〇産業・労働
・労働基準法、労働安全衛生法
(参考記事 「産業・労働分野の法律」「労働三法と安衛法」)
*労働契約法(平成20年3月施行)
・労働契約:労働者が使用されて労働し、使用者が賃金を支払うこと。
・労働契約についての基本的なルールがわかりやすい形で明らかに。
・使用者と労働者でよく話し合って、互いの十分な理解と協力の下に、
安心・納得して働けるようにした。
・安全配慮義務(第5条)
・使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を
確保しつつ労働ができるよう、必要な配慮をするものとする。
(「予見できたか」「回避できたか」により、安全配慮義務違反に)
*障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)
・従業員が45.5人以上の民間企業の事業主は、
法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務がある。
・法定雇用率 民間企業:2.2% 国・地方公共団体:2.5%
都道府県教育委員会:2.4%
・毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークへ報告。
・「障害者雇用促進推進者」を専任。
*雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関する法律
(男女雇用機会均等法)
・雇用の分野における男女の均等な機会および待遇の確保を図るとともに、
女性労働者の就業に関して、妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の
措置を推進することを目的としたもの。
・女性労働者が母性を尊重されつつ、充実した職業生活を営むことができるように。
・セクシャルハラスメント防止のため、事業主に対して雇用上の管理を義務付け。
・第11条:事業主は、職場において行われる性的な言動により
当該労働者が不利益を受けたり、就業環境が害されることのないよう、
相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の
雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
*労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
(労働者派遣法)(平成24年10月より改正法が施行)
・正式名称が「・・・派遣労働者の就業条件の整備等に・・」から
「・・・派遣労働者の保護等に・・」に改正。
・法律の目的にも、派遣労働者の保護のための法律であることが明記。
*心の健康の保持増進のための指針(2006年)
・安衛法69条の措置 → 「労働者の心の健康に関する指針」
*ストレスチェック制度 → 「労働者の心の健康に関する指針 その2」
〇心の健康に関する事項 その他
*健康日本21(第2次)
・健康増進法に基づき策定された。
「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針」が、
全部改正。(2012)
・「21世紀における国民健康づくり運動」の通称。
・超高齢社会に突入し、生活習慣病の予防や
社会生活に必要な機能を維持することによる健康づくり。
・こころの健康対策(厚労省)
・うつ病、薬物依存症、心的外傷後ストレス障害(PTSD)
*「知ることから始めよう みんなのメンタルヘルス」
*「こころもメンテしよう~若者を支えるメンタルヘルスサイト」
*「こころの耳」(働く人のメンタルヘルスポータルサイト)
*「発達障害情報・支援センター」
(国立障害者リハビリテーションセンター)
→ 厚労省 ホームページ 「心の健康」
*『子ども・子育て支援新制度』
・平成24年8月に成立した子ども・子育て関連3法に基づく制度。
・「子ども・子育て支援法」
・「認定こども園法の一部改正法」、
・「(上記2法)の・・整備等に関する法律」
*個人情報保護法関連5法
・個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)
・行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
・独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律
・情報公開・個人情報保護審査会設置法
・行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の
施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(整備法)
*個人情報保護法(2003年成立 2005年全面施行)
2017年「改正個人情報保護法」が施行
「対象となる個人情報の明確化」や「適切な利活用を進めるための規定」
・5000人分以下の情報を取り扱う小規模な事業者も適用
・個人情報を取得する場合は、本人に利用目的を明示する必要。
・第三者に提供する場合、本人から同意を得る必要。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
『ママさん、今度こそ、これで終わり?』
終わりです。
最後、こっち向いて、いい体勢になってくれました。
マリンちゃん、長いこと、付き合ってくれて、ありがとうね。
(8月下旬 朝 撮影 byマリンズママ)
・労働基準法、労働安全衛生法
(参考記事 「産業・労働分野の法律」「労働三法と安衛法」)
*労働契約法(平成20年3月施行)
・労働契約:労働者が使用されて労働し、使用者が賃金を支払うこと。
・労働契約についての基本的なルールがわかりやすい形で明らかに。
・使用者と労働者でよく話し合って、互いの十分な理解と協力の下に、
安心・納得して働けるようにした。
・安全配慮義務(第5条)
・使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を
確保しつつ労働ができるよう、必要な配慮をするものとする。
(「予見できたか」「回避できたか」により、安全配慮義務違反に)
*障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)
・従業員が45.5人以上の民間企業の事業主は、
法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務がある。
・法定雇用率 民間企業:2.2% 国・地方公共団体:2.5%
都道府県教育委員会:2.4%
・毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークへ報告。
・「障害者雇用促進推進者」を専任。
*雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関する法律
(男女雇用機会均等法)
・雇用の分野における男女の均等な機会および待遇の確保を図るとともに、
女性労働者の就業に関して、妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の
措置を推進することを目的としたもの。
・女性労働者が母性を尊重されつつ、充実した職業生活を営むことができるように。
・セクシャルハラスメント防止のため、事業主に対して雇用上の管理を義務付け。
・第11条:事業主は、職場において行われる性的な言動により
当該労働者が不利益を受けたり、就業環境が害されることのないよう、
相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の
雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
*労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
(労働者派遣法)(平成24年10月より改正法が施行)
・正式名称が「・・・派遣労働者の就業条件の整備等に・・」から
「・・・派遣労働者の保護等に・・」に改正。
・法律の目的にも、派遣労働者の保護のための法律であることが明記。
*心の健康の保持増進のための指針(2006年)
・安衛法69条の措置 → 「労働者の心の健康に関する指針」
*ストレスチェック制度 → 「労働者の心の健康に関する指針 その2」
〇心の健康に関する事項 その他
*健康日本21(第2次)
・健康増進法に基づき策定された。
「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針」が、
全部改正。(2012)
・「21世紀における国民健康づくり運動」の通称。
・超高齢社会に突入し、生活習慣病の予防や
社会生活に必要な機能を維持することによる健康づくり。
・こころの健康対策(厚労省)
・うつ病、薬物依存症、心的外傷後ストレス障害(PTSD)
*「知ることから始めよう みんなのメンタルヘルス」
*「こころもメンテしよう~若者を支えるメンタルヘルスサイト」
*「こころの耳」(働く人のメンタルヘルスポータルサイト)
*「発達障害情報・支援センター」
(国立障害者リハビリテーションセンター)
→ 厚労省 ホームページ 「心の健康」
*『子ども・子育て支援新制度』
・平成24年8月に成立した子ども・子育て関連3法に基づく制度。
・「子ども・子育て支援法」
・「認定こども園法の一部改正法」、
・「(上記2法)の・・整備等に関する法律」
*個人情報保護法関連5法
・個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)
・行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
・独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律
・情報公開・個人情報保護審査会設置法
・行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の
施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(整備法)
*個人情報保護法(2003年成立 2005年全面施行)
2017年「改正個人情報保護法」が施行
「対象となる個人情報の明確化」や「適切な利活用を進めるための規定」
・5000人分以下の情報を取り扱う小規模な事業者も適用
・個人情報を取得する場合は、本人に利用目的を明示する必要。
・第三者に提供する場合、本人から同意を得る必要。
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『ママさん、今度こそ、これで終わり?』
終わりです。
最後、こっち向いて、いい体勢になってくれました。
マリンちゃん、長いこと、付き合ってくれて、ありがとうね。
(8月下旬 朝 撮影 byマリンズママ)
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