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勉強と頭の整理のための備忘録として

7月14日民法

2023-07-15 01:31:04 | うだうだ
昨日は勉強せずに寝てしまった
車追突されたし奥さんも機嫌悪かったから仕方ない
今日は92ページまで。
さぁ、連休中に少しでも前に進めよう

時効の援用
時効の完成+当事者が援用で時効の利益受けられる

時効の利益の放棄(相対効)
①時効完成後
②放棄者が時効完成を知ってる
③時効利益を処分する能力権限かある
コメント
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