〇医療・保健
・医療法、医療計画制度 → 「医療法」 「医療法 その2」
*高齢者の医療の確保に関する法律(高齢者医療確保法)
・75歳以上の高齢者および65歳以上の障害者が対象。
・「老人保健法」が、改正により平成20(2008)年4月本法に。
・医療費適正化推進計画、保険者による健康診査、
前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、
後期高齢者医療制度の創設などを定めた法律。
・「医療事業」と「保険事業」に分けら、医療事業は各市町村によって運営。
・75歳以上の健康保険である「後期高齢者医療制度」が新設された。
*精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
(精神保健福祉法) → 「精神保健福祉法」
*自殺対策基本法(2006年公布 2016年改正)
・「誰も自殺に追い込まれることのない 社会の実現」を目指す(第一条)
・自殺の防止を図り、自殺者の親族等の支援の充実を図り、
国民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現に寄与する。
・「自殺対策は、生きる事の包括的な支援」であることが明記(第二条)
・都道府県と市町村はそれぞれ自殺対策計画を定めること。
・事前予防、自殺未遂事後の対応。
・10代後半~30代の死因 自殺が第1位。
*ゲートキーパー(気づき、声をかけ、聞いて、繋げ、見守る)
*健康増進法(2003年5月施行)
・生活習慣に関する正しい知識の普及に努め、国民の健康の増進を図る。
・国民
・健康な生活習慣の重要性に対し関心と理解を深め、生涯にわたり
自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努める。
・国及び地方公共団体
・健康の増進に関する正しい知識の普及、情報の収集・整理・分析・提供、
研究の推進、人材の養成・資質の向上を図るとともに、
関係者に対し、必要な技術的援助を与えることに努める。
・受動喫煙の防止なども盛り込まれている。
・「21世紀における国民健康づくり運動」(健康日本21)を具体化する法律。
*地域保健法 → 「地域保健法」
・地域住民の健康の保持・増進に寄与。
・中核機関は「保健所」
*母子保健法
・母性、乳児、幼児の健康の保持及び増進を図るため、
母子保健に関する原理を明らかにするとともに、
母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、
国民保健の向上に寄与することを目的
・母子手帳交付(市町村)第16条
・「母子健康(子育て世代)包括支援センター」を市町村に
設置することが努力義務。
・民法(説明義務、注意義務、過失)
・医療保険制度、介護保険制度
・医療の質、医療事故防止
*院内感染対策
・WHO手指衛生ガイドライン「手指衛生の5つの瞬間」
〇福祉
・児童福祉法
・児童福祉施設(児童福祉法第7条)
・助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、
児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、
児童自立支援施設、児童家庭支援センター
*母子生活支援施設
・母子家庭を保護、自立促進のために支援する児童福祉施設。
・配偶者のない女子、これに準ずる事情のある女子とその者が
看護すべき児童を入所させ、保護すると共に、自立の促進のために
生活を支援し、退所した者についての相談にのる。
*幼保連携型認定こども園
・幼稚園的機能と保育園的機能を併せ持つ単一の施設 *障害児入所施設
*児童発達支援センター(通所施設)
・以前は障害種別ごとに(重度心身障害児施設、肢体不自由児施設等)
分かれていましたが、複数の障害に対応できるよう、H24年より、
障害児入所施設と児童発達支援センターの2つに再編。
・老人福祉法
*児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)
*障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
(障害者総合支援法)
・「共生社会の実現」「可能な限り身近な地域で必要な支援」が基本理念。
・精神障害も含む
・障害程度区分でなく、障害支援区分を指標に。
*発達障害者支援法(2005年施行):(参考記事 → 「障害に関わる支援」
・2016年改正
・教育現場において個別の指導計画作成の推進。
・いじめ防止対策や福祉機関との連携も進めること
・就労の定着を国、都道府県で支援。
事業主に対し、働く人の能力を適切に評価し、特性に応じた雇用管理を。
・障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)
・「差別」:「不当な差別的扱い」と「合理的配慮の不提供」
・障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律
(障害者虐待防止法)
・養育者、施設従事者、施設使用者によるものも含む。
・高齢者虐待の防止、高齢者の擁護者に対する支援等に関する法律
(高齢者虐待防止法)
・施設従事者による虐待を防止するため、苦情制度を整えるよう事業者に義務付け。
*配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)
・通告に当たり、本人の意思を尊重する。
・離婚前に暴力を受け、離婚後も引き続き暴力を受ける場合も含む。
・生命または身体に重大な危害を受ける恐れが大きいとき、裁判所は、保護命令を発する。
保護命令に違反したものは1年以下の懲役または100万以下の罰金。
・生活保護法
*生活困窮者自立支援法
・生活保護受給者や生活困窮に至るリスクの高い層の増加を踏まえ、
生活保護に至る前の自立支援の強化を図るとともに、
生活保護から脱却した人が生活保護に頼ることのないようにするため。
・対象者:現在生活保護を受給していないが、
生活保護の条件を満たす可能性のある者で自立が見込まれる者。
*配偶者暴力相談支援センター
①相談、相談期間の紹介 ②心身の健康の回復のため医学的心理的指導等
③被害者、同伴者の緊急時における安全の確保、一時保護
④被害者が自立して生活することを促進するための情報提供、その他の援助
⑤保護命令制度の利用についての情報提供、
⑥被害者を居住させ保護する施設の利用についての情報提供。
・児童相談所
・福祉事務所
・生活保護相談、生活困窮者自立支援相談の窓口となっている。
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さらに接近!
赤いかごの中に白いマリン、映えるね ♪
(8月下旬 朝 撮影 byマリンズママ)
・医療法、医療計画制度 → 「医療法」 「医療法 その2」
*高齢者の医療の確保に関する法律(高齢者医療確保法)
・75歳以上の高齢者および65歳以上の障害者が対象。
・「老人保健法」が、改正により平成20(2008)年4月本法に。
・医療費適正化推進計画、保険者による健康診査、
前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、
後期高齢者医療制度の創設などを定めた法律。
・「医療事業」と「保険事業」に分けら、医療事業は各市町村によって運営。
・75歳以上の健康保険である「後期高齢者医療制度」が新設された。
*精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
(精神保健福祉法) → 「精神保健福祉法」
*自殺対策基本法(2006年公布 2016年改正)
・「誰も自殺に追い込まれることのない 社会の実現」を目指す(第一条)
・自殺の防止を図り、自殺者の親族等の支援の充実を図り、
国民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現に寄与する。
・「自殺対策は、生きる事の包括的な支援」であることが明記(第二条)
・都道府県と市町村はそれぞれ自殺対策計画を定めること。
・事前予防、自殺未遂事後の対応。
・10代後半~30代の死因 自殺が第1位。
*ゲートキーパー(気づき、声をかけ、聞いて、繋げ、見守る)
*健康増進法(2003年5月施行)
・生活習慣に関する正しい知識の普及に努め、国民の健康の増進を図る。
・国民
・健康な生活習慣の重要性に対し関心と理解を深め、生涯にわたり
自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努める。
・国及び地方公共団体
・健康の増進に関する正しい知識の普及、情報の収集・整理・分析・提供、
研究の推進、人材の養成・資質の向上を図るとともに、
関係者に対し、必要な技術的援助を与えることに努める。
・受動喫煙の防止なども盛り込まれている。
・「21世紀における国民健康づくり運動」(健康日本21)を具体化する法律。
*地域保健法 → 「地域保健法」
・地域住民の健康の保持・増進に寄与。
・中核機関は「保健所」
*母子保健法
・母性、乳児、幼児の健康の保持及び増進を図るため、
母子保健に関する原理を明らかにするとともに、
母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、
国民保健の向上に寄与することを目的
・母子手帳交付(市町村)第16条
・「母子健康(子育て世代)包括支援センター」を市町村に
設置することが努力義務。
・民法(説明義務、注意義務、過失)
・医療保険制度、介護保険制度
・医療の質、医療事故防止
*院内感染対策
・WHO手指衛生ガイドライン「手指衛生の5つの瞬間」
〇福祉
・児童福祉法
・児童福祉施設(児童福祉法第7条)
・助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、
児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、
児童自立支援施設、児童家庭支援センター
*母子生活支援施設
・母子家庭を保護、自立促進のために支援する児童福祉施設。
・配偶者のない女子、これに準ずる事情のある女子とその者が
看護すべき児童を入所させ、保護すると共に、自立の促進のために
生活を支援し、退所した者についての相談にのる。
*幼保連携型認定こども園
・幼稚園的機能と保育園的機能を併せ持つ単一の施設 *障害児入所施設
*児童発達支援センター(通所施設)
・以前は障害種別ごとに(重度心身障害児施設、肢体不自由児施設等)
分かれていましたが、複数の障害に対応できるよう、H24年より、
障害児入所施設と児童発達支援センターの2つに再編。
・老人福祉法
*児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)
*障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
(障害者総合支援法)
・「共生社会の実現」「可能な限り身近な地域で必要な支援」が基本理念。
・精神障害も含む
・障害程度区分でなく、障害支援区分を指標に。
*発達障害者支援法(2005年施行):(参考記事 → 「障害に関わる支援」
・2016年改正
・教育現場において個別の指導計画作成の推進。
・いじめ防止対策や福祉機関との連携も進めること
・就労の定着を国、都道府県で支援。
事業主に対し、働く人の能力を適切に評価し、特性に応じた雇用管理を。
・障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)
・「差別」:「不当な差別的扱い」と「合理的配慮の不提供」
・障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律
(障害者虐待防止法)
・養育者、施設従事者、施設使用者によるものも含む。
・高齢者虐待の防止、高齢者の擁護者に対する支援等に関する法律
(高齢者虐待防止法)
・施設従事者による虐待を防止するため、苦情制度を整えるよう事業者に義務付け。
*配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)
・通告に当たり、本人の意思を尊重する。
・離婚前に暴力を受け、離婚後も引き続き暴力を受ける場合も含む。
・生命または身体に重大な危害を受ける恐れが大きいとき、裁判所は、保護命令を発する。
保護命令に違反したものは1年以下の懲役または100万以下の罰金。
・生活保護法
*生活困窮者自立支援法
・生活保護受給者や生活困窮に至るリスクの高い層の増加を踏まえ、
生活保護に至る前の自立支援の強化を図るとともに、
生活保護から脱却した人が生活保護に頼ることのないようにするため。
・対象者:現在生活保護を受給していないが、
生活保護の条件を満たす可能性のある者で自立が見込まれる者。
*配偶者暴力相談支援センター
①相談、相談期間の紹介 ②心身の健康の回復のため医学的心理的指導等
③被害者、同伴者の緊急時における安全の確保、一時保護
④被害者が自立して生活することを促進するための情報提供、その他の援助
⑤保護命令制度の利用についての情報提供、
⑥被害者を居住させ保護する施設の利用についての情報提供。
・児童相談所
・福祉事務所
・生活保護相談、生活困窮者自立支援相談の窓口となっている。
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さらに接近!
赤いかごの中に白いマリン、映えるね ♪
(8月下旬 朝 撮影 byマリンズママ)
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