次のお話です。
2017年6月、
静岡県こども精神保健フォーラムが、
「合理的配慮の実際を考える」のテーマで開かれ、
参加してきました。
(夏苅先生のお話を聞いた2週間後ですね)
第一部で、
桑原 斉(ひとし)先生
(浜松医大 子どものこころの発達研究センター)
による、基調講演
「高等教育機関における合理的配慮」
がありました。
その中から一部をまとめてみます。
〇「障害者の権利に関する条約」
・2006年、国連で採択、
2014年、日本で批准。
*タイムラグがあるのは、
2006年当時、日本がまだ批准する土壌になかった。
障害者の権利に関して遅れていた。
・目的(第一条)
すべての障害者の人権、基本的自由の
完全かつ平等な享有を促進、保護、確保すること、
障害者の固有の尊厳の尊重を促進すること
・定義(第二条)
「障害に基づく差別」とは、
あらゆる区別、排除、制限のこと。
政治的、経済的、社会的、文化的、
その他あらゆる分野において、
他の者との平等を基礎として、
すべての人権、基本的自由を認識、享有、行使を
害し、妨げる目的、効果を有するもの。
あらゆる形態の差別を含む。
(合理的配慮の否定を含む)
「合理的配慮」とは、
障害者が他の者との平等を基礎として、
全ての人権、基本的自由の享有、行使の確保のための、
必要かつ適当な変更、調整。
特定の場合において必要とされるもの。
均衡を失した、また、過度の負担を課さないもの
*サービスや慈悲でなく、社会として当然のこと。
〇障害者差別解消法
(2016年施行)
・第7条「行政機関等は・・・」
社会的障壁の除去を必要としている旨の
意思の表明があった場合において・・・
必要かつ合理的な配慮をしなければならない。
・第8条「(民間)事業者は・・・」
必要かつ合理的な配慮をするように
努めなければならない。
〇(本人の)意思の表明
*障害のある方と合理的配慮提供者が、
よく話をしましょうということ。
双方の建設的対話による相互理解を。
*「前例がないから」と断ってはダメ。
まずは、本人と交渉を。
〇合理的(適当)であること
*その活動、その事業の本質は変更してはいけない。
本質を守りながら、環境調節をすること。
ex.アクティブラーニングの能力を本質とする授業で、
配慮として、〇×式のみの学びをさせる、は違う。
〇過重な(過度の)負担でないこと
・物理的、人的制約 ・技術的制約
・体制上の制約 ・費用・労務
・事業への影響(第三者の権利利益の侵害)
*担当者が「ちょっと疲れるから」程度では、
「負担」には当たらない。
〇社会的障壁の除去
・環境因子を適合させる。
・教育プログラムの調整
介護の提供、補装具の提供、
日常生活用具の提供
*これまでは、
訓練、トレーニングによる、
個人因子の向上が強いられてきた。
今後は、
環境因子を変えようの方向に。
〇「統合モデル」
*合理的配慮だけで、
本人がHappyになるわけではない。
長い歴史の中で、
治療・訓練・SSTによる
個人因子への働き掛けも向上してきた。
*いろんな価値観を本人が選べるように。
*結果として、その人のパフォーマンス向上、
機会均等になることを目指す。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
『合理的配慮って・・・難しいよ~』
意味も、実際も、ね。
『眠くなってきた』
最先端であるはずの国会でも、
れいわ新選組の議員さんきっかけに、
バリアフリー化、やっと第一歩、とのことで。
(差別解消法施行から、まだやっと2年半だものね)
(2019年 6月中旬 朝)
(出窓でまったりマリン)
2017年6月、
静岡県こども精神保健フォーラムが、
「合理的配慮の実際を考える」のテーマで開かれ、
参加してきました。
(夏苅先生のお話を聞いた2週間後ですね)
第一部で、
桑原 斉(ひとし)先生
(浜松医大 子どものこころの発達研究センター)
による、基調講演
「高等教育機関における合理的配慮」
がありました。
その中から一部をまとめてみます。
〇「障害者の権利に関する条約」
・2006年、国連で採択、
2014年、日本で批准。
*タイムラグがあるのは、
2006年当時、日本がまだ批准する土壌になかった。
障害者の権利に関して遅れていた。
・目的(第一条)
すべての障害者の人権、基本的自由の
完全かつ平等な享有を促進、保護、確保すること、
障害者の固有の尊厳の尊重を促進すること
・定義(第二条)
「障害に基づく差別」とは、
あらゆる区別、排除、制限のこと。
政治的、経済的、社会的、文化的、
その他あらゆる分野において、
他の者との平等を基礎として、
すべての人権、基本的自由を認識、享有、行使を
害し、妨げる目的、効果を有するもの。
あらゆる形態の差別を含む。
(合理的配慮の否定を含む)
「合理的配慮」とは、
障害者が他の者との平等を基礎として、
全ての人権、基本的自由の享有、行使の確保のための、
必要かつ適当な変更、調整。
特定の場合において必要とされるもの。
均衡を失した、また、過度の負担を課さないもの
*サービスや慈悲でなく、社会として当然のこと。
〇障害者差別解消法
(2016年施行)
・第7条「行政機関等は・・・」
社会的障壁の除去を必要としている旨の
意思の表明があった場合において・・・
必要かつ合理的な配慮をしなければならない。
・第8条「(民間)事業者は・・・」
必要かつ合理的な配慮をするように
努めなければならない。
〇(本人の)意思の表明
*障害のある方と合理的配慮提供者が、
よく話をしましょうということ。
双方の建設的対話による相互理解を。
*「前例がないから」と断ってはダメ。
まずは、本人と交渉を。
〇合理的(適当)であること
*その活動、その事業の本質は変更してはいけない。
本質を守りながら、環境調節をすること。
ex.アクティブラーニングの能力を本質とする授業で、
配慮として、〇×式のみの学びをさせる、は違う。
〇過重な(過度の)負担でないこと
・物理的、人的制約 ・技術的制約
・体制上の制約 ・費用・労務
・事業への影響(第三者の権利利益の侵害)
*担当者が「ちょっと疲れるから」程度では、
「負担」には当たらない。
〇社会的障壁の除去
・環境因子を適合させる。
・教育プログラムの調整
介護の提供、補装具の提供、
日常生活用具の提供
*これまでは、
訓練、トレーニングによる、
個人因子の向上が強いられてきた。
今後は、
環境因子を変えようの方向に。
〇「統合モデル」
*合理的配慮だけで、
本人がHappyになるわけではない。
長い歴史の中で、
治療・訓練・SSTによる
個人因子への働き掛けも向上してきた。
*いろんな価値観を本人が選べるように。
*結果として、その人のパフォーマンス向上、
機会均等になることを目指す。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
『合理的配慮って・・・難しいよ~』
意味も、実際も、ね。
『眠くなってきた』
最先端であるはずの国会でも、
れいわ新選組の議員さんきっかけに、
バリアフリー化、やっと第一歩、とのことで。
(差別解消法施行から、まだやっと2年半だものね)
(2019年 6月中旬 朝)
(出窓でまったりマリン)
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