つれづれまりん

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障害観の変容

2018年06月13日 | 学習ノート2
「障害者権利条約」が、
2006(平成23)年12月に国連総会で採択され、
これの批准を目指し、
国内法の整備が迫られたことが大きな契機となり、
我が国における「障害観」が変容した。


「障害者権利条約」

障害を、
従来の、医学モデル(生物学的障害:障害をBioの視点からみる) から、
社会モデル(社会的障壁も含めた視点からみる)としてとらえ、
当事者による意思決定
「Nothing about us without us!(私たちのことを私たち抜きで決めるな)」
を重視している。



「障害者基本法」

障害児・障害者の憲法ともいうべき法律。
障害者権利条約批准を目的に、2011(平成23)年に大幅な改正

*「障害者」の定義
 「身体障害、知的障害、精神障害(含発達障害)その他の心身の機能の障害が
  ある者で、障害及び社会的障壁により、継続的に日常生活または社会生活に
  相当な制限を受ける状態にあるもの」

*社会的障壁
 障害がある者にとって、
 日常生活または社会生活を営む上で障壁となるような
 社会における事物、制度、観念その他一切のもの。

→ 障害児・障害者は、
 「障害(生物学的特性)」と「社会的障壁」の二方向からとらえられるように。

 「医療モデル」から「社会モデル」へと転換

 
「社会的障壁」の解消に向けた「合理的配慮」の必要性から、
「障害者差別解消法」2016(平成28)年 施行。



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『考え方は、どんどん進化していくんだ』

・・確かに。

「ピンクの花とマリン」の
「載せられなかった良い画像」もう1枚ありました (^_^;)







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