以下、引用です。
スイス連邦食品安全獣医局(BLV)は(2014年)3月12日、紅麹を成分に含む食品の売買は違法であると注意喚起した。
スイス連邦医薬品庁(Swissmedic)とスイス連邦食品安全獣医局(BLV)は紅麹(Monascus purpureus)を有効成分とする製品はスイスでは医薬品としても食品としても未認可であり、これらの製品を売買してはならないと指導した。
紅麹を有効成分とする製剤の売買はスイスでは違法行為に当たる。
引用ここまで。
日本国内の食品に関する法規制は信頼してはダメ!
・加工でんぷん
・トランス脂肪酸
・ナイシン
・臭素酸カリウム
・着色料(赤色2号、黄色4号、カラメル色素)
日本の腎不全有病率は世界一!
https://jsn.or.jp/journal/document/48_8/692-697.pdf
以上です!(;´Д`)