つれづれまりん

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合理的配慮

2019年11月09日 | 学習ノート3
次のお話です。

2017年6月、
静岡県こども精神保健フォーラムが、
「合理的配慮の実際を考える」のテーマで開かれ、
参加してきました。

(夏苅先生のお話を聞いた2週間後ですね)

第一部で、
桑原 斉(ひとし)先生
(浜松医大 子どものこころの発達研究センター)
による、基調講演
「高等教育機関における合理的配慮」
がありました。

その中から一部をまとめてみます。

〇「障害者の権利に関する条約」
・2006年、国連で採択、
 2014年、日本で批准。
*タイムラグがあるのは、
 2006年当時、日本がまだ批准する土壌になかった。
 障害者の権利に関して遅れていた。

・目的(第一条)
 すべての障害者の人権、基本的自由の
 完全かつ平等な享有を促進、保護、確保すること、
 障害者の固有の尊厳の尊重を促進すること

・定義(第二条)
「障害に基づく差別」とは、
 あらゆる区別、排除、制限のこと。
 政治的、経済的、社会的、文化的、
 その他あらゆる分野において、
 他の者との平等を基礎として、
 すべての人権、基本的自由を認識、享有、行使を
 害し、妨げる目的、効果を有するもの。
 あらゆる形態の差別を含む。
 (合理的配慮の否定を含む)
「合理的配慮」とは、
 障害者が他の者との平等を基礎として、
 全ての人権、基本的自由の享有、行使の確保のための、
 必要かつ適当な変更、調整。
 特定の場合において必要とされるもの。
 均衡を失した、また、過度の負担を課さないもの 
*サービスや慈悲でなく、社会として当然のこと。


〇障害者差別解消法
 (2016年施行)
・第7条「行政機関等は・・・」
 社会的障壁の除去を必要としている旨の
 意思の表明があった場合において・・・
 必要かつ合理的な配慮をしなければならない。
・第8条「(民間)事業者は・・・」
 必要かつ合理的な配慮をするように
 努めなければならない。

〇(本人の)意思の表明
*障害のある方と合理的配慮提供者が、
 よく話をしましょうということ。
 双方の建設的対話による相互理解を。
*「前例がないから」と断ってはダメ。
 まずは、本人と交渉を。

〇合理的(適当)であること
*その活動、その事業の本質は変更してはいけない。
 本質を守りながら、環境調節をすること。
 ex.アクティブラーニングの能力を本質とする授業で、
   配慮として、〇×式のみの学びをさせる、は違う。

〇過重な(過度の)負担でないこと
・物理的、人的制約  ・技術的制約
・体制上の制約  ・費用・労務
・事業への影響(第三者の権利利益の侵害)
*担当者が「ちょっと疲れるから」程度では、
 「負担」には当たらない。

〇社会的障壁の除去
・環境因子を適合させる。
・教育プログラムの調整
 介護の提供、補装具の提供、
 日常生活用具の提供
*これまでは、
 訓練、トレーニングによる、
 個人因子の向上が強いられてきた。
 今後は、
 環境因子を変えようの方向に。

〇「統合モデル」
*合理的配慮だけで、
 本人がHappyになるわけではない。
 長い歴史の中で、
 治療・訓練・SSTによる
 個人因子への働き掛けも向上してきた。
*いろんな価値観を本人が選べるように。

*結果として、その人のパフォーマンス向上、
 機会均等になることを目指す。


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『合理的配慮って・・・難しいよ~』

意味も、実際も、ね。


『眠くなってきた』

最先端であるはずの国会でも、
れいわ新選組の議員さんきっかけに、
バリアフリー化、やっと第一歩、とのことで。
(差別解消法施行から、まだやっと2年半だものね)

(2019年 6月中旬 朝)
(出窓でまったりマリン)








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