刑法(第39条)
心神喪失者の行為は、罰しない。
心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
*心神喪失
精神の障害により、
事物の理非善悪を弁識する能力、その弁識に従って行動する能力の
ない状態(大審院判決1931年)
*心身耗弱
事物の理非善悪を弁識する能力、その弁識に従って行動する能力が
欠如する程度には達しないが、著しく減退した状態
そこで・・・
心神喪失者等医療観察法(医療観察法)
「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の
医療及び観察等に関する法律」
2005(平成17)年に施行
*目的
心神喪失などの状態で、重大な他害行為を行った者に対し、
病状改善と再発防止、社会復帰促進を目的に、
継続的かつ適切な医療と、
その確保のために必要な観察及び指導を行うこと。
・検察官が、地方裁判所に、
処遇の要否に関する審判(当初審判)を申し立て、
鑑定入院医療機関(精神科病院)に入院の間に
医療の要否に関する精神鑑定(医療観察法鑑定)が行われる。
・処遇要否は、
地方裁判所裁判官1名と
精神保健審判員(精神科医)1名の 合議で
a入院決定 b通院決定 c本法による医療を行わない
のいずれかに決する。
・入院決定
指定入院医療機関(国、都道府県が開設する病院)にて、
多職種共同チーム(含 臨床心理技術者)による医療を受ける
(退院の決定は裁判所)
・通院決定
保護観察所による精神保護観察(原則3年)を受けながら
指定通院医療機関に通院する。
保護観察所は、指定通院医療機関と協議のうえ、
処遇実施計画を策定、社会復帰調整官が観察・指導。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
『飛び下りよっかな・・』

迷ってるの?
室外機の上から、下をうかがうマリン。
(2017年 12月中旬)
心神喪失者の行為は、罰しない。
心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
*心神喪失
精神の障害により、
事物の理非善悪を弁識する能力、その弁識に従って行動する能力の
ない状態(大審院判決1931年)
*心身耗弱
事物の理非善悪を弁識する能力、その弁識に従って行動する能力が
欠如する程度には達しないが、著しく減退した状態
そこで・・・
心神喪失者等医療観察法(医療観察法)
「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の
医療及び観察等に関する法律」
2005(平成17)年に施行
*目的
心神喪失などの状態で、重大な他害行為を行った者に対し、
病状改善と再発防止、社会復帰促進を目的に、
継続的かつ適切な医療と、
その確保のために必要な観察及び指導を行うこと。
・検察官が、地方裁判所に、
処遇の要否に関する審判(当初審判)を申し立て、
鑑定入院医療機関(精神科病院)に入院の間に
医療の要否に関する精神鑑定(医療観察法鑑定)が行われる。
・処遇要否は、
地方裁判所裁判官1名と
精神保健審判員(精神科医)1名の 合議で
a入院決定 b通院決定 c本法による医療を行わない
のいずれかに決する。
・入院決定
指定入院医療機関(国、都道府県が開設する病院)にて、
多職種共同チーム(含 臨床心理技術者)による医療を受ける
(退院の決定は裁判所)
・通院決定
保護観察所による精神保護観察(原則3年)を受けながら
指定通院医療機関に通院する。
保護観察所は、指定通院医療機関と協議のうえ、
処遇実施計画を策定、社会復帰調整官が観察・指導。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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迷ってるの?
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