設楽ダムより緑のダム 新しい政府で世直し 市民は心ひとつに頑張りましょう

憲法前文 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ

【戸田市25(1減)】 共産3 【菊川市17】 共産1 【茨木市28】 共産3 【高島市16(2減)】 共産2 【倉敷市43】 共産4 【唐津(からつ)市28】 共産1

2025-01-05 10:50:37 | 未分類

【戸田市25(1減)】 共産3 【菊川市17】 共産1 【茨木市28】 共産3 【高島市16(2減)】 共産2 【倉敷市43】 共産4 【唐津(からつ)市28】 共産1

 

【19日告示、26日投票】 【埼玉県戸田市25(1減)】 共産3 【静岡県菊川市17】 共産1【大阪府茨木市28】 共産3 【滋賀県高島市16(2減)】 共産2 【岡山県倉敷市43】 共産4 【佐賀県唐津(からつ)市28】 共産1 地方議員選挙/日本共産党の立候補予定者

 

1~2月 地方議員選挙 上/日本共産党の立候補予定者

 

12~1月 地方議員選挙 追加/日本共産党の立候補予定者

 

12~1月 地方議員選挙/日本共産党の立候補予定者 

 

日本共産党事務所の住所│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

日本共産党(公式)🌾⚙ (@jcp_cc) / X (twitter.com)

 

メールについてのお願い|エントリー│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

日本共産党中央委員会

〒151-8586 東京都渋谷区千駄ヶ谷4‐26‐7

電話:03-3403-6111

FAX:中央委員会 03-5474-8358/赤旗編集局 03-3350-1904

 

【19日告示、26日投票】

◆埼玉県戸田市25(1減)

 本田  哲52現

 むとう葉子50現

 花井あきこ31新

 (前回当選3)

◆静岡県菊川市17

 奥野としお65新

 (前回当選1)

◆大阪府茨木市28

 朝田みつる60現

 大嶺さやか52現

 おおみね学59新

 (前回当選3)

◆滋賀県高島市16(2減)

 森脇とおる73現

 福井せつ子72現

 (前回当選2)

◆岡山県倉敷市43

 末田まさひこ66現

 田辺 まみ69現

 たぐち明子45現

 三宅せいし66現

 (前回当選4)

◆佐賀県唐津(からつ)市28

 黒木はじめ36現

 (前回当選2)

【21日告示、26日投票】

◆愛媛県砥部(とべ)町15(1減)

 佐々木たかお73現

 (前回当選1)

◆佐賀県白石(しろいし)町16

 南里りゅうじ62新

 (前回当選0)

 

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

 

【26日告示、2月2日投票】

◆大阪府岸和田市24

 岸田あつし63前

 中井 良介77前

 田中いちこ65前

 えびはら友子66前

 (前回当選4)

◆奈良県橿原(かしはら)市23

 竹森まもる72現

 西川まさかつ67元

 (前回当選1)

◆和歌山県岩出市14

 市来 りえ53現

 (前回当選2)

◆熊本県山鹿(やまが)市20

 いもうよしや70現

 (前回当選1)

◆東京都千代田区補1

 木村 正明69元

 (現有議席1)

◆鹿児島県西之表市14

 橋口みゆき69現

 (前回当選2)


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【1月17日告示、26日投票】 [門司区]6 共産1 [小倉北区]11 共産2 [小倉南区]12 共産1 [若松区]5 共産1 [八幡東区]4 共産1 [八幡西区]15 共産2 [戸畑区]4 共産1

2025-01-05 10:48:38 | 未分類

【1月17日告示、26日投票】 [門司区]6 共産1 [小倉北区]11 共産2 [小倉南区]12 共産1 [若松区]5 共産1 [八幡東区]4 共産1 [八幡西区]15 共産2 [戸畑区]4 共産1

 

【1月17日告示、26日投票】 【北九州市57】 [門司区]6 共産1 [小倉北区]11 共産2 [小倉南区]12 共産1 [若松区]5 共産1 [八幡東区]4 共産1 [八幡西区]15 共産2 [戸畑区]4 共産1 地方議員選挙/日本共産党の立候補予定者

 

1~2月 地方議員選挙 下/日本共産党の立候補者

 

1~2月 地方議員選挙 上/日本共産党の立候補予定者

 

12~1月 地方議員選挙 追加/日本共産党の立候補予定者

 

12~1月 地方議員選挙/日本共産党の立候補予定者 

 

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FAX:中央委員会 03-5474-8358/赤旗編集局 03-3350-1904

 

【1月17日告示、26日投票】

◆北九州市57

 [門司区]6

 高橋みやこ71現

 [小倉北区]11

 大石 正信66現

 出口しげのぶ64現

 [小倉南区]12

 うど浩一郎51新

 [若松区]5

 山内りょうせい59現

 [八幡東区]4

 きた 時子73新

 [八幡西区]15

 いとう淳一73現

 永井 ゆう34現

 [戸畑区]4

 荒川  徹71現

 (前回当選8)

【19日告示、26日投票】

◆埼玉県戸田市25(1減)

 本田  哲52現

 むとう葉子50現

 花井あきこ31新

 (前回当選3)

◆静岡県菊川市17

 奥野としお65新

 (前回当選1)

◆大阪府茨木市28

 朝田みつる60現

 大嶺さやか52現

 おおみね学59新

 (前回当選3)

◆滋賀県高島市16(2減)

 森脇とおる73現

 福井せつ子72現

 (前回当選2)

◆岡山県倉敷市43

 末田まさひこ66現

 田辺 まみ69現

 たぐち明子45現

 三宅せいし66現

 (前回当選4)

◆佐賀県唐津(からつ)市28

 黒木はじめ36現

 (前回当選2)

【21日告示、26日投票】

◆愛媛県砥部(とべ)町15(1減)

 佐々木たかお73現

 (前回当選1)

◆佐賀県白石(しろいし)町16

 南里りゅうじ62新

 (前回当選0)

 

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

 

【26日告示、2月2日投票】

◆奈良県橿原(かしはら)市23

 竹森まもる72現

 西川まさかつ67元

 (前回当選1)

◆和歌山県岩出市14

 市来 りえ53現

 (前回当選2)

◆熊本県山鹿(やまが)市20

 いもうよしや70現

 (前回当選1)

◆東京都千代田区補1

 木村 正明69元

 (現有議席1)

【28日告示、2月2日投票】

◆熊本県大津(おおづ)町16

 岩下けいし33新

 (前回当選1)

◆山口県田布施(たぶせ)町12

 高見ひでお67新

 (前回当選0)

 

 

【戸田市25(1減)】 共産3 【菊川市17】 共産1 【茨木市28】 共産3 【高島市16(2減)】 共産2 【倉敷市43】 共産4 【唐津(からつ)市28】 共産1

 

【19日告示、26日投票】 【埼玉県戸田市25(1減)】 共産3 【静岡県菊川市17】 共産1【大阪府茨木市28】 共産3 【滋賀県高島市16(2減)】 共産2 【岡山県倉敷市43】 共産4 【佐賀県唐津(からつ)市28】 共産1 地方議員選挙/日本共産党の立候補予定者

 

12~1月 地方議員選挙 追加/日本共産党の立候補予定者

 

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【19日告示、26日投票】

◆埼玉県戸田市25(1減)

 本田  哲52現

 むとう葉子50現

 花井あきこ31新

 (前回当選3)

◆静岡県菊川市17

 奥野としお65新

 (前回当選1)

◆大阪府茨木市28

 朝田みつる60現

 大嶺さやか52現

 おおみね学59新

 (前回当選3)

◆滋賀県高島市16(2減)

 森脇とおる73現

 福井せつ子72現

 (前回当選2)

◆岡山県倉敷市43

 末田まさひこ66現

 田辺 まみ69現

 たぐち明子45現

 三宅せいし66現

 (前回当選4)

◆佐賀県唐津(からつ)市28

 黒木はじめ36現

 (前回当選2)

【21日告示、26日投票】

◆愛媛県砥部(とべ)町15(1減)

 佐々木たかお73現

 (前回当選1)

◆佐賀県白石(しろいし)町16

 南里りゅうじ62新

 (前回当選0)

 

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

 

【26日告示、2月2日投票】

◆大阪府岸和田市24

 岸田あつし63前

 中井 良介77前

 田中いちこ65前

 えびはら友子66前

 (前回当選4)

◆奈良県橿原(かしはら)市23

 竹森まもる72現

 西川まさかつ67元

 (前回当選1)

◆和歌山県岩出市14

 市来 りえ53現

 (前回当選2)

◆熊本県山鹿(やまが)市20

 いもうよしや70現

 (前回当選1)

◆東京都千代田区補1

 木村 正明69元

 (現有議席1)

◆鹿児島県西之表市14

 橋口みゆき69現

 (前回当選2)

 

【1月28日告示、2月2日投票】

◆山口県田布施(たぶせ)町12

 高見ひでお67新

 (前回当選0)

◆熊本県大津(おおづ)町16

 岩下けいし33新

 (前回当選1)

 

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【2月2日告示、9日投票】

◆前橋市38

 小林ひさ子68現

 近藤よしえ68現

 吉田なおひろ46現

 吉原だいすけ50新

 (前回当選4)

◆愛媛県今治(いまばり)市28(2減)

 松田すみこ73現

 (前回当選1)

◆長崎県五島市18

 山﨑 早苗51新

 (前回当選1)

◆沖縄県浦添(うらそえ)市27

 タバタ翔吾38現

 仲村なおこ60現

 (前回当選2)

【4日告示、9日開票】

◆山形県三川町10

 すなだ 茂67現

 (前回当選1)

◆神奈川県寒川町18

 山田まさひろ60現

 青木ひろし61現

 (前回当選2)

【9日告示、16日投票】

◆石川県白山市21

 平野たつこ63新

 (前回当選1)

◆愛媛県西条市28

 おちゆみこ41現

 (前回当選1)

◆大分市44

 斉藤ゆみこ60現

 いわさき貴博49元

 高原 みな43新

 (前回当選2)

【11日告示、16日投票】

◆岐阜県揖斐川(いびがわ)町13

 小倉 昌弘71現

 (前回当選1)

◆三重県大紀(たいき)町11

 大東 政司85現

 (前回当選1)

◆長野県山形村補1

 村林淳一郎66新

 (現有議席1)

【16日告示、23日投票】

◆岐阜県各務原(かかみがはら)市24

 キドたかし44新

 はたのゆうこ46新

 (前回当選2)


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11月16日 共産党 参院選挙区予定候補を発表 11月27日 参院選 比例5予定候補発表/小池書記局長 全員必勝へ決意/第1次 しんぶん赤旗

2025-01-05 10:38:43 | 未分類

11月16日 共産党 参院選挙区予定候補を発表

 

11月27日 参院選 比例5予定候補発表/小池書記局長 全員必勝へ決意/第1次 しんぶん赤旗

 

共産党 参院選挙区予定候補を発表 日本共産党の田村智子委員長は15日の都道府県委員長会議の報告で、来年の参院選の選挙区予定候補について、すでに発表している現職の東京選挙区の吉良よし子、埼玉選挙区の伊藤岳、京都選挙区の倉林明子の各氏に加え、新たに神奈川選挙区のあさか由香、愛知選挙区のすやま初美、大阪選挙区の清水ただしの各予定候補を発表しました。

 参院選挙区予定候補は次の通りです。選挙区の右のカッコ内は改選数、予定候補者名の右は年齢、現=現職、新=新人。

写真

(写真)吉良よし子予定候補(東京)

◇東京選挙区(6)

 吉良よし子 42現

 2期、党常任幹部会委員、参院文教科学委員


写真

(写真)伊藤岳予定候補(埼玉)

◇埼玉選挙区(4)

 伊藤  岳 64現

 1期、党中央委員、参院総務委員、地方デジタル特別委員


写真

(写真)倉林明子予定候補(京都)

◇京都選挙区(2)

 倉林 明子 63現

 2期、党副委員長、参院厚生労働委員、行政監視委員会理事


写真

(写真)あさか由香予定候補(神奈川)

◇神奈川選挙区(4)

 あさか由香 44新

 党准中央委員、神奈川県副委員長、2016年から3回参院神奈川選挙区候補


写真

(写真)すやま初美予定候補(愛知)

◇愛知選挙区(4)

 すやま初美 46新

 党中央委員、愛知県副委員長、県ジェンダー平等委員会責任者、2016年から3回参院愛知選挙区候補


写真

(写真)清水ただし予定候補(大阪)

◇大阪選挙区(4)

 清水ただし 56新

 元衆院議員(当選2回)、党中央委員、大阪府副委員長、2007年大阪市議(1期)、2010年参院大阪選挙区候補

 

 

 

 

11月27日 参院選 比例5予定候補発表/小池書記局長 全員必勝へ決意/第1次 しんぶん赤旗

 

参院選 比例5予定候補発表/小池書記局長 全員必勝へ決意/第1次

 

小池書記局長 全員必勝へ決意

第1次

 日本共産党の小池晃書記局長は26日、国会内で記者会見し、来年夏に行われる参議院選挙の比例予定候補(第1次)を発表しました。(関連記事)

 予定候補は次の通りです。

 はたやま和也(新)、小池晃(現)、井上さとし(現)、山下よしき(現)、白川よう子(新)。

 小池氏は「比例の5人全員必勝でがんばりたい」と決意を語りました。

 小池氏はまた、次期衆院選に向け、10月の総選挙で当選に届かなかった高橋千鶴子(東北ブロック)、宮本徹(東京ブロック)の両前衆院議員を引き続き衆院比例予定候補として擁立することも合わせて発表しました。

参院選比例予定候補5氏

写真

(写真)はたやま和也予定候補

 はたやま和也(畠山かずや) 新53

 党中央委員、元衆院議員1期、党北海道委副委員長 活動地域=北海道・東北・北関東

 

写真

(写真)小池晃予定候補

 小池 晃(こいけあきら) 現64

 党書記局長、参院議員4期 活動地域=東京・南関東

 

写真

(写真)井上さとし予定候補

 井上さとし(いのうえ哲士) 現66

 党幹部会委員、参院議員4期、参院幹事長・国会対策委員長 活動地域=北陸信越・東海・京都

 

写真

(写真)山下よしき予定候補

 山下よしき(やました芳生) 現64

 党副委員長、参院議員4期 活動地域=京都府を除く近畿5府県(大阪、兵庫、滋賀、奈良、和歌山)

 

写真

(写真)白川よう子予定候補

 白川よう子(しらかわ容こ) 新58

 党中央委員、元香川県議4期 活動地域=中国・四国・九州沖縄


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募金のお願い|エントリー│日本共産党中央委員会

2025-01-05 10:36:21 | 未分類

募金のお願い|エントリー│日本共産党中央委員会

 

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これまでの質問についての解説(上)
これまでの質問についての解説(下)

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日本共産党は国民のみなさんからの募金で支えられています。

 

<募金者のメッセージから>

  • 「パーティー券など金権政治のオンパレード。政党助成金も受け取らず、清潔な政党として期待と希望をもっています」
  • 「自民党の裏金のニュースをみるたび、怒り心頭です。どうしても共産党に勝利していただきたいので応援します」
  • 「共産党はお金にきれいな政党ですね。だからカンパします」

募金は主に次のような活動に使います。

宣伝物制作配布ビラや広告、
POPなどの宣伝物制作

選挙活動選挙事務所、政策宣伝、
候補者カー

党事務所運営党事務所の家賃、水光熱費、
人件費

 

クレジットカードによる募金

Visa、Master、JCB、AMEX、Dinersのクレジットカードを使って募金できます。 「募金する」ボタンから必要事項を記入していただくと、 クレジットカードを使った送金画面に接続します。「備考欄」に、必ず「〇〇募金」と明記してください。

募金する

 

ゆうちょ銀行・郵便局で「払込取扱票」での募金

郵便局に備え付けの振替用紙を使い、下記の振替口座に送金をお願いします。


○「ゆうちょダイレクト」での送金も可能

必要事項を入力のうえ、「メッセージ欄」に募金の種類を書き込んでください。機種によっては、「メッセージ欄」を入力できないケースがあります。その際は、お手数ですが、bokin@jcp.or.jp に、氏名、住所、金額、および募金の種類を明記したメールを送信してください。

※いずれの場合も、送金手数料のご負担をお願いします。

 

銀行振込による募金

※いずれの場合も、送金手数料のご負担をお願いします。

災害・人道支援募金はこちら


 

遺贈の相談

近年、「亡くなったあとの財産は、すべて党に寄付したい」「党の前進ために、預金を党に遺贈したい」など、たいへんありがたいお申し出がふえています。お寄せいただいた遺贈は、ありがたくお受けさせていただくことを基本にしています。

日本共産党は、党創立100周年を迎えました。党勢の前進をつくりだし、次の時代につなげていくため、いただいた遺贈は、大切に活用させていただきます。

「どのような手続きが必要かわからない」・・・

まずは、お気軽に、ご相談ください

◎電話番号 03-3403-6111(代表)
  中央委員会財政部(遺贈の係)または、法規対策部にお電話ください。

◎メール bokin@jcp.or.jp
氏名、住所および電話番号を明記のうえ、相談内容を具体的に書いて送信してください。おって連絡させていただきます。

【遺贈Q&A】

 ※疑問をクリックすると説明が現れます<label class="acd-label" for="acd-check1">①日本共産党への遺贈には税金がかかりますか?</label>

 

<label class="acd-label" for="acd-check2">②遺言書はどのようにつくるのですか?</label>



<label class="acd-label" for="acd-check3">③遺言書には遺言執行者を書いておくことが必要なのですか?</label>

 

<label class="acd-label" for="acd-check4">④現金・預金の遺贈も不動産の遺贈も受け付けていますか?</label>



<label class="acd-label" for="acd-check5">⑤現金・預金の遺贈の場合、遺贈先は中央でも都道府県・地区でもいいのですか?</label>

 

<label class="acd-label" for="acd-check6">⑥不動産の遺贈の場合、遺贈先はどう書くのですか?</label>

 

<label class="acd-label" for="acd-check7">⑦都道府県・地区委員会が遺贈で不動産を受け取った場合の手続きは?</label>

 


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「赤旗」販売スタンドMAP - 「しんぶん赤旗」 しんぶん赤旗電子版 - 「しんぶん赤旗」

2025-01-05 10:28:07 | 未分類

「赤旗」販売スタンドMAP - 「しんぶん赤旗」 しんぶん赤旗電子版 - 「しんぶん赤旗」

 

「赤旗」販売スタンドMAP

「しんぶん赤旗」を購入できる場所が一目でわかる「『赤旗』販売スタンドMAP」です。無人販売ケースなどで日刊紙・130円、日曜版・250円でそれぞれ1部から購入できます。
※売り切れの場合もございますので、あらかじめご容赦ください。

ストリートビューで見る場合はこちらへ➡

 

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しんぶん赤旗電子版 - 「しんぶん赤旗」

 

 

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12月29日・2025年1月5日合併号 しんぶん赤旗日曜版

2025-01-05 10:24:14 | 未分類

しんぶん赤旗日曜版

2024年12月29日・2025年1月5日合併号 しんぶん赤旗日曜版

 

2024年12月29日・2025年1月5日合併号

2025年01月05日号
<label class="tab-label" for="tab-01">最新号</label>

新春対談/祝 ノーベル平和賞 日本被団協受賞/日本被団協 代表委員 田中熙巳さん/日本共産党委員長 田村智子さん

 

震災1年 能登は今/輪島復興へ 新しい形の旅館を/寒波の下で命の危険は深刻

 

それでも人は生きて行かなきゃ/シネマ歌舞伎「ぢいさんばあさん」出演 坂東玉三郎さん

 

〈芸能ワイド 信念 2025〉/俳優 大竹しのぶさん/俳優 香取慎吾さん/俳優 倉科カナさん

 

〈スポーツ〉/頑張る理由 またできた/夢の70メートル目指して/パリ五輪やり投げ金メダリスト 北口榛花選手

 

平和な世界へ/渾身の想い込めて/俳優 仲代達矢さん

 

沖縄県民大会 2500人/命と尊厳、もう奪わせない/少女への米兵性暴力に抗議

 

〈第2部〉/新しい日本 共につくろう/2025年参院選躍進へ全力/比例区ベストチーム5人必ず/選挙区予定候補紹介/東京、埼玉、京都 神奈川、愛知、大阪

 

〈第2部〉/「無実の罪」なくしたい/若い世代が声あげる/国民救援会水戸支部事務局員/袴田事件をブログで発信する

 

露骨な原発推進/政府エネルギー計画案/「依存度低減」→「最大限活用」/共産党 福島を忘れたのか

 

国会で政治倫理審査会開いたが 裏金幕引きできない/責任認めない弁明は“みそぎ”にならない/ジャーナリスト、元「朝日」政治部次長 脇正太郎さん

 

新疑惑/萩生田元自民党政調会長/海外出張に領収書つけず

 

〈世界.net〉/ドイツ連立政権崩壊/2月総選挙へ/物価、軍拡、気候危機/迎える正念場

 

〈Uスタ Youth Stadium〉/体感型動物園「iZoo」飼育主任 渡部那智さん

 

〈めざせ!眠りの達人〉/寒い冬も元気に/鍋料理と暖めたふとんでぐっすり/快眠セラピスト 三橋美穂さん

 

〈カンタンDIYで快適生活 嶋崎都志子〉/フィルム貼るだけ 地震対策にも/ガラスの扉をおしゃれに

 

〈山崎ナオコーラ ミライにむけて読む古典〉10/『今昔物語集』/釈迦も晴明も 溢れる人間味

 

〈シネマ館〉/一人と孤独は違うもの/映画「ブラックバード、ブラックベリー、私は私。」

 

〈シネマ館〉/父亡くし姉妹“初対面”/映画「夏が来て、冬が征く」

 

〈シネマ館〉/手段選ばず目指せ文豪/映画「私にふさわしいホテル」

 

〈新春対局 新人王に挑戦〉/囲碁 三浦太郎新人王・三段 内田祐里さん(第66回全日本女流アマ選手権優勝)(二子)/将棋 服部慎一郎新人王・六段(飛車落ち) 竹中歩美さん(第18回白滝あゆみ杯アマ予選優勝)

 

〈第2部〉/連載漫画 神隠しの教室/第25回/原作 山本悦子 漫画 沢音千尋

 

〈たび〉/オホーツクの“日の出”/北海道・雄武町

 

ネコのまなざし/岩合光昭/気になる風花

 

〈私の絵手紙〉

 

〈2025年 日曜版の合併号予定〉

<label class="tab-label" for="tab-02">好評連載</label>
 
 

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1月5日(日) しんぶん赤旗 新しい政府(仮)を実現する市民と野党を繋ぐ推進力 地球温暖化防止 原発・防衛費増額反対・消費税5%減税(廃止めざす)・脱ダムで政権交代

2025-01-05 09:57:42 | 未分類

1月5日(日 しんぶん赤旗 新しい政府(仮)を実現する市民と野党を繋ぐ推進力 地球温暖化防止 原発・防衛費増額反対・消費税5%減税(廃止めざす)・脱ダムで政権交代

 

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演説・講演会日程│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

2021年11月1日 総選挙の結果について│声明・談話・発言│日本共産党の政策│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

2022年7月11日 参議院選挙の結果について│声明・談話・発言│日本共産党の政策│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

日本共産党 (jcp.or.jp)

 

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中央委員会の機構と人事(第29回党大会)|党紹介│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

中央委員会議長 ○志位和夫

幹部会委員長 ○田村智子

書記局長 小池晃

幹部会副委員長 山下芳生(筆頭)、○田中悠、市田忠義、緒方靖夫、倉林明子、浜野忠夫

 

田村智子さん (@tamutomojcp) / Twitter幹部会委員長

 

小池 晃(日本共産党)(@koike_akira)さん / Twitter書記局長

 

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 くらし相談ステッカー(2)

 

エントリー│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

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1月5日

 

党の魅力を広い国民に語り 選挙勝利と強く大きな党づくりを/25年党旗びらき 田村委員長あいさつphoto

 

能登半島地震1年で「お見舞い」/生活と生業の再建に希望がもてる政治へ/田村委員長

 

参院選の年 比例5氏始動/埼玉・神奈川で街頭演説/伊藤・あさか両選挙区予定候補も訴えphoto

 

民青 生きいき活動/国民の方を向かない政治。「二つのゆがみ」学び怒り共有――/「“黙らない”という選択肢できた」/千葉・中部地区ポラリス班

 

主張 暴走イスラエル/虐殺止める正義の国際連帯を

 

党の魅力を広い国民に語り 選挙勝利と強く大きな党づくりを/2025年党旗びらき

田村委員長のあいさつphoto

 

きょうの潮流/いったい人類は何をやっているのか―。いただいた賀状から…

 

1月4日

 

参院選勝利へワンチームで/25年7月参院選 比例予定候補5氏座談会/共産党躍進で政治前へ 「政治変わる」期待の声photo

 

国民の声で動く政治を/愛知・豊川 参院選勝利へ井上予定候補らphoto

 

戦争への道 歩かない/国会前「3の日行動」 250人思い込めphoto

 

25年 内政展望/負担増・給付削減…強まる財界要求/社会保障 立て直しをphoto

 

田川党国際委員会事務局長 ベルギー労働党と懇談photo

 

1~2月 地方議員選挙 下/日本共産党の立候補者

 

災害対策こそ最優先/広島 大平氏photo

 

金権腐敗をなくそう/兵庫 辰巳氏photo

 

2025年の幕開け/新しい政治実現へ希望の年に

 

きょうの潮流/年末年始、テレビでは多くのバラエティー特番が放送されます。…

 

1月3日

 

ジェンダー平等実現に踏み出そう/新春対談 田村智子委員長×角田由紀子弁護士photo

 

住宅・生業再建に希望を/能登共同支援センターがつどい/井上・藤野氏参加photo

 

希望ある政治へご一緒に/東京・川崎・千葉 小池書記局長・吉良参院議員ら訴えphoto

 

新幹線延伸中止を/京都 井上・倉林氏photo

 

軍事費より復興に/埼玉 伊藤・塩川・岩渕氏photo

 

カジノ・万博止める/大阪 山下・清水・辰巳氏photo

 

税金使い方変える/北海道 はたやま・紙氏photo

 

平和の大波ともに/香川 白川氏photo

 

最低保障年金こそ/愛知 すやま・本村氏photo

 

若者の声を届ける/青森 おぎの・高橋氏photo

 

賃上げ・消費税減税/宮城 岩渕・高橋氏photo

 

裏金事件の解明を/北九州 田村貴昭氏photo

 

1~2月 地方議員選挙 上/日本共産党の立候補予定者

 

新基地阻止へ初興し/沖縄・辺野古photo

 

平和で豊かな沖縄へ/赤嶺議員 那覇市議団と新春宣伝photo

 

戦後80年の選択/日米同盟絶対か、平和の道か

 

きょうの潮流/十二支の「巳(み)」に蛇の字を充てる―。民俗学者の南方熊楠…

 

1月1日

 2日(木)付は休刊とさせていただきます。ご了承ください。

激動の世界 希望ある未来/志位議長が大いに語るphoto

 

日曜版新年合併号 新春対談 核兵器も戦争もなくそう/祝 ノーベル平和賞 日本被団協受賞/日本被団協代表委員 田中熙巳さん/日本共産党委員長 田村智子さんphoto

 

若手組合員の要求から出発/JMITU日本ロール支部/奨学金返済の支援制度実現photo

 

25政局展望/新しい政治プロセスへ希望の年に

 

最賃上昇 88自治体で/米国 過去最多・20ドル超の市も

 

収入2000万円以上が13人/透明度1割以下 利益率8~9割/隠れた企業・団体献金/石破内閣閣僚の政治資金パーティーchart

 

能登半島地震1年 苦境の中で年越し/いまだ仮設に入れず…/避難所・壊れた自宅でphoto

 

生活困窮者に弁当配布/「てのはし」が生活・医療相談/東京・池袋/小池氏が訪問photo

 

能登半島地震1年/声を上げ要求し希望を開こう

 

きょうの潮流/高校生たちの宣言が会場に響きました。「被爆者は、未来に…

 

12月31日

 

2024 職場のたたかい/間接差別認める初判決photo

 

米国製武器購入1兆76億円/円安で軒並み高騰/概算要求より970億円膨らむchart

 

政党助成金30年 9484億円/51党受け取り42党消滅/税金頼み「政党劣化」chart

 

検事総長の談話批判/袴田事件 仁比氏「人権後進国だ」/参院法務委photo

 

ウメ・モモにも被害/クビアカ対策急げと紙氏/参院農水委photo

 

運送会社の社会保険料滞納/民商と党論戦 倒産救う/財務相答弁示され一変/岐阜photo

 

理研雇い止め裁判/研究者の「使い捨て」を許すな

 

きょうの潮流/荷物が運び込まれたばかりの部屋にあった小さなしめ飾り。…

 

12月30日

 

能登半島地震1年を前に/復旧遅れ 国の責任/元衆院議員・能登半島地震被災者共同支援センター責任者 藤野保史さんに聞くphoto

 

米兵犯罪 被害者補償に難点/「公務外」は支払い義務なし 日本政府の見舞金に大穴/地位協定の抜本改定必至chartphoto

 

維新政治終わらせよう/「どんちゃん大阪」が行進photo

 

軍政弾圧 記憶継ぐ闘い/人権擁護職員大量解雇 3万人抗議/アルゼンチン

 

「激動の世界 希望ある未来」 志位議長の新春インタビュー/1日から動画でも配信

 

拉致問題 外交努力を/井上氏「対話粘り強く」/参院特別委photo

 

公立校教員に残業代を/「定額働かせ放題」巡り吉良氏/参院文科委photo

 

裁判所のDV理解問う/仁比氏、実情つかめていない/参院法務委photo

 

地方公務員 育休拡充を/改正法 辰巳議員が要求/衆院総務委photo

 

コンブ漁支援要求/紙氏、クロマグロ枠拡大も/参院農水委photo

 

白川予定候補 中四国、九州・沖縄駆ける/大軍拡止める5議席 国政へphoto

 

年の瀬の上野アメ横商店街/威勢のいい声に 東京photo

 

クロマグロの漁獲枠/沿岸漁民優先し生業の維持を

 

きょうの潮流/「未来47景」―自然保護団体のWWFジャパンが、気候変動…

 

12月29日

12月28日

12月27日

12月26日

12月25日

12月24日

12月23日

12月22日

12月21日

12月20日

12月19日

12月18日

12月17日

12月16日

12月15日

12月14日

12月13日

12月12日

12月11日

12月10日

12月8日

9日(月)付は休刊とさせていただきます。ご了承ください。

12月7日

12月6日

12月5日

12月4日

12月3日

12月2日

12月1日


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金子勝 on X: "【インフレで消費が増え、貯蓄が減る】2023年度の家計の貯蓄率は1.5%と3年連続で低下。可処分所得が増加したが、物価上昇に伴い消費支出も増え

2025-01-05 09:51:33 | 未分類

金子勝 (@masaru_kaneko) / X

 

金子勝 on X: "【インフレで消費が増え、貯蓄が減る】2023年度の家計の貯蓄率は1.5%と3年連続で低下。可処分所得が増加したが、物価上昇に伴い消費支出も増え、貯蓄を取り崩して消費に回す。雇用者報酬はプラスだが、労働分配率は69.1%と3年連続で低下した。どんどん貧しくなる日本だ。https://t.co/t2sTtRaaE9" / X

家計貯蓄率、23年度は1.5% 支出増で3年連続低下 - 日本経済新聞

 

金子勝 on X: "【政治化する】バイデンが日本製鉄によるUSスチール買収計画に中止命令を出す。日鉄とUSスチールは共同声明を発表し、日鉄は米政府提訴の方針。バイデンは「国家安全保障上の懸念」と言うが、トランプが買収反対なので、労組の支持を失いため。ますます世界経済の分断が進む。https://t.co/JAQ8I2JEn3" / X

バイデン氏の買収中止命令 日鉄とUSスチールが「失望」共同声明 | 毎日新聞


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日本国憲法第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2025-01-05 09:49:40 | 未分類
日本国憲法第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
 
 
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 2 検閲は、これをしてはならない。 通信の秘密は、これを侵してはならない。 第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する

日本国憲法 - 衆議院

 

日本国憲法第21条 - Wikipedia

 

首相答弁に根拠なし/「企業・団体献金禁止は憲法21条抵触」/山添氏会見 しんぶん赤旗

2024年12月14日(土)

 首相答弁に根拠なし

「企業・団体献金禁止は憲法21条抵触」

 

山添氏会見

写真

(写真)記者会見する山添拓政策委員長=13日、国会内

 日本共産党の山添拓政策委員長は13日、国会内で記者会見し、同日の衆院政治改革特別委員会理事会で、企業・団体献金の禁止が表現の自由を保障する憲法21条違反かについて、「一概に申し上げることはできない」との政府の見解が示されたとして、「石破茂首相が21条を持ち出して、企業・団体献金禁止に背を向け、拒み続けるという姿勢は根拠のないものだとはっきりした」と強調しました。

 石破首相はこの間国会で「企業・団体献金の禁止は憲法21条に抵触する」などと答弁しています。しかし同日示された政府の見解は、企業・団体献金の禁止について「政府としては、具体的に検討していないため、憲法21条に違反するかどうか一概には申し上げることはできない」としたうえで、「慎重に討論されるべきもの」としています。山添氏は、「21条への抵触の具体的な根拠を示すことができなかったということだ」と指摘しました。

 そのうえで、企業・団体献金は本質的に政策をお金で買う賄賂性があり、企業などが巨額の資金で政治をゆがめることは、国民の参政権を侵害するものだと主張。「企業・団体献金によって、国民の参政権、表現の自由、政治活動の自由が侵されているにもかかわらず、企業側の表現の自由だといって禁止に背を向けるのは全く不見識だ」と述べ、「引き続き企業・団体献金禁止を求めていく」と強調しました。

 

憲法第21条の条文をわかりやすく説明|検閲や通信の秘密の意味とは?|政治ドットコム

 

第34回「表現の自由の保障の意味を今一度考える」(2024年10月号) - 東京弁護士会

 

憲法問題としての政治献金(中島)


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憲法学習と住民自治─地域と学校で 主権者を育てる重要性 | 論文 | 自治体問題研究所(自治体研究社) (jichiken.jp)

2025-01-05 09:47:03 | 未分類

憲法学習と住民自治─地域と学校で 主権者を育てる重要性 | 論文 | 自治体問題研究所(自治体研究社) (jichiken.jp)

 

長野県辰野高校での憲法学習、生徒参加による主権者教育

長野県の県立高校では、多くの学校で校務分掌に平和・人権教育の係や委員会が置かれていて、その係を中心に、5月の憲法記念日ごろの憲法学習、人権週間での人権学習、12月8日ごろの平和学習を全校一斉に実施することが40年近く取り組まれてきました。また、修学旅行は新型コロナ期を除き、沖縄で沖縄戦と米軍基地の学習をしてきています。

筆者は県立辰野高校で平和・人権教育の係を長く務めましたが、特設憲法学習では、私たちが発行した『わたしたちの日本国憲法─どう考える「改憲」の動き』(平和文化)というテキストを使用して、①学校に憲法と「子どもの権利条約」を、②わたしたちのくらしと憲法、③憲法は押しつけられたものか、④改憲への動きとどう向き合うか、⑤平和憲法─21世紀の羅針盤に、という内容について読み合わせてから議論するということをしてきました。この内容は学年別にすすめていきますが、関連するその時々の時事問題について新聞を使って議論します。改憲問題など対立している争点をリアルに学んで議論することが大切です。

特設平和学習でも、アジア・太平洋戦争での国民の被害とともに日本による侵略の加害、そして戦争に反対した人々の抵抗運動を、地域の歴史を高校生とともに掘り起こして教材にしながらすすめました。また過去の戦争とともに現在の米軍基地の問題や、世界で起こっている戦争や難民、貧困問題を生徒が調べ議論しながら学習をすすめました。

憲法や「子どもの権利条約」の学習で大切なことは、学んだことが学校生活で実感できることです。大学生の言葉にあるように「民主主義は理想、現実は違うことを校則問題などで学んできた」というような体験では、国民の権利学習の「知」が力になっていきません。

辰野高校では1997年の憲法50周年の年に、「学校憲法宣言─わたしたちの学校づくり宣言」を学校とPTAと生徒会の三者でつくり上げ、学校運営について話し合う「三者協議会」の設置を決めました。それ以降、生徒会は校則の改善を提案してほとんどの校則が話し合いで改善されてきました。また、授業改善や施設・設備の改善も生徒会やPTAの提案と話し合いですすめられてきました。

さらに、生徒会と辰野町民との話し合いの場「フォーラム」を設置して、学校づくり、まちづくりについての話し合いを続けてきました。毎年開催した「まちづくりシンポジウム」では、さまざまなテーマについて住民と話し合いをしてきました。「市町村合併問題」では、生徒会が提案した「中学生以上への住民意向調査」を町は実施しました。「町立病院移転改築問題」では、町は赤字の町営プールを廃止し、そこに病院を移転新築する計画を発表していましたが、生徒会の調査では、不便なその場所への移転には多くの高齢者が反対で、生徒会長は町助役の前で「子どもたちにとって魅力ある町にするためにも、プールをつぶさないでください。子どもたちが良い町だと思って育てば過疎化対策にもなります」と述べ、その後、町は住民意向調査をし、移転先を変更して町の中央部の土地を買い建築しました。

生徒会は、「フォーラム」での住民との話し合いから、通学路のゴミ回収、公民館の文化祭での文化系部活の発表、町の駅伝への参加、寂れた商店街活性化のためのフリーマーケット開催、地元の製菓会社や弁当屋さんとのコラボ商品の開発、空き店舗を活用しての独り暮らしの高齢者が集える「コミュニティ・カフェ」の運営などを続けてきました。また商業科の生徒たちは町の施設で町民対象の簿記・パソコン教室を開いて教えてきました。

国連・子どもの権利委員会は日本政府に対して、日本では「子どもの意見の尊重を制限している」として、「学校その他の施設において、方針を決定するための会議、委員会その他の会合に、子どもが継続的かつ全面的に参加することを確保すること」との勧告を続けています。これは、学校で社会問題になっている理不尽な校則などで子どもの意見を聞いていないこと、そしてまちづくりでも子どもの意見を聞いていないことを指しています。まちづくりで子どもの声を聞くことは子どもの権利の保障であるとともに、「持続可能な地域づくり」のためにも次世代の声を聞くことは必要なのです。

文部科学省は近年、生徒の地域活動を奨励していますが、その目的には「国や地域を担う人材育成のため」とあります。しかし、生徒たちは「人材」ではなく、教育基本法の「教育の目的」で定めているように、生徒のまちづくり参加も「人格の完成」と「平和で民主的な国家及び社会の形成者」、つまり主権者の育成のためのものです。


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中学3年生になったら憲法・選挙法の学習 国民は文書(印刷物)を持ちましょう。

2025-01-05 09:41:11 | 未分類

中学3年生になったら憲法・選挙法の学習 国民は文書(印刷物)を持ちましょう。

 

ダウンロード出来ない方はお近くの共産党事務所にご相談してはいかがでしょうか。

 

子どもとおとなの日本国憲法を配布しています|武蔵野市公式ホームページ (musashino.lg.jp)

 

日本国憲法 | e-Gov法令検索ダウンロード

 

【見逃し配信】憲法を読む、全条文総まとめ編!〈作業用BGM!?〉【福澤繁樹・五十嵐康光】 (youtube.com)

 

日本弁護士連合会:憲法って、何だろう? (nichibenren.or.jp)

 

憲法を知ろう!|第二東京弁護士会 (niben.jp)

 

憲法に関する授業|講師派遣|法律相談・弁護士紹介|第一東京弁護士会 (ichiben.or.jp)

 

若者憲法集会2024 | 全日本教職員組合(全教) (zenkyo.jp)

 

1800322monnka-siryou0.pdf小学校から高校までの教育課程における憲法教育等について

平成24年3月22日(木)文 部 科 学 省

○ 小学校、中学校、高等学校の教育課程については、学校教育法等の
規定により、教育課程の基準として文部科学大臣が定める学習指導要
領によることとされております。


○ 憲法に関する教育については、社会科・公民科の中で行われており、
児童生徒の発達段階を考慮しつつ、小学校、中学校、高等学校の各段
階で学習することとしております。
○ 小学校社会科の第6学年においては、民主的な国家・社会の形成者
として必要な公民的資質の基礎を養う観点から、
・ 国民生活には地方公共団体や国の政治の働きが反映していること
・ 日本国憲法は、国家の理想、天皇の地位、国民としての権利及び
義務など国家や国民生活の基本を定めていること
を学習し、我が国の民主政治は日本国憲法の基本的な考え方に基づい
ていることを考えるようにすることとしております。
また、国会などの議会政治や選挙の意味、国会と内閣と裁判所の三
権相互の関連、国民の司法参加、租税の役割、天皇の国事に関する行
為、参政権、納税の義務などについても取り上げることとしておりま
す。

 

憲法 - YouTube

 

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公職選挙法|条文|法令リード

 

公職選挙法

 

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小・中学校学習指導要領(平成20年3月告示)における政治的教養を高めるための教育に関する記述例:文部科学省

 

小学校 社会

第1 目標
 社会生活についての理解を図り,我が国の国土と歴史に対する理解と愛情を育て,国際社会に生きる平和で民主的な国家・社会の形成者として必要な公民的資質の基礎を養う。

第2 各学年の目標及び内容
〔第6学年〕
  2 内容
  (2)我が国の政治の働きについて,次のことを調査したり資料を活用したりして調べ,国民主権と関連付けて政治は国民生活の安定と向上を図るために大切な働きをしていること,現在の我が国の民主政治は日本国憲法の基本的な考え方に基づいていることを考えるようにする。
   ア 国民生活には地方公共団体や国の政治の働きが反映していること。
   イ 日本国憲法は,国家の理想,天皇の地位,国民としての権利及び義務など国家や国民生活の基本を定めていること。
(内容の取扱い)
  (2)内容の(2)については,次のとおり取り扱うものとする。
   ア  政治の働きと国民生活との関係を具体的に指導する際には,各々の国民の祝日に関心をもち,その意義を考えさせるよう配慮すること。
   イ  国会などの議会政治や選挙の意味,国会と内閣と裁判所の三権相互の関連,国民の司法参加,租税の役割などについても扱うようにすること。
   ウ  アの「地方公共団体や国の政治の働き」については,社会保障,災害復旧の取組,地域の開発などの中から選択して取り上げ,具体的に調べられるようにすること。
   エ  イの「天皇の地位」については,日本国憲法に定める天皇の国事に関する行為など児童に理解しやすい具体的な事項を取り上げ,歴史に関する学習との関連も図りながら,天皇についての理解と敬愛の念を深めるようにすること。また,イの「国民としての権利及び義務」については,参政権,納税の義務などを取り上げること。


中学校 社会

第1 目標
  広い視野に立って,社会に対する関心を高め,諸資料に基づいて多面的・多角的に考察し,我が国の国土と歴史に対する理解と愛情を深め,公民としての基礎的教養を培い,国際社会に生きる平和で民主的な国家・社会の形成者として必要な公民的資質の基礎を養う。

第2 各分野の目標及び内容
〔公民的分野〕
  2 内容
  (3)私たちと政治
    ア  人間の尊重と日本国憲法の基本的原則
       人間の尊重についての考え方を,基本的人権を中心に深めさせ,法の意義を理解させるとともに,民主的な社会生活を営むためには,法に基づく政治が大切であることを理解させ,我が国の政治が日本国憲法に基づいて行われていることの意義について考えさせる。また,日本国憲法が基本的人権の尊重,国民主権及び平和主義を基本的原則としていることについての理解を深め,日本国及び日本国民統合の象徴としての天皇の地位と天皇の国事に関する行為について理解させる。
    イ  民主政治と政治参加
       地方自治の基本的な考え方について理解させる。その際,地方公共団体の政治の仕組みについて理解させるとともに,住民の権利や義務に関連させて,地方自治の発展に寄与しようとする住民としての自治意識の基礎を育てる。また,国会を中心とする我が国の民主政治の仕組みのあらましや政党の役割を理解させ,議会制民主主義の意義について考えさせるとともに,多数決の原理とその運用の在り方について理解を深めさせる。さらに,国民の権利を守り,社会の秩序を維持するために,法に基づく公正な裁判の保障があることについて理解させるとともに,民主政治の推進と,公正な世論の形成や国民の政治参加との関連について考えさせる。その際,選挙の意義について考えさせる。
(内容の取扱い)
  (4)内容の(3)については,次のとおり取り扱うものとする。
    ア  アについては,日常の具体的な事例を取り上げ,日本国憲法の基本的な考え方を理解させること。

 

2 義務教育の目的,目標:文部科学省

 

(1)義務教育の目的

 義務教育は,国民が共通に身に付けるべき公教育の基礎的部分を,だれもが等しく享受し得るように制度的に保障するものである。

 本分科会の審議においては,義務教育の目的について,主に以下に示すような意見があった。

  • 義務教育は欧米の発想で,教育が庶民にまで行きわたっていなかった時代に,国の力でどの子どもも学校に行くことを保障しようというもの。社会が豊かになった現在,その概念を考え直すことが必要だが,その際も,1.国家・社会の構成員としてふさわしい最低限の基盤となる資質の育成(社会の統一性・水準維持),2.国民の教育を受ける権利(学習する権利)の(最小限の)社会的保障という2つの目的は維持されるべき。
  • 義務教育の意義は,1.国として,国民としての統一性や水準の維持,2.多様な変化の時代に生きていく子どもたち一人一人の個性や特性の基礎づくりの2点。
  • 義務教育においては,1.社会の良き形成者を育てるという「社会の側からの教育」と,2.人生をより良く生きるための土台をつくるという「個人の側からの教育」の両方のバランスが重要。「我」の世界と「我々」の世界を生きることのできる人間を育てることが必要。
  • 義務教育の目的,目標は,憲法,教育基本法,学校教育法,世界人権宣言,国際人権規約,子どもの権利条約,障害児関係法などに規定された市民権としての教育への権利を保障すること。
  • 義務教育の目的,目標は,高度に発達した複雑な現代社会において,生涯を人間としてとにもかくにも生きていけるだけの資質能力を体得させること。
  • 義務教育には,「国家として,あるいは国民としての統一を目指す」という側面と,「子どもや学校の持ち味,個性,独自性を育てる基礎づくり」という側面とがあり,この両者をバランスよく維持していくことが重要であり使命である。
  • 義務教育の目的とは,「人間力」を備えた市民となる基礎を提供すること。つまり,社会に生きる市民として,職業生活,市民生活,文化生活などを充実して過ごせるような力を育むことと言える。これは,「生きる力」として文部科学省が教育改革の中で提唱してきたことと軌を一にするもの。

 これらの意見を大づかみに集約すると,義務教育の目的については,次の2点を中心にとらえることができるものと考える。

  1. 国家・社会の形成者として共通に求められる最低限の基盤的な資質の育成
  2. 国民の教育を受ける権利の最小限の社会的保障

 義務教育を通じて,共通の言語,文化,規範意識など,社会を構成する一人一人に不可欠な基礎的な資質を身に付けさせることにより,社会は初めて統合された国民国家として存在し得る。このように,義務教育は国家・社会の要請に基づいて国家・社会の形成者としての国民を育成するという側面を持っている。
 また,一方で,義務教育には,憲法の規定する個々の国民の教育を受ける権利を保障する観点から,個人の個性や能力を伸ばし,人格を高めるという側面がある。子どもたちを様々な分野の学習に触れさせることにより,それぞれの可能性を開花させるチャンスを与えることも義務教育の大きな役割の一つであり,義務教育の目的を考える際には,両者のバランスを考慮する必要がある。

 

教育基本法:文部科学省

 

教育基本法

教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)の全部を改正する。

目次

  • 前文
  • 第一章 教育の目的及び理念(第一条―第四条)
  • 第二章 教育の実施に関する基本(第五条―第十五条)
  • 第三章 教育行政(第十六条・第十七条)
  • 第四章 法令の制定(第十八条)
  • 附則

 我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。
 我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。
 ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。

第一章 教育の目的及び理念

(教育の目的)

  • 第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

(教育の目標)

  • 第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
    • 一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
    • 二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
    • 三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
    • 四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
    • 五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

(生涯学習の理念)

  • 第三条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。

(教育の機会均等)

  • 第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
  • 2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。
  • 3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。

第二章 教育の実施に関する基本

(義務教育)

  • 第五条 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。
  • 2 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。
  • 3 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。
  • 4 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。

(学校教育)

  • 第六条 法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
  • 2 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。

(大学)

  • 第七条 大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。
  • 2 大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない。

(私立学校)

  • 第八条 私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。

(教員)

  • 第九条 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。
  • 2 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。

(家庭教育)

  • 第十条 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
  • 2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

(幼児期の教育)

  • 第十一条 幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。

(社会教育)

  • 第十二条 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。
  • 2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。

(学校


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【拡散希望 ダム問題の解決の為にも重要】日本国憲法全文を保存・印刷して活用しましょう。

2025-01-05 09:32:47 | 未分類

【拡散希望 ダム問題の解決の為にも重要】日本国憲法全文を保存・印刷して活用しましょう。

 

ダム問題に関する法律 | 水源連

 

石木ダムと憲法13条 : 石木川まもり隊

 

日本国憲法 | e-Gov 法令検索

 

昭和22年5月3日 施行 現在施行
Law RevisionID:321CONSTITUTION_19470503_000000000000000
条文表示オプション(選択すると条文の表示方法が変わります)

 

Microsoft Word - 日本国憲法.docダウンロード

 

。。。。。。。。。。。。。

 

法務省:憲法の意義

 

憲法って、何だろう?(解説版) - 奈良弁護士会

 

憲法は、いちばん身近な法律 - 青山学院大学 | AGUリサーチ

皆さんは憲法について、どんなイメージを持っていますか? 「憲法」というと、自分にはあまり関係のないもの、わかりにくいもの、というイメージを持っている方が多いのではないでしょうか。

一般に憲法というと「国民が守るべきもの」と捉えられがちですが、これは誤りです。今の憲法には、大きな役割が2つあります。1つは「国家の権力を制限する」こと、もう1つは「私たち国民の権利を保障すること」です。また、憲法の考え方は、さまざまな法律の元になっています。つまり憲法は、私たちの暮らしに密接に関わっているものなのです。こうした観点から、憲法について考えてみましょう。

 

。。。。。。。。。。。。。

 

日本の人口動向に関する最新の統計が、2024年1月22日に公表されました。 2024年1月1日時点での概算値によると、 日本の総人口は1億2409万人 となり、前年同月比で 66万人の減少 を見せました。 これは、人口減少率にして0.53%にあたります。2024/02/07

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憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生  ポツダム宣言

2025-01-05 09:28:07 | 未分類

憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生  ポツダム宣言

 

幣原喜重郎 - Wikipedia

 

概説[第1章 戦争終結と憲法改正の始動] | 日本国憲法の誕生 (ndl.go.jp)

終戦直後の日本政府の動き

もっとも、終戦直後に発足した東久邇宮稔彦内閣は、連合国最高司令官総司令部GHQ/SCAP)への対応に追われ、憲法を見直す意図も余裕もなかった。そして、いわゆる「自由の指令」が出されたことを重要なきっかけとして、組閣から2か月足らずで総辞職を余儀なくされ、幣原喜重郎内閣に交替した。

この終戦直後の短い期間、政府においては法制局と外務省が、いち早く憲法問題に気づき、その検討を始めていた。法制局では、入江俊郎第一部長のグループが非公式に憲法を見直すための事務的な検討を行った。外務省条約局は、日本みずからの意思で民主主義体制を整備する必要があるとの判断から、独自の検討を進めた。しかしこれらの動きは、内閣の消極的な姿勢のもとで具体的な成果には結びつかなかった。

 

憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生 (ndl.go.jp)

 

憲法条文・重要文書

ポツダム宣言

千九百四十五年七月二十六日
米、英、支三国宣言
(千九百四十五年七月二十六日「ポツダム」ニ於テ)

  • 一、吾等合衆国大統領、中華民国政府主席及「グレート・ブリテン」国総理大臣ハ吾等ノ数億ノ国民ヲ代表シ協議ノ上日本国ニ対シ今次ノ戦争ヲ終結スルノ機会ヲ与フルコトニ意見一致セリ
  • 二、合衆国、英帝国及中華民国ノ巨大ナル陸、海、空軍ハ西方ヨリ自国ノ陸軍及空軍ニ依ル数倍ノ増強ヲ受ケ日本国ニ対シ最後的打撃ヲ加フルノ態勢ヲ整ヘタリ右軍事力ハ日本国カ抵抗ヲ終止スルニ至ル迄同国ニ対シ戦争ヲ遂行スルノ一切ノ連合国ノ決意ニ依リ支持セラレ且鼓舞セラレ居ルモノナリ
  • 三、蹶起セル世界ノ自由ナル人民ノ力ニ対スル「ドイツ」国ノ無益且無意義ナル抵抗ノ結果ハ日本国国民ニ対スル先例ヲ極メテ明白ニ示スモノナリ現在日本国ニ対シ集結シツツアル力ハ抵抗スル「ナチス」ニ対シ適用セラレタル場合ニ於テ全「ドイツ」国人民ノ土地、産業及生活様式ヲ必然的ニ荒廃ニ帰セシメタル力ニ比シ測リ知レサル程更ニ強大ナルモノナリ吾等ノ決意ニ支持セラルル吾等ノ軍事力ノ最高度ノ使用ハ日本国軍隊ノ不可避且完全ナル壊滅ヲ意味スヘク又同様必然的ニ日本国本土ノ完全ナル破壊ヲ意味スヘシ
  • 四、無分別ナル打算ニ依リ日本帝国ヲ滅亡ノ淵ニ陥レタル我儘ナル軍国主義的助言者ニ依リ日本国カ引続キ統御セラルヘキカ又ハ理性ノ経路ヲ日本国カ履ムヘキカヲ日本国カ決意スヘキ時期ハ到来セリ
  • 五、吾等ノ条件ハ左ノ如シ
    吾等ハ右条件ヨリ離脱スルコトナカルヘシ右ニ代ル条件存在セス吾等ハ遅延ヲ認ムルヲ得ス
  • 六、吾等ハ無責任ナル軍国主義カ世界ヨリ駆逐セラルルニ至ル迄ハ平和、安全及正義ノ新秩序カ生シ得サルコトヲ主張スルモノナルヲ以テ日本国国民ヲ欺瞞シ之ヲシテ世界征服ノ挙ニ出ツルノ過誤ヲ犯サシメタル者ノ権力及勢力ハ永久ニ除去セラレサルヘカラス
  • 七、右ノ如キ新秩序カ建設セラレ且日本国ノ戦争遂行能力カ破砕セラレタルコトノ確証アルニ至ルマテハ聯合国ノ指定スヘキ日本国領域内ノ諸地点ハ吾等ノ茲ニ指示スル基本的目的ノ達成ヲ確保スルタメ占領セラルヘシ
  • 八、「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルヘク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルヘシ
  • 九、日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルヘシ
  • 十、吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非サルモ吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰加ヘラルヘシ日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スヘシ言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルヘシ
  • 十一、日本国ハ其ノ経済ヲ支持シ且公正ナル実物賠償ノ取立ヲ可能ナラシムルカ如キ産業ヲ維持スルコトヲ許サルヘシ但シ日本国ヲシテ戦争ノ為再軍備ヲ為スコトヲ得シムルカ如キ産業ハ此ノ限ニ在ラス右目的ノ為原料ノ入手(其ノ支配トハ之ヲ区別ス)ヲ許可サルヘシ日本国ハ将来世界貿易関係ヘノ参加ヲ許サルヘシ
  • 十二、前記諸目的カ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府カ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルヘシ
  • 十三、吾等ハ日本国政府カ直ニ全日本国軍隊ノ無条件降伏ヲ宣言シ且右行動ニ於ケル同政府ノ誠意ニ付適当且充分ナル保障ヲ提供センコトヲ同政府ニ対シ要求ス右以外ノ日本国ノ選択ハ迅速且完全ナル壊滅アルノミトス

 

 

ポツダム宣言 - Wikipedia

 

ポツダム宣言(ポツダムせんげん、Potsdam Declaration)は、1945年昭和20年)7月26日イギリス、 アメリカ合衆国中華民国の政府首脳の連名において日本に対して発された全13か条で構成される宣言。正式名称は、日本への降伏要求の最終宣言(にほんへのこうふくようきゅうのさいしゅうせんげん、Proclamation Defining Terms for Japanese Surrender)。宣言を発した各国の名をとって「米英支三国宣言(べいえいしさんごくせんげん)」[1]ともいう[注釈 1]ソビエト連邦は、後から加わり追認した。そして、日本政府は1945年8月14日にこの宣言を受諾し、9月2日連合国への降伏文書調印・即時発効に至って第二次世界大戦太平洋戦争大東亜戦争)は終結した(日本の降伏)。

概要

[編集]

ナチス・ドイツ降伏後の1945年(昭和20年)7月17日から8月2日にかけ、ベルリン郊外ポツダムにおいて、英国、米国、ソ連の連合国主要3カ国の首脳(イギリスの首相ウィンストン・チャーチルおよびクレメント・アトリー[注釈 2]アメリカ合衆国大統領ハリー・S・トルーマンソビエト連邦共産党書記長ヨシフ・スターリン)が集まり、第二次世界大戦の戦後処理について討議された(ポツダム会談)。

ポツダム宣言は、この会談の期間中、イギリスのチャーチル首相と中華民国の蔣介石国民政府主席およびアメリカのトルーマン大統領の3首脳連名で日本に対して発せられた降伏勧告である。事後報告を受けたソ連のスターリン共産党書記長は署名していない。

1945年8月10日(金)午前2時過ぎ、天皇の国法上の地位存続のみを条件とする外務大臣案(原案)を昭和天皇が採用し、ポツダム宣言を受諾した[2]

1945年(昭和20年)8月14日、日本政府は本宣言の受諾を駐スイスおよびスウェーデンの日本公使館経由で連合国側に通告[3]、この事は翌8月15日に国民にラジオ放送を通じて発表された(玉音放送[4]9月2日、東京湾内に停泊する戦艦ミズーリ甲板で日本政府全権の重光葵大本営(日本軍)全権の梅津美治郎および連合各国代表が、宣言の条項の誠実な履行等を定めた降伏文書(休戦協定)に調印した。これにより、宣言は初めて外交文書として固定された。


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憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

2025-01-05 09:26:36 | 未分類

憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

 

日本国憲法

目次

※各条の見出しは、第一法規出版発行の『現行法規総覧』(衆議院法制局・参議院法制局共編)に従っています。


朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。

御名御璽
昭和二十一年十一月三日

  • 内閣総理大臣兼
    外務大臣 吉田茂
  • 国務大臣 男爵 幣原喜重郎
  • 司法大臣 木村篤太郎
  • 内務大臣 大村清一
  • 文部大臣 田中耕太郎
  • 農林大臣 和田博雄
  • 国務大臣 斎藤隆夫
  • 逓信大臣 一松定吉
  • 商工大臣 星島二郎
  • 厚生大臣 河合良成
  • 国務大臣 植原悦二郎
  • 運輸大臣 平塚常次郎
  • 大蔵大臣 石橋湛山
  • 国務大臣 金森徳次郎
  • 国務大臣 膳桂之助

 

憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生 (ndl.go.jp)

 

日本国憲法

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

第1章 天皇

〔天皇の地位と主権在民〕
第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第2条皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
  • 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
  • 二 国会を召集すること。
  • 三 衆議院を解散すること。
  • 四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
  • 五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
  • 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
  • 七 栄典を授与すること。
  • 八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
  • 九 外国の大使及び公使を接受すること。
  • 十 儀式を行ふこと。
〔財産授受の制限〕
第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

第2章 戦争の放棄

〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕
第9条日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

第3章 国民の権利及び義務

〔国民たる要件〕
第10条日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
〔基本的人権〕
第11条国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕
第12条この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
〔個人の尊重と公共の福祉〕
第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕
第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
〔公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障〕
第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
〔請願権〕
第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
〔公務員の不法行為による損害の賠償〕
第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕
第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
〔思想及び良心の自由〕
第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
〔信教の自由〕
第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕
第21条集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕
第22条何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
〔学問の自由〕
第23条学問の自由は、これを保障する。
〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕
第24条婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕
第25条すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕
第26条すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕
第27条すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。
〔勤労者の団結権及び団体行動権〕
第28条勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
〔財産権〕
第29条財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
〔納税の義務〕
第30条国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕
第31条何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
〔裁判を受ける権利〕
第32条何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
〔逮捕の制約〕
第33条何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
〔抑留及び拘禁の制約〕
第34条何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
〔侵入、捜索及び押収の制約〕
第35条何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
〔拷問及び残虐な刑罰の禁止〕
第36条公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
〔刑事被告人の権利〕
第37条すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
〔自白強要の禁止と自白の証拠能力の限界〕
第38条何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
〔遡及処罰、二重処罰等の禁止〕
第39条何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
〔刑事補償〕
第40条何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

第4章 国会

〔国会の地位〕
第41条国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
〔二院制〕
第42条国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
〔両議院の組織〕
第43条両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
〔議員及び選挙人の資格〕
第44条両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
〔衆議院議員の任期〕
第45条衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
〔参議院議員の任期〕
第46条参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
〔議員の選挙〕
第47条選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
〔両議院議員相互兼職の禁止〕
第48条何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
〔議員の歳費〕
第49条両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
〔議員の不逮捕特権〕
第50条両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
〔議員の発言表決の無答責〕
第51条両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
〔常会〕
第52条国会の常会は、毎年一回これを召集する。
〔臨時会〕
第53条内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
〔総選挙、特別会及び緊急集会〕
第54条衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
〔資格争訟〕
第55条両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
〔議事の定足数と過半数議決〕
第56条両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
〔会議の公開と会議録〕
第57条両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
〔役員の選任及び議院の自律権〕
第58条両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
〔法律の成立〕
第59条法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものと

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日本国憲法は希望

2025-01-05 09:24:25 | 未分類

日本国憲法は希望

 

大阪弁護士会 : 憲法という希望 ― 憲法特設ページ ― (osakaben.or.jp)

 

『憲法という希望』(木村 草太,国谷 裕子):講談社現代新書|講談社BOOK倶楽部 (kodansha.co.jp)

 

弁護士白神優理子が語る「日本国憲法は希望」 / 白神 優理子【著】 - 紀伊國屋書店ウェブストア|オンライン書店|本、雑誌の通販、電子書籍ストア (kinokuniya.co.jp)


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