2024年12月1日号 しんぶん赤旗日曜版
2024年12月01日号
アジア政党国際会議/対話と包摂で平和をつくる/志位議長発言も「宣言」に反映
笑い声は脳までハッピーに/新著『「さ・か・さ」の学校』/「ほろ酔いコンサート」ツアー/歌手 加藤登紀子さん
裏金自民 都連疑惑/所属議員にパー券ノルマ/政治団体が上納 規正法違反か
パー券収入不記載続く/23年に258万円、22年に380万円…/裏金事件に無反省
〈ひ と〉/映画「不思議の国のシドニ」出演/俳優 伊原剛志さん
Q&A どうするマイナ保険証/Q:今の保険証は使えなくなる?/A:手元の保険証で今と同じに受診できます
〈世界.net〉/見えてきた 異様 トランプ政権/政府機関敵視して大統領国王化
〈都並敏史 熱血!アタック〉/サッカー日本代表/鉄壁GK鈴木彩艶選手
〈地域発〉/被災原発で初 女川原発再稼働/超党派で反対の動き
〈Uスタ Youth Stadium〉/民青全国大会/新たな政治へ展望くっきり/新たな仲間と社会動かす
マイコプラズマ肺炎 増えています/群馬・高崎中央病院小児科医師 鈴木隆さん
〈手作り菜園 和田義弥さん〉/土壌改良に高い効果/もみ殻を活用する
寒い家もポカポカに/電気いらずの“プチ断熱”/DIYアドバイザー 嶋﨑都志子さん
〈山崎ナオコーラ ミライにむけて読む古典〉9/『徒然草』/泡のような言葉をつかまえて
「声をあげる」を知ってほしい/「蟹工船」から「SHE SAID」/第14回日芸映画祭/学生が思い語る
多様性あふれた第37回東京国際映画祭/新たな部門は女性に焦点/映画ジャーナリスト 藤井克郎さん
〈健康らいふ〉/がんと診断されたとき 4/障害年金も受給できる/日本医科大学武蔵小杉病院腫瘍内科教授 勝俣範之さん
〈経済これって何?〉/男女賃金格差の公表制度/是正を義務付ける仕組み必要/日本共産党国会議員団事務局 佐藤萌海さん
11月30日(土) しんぶん赤旗 新しい政府(仮)を実現する市民と野党を繋ぐ推進力 地球温暖化防止 原発・防衛費増額反対・消費税5%減税(廃止めざす)・脱ダムで政権交代
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“風力発電の族議員”/贈賄側の要望で国会質問/検察指摘 元自民・秋本被告の初公判/東京地裁
自公国の3党合意/生活向上に政策全体の転換を
きょうの潮流/〈日本に稲ある限り稲雀 今瀬剛一〉。稲が実るころ、…
11日(月)付は休刊とさせていただきます。ご了承ください。
15日(火)付は休刊とさせていただきます。ご了承ください。
憲法第96条の憲法改正発議要件緩和に反対する決議 宣言・決議 | 関東弁護士会連合会
宣言・決議・意見書・声明等
平成25年度 決議①
憲法第96条の憲法改正発議要件緩和に反対する決議
2012(平成24)年4月27日,自由民主党は「日本国憲法改正草案」を発表して憲法第96条の憲法改正規定を両議院のそれぞれの総議員の過半数で発議できるように改正する方針を明らかにし,日本維新の会,みんなの党も同様の方針を掲げ,また,2013(平成25)年3月4日,安倍首相は衆議院代表質問で,憲法第96条の憲法改正発議要件を緩和することから先行着手すると明言した。
これらの動きに対し,関東弁護士会連合会を構成する13の管内弁護士会は,次々に,憲法第96条の憲法改正発議要件の緩和に反対する会長声明を表明し,また,総会決議を採択してきた。更に,当連合会は管内各弁護士会とともに,憲法に関するシンポジウム,講演会等を共催してきた。これは,基本的人権の擁護と社会正義の実現を旨とする弁護士および弁護士会,弁護士会連合会として,憲法第96条の改正には見過ごすことのできない重大な問題があると考えたからである。
日本国憲法は,第97条において,基本的人権の本質を「現在及び将来の国民に対し,侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」と規定して,憲法の最高法規性の実質的理由が基本的人権の尊重にあることを示し,続く第98条で憲法の最高法規性を謳い,第99条で国家権力を司る公務員にのみ憲法尊重擁護義務を課し,第81条で最高裁判所の違憲立法審査権を定め,憲法は法律の上位に位置するものであって,国家権力を縛り,国民の基本的人権を守るものであるという立憲主義の原則を明示している。憲法改正手続を定めた憲法第96条が,憲法改正の発議に各議院の総議員の3分の2以上の賛成を必要としているのも,憲法の基本原理が時々の政権によって安易に変えられないようにするためであり,上記各規定とともに立憲主義を制度的に支えるものである。
ところが,前述のとおり,憲法第96条の憲法改正発議要件を各議院の総議員の過半数に緩和することを複数の政党が主張し,超党派の国会議員による「憲法96条改正を目指す議員連盟」も設立されている。更に,昨年12月の衆議院選挙において自由民主党が圧勝して政権が交代し,本年7月の参議院選挙で自由民主党が再び圧勝したことに伴い,安倍首相は,参議院選挙後の記者会見において,再び憲法第96条を先行改正したいと言明するに至っている。
当連合会は,以下の理由により,憲法第96条の憲法改正発議要件の緩和に強く反対するとともに,日本国憲法の基本原理を,その歴史的・国際的意義を含め国民に広く浸透させる取り組みを強化していく。
第一に,立憲主義に基づき国家権力の濫用を防止して基本的人権の侵害を防ぐためには,憲法の基本原理が時々の国家権力によってみだりに変えられないという保障が必要であり,そのために,憲法第96条も憲法改正要件を厳格に規定している。憲法改正発議要件を各議院の総議員の過半数に緩和することは,立憲主義の理念を没却することになり,ひいては基本的人権の保障が不安定なものとなるおそれがあり許されない。
第二に,憲法第96条の憲法改正発議要件を緩和することは,時々の政権による安易な憲法改正に道を開き, 政権交代の度ごとに日本国憲法における立憲主義の理念や象徴天皇制,議院内閣制,司法権の独立,平和主義など統治の基本原理の改変が繰り返されることになって,すこぶる不安定な国家になり,大きな禍根を残すことになる。
第三に,これまで我が国の国会においては,政権与党による安易な強行採決が行われてきたが,憲法改正発議要件を各議院の総議員の過半数で足りるとしてしまうと,国民の基本的人権や統治の基本原理に係わる重大な問題に対して,十分な審議がなされないまま強行採決により発議されてしまうおそれが生ずる。そうなると,主権者たる国民に,憲法改正の問題点に関する審議内容が提供されず,国民において公正かつ冷静な判断ができなくなるおそれがある。
第四に,憲法学会においては,憲法改正規定があるからといって無制限に改正できるものではなく,憲法改正には限界があるとの見解が多数である。憲法第96条の改正もその限界の一つとして指摘されており,憲法第96条を改正することには法理論上大きな疑義が残る。
第五に,自由民主党の憲法改正草案では,立憲主義,平和主義など憲法の基本原理の改正が含まれていることから,憲法第96条の先行改正の狙いは,まず憲法改正発議要件を緩和して憲法改正を容易にした上で,憲法各条項の改正を行おうと企図するものであると言わざるを得ない。しかしながら,そのような狙いは,本来の目的である憲法各条項の改正内容を議論の土俵に上げず,憲法改正発議要件を緩和することによって目的を達成しようとするものであり,国民を偽るにも等しいものであって決して認めることはできない。
以上のとおり決議する。
2013(平成25)年9月27日
関東弁護士会連合会
提案理由
第1 日本国憲法における立憲主義の原則と最高法規性
18世紀末の近代市民革命以降の憲法は,自然権思想の下に,国の最高法規として,国家権力に縛りをかけ,国家権力の濫用を防止して国民の自由と権利を保障することを目的としている(立憲主義の原則)。ここには,国家権力による専制から多大な犠牲を払って自由と権利を獲得してきた人類の多年にわたる叡智が込められている。
日本国憲法も,第11条において,「この憲法が国民に保障する基本的人権は,侵すことのできない永久の権利として,現在及び将来の国民に与へられる。」と定め,第97条で「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は,人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて,これらの権利は,過去幾多の試練に堪へ,現在及び将来の国民に対し,侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」と規定して,基本的人権の歴史的意義とその保障を明確化している。かかる基本的人権の尊重こそが最高法規性を実質的に裏付けるものであり,この条項に続く第98条で,憲法の最高法規性を宣言するとともに,第99条で,天皇・国務大臣・国会議員・裁判官等(あえて国民を除外した)国家権力を司る公務員のみに憲法尊重擁護義務を課している。しかも,第81条で最高裁判所に違憲立法審査権を与え,憲法の規定に反する一切の法律,命令,規則及び処分はその効力を有しないとして,徹底した基本的人権の保障を図っている。
このように,日本国憲法は,国の基本法たる最高法規として,憲法の基本原理を維持確保するために,たとえ民主的に選ばれた国家権力であっても,これが濫用され国民の自由を侵害するおそれがあるので,権力の濫用を防止するために主権者たる国民が国家権力を縛り,国民の基本的人権を守るものであるという立憲主義の原則を採用したのである。
第2 憲法第96条における憲法改正要件とその厳格化の理由
憲法第96条は,「この憲法の改正は,各議院の総議員の三分の二以上の賛成で,国会が,これを発議し,国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には,特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において,その過半数の賛成を必要とする。」と規定し,法律案等の可決要件に比べ厳格な要件を定めている(硬性憲法)。
これは,立憲主義の原則から,憲法は国の基本法たる最高法規であり,国の基本原理,殊に基本的人権の尊重を規定しているものであるから,安易に変更して基本的人権の保障を不安定なものとしてはならないからである。また,憲法改正発議要件が法律改正と同様に緩やかなものとされた場合は,容易かつ頻繁に憲法改正が行われることになり,国民投票の結果次第では,政権交代の度ごとに統治の基本原理の改変が繰り返されることになる。このような不安定極まりない事態を回避するためにも改正要件を厳格化することが要請されているものである。
第3 憲法第96条を改正しようとする最近の動向
自由民主党は,2012(平成24)年4月27日,「日本国憲法改正草案」を発表し,憲法第96条の憲法改正発議要件を緩和し,両議院のそれぞれの総議員の過半数で発議できるように改正する方針を明らかにしている。また,日本維新の会(維新八策「8,憲法改正~決定できる統治機構の本格的再構築」),みんなの党(みんなの党「憲法改正の基本的考え方」)も同様の方針を掲げ,更に,超党派の国会議員による「憲法96条改正を目指す議員連盟」(古屋圭司会長)も設立されている。
同年12月16日の衆議院選挙において,自由民主党は294名が当選し,公明党も31名が当選して政権が交代し,与党が衆議院総議員(定数480名)の3分の2以上を確保した。そして,安倍首相は,2013(平成25)年2月28日,施政方針演説において,憲法改正に向けた国民的議論を深めることを強調するとともに,同年3月4日,衆議院代表質問などにおいて,憲法第96条の憲法改正発議要件を緩和することから先行着手すると明言した。
また,2013(平成25)年7月21日の参議院選挙において,与党である自由民主党と公明党は圧勝し,参議院議員(定数242名)のうち,135名を確保することになった。そして,安倍首相は,参議院選挙後の記者会見において,再び憲法第96条を先行改正したいと言明するに至っている。
安部首相が明言している憲法第96条の先行改正とは,憲法第96条が憲法改正の発議について,「各議院の総議員の3分の2以上の賛成」とされている要件を緩和し,「各議院の総議員の過半数の賛成」に変更するというものである。
第4 憲法第96条の憲法改正発議要件の緩和に対する当連合会の意見
当連合会は,以下の理由により,憲法第96条の憲法改正発議要件の緩和に強く反対する。
- 立憲主義の理念の没却
憲法は,「本来人間は,生まれながらにして自由であり,平等である」という自然権思想の下に,国の最高法規として,国家権力に縛りをかけ,国家権力の濫用を防止して国民の自由と権利を保障することを目的としている(立憲主義の原則)。憲法第96条において憲法改正発議要件が厳格に定められているのは,立憲主義を制度的に保障するものである。憲法改正発議要件を各議院の総議員の過半数に緩和することは,かかる立憲主義の理念を没却することになり,ひいては基本的人権の保障が不安定なものとなるおそれがある。そもそも,憲法改正権は,憲法制定権力である主権者たる国民のみに存するのであって,憲法によって作られた立法権である国会は,憲法に拘束され,永久かつ不可侵の権利である基本的人権を守るために憲法制定権力により厳格に定められた憲法第96条の改正要件に拘束されるものである。国会が,その根拠となる憲法第96条の改正要件を緩和しようとすることは,上記立憲主義や人権保障の理念を没却することになり,許されない。 - 国家の安定性の阻害
憲法は最高法規であるから,時の政権,政治状況によって揺れ動くものであってはならず,あくまで安定的に国家の基本法として機能しなければならない。
憲法改正発議要件が法律改正と同様の緩やかなものとされた場合は,安易な議論で憲法改正が発議され,国民においても慎重かつ十分な議論が尽くされないまま,容易かつ頻繁に憲法改正が繰り返されることになる。そして,国民投票の結果次第では,政権交代の度ごとに国の基本的仕組みが変えられることにもなり兼ねず,(憲法改正の限界という問題を捨象するとすれば)日本国憲法における立憲主義の理念や象徴天皇制,議院内閣制,司法権の独立,平和主義など統治の基本原理の改変が繰り返されることになり,すこぶる不安定な国家になって大きな禍根を残すことになる。 - 国会での慎重な審議の必要性
これまで我が国の国会においては,政権与党による安易な強行採決が行われてきたが,憲法改正発議要件を各議院の総議員の過半数で足りるとしてしまうと,国民の基本的人権や統治の基本原理に係わる重大な問題に対して,十分な審議がなされないまま強行採決により発議されてしまうおそれが生ずる。
ところで,主権者たる国民が,憲法の本質的意義を十分に理解して公正かつ冷静な判断を行うためには,当該憲法改正の問題点を深く知ることが必要となるが,それには,国会での十分かつ慎重な審議とかかる審議内容の情報開示が不可欠である。しかし,強行採決により発議されてしまうと,当該憲法改正の問題点に関する審議内容が提供されずに国民投票が実施されることになり,国民において公正かつ冷静な判断ができなくなるおそれがある。従って,このような憲法改正発議要件の緩和を絶対に認めてはならない。 - 憲法改正の限界
憲法学会においては,憲法改正規定があるからといって無制限に改正できるものではなく,憲法改正には限界があるとの見解が多数である。憲法第96条の改正もその限界の一つとして指摘されており,第96条を改正することには法理論上大きな疑義が残る。 - 自由民主党の憲法発議要件緩和の真のねらい
自由民主党の憲法改正草案は,憲法第97条(基本的人権の本質)を削除して,国民に対する憲法尊重義務を新たに規定するとともに(草案第102条1項),国民の権利について「公益及び公の秩序」といった制限を幅広く課し(草案第12条,第21条2項等),他方において多様な義務規定を設ける(草案前文,第3条2項,第19条の2,第92条2項,第99条3項等)などし,更には,憲法前文で定めている平和的生存権の規定を削除して,自衛権と国防軍の規定を新設する(草案第9条2項,第9条の2)等,立憲主義の理念や平和主義を含む憲法の基本原理をも改正の対象としている。
従って,自由民主党の憲法第96条の先行改正の狙いは,まず憲法改正発議要件を緩和して憲法改正を容易にした上で,憲法各条項の改正を行おうと企図するものであると言わざるを得ない。しかしながら,そのような狙いは,本来の目的である憲法各条項の改正内容を議論の土俵に上げず,憲法改正発議要件を緩和することによって目的を達成しようとするものであり,国民を偽るにも等しいものであって決して認めることはできない。 - 諸外国との比較
諸外国の憲法と比較すると,法律と同じ要件で改正できる憲法はきわめて少数で,ほとんどの国が法律制定よりも厳しい憲法改正要件を定めている。
日本国憲法第96条と同じように,議会の3分の2以上の議決と国民投票を要求している国としては,ルーマニア,韓国,アルバニア等がある。ベラルーシでは議会の3分の2以上の議決を2回必要とし,更に国民投票を要求しており,また,フィリピンでは議会の4分の3以上の議決と国民投票を必要としており,更に,スペインでは両議院の3分の2以上の議決と,国会を解散し新たに選出された両議院で3分の2以上の議決を経た上で国民投票を要求する制度を採っているなど,いずれも日本国憲法よりも一層厳しい要件となっている。
国民投票を要しない場合でも,イタリアでは同一構成の議会が一定期間を据え置いて再度の議決を行い,2回目が3分の2未満のときには国民投票が任意的に行われ,アメリカでは連邦議会の両議員における出席議員の3分の2以上の議決と4分の3以上の州議会の承認が必要とされている。なお,ドイツでは各議院の3分の2以上の議決によって憲法が改正され,フランスでは国民投票又は政府提案についての議会の議決と両院合同会議による再度の5分の3以上の議決によって憲法が改正されることとなっている。
このように,諸外国においても憲法改正手続には国会での特別多数決や国民投票による承認という厳格な要件が定められており,時の政権によって容易に改正できない仕組みが取られている。厳格な要件をクリアした場合のみ,改正に正当性が与えられるのである。
日本国憲法の改正手続は確かに厳格ではあるが,世界的に見て,取り立てて厳格過ぎるとは言えないし,それは十分に意味のあるものである。 - 憲法改正手続法における国民投票の問題点
憲法は,国の基本的な在り方を定め,人権保障のために国家権力を縛るものであるから,その改正に際しては,国会での審議においても,国民投票における議論においても,充実かつ慎重な議論が必要である。
しかしながら,2007(平成19)年5月18日に成立した日本国憲法の改正手続に関する法律には,国民投票において最低投票率の規定がないこと,国会による発議から国民投票までの期間を60日から180日以内としており,その間に十分な議論を行う期間が確保されていないこと,公務員と教育者の国民投票運動に一定の制限が加えられるなど,国民の間に十分な情報交換と意見交換ができる条件が整っていないことなど重大な問題点が多数存在する。このような重大な問題点に全く手がつけられないまま,国会の発議要件緩和の提案だけがなされているのは,本末転倒と言わざるを得ない。もっとも,これらの問題点が解決されても,憲法改正発議要件の緩和が許容されるものでないことは,前述のとおりである。
第5 当連合会の今後の取組
憲法第96条の憲法改正発議要件の緩和の動きに対し,当連合会は管内各弁護士会とともに,本年4月以降,次のとおり,憲法に関するシンポジウム,講演会等を共催してきた。当連合会は,引き続き,日本国憲法の基本原理を,その歴史的・国際的意義とともに広く国民に浸透させる取り組みを強化していく決意をここに示すものである。
①第56回人権擁護大会プレシンポジウム「憲法を知ってしまったものの責任から」(山梨県弁護士会主催)
②シンポジウム「立憲主義から見た自民党改憲案」(新潟県弁護士会主催)
③シンポジウム「憲法96条改正が目指すものは何か」(横浜弁護士会主催)
④シンポジウム「立憲主義から見た日本国憲法」(栃木県弁護士会主催)
⑤第56回人権擁護大会プレシンポジウム「世界の戦場から平和を考える」(静岡県弁護士会主催)
⑥第56回人権擁護大会プレシンポジウム「憲法改正に異議あり!なぜ,今『国防軍』なのか」(長野県弁護士会主催)
⑦第56回人権擁護大会プレシンポジウム「日本に再び『軍』ができる?―自衛隊がさらに『国防軍』になったらどうなる?何が変わる?」
(東京弁護士会主催)
⑧第56回人権擁護大会プレシンポジウム「どんな憲法がほしいのか?上野千鶴子が自民党憲法改正草案を斬る」(横浜弁護士会主催)
⑨シンポジウム「なぜ,今『国防軍』なのか ―日本国憲法の安全保障と人権保障を考える―」(第二東京弁護士会主催)
⑩シンポジウム「憲法改正」について考える ~自民党憲法改正草案をめぐって~(茨城県弁護士会主催)
⑪第56回人権擁護大会プレシンポジウム「秘密保全法と知る権利~情報は誰のものか?~」(千葉県弁護士会主催)
日本国憲法第96条では、憲法改正の手続きについて、「国会で衆参各議院の総議員の3分の2以上の賛成を経た後、国民投票によって過半数の賛成を必要とする」と定められています。
「国民投票法」って何だろう? - 政府広報オンライン
1国民投票に関する手続きを定めた法律
日本国憲法第96条では、憲法改正の手続きについて、「国会で衆参各議院の総議員の3分の2以上の賛成を経た後、国民投票によって過半数の賛成を必要とする」と定められています。
この憲法改正のための国民投票に関する手続きを定める「日本国憲法の改正手続に関する法律(憲法改正国民投票法)」が、平成19年5月14日に成立し(5月18日公布)、平成22年5月18日から施行されました(同法の一部を改正する法律が平成26年6月20日に公布・施行)。
これにより、日本国憲法の改正について、国民の承認にかかる投票(国民投票)が、国民によって直接行えるようになりました。
日本国憲法第96条
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
国民投票の投票権とは
国民投票の投票権は、年齢満18歳以上の日本国民が有することとされています。
2憲法改正のための国民投票の流れ
憲法を改正しようとするときには、国会議員により憲法改正案の原案が提案され、衆参各議院においてそれぞれ憲法審査会で審査された後、本会議に付されます。両院それぞれの本会議にて3分の2以上の賛成で可決した場合、国会が憲法改正の発議を行い、国民に提案したものとされます。
また、憲法改正の発議をした日から起算して60日以後180日以内において、国会の議決した期日に国民投票が行われます。
憲法改正のための国民投票のおおまかな流れは、以下のとおりになります。
(1)憲法改正原案の発議
法律で定める一定数(衆議院100人以上、参議院50人以上)の国会議員の賛成により、憲法改正案の原案(憲法改正原案)が発議されます。
(2)憲法改正の発議
憲法改正原案は、衆議院憲法審査会及び参議院憲法審査会で審議され、衆議院本会議及び参議院本会議にて3分の2以上の賛成で可決されます。両院で可決した場合は、国会が憲法改正の発議を行い、国民に提案したものとされます。
(3)国民投票の期日
国民投票の期日は、憲法改正の発議をした日から起算して60日以後180日以内において、国会の議決した期日に国民投票が行われます。
(4)広報・周知
憲法改正案の内容を国民に知ってもらうため、国民投票広報協議会(各議院の議員から委員を10人ずつ選任)が設置されます。憲法改正案の内容や賛成・反対の意見、そのほか参考となる情報を掲載した国民投票公報の原稿作成、投票記載所に掲示する憲法改正案要旨の作成、憲法改正案などを広報するためのテレビやラジオ、新聞広告などを行います。
また、総務大臣、中央選挙管理会、都道府県及び市町村の選挙管理委員会は、国民投票の方法や国民投票運動の規制、そのほか国民投票の手続きに関して必要な事項を国民に周知することとされています。
(5)国民投票運動
憲法改正案に対し、賛成又は反対の投票をするよう、又はしないよう勧誘することを「国民投票運動」といいます。政党やその他の団体、マスコミ、個人などが、一定のルールのもとに「国民投票運動」を行うことができます。例えば、投票期日14日前からは、国民投票広報協議会が行う広報のための放送を除き、テレビやラジオの広告放送は制限されます。
(6)投票
投票は、国民投票にかかる憲法改正案ごとに、一人一票になります。投票用紙には、賛成の文字及び反対の文字が印刷され、憲法改正案に対し賛成するときは賛成の文字を囲んで「○(丸)」の記号を書き、反対するときは反対の文字を囲んで「○(丸)」の記号を書き、投票箱に投函(とうかん)します。また、選挙の投票と同じく、期日前投票(投票期日前14日から)や不在者投票、在外投票などが認められています。
(7)開票
憲法改正案に対する賛成の投票の数が投票総数(賛成の投票の数及び反対の投票の数を合計した数)の2分の1を超えた場合は、国民の承認があったものとなり、内閣総理大臣は直ちに憲法改正の公布のための手続きを執ります。
(8)結果を官報で告示
国民投票の結果を官報で告示します。
(取材協力:総務省 文責:政府広報オンライン)
中学3年生になったら憲法・選挙法学習 国民は文書(印刷物)を持ちましょう
ダウンロード出来ない方はお近くの共産党事務所にご相談してはいかがでしょうか。
子どもとおとなの日本国憲法を配布しています|武蔵野市公式ホームページ (musashino.lg.jp)
日本国憲法 | e-Gov法令検索ダウンロード
【見逃し配信】憲法を読む、全条文総まとめ編!〈作業用BGM!?〉【福澤繁樹・五十嵐康光】 (youtube.com)
日本弁護士連合会:憲法って、何だろう? (nichibenren.or.jp)
憲法に関する授業|講師派遣|法律相談・弁護士紹介|第一東京弁護士会 (ichiben.or.jp)
若者憲法集会2024 | 全日本教職員組合(全教) (zenkyo.jp)
1800322monnka-siryou0.pdf小学校から高校までの教育課程における憲法教育等について
○ 小学校、中学校、高等学校の教育課程については、学校教育法等の
規定により、教育課程の基準として文部科学大臣が定める学習指導要
領によることとされております。
○ 憲法に関する教育については、社会科・公民科の中で行われており、
児童生徒の発達段階を考慮しつつ、小学校、中学校、高等学校の各段
階で学習することとしております。
○ 小学校社会科の第6学年においては、民主的な国家・社会の形成者
として必要な公民的資質の基礎を養う観点から、
・ 国民生活には地方公共団体や国の政治の働きが反映していること
・ 日本国憲法は、国家の理想、天皇の地位、国民としての権利及び
義務など国家や国民生活の基本を定めていること
を学習し、我が国の民主政治は日本国憲法の基本的な考え方に基づい
ていることを考えるようにすることとしております。
また、国会などの議会政治や選挙の意味、国会と内閣と裁判所の三
権相互の関連、国民の司法参加、租税の役割、天皇の国事に関する行
為、参政権、納税の義務などについても取り上げることとしておりま
す。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
憲法学習と住民自治─地域と学校で 主権者を育てる重要性 | 論文 | 自治体問題研究所(自治体研究社) (jichiken.jp)
長野県辰野高校での憲法学習、生徒参加による主権者教育
長野県の県立高校では、多くの学校で校務分掌に平和・人権教育の係や委員会が置かれていて、その係を中心に、5月の憲法記念日ごろの憲法学習、人権週間での人権学習、12月8日ごろの平和学習を全校一斉に実施することが40年近く取り組まれてきました。また、修学旅行は新型コロナ期を除き、沖縄で沖縄戦と米軍基地の学習をしてきています。
筆者は県立辰野高校で平和・人権教育の係を長く務めましたが、特設憲法学習では、私たちが発行した『わたしたちの日本国憲法─どう考える「改憲」の動き』(平和文化)というテキストを使用して、①学校に憲法と「子どもの権利条約」を、②わたしたちのくらしと憲法、③憲法は押しつけられたものか、④改憲への動きとどう向き合うか、⑤平和憲法─21世紀の羅針盤に、という内容について読み合わせてから議論するということをしてきました。この内容は学年別にすすめていきますが、関連するその時々の時事問題について新聞を使って議論します。改憲問題など対立している争点をリアルに学んで議論することが大切です。
特設平和学習でも、アジア・太平洋戦争での国民の被害とともに日本による侵略の加害、そして戦争に反対した人々の抵抗運動を、地域の歴史を高校生とともに掘り起こして教材にしながらすすめました。また過去の戦争とともに現在の米軍基地の問題や、世界で起こっている戦争や難民、貧困問題を生徒が調べ議論しながら学習をすすめました。
憲法や「子どもの権利条約」の学習で大切なことは、学んだことが学校生活で実感できることです。大学生の言葉にあるように「民主主義は理想、現実は違うことを校則問題などで学んできた」というような体験では、国民の権利学習の「知」が力になっていきません。
辰野高校では1997年の憲法50周年の年に、「学校憲法宣言─わたしたちの学校づくり宣言」を学校とPTAと生徒会の三者でつくり上げ、学校運営について話し合う「三者協議会」の設置を決めました。それ以降、生徒会は校則の改善を提案してほとんどの校則が話し合いで改善されてきました。また、授業改善や施設・設備の改善も生徒会やPTAの提案と話し合いですすめられてきました。
さらに、生徒会と辰野町民との話し合いの場「フォーラム」を設置して、学校づくり、まちづくりについての話し合いを続けてきました。毎年開催した「まちづくりシンポジウム」では、さまざまなテーマについて住民と話し合いをしてきました。「市町村合併問題」では、生徒会が提案した「中学生以上への住民意向調査」を町は実施しました。「町立病院移転改築問題」では、町は赤字の町営プールを廃止し、そこに病院を移転新築する計画を発表していましたが、生徒会の調査では、不便なその場所への移転には多くの高齢者が反対で、生徒会長は町助役の前で「子どもたちにとって魅力ある町にするためにも、プールをつぶさないでください。子どもたちが良い町だと思って育てば過疎化対策にもなります」と述べ、その後、町は住民意向調査をし、移転先を変更して町の中央部の土地を買い建築しました。
生徒会は、「フォーラム」での住民との話し合いから、通学路のゴミ回収、公民館の文化祭での文化系部活の発表、町の駅伝への参加、寂れた商店街活性化のためのフリーマーケット開催、地元の製菓会社や弁当屋さんとのコラボ商品の開発、空き店舗を活用しての独り暮らしの高齢者が集える「コミュニティ・カフェ」の運営などを続けてきました。また商業科の生徒たちは町の施設で町民対象の簿記・パソコン教室を開いて教えてきました。
国連・子どもの権利委員会は日本政府に対して、日本では「子どもの意見の尊重を制限している」として、「学校その他の施設において、方針を決定するための会議、委員会その他の会合に、子どもが継続的かつ全面的に参加することを確保すること」との勧告を続けています。これは、学校で社会問題になっている理不尽な校則などで子どもの意見を聞いていないこと、そしてまちづくりでも子どもの意見を聞いていないことを指しています。まちづくりで子どもの声を聞くことは子どもの権利の保障であるとともに、「持続可能な地域づくり」のためにも次世代の声を聞くことは必要なのです。
文部科学省は近年、生徒の地域活動を奨励していますが、その目的には「国や地域を担う人材育成のため」とあります。しかし、生徒たちは「人材」ではなく、教育基本法の「教育の目的」で定めているように、生徒のまちづくり参加も「人格の完成」と「平和で民主的な国家及び社会の形成者」、つまり主権者の育成のためのものです。
【拡散希望】日本国憲法全文をUSBメモリーに保存・印刷して活用しましょう
昭和22年5月3日 施行 現在施行
Law RevisionID:321CONSTITUTION_19470503_000000000000000
条文表示オプション(選択すると条文の表示方法が変わります)
憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生 ポツダム宣言
概説[第1章 戦争終結と憲法改正の始動] | 日本国憲法の誕生 (ndl.go.jp)
終戦直後の日本政府の動き
もっとも、終戦直後に発足した東久邇宮稔彦内閣は、連合国最高司令官総司令部(GHQ/SCAP)への対応に追われ、憲法を見直す意図も余裕もなかった。そして、いわゆる「自由の指令」が出されたことを重要なきっかけとして、組閣から2か月足らずで総辞職を余儀なくされ、幣原喜重郎内閣に交替した。
この終戦直後の短い期間、政府においては法制局と外務省が、いち早く憲法問題に気づき、その検討を始めていた。法制局では、入江俊郎第一部長のグループが非公式に憲法を見直すための事務的な検討を行った。外務省条約局は、日本みずからの意思で民主主義体制を整備する必要があるとの判断から、独自の検討を進めた。しかしこれらの動きは、内閣の消極的な姿勢のもとで具体的な成果には結びつかなかった。
憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生 (ndl.go.jp)
ポツダム宣言
千九百四十五年七月二十六日
米、英、支三国宣言
(千九百四十五年七月二十六日「ポツダム」ニ於テ)
- 一、吾等合衆国大統領、中華民国政府主席及「グレート・ブリテン」国総理大臣ハ吾等ノ数億ノ国民ヲ代表シ協議ノ上日本国ニ対シ今次ノ戦争ヲ終結スルノ機会ヲ与フルコトニ意見一致セリ
- 二、合衆国、英帝国及中華民国ノ巨大ナル陸、海、空軍ハ西方ヨリ自国ノ陸軍及空軍ニ依ル数倍ノ増強ヲ受ケ日本国ニ対シ最後的打撃ヲ加フルノ態勢ヲ整ヘタリ右軍事力ハ日本国カ抵抗ヲ終止スルニ至ル迄同国ニ対シ戦争ヲ遂行スルノ一切ノ連合国ノ決意ニ依リ支持セラレ且鼓舞セラレ居ルモノナリ
- 三、蹶起セル世界ノ自由ナル人民ノ力ニ対スル「ドイツ」国ノ無益且無意義ナル抵抗ノ結果ハ日本国国民ニ対スル先例ヲ極メテ明白ニ示スモノナリ現在日本国ニ対シ集結シツツアル力ハ抵抗スル「ナチス」ニ対シ適用セラレタル場合ニ於テ全「ドイツ」国人民ノ土地、産業及生活様式ヲ必然的ニ荒廃ニ帰セシメタル力ニ比シ測リ知レサル程更ニ強大ナルモノナリ吾等ノ決意ニ支持セラルル吾等ノ軍事力ノ最高度ノ使用ハ日本国軍隊ノ不可避且完全ナル壊滅ヲ意味スヘク又同様必然的ニ日本国本土ノ完全ナル破壊ヲ意味スヘシ
- 四、無分別ナル打算ニ依リ日本帝国ヲ滅亡ノ淵ニ陥レタル我儘ナル軍国主義的助言者ニ依リ日本国カ引続キ統御セラルヘキカ又ハ理性ノ経路ヲ日本国カ履ムヘキカヲ日本国カ決意スヘキ時期ハ到来セリ
- 五、吾等ノ条件ハ左ノ如シ
吾等ハ右条件ヨリ離脱スルコトナカルヘシ右ニ代ル条件存在セス吾等ハ遅延ヲ認ムルヲ得ス - 六、吾等ハ無責任ナル軍国主義カ世界ヨリ駆逐セラルルニ至ル迄ハ平和、安全及正義ノ新秩序カ生シ得サルコトヲ主張スルモノナルヲ以テ日本国国民ヲ欺瞞シ之ヲシテ世界征服ノ挙ニ出ツルノ過誤ヲ犯サシメタル者ノ権力及勢力ハ永久ニ除去セラレサルヘカラス
- 七、右ノ如キ新秩序カ建設セラレ且日本国ノ戦争遂行能力カ破砕セラレタルコトノ確証アルニ至ルマテハ聯合国ノ指定スヘキ日本国領域内ノ諸地点ハ吾等ノ茲ニ指示スル基本的目的ノ達成ヲ確保スルタメ占領セラルヘシ
- 八、「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルヘク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルヘシ
- 九、日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルヘシ
- 十、吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非サルモ吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰加ヘラルヘシ日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スヘシ言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルヘシ
- 十一、日本国ハ其ノ経済ヲ支持シ且公正ナル実物賠償ノ取立ヲ可能ナラシムルカ如キ産業ヲ維持スルコトヲ許サルヘシ但シ日本国ヲシテ戦争ノ為再軍備ヲ為スコトヲ得シムルカ如キ産業ハ此ノ限ニ在ラス右目的ノ為原料ノ入手(其ノ支配トハ之ヲ区別ス)ヲ許可サルヘシ日本国ハ将来世界貿易関係ヘノ参加ヲ許サルヘシ
- 十二、前記諸目的カ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府カ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルヘシ
- 十三、吾等ハ日本国政府カ直ニ全日本国軍隊ノ無条件降伏ヲ宣言シ且右行動ニ於ケル同政府ノ誠意ニ付適当且充分ナル保障ヲ提供センコトヲ同政府ニ対シ要求ス右以外ノ日本国ノ選択ハ迅速且完全ナル壊滅アルノミトス
憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
日本国憲法
目次
- 第1章 天皇(1条-8条)
- 第2章 戦争の放棄(9条)
- 第3章 国民の権利及び義務(10条-40条)
- 第4章 国会(41条-64条)
- 第5章 内閣(65条-75条)
- 第6章 司法(76条-82条)
- 第7章 財政(83条-91条)
- 第8章 地方自治(92条-95条)
- 第9章 改正(96条)
- 第10章 最高法規(97条-99条)
- 第11章 補則(100条-103条)
※各条の見出しは、第一法規出版発行の『現行法規総覧』(衆議院法制局・参議院法制局共編)に従っています。
朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月三日
- 内閣総理大臣兼
外務大臣 吉田茂 - 国務大臣 男爵 幣原喜重郎
- 司法大臣 木村篤太郎
- 内務大臣 大村清一
- 文部大臣 田中耕太郎
- 農林大臣 和田博雄
- 国務大臣 斎藤隆夫
- 逓信大臣 一松定吉
- 商工大臣 星島二郎
- 厚生大臣 河合良成
- 国務大臣 植原悦二郎
- 運輸大臣 平塚常次郎
- 大蔵大臣 石橋湛山
- 国務大臣 金森徳次郎
- 国務大臣 膳桂之助
憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生 (ndl.go.jp)
日本国憲法
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第1章 天皇
- 〔天皇の地位と主権在民〕
- 第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
- 〔皇位の世襲〕
- 第2条皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
- 〔内閣の助言と承認及び責任〕
- 第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
- 〔天皇の権能と権能行使の委任〕
- 第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。 - 〔摂政〕
- 第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
- 〔天皇の任命行為〕
- 第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。 - 〔天皇の国事行為〕
- 第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
- 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
- 二 国会を召集すること。
- 三 衆議院を解散すること。
- 四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
- 五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
- 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
- 七 栄典を授与すること。
- 八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
- 九 外国の大使及び公使を接受すること。
- 十 儀式を行ふこと。
- 〔財産授受の制限〕
- 第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
第2章 戦争の放棄
- 〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕
- 第9条日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第3章 国民の権利及び義務
- 〔国民たる要件〕
- 第10条日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
- 〔基本的人権〕
- 第11条国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
- 〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕
- 第12条この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
- 〔個人の尊重と公共の福祉〕
- 第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
- 〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕
- 第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。 - 〔公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障〕
- 第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。 - 〔請願権〕
- 第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
- 〔公務員の不法行為による損害の賠償〕
- 第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
- 〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕
- 第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
- 〔思想及び良心の自由〕
- 第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
- 〔信教の自由〕
- 第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 - 〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕
- 第21条集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 - 〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕
- 第22条何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 - 〔学問の自由〕
- 第23条学問の自由は、これを保障する。
- 〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕
- 第24条婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。 - 〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕
- 第25条すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 - 〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕
- 第26条すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。 - 〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕
- 第27条すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。 - 〔勤労者の団結権及び団体行動権〕
- 第28条勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
- 〔財産権〕
- 第29条財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。 - 〔納税の義務〕
- 第30条国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
- 〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕
- 第31条何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
- 〔裁判を受ける権利〕
- 第32条何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
- 〔逮捕の制約〕
- 第33条何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
- 〔抑留及び拘禁の制約〕
- 第34条何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
- 〔侵入、捜索及び押収の制約〕
- 第35条何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。 - 〔拷問及び残虐な刑罰の禁止〕
- 第36条公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
- 〔刑事被告人の権利〕
- 第37条すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。 - 〔自白強要の禁止と自白の証拠能力の限界〕
- 第38条何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。 - 〔遡及処罰、二重処罰等の禁止〕
- 第39条何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
- 〔刑事補償〕
- 第40条何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
第4章 国会
- 〔国会の地位〕
- 第41条国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
- 〔二院制〕
- 第42条国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
- 〔両議院の組織〕
- 第43条両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。 - 〔議員及び選挙人の資格〕
- 第44条両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
- 〔衆議院議員の任期〕
- 第45条衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
- 〔参議院議員の任期〕
- 第46条参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
- 〔議員の選挙〕
- 第47条選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
- 〔両議院議員相互兼職の禁止〕
- 第48条何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
- 〔議員の歳費〕
- 第49条両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
- 〔議員の不逮捕特権〕
- 第50条両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
- 〔議員の発言表決の無答責〕
- 第51条両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
- 〔常会〕
- 第52条国会の常会は、毎年一回これを召集する。
- 〔臨時会〕
- 第53条内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
- 〔総選挙、特別会及び緊急集会〕
- 第54条衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。 - 〔資格争訟〕
- 第55条両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
- 〔議事の定足数と過半数議決〕
- 第56条両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 - 〔会議の公開と会議録〕
- 第57条両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。 - 〔役員の選任及び議院の自律権〕
- 第58条両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 - 〔法律の成立〕
- 第59条法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものと
【設楽ダムでも同じ事態が起きないか】西日本豪雨の隠れた人災「ダム放流で大洪水襲来」の危険すぎる現場 | DOL特別レポート | ダイヤモンド・オンライン
【命を守るために何が】検証!ダムが緊急放流 そのとき住民は・・・【西日本豪雨から4年】 - YouTube
[西日本豪雨]「肱川氾濫で甚大な被害 ダムの操作は適切だったのか?」(7/11 OA) (youtube.com)
国土交通省四国地方整備局の山鳥坂ダム工事事務所の柴田治信課長は、「僕らもうっかり決壊するという言葉を使ってしまうのですが、重さに耐えられずに割れたりするわけではありません。溢れてしまうことです」と話す。ラオスの事故では建設した韓国企業が、「決壊はしていない。溢れただけだ」と必死に弁明している。この事故で韓国プロジェクトの海外受注は激減したと言われる。
いずれにせよ、豪雨時のダムの放流は「ダムの決壊を防ぐため」というのが名目だ。実は、先の西日本豪雨で、その放流により犠牲者が出たことをご存じだろうか。愛媛県では肱川の2つのダムの放流で、合計9人が放流直後に水死しているのだ。
2022年9月の台風14号では九州地方と中国地方の9ダムで緊急放流 | 水源連 (suigenren.jp)
愛媛県肱川上流・野村ダムと鹿野川ダムの緊急放流 | 阿蘇:立野ダムによらない自然と生活を守る会 (kawabegawa.jp)
ダムの洪水調節について - 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)
異常な洪水時の放流(緊急放流)
近年の災害から学ぶ |中部災害アーカイブス (cck-chubusaigai.jp)
ダムの緊急放流とは…なぜ行われる?氾濫が起きるイメージは正しい?- NHK
ところが、想定を上回る大雨になると、ダムで貯めることのできる量をオーバーしてしまいます。 そのため、ダムは雨水を貯めるのを止め、上流からダムに流れ込んできた水と同じ量の水を、そのまま下流に流す。 これが「緊急放流」です。2023/10/24
国土交通省によると、緊急放流をする場合、「数時間前(3時間前のことが多い)」と「1時間前」には、自治体や報道機関に「緊急放流を実施する可能性がある」という連絡が入ります。
これを受けて、自治体は防災行政無線やメールなどで情報を発信するほか、報道機関もテレビやラジオで知らせます。こうした情報を見落とさないことが大切です。→見落としたときは
国土交通省四国地方整備局の山鳥坂ダム工事事務所の柴田治信課長は、「僕らもうっかり決壊するという言葉を使ってしまうのですが、重さに耐えられずに割れたりするわけではありません。溢れてしまうことです」と話す。ラオスの事故では建設した韓国企業が、「決壊はしていない。溢れただけだ」と必死に弁明している。この事故で韓国プロジェクトの海外受注は激減したと言われる。
いずれにせよ、豪雨時のダムの放流は「ダムの決壊を防ぐため」というのが名目だ。実は、先の西日本豪雨で、その放流により犠牲者が出たことをご存じだろうか。愛媛県では肱川の2つのダムの放流で、合計9人が放流直後に水死しているのだ。
2022年9月の台風14号では九州地方と中国地方の9ダムで緊急放流 | 水源連 (suigenren.jp)
愛媛県肱川上流・野村ダムと鹿野川ダムの緊急放流 | 阿蘇:立野ダムによらない自然と生活を守る会 (kawabegawa.jp)
ダムの洪水調節について - 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)
異常な洪水時の放流(緊急放流)
通常はダムに流入してくる水より少ない量の水を放流して洪水を防いでいますが、大雨が続き、ダムの計画を超える洪水になると、ダムに水を貯めることができなくなり、ダムから溢れてしまう最悪の事態を回避するため、流入量と同じ量を下流に放流する異常洪水時防災操作(緊急放流)へ移行します。
この場合、ダムへ流れ込んでくる水をそのまま通過させることから、下流では堤防の高さを超える増水により、氾濫が発生する可能性があります。
近年の災害から学ぶ |中部災害アーカイブス (cck-chubusaigai.jp)
ダムの緊急放流とは…なぜ行われる?氾濫が起きるイメージは正しい?- NHK
ところが、想定を上回る大雨になると、ダムで貯めることのできる量をオーバーしてしまいます。 そのため、ダムは雨水を貯めるのを止め、上流からダムに流れ込んできた水と同じ量の水を、そのまま下流に流す。 これが「緊急放流」です。2023/10/24
「緊急放流が始まると、ダムがない川と同じような状況になるので、ダムより上流で降った雨がそのまま流れてきます。つまり、川の下流では流れる水の量が増えるのは間違いありません。川の近くにいる人は、自治体の避難情報を参考に、しっかりと避難して欲しいです」
国土交通省によると、緊急放流をする場合、「数時間前(3時間前のことが多い)」と「1時間前」には、自治体や報道機関に「緊急放流を実施する可能性がある」という連絡が入ります。
これを受けて、自治体は防災行政無線やメールなどで情報を発信するほか、報道機関もテレビやラジオで知らせます。こうした情報を見落とさないことが大切です。→見落としたときは
「国民民主党と自民党の共犯関係」【金子勝】2024年11月29日(金)【紳士交遊録】
2024年11月29日(金)文化放送にて放送された「大竹まことゴールデンラジオ」の「大竹紳士交遊録」です。 出演者:大竹まこと 壇蜜 太田英明 金子勝 *大竹まことゴールデンラジオは平日13時~15時半まで文化放送にて放送中! 各曜日の出演者! (月)古谷経衡(作家・評論家) (火)隔週/深澤真紀(コラムニスト、関西大学総合情報学部特任教授)・中島岳志(政治学者) (水)きたろう(タレント、俳優) (木)みうらじゅん・関口靖彦(角川文庫編集部部長)・望月衣塑子(東京新聞記者)・ガンバレルーヤ (金)金子勝(経済学者・慶應義塾大学名誉教授・淑徳大学客員教授) 【公式ホームページ】 →https://www.joqr.co.jp/qr/program/gol... 【公式Twitter】 → / 1134golden 【全編はradikoのタイムフリー機能で】 →http://www.joqr.co.jp/timefree/golden... これは「文化放送 大竹まこと ゴールデンラジオ」の番組であり、文化放送が作成、配信しています。Ⓒ1952 Nippon Cultural Broadcasting Inc. #大竹まこと #壇蜜 #太田英明 #金子勝
現政権下で起きている惨い実態です何時までも忘れてはなりません次の災害発生箇所は皆様の近くかもしれません。
ここでも日本国憲法を基に復旧復興を政府に要求していきましょう。
「地震翌日から強盗が」 今語られる能登震災の全容 復興は道半ばも「能登の人は強い」(ENCOUNT) - Yahoo!ニュース
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今も一部の道路が崩壊し、つぶれたままの家屋が放置されている奥能登
元日に能登半島を襲った地震から10か月あまり。被害の大きかった奥能登では今も一部の道路が崩壊し、つぶれたままの家屋が放置されている。「報道も減った。何より怖いのは忘れ去られること」と口にする能登の人々は、今何を伝えたいのか。愛する我が子を失いながらも再び能登に戻ってきた家族や、葛藤を抱えつつ避難所運営にあたった役場職員など、被災地に暮らす当事者の本音を探った。(取材・文=佐藤佑輔) 【写真】能登キリコ祭りの人形を飾る山車 午前6時過ぎに富山駅を出発し、荒れた路面を揺られること3時間余り。能登半島の最奥部、待ち合わせ場所の赤崎海岸に到着したのは午前10時前だった。小学生だという2人の子を連れ現れたのは、森進之介さん。移住希望者を支援する能登町定住促進協議会のスタッフで、自身も9年前に金沢から能登へ移り住んだという移住経験者だ。 「4人目の子が生まれたタイミングでたまたま能登を訪れて、昔ながらの大きい家が立ち並び、食べ物がおいしくて、何より子どもたちが元気にあいさつをしてくれるこの環境で子育てがしたいと思い、移住を考えました。当初妻には猛反対されましたが、一度1泊2日の移住体験に参加したら妻の方がその気になってくれて。その年の7月から物件を探し始め、11月には家が決まり家族で引っ越すことになったんです」(森さん) 移り住んだのは能登の中でも特に伝統を重んじる集落。相談した人からは「覚悟せえよ」とくぎを刺された。よそ者はなかなか参加できないというキリコ祭りの人形作りを手伝う傍ら、少しずつ関係を築いていった。 「すごく人間関係が濃くて、集落ごとに関東と関西くらい気質の違いがある独特な文化圏。県内でも特に人口減少が深刻な地域なので、移住支援という職業柄、最初は手当たり次第に希望者を呼んでいましたが、自給自足の生活をしたい移住者と、支え合いの文化が根付く地域住民との間でトラブルになることも多かった。集落と移住者の相性を考えるようになって、単に人が増えればいいというものでもない、能登の生活に共感する人を増やそうと考えるようになりました」(森さん) ここで、もう一人の取材対象者が待ち合わせ場所に訪れる。能登町役場職員の道下康郎さん。生まれも育ちも能登という道下さんだが、もともと地元志向が強いわけではなかったと振り返る。 「3人きょうだいの末っ子で、兄も姉も出来が良く、自分が一番親に迷惑をかけてましたから(笑)。学生時代はバスケ一筋で、金沢の大学でプレーしたあと地元に戻ってきたけど、レフェリー(審判)の世界で上に行きたいという夢もあって、いずれはまた出て行くつもりでした。そんなとき、地元の中学校から女子バスケット部の指導を頼まれて……。以来20年近く、すっかり指導者の面白さにのめり込んでしまいました」(道下さん) 今でこそ部活動の地域移行が進んでいるが、当時は外部コーチによる指導自体が異例のこと。当時22歳で茶髪の若者だったという道下さんは、義務教育現場では異質の存在で、当時はバッシングも受けたこともあったが、生徒との年齢の近さを取っかかりに短い練習時間の中でも信頼関係を深め、全校生徒30人ほどの過疎地の学校でありながら、何度も県大会優勝をするなど好成績を収め、国体選手も輩出したほか、都道府県対抗ジュニアオールスターのコーチとして県内の有望選手を指導するまでになった。その後高校の指導に移り、指導者引退を決心したのは6年前。役場内の異動でインターハイ予選の指揮を執れなくなったことが直接の原因だが、「指導者にも選手と同様に旬があると感じた」とも口にする。 「自分にも娘が生まれて、考え方がガラッと変わった。子どもの成長の中で部活動がどれだけ重要なのか、ましてや他所の子を、それも多感な時期の女の子を預かる難しさや責任も感じるようになり、勝利至上主義に疑問を持ち始めた途端、指導に甘さが出て勝てる試合を落とすようになってしまって。そろそろ潮時かなとね」(道下さん)
石川県 来年元日 能登半島地震発生時刻に合わせ追悼式典を実施 | NHK | 石川県
石川県は、能登半島地震の発生から1年となる来年の元日に輪島市で開く追悼式典について、地震が発生した時刻に合わせて実施することを決めました。
石川県は、来年1月1日に能登半島地震と9月の豪雨災害の追悼式典を開催することにしていて、18日開かれた県議会の委員会で、その概要を明らかにしました。
それによりますと、式典は能登空港に隣接する、輪島市の日本航空学園の体育館で午後3時35分から実施し、地震が起きた午後4時10分に参列者が黙とうをささげるということです。
そして、犠牲者の遺族の代表が追悼のことばを述べたあと、参列者による献花が行われます。
石川県は今後、遺族のほか、石破総理大臣の参列についてもスケジュールの調整を進めるということです。
県は「亡くなった方々に追悼の意を表し、復興にむけた節目の式典となるようにしっかりと準備を進めていきたい」としています。