豊橋新アリーナ問題 29日採決
2025/01/15
豊橋市議会の議決を経て結ばれた契約を解除する場合にも議決を必要とすると定めた条例の一部改正について、長坂尚登市長は14日、議会に審議のやり直しを求める「再議」を申し立てた。29日に開かれる臨時議会で採決される。多目的屋内施設(新アリーナ)計画をめぐる推進派と反対派の対立は、法的論争に発展した。
報道陣の質問に答える長坂尚登市長(豊橋市役所で)
「市議会の議決すべき事件を定める条例」の一部改正案は、昨年の12月定例会の最終日に自民党や公明党、民主系「まちフォーラム」が緊急提案し、賛成多数で可決された。市側は条例の公布を見合わせ、地方自治法と照らし合わせて公布・施行できるかどうか法的精査を続けてきた。
公布期限の15日の前日になって市が議会運営委員会(議運)に示した資料では、市長の権限に規定する事項などは議会が議決すべきものに含まないとする同法の趣旨を踏まえ「議会の権限を超えた事項について定めた議案の議決で、法令に違反する」などとした。
今回の議案は、新アリーナに関連した「特定事業契約の解除を阻止することを目的に提案されているといえる」とも指摘。昨年11月の市長選で当選した長坂氏は、公約に掲げた通り解約手続きを進めている。
議運では29日に臨時会を開き、条例改正を審議することを確認した。
報道陣の取材に応じた長坂市長は「法的に適切かどうか分からない前例をつくってしまい、影響が広範に及ぶ可能性があった」と、同条例が他自治体に踏襲されることへの懸念を示した。
再議にかけられることを受け、自民の山本賢太郎議員は報道陣の取材に「どの部分が違反するのかを整理して、専門家に意見をもらいながら当局への質疑に臨みたい」と語った。
新アリーナ計画をめぐっては、議会の議決を経て昨年9月に市と特別目的会社「豊橋ネクストパーク」の間で設計・施工費など約230億円の特定事業契約が結ばれた。その後、計画中止を訴え初当選した長坂市長は契約解除に向けた協議を同社に対して申し入れた。こうした動きに自公など議会内で多数を占める計画推進派は「議会軽視だ」と反発し、市長との対立を深めている。
新着情報 - 愛知県
愛知県知事 大村秀章のプロフィール - ようこそ知事のページへ - 愛知県 (pref.aichi.jp)
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- 無
- 現
- 62歳
- 当選:4回目
- 推薦:自民県連・立民・公明・国民
- 無
- 新
- 65歳
- 推薦:共産
- 支持:社民
- 無
- 新
- 37歳
- 諸派
- 新
- 60歳
- 無
- 新
- 46歳
- 無
- 新
- 55歳
大村 秀章
おおむら ひであき
|
|
---|---|
内閣府より公表された肖像
|
|
生年月日 | 1960年3月9日(64歳) |
出生地 | 日本 愛知県碧南市 |
出身校 | 東京大学法学部卒業 |
前職 | 農林水産省職員 内閣府副大臣 |
現職 | 愛知県知事 |
所属政党 | (自由民主党(額賀派)→) 日本一愛知の会 |
称号 | 法学士 |
公式サイト | 大村ひであき公式WEBサイト |
第17・18・19・20代 愛知県知事(公選)
|
|
当選回数 | 4回 |
在任期間 | 2011年2月15日 - 現職 |
選挙区 | (比例東海ブロック→) (愛知13区→) 比例東海ブロック |
当選回数 | 5回 |
在任期間 | 1996年10月20日 - 2011年1月14日 |
愛知県広報紙「広報あいち」について - 愛知県 (pref.aichi.jp)
選挙 - 愛知県 (pref.aichi.jp)名古屋市:新着情報(2023年4月)(名古屋市) (city.nagoya.jp)
名古屋市:選挙(市政情報) (city.nagoya.jp)
選挙管理委員会事務局/豊橋市 (toyohashi.lg.jp)
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【戸田市25(1減)】 共産3 【菊川市17】 共産1 【茨木市28】 共産3 【高島市16(2減)】 共産2 【倉敷市43】 共産4 【唐津(からつ)市28】 共産1
【19日告示、26日投票】 【埼玉県戸田市25(1減)】 共産3 【静岡県菊川市17】 共産1【大阪府茨木市28】 共産3 【滋賀県高島市16(2減)】 共産2 【岡山県倉敷市43】 共産4 【佐賀県唐津(からつ)市28】 共産1 地方議員選挙/日本共産党の立候補予定者
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【19日告示、26日投票】
◆埼玉県戸田市25(1減)
本田 哲52現
むとう葉子50現
花井あきこ31新
(前回当選3)
◆静岡県菊川市17
奥野としお65新
(前回当選1)
◆大阪府茨木市28
朝田みつる60現
大嶺さやか52現
おおみね学59新
(前回当選3)
◆滋賀県高島市16(2減)
森脇とおる73現
福井せつ子72現
(前回当選2)
◆岡山県倉敷市43
末田まさひこ66現
田辺 まみ69現
たぐち明子45現
三宅せいし66現
(前回当選4)
◆佐賀県唐津(からつ)市28
黒木はじめ36現
(前回当選2)
【21日告示、26日投票】
◆愛媛県砥部(とべ)町15(1減)
佐々木たかお73現
(前回当選1)
◆佐賀県白石(しろいし)町16
南里りゅうじ62新
(前回当選0)
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
【26日告示、2月2日投票】
◆大阪府岸和田市24
岸田あつし63前
中井 良介77前
田中いちこ65前
えびはら友子66前
(前回当選4)
◆奈良県橿原(かしはら)市23
竹森まもる72現
西川まさかつ67元
(前回当選1)
◆和歌山県岩出市14
市来 りえ53現
(前回当選2)
◆熊本県山鹿(やまが)市20
いもうよしや70現
(前回当選1)
◆東京都千代田区補1
木村 正明69元
(現有議席1)
◆鹿児島県西之表市14
橋口みゆき69現
(前回当選2)
【1月17日告示、26日投票】 [門司区]6 共産1 [小倉北区]11 共産2 [小倉南区]12 共産1 [若松区]5 共産1 [八幡東区]4 共産1 [八幡西区]15 共産2 [戸畑区]4 共産1
【1月17日告示、26日投票】 【北九州市57】 [門司区]6 共産1 [小倉北区]11 共産2 [小倉南区]12 共産1 [若松区]5 共産1 [八幡東区]4 共産1 [八幡西区]15 共産2 [戸畑区]4 共産1 地方議員選挙/日本共産党の立候補予定者
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【1月17日告示、26日投票】
◆北九州市57
[門司区]6
高橋みやこ71現
[小倉北区]11
大石 正信66現
出口しげのぶ64現
[小倉南区]12
うど浩一郎51新
[若松区]5
山内りょうせい59現
[八幡東区]4
きた 時子73新
[八幡西区]15
いとう淳一73現
永井 ゆう34現
[戸畑区]4
荒川 徹71現
(前回当選8)
【19日告示、26日投票】
◆埼玉県戸田市25(1減)
本田 哲52現
むとう葉子50現
花井あきこ31新
(前回当選3)
◆静岡県菊川市17
奥野としお65新
(前回当選1)
◆大阪府茨木市28
朝田みつる60現
大嶺さやか52現
おおみね学59新
(前回当選3)
◆滋賀県高島市16(2減)
森脇とおる73現
福井せつ子72現
(前回当選2)
◆岡山県倉敷市43
末田まさひこ66現
田辺 まみ69現
たぐち明子45現
三宅せいし66現
(前回当選4)
◆佐賀県唐津(からつ)市28
黒木はじめ36現
(前回当選2)
◆埼玉県川越市補2
もりやひろ子75元
(現有議席4)
【21日告示、26日投票】
◆愛媛県砥部(とべ)町15(1減)
佐々木たかお73現
(前回当選1)
◆佐賀県白石(しろいし)町16
南里りゅうじ62新
(前回当選0)
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
【26日告示、2月2日投票】
◆奈良県橿原(かしはら)市23
竹森まもる72現
西川まさかつ67元
(前回当選1)
◆和歌山県岩出市14
市来 りえ53現
(前回当選2)
◆熊本県山鹿(やまが)市20
いもうよしや70現
(前回当選1)
◆東京都千代田区補1
木村 正明69元
(現有議席1)
【28日告示、2月2日投票】
◆熊本県大津(おおづ)町16
岩下けいし33新
(前回当選1)
◆山口県田布施(たぶせ)町12
高見ひでお67新
(前回当選0)
【戸田市25(1減)】 共産3 【菊川市17】 共産1 【茨木市28】 共産3 【高島市16(2減)】 共産2 【倉敷市43】 共産4 【唐津(からつ)市28】 共産1
【19日告示、26日投票】 【埼玉県戸田市25(1減)】 共産3 【静岡県菊川市17】 共産1【大阪府茨木市28】 共産3 【滋賀県高島市16(2減)】 共産2 【岡山県倉敷市43】 共産4 【佐賀県唐津(からつ)市28】 共産1 地方議員選挙/日本共産党の立候補予定者
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【19日告示、26日投票】
◆埼玉県戸田市25(1減)
本田 哲52現
むとう葉子50現
花井あきこ31新
(前回当選3)
◆静岡県菊川市17
奥野としお65新
(前回当選1)
◆大阪府茨木市28
朝田みつる60現
大嶺さやか52現
おおみね学59新
(前回当選3)
◆滋賀県高島市16(2減)
森脇とおる73現
福井せつ子72現
(前回当選2)
◆岡山県倉敷市43
末田まさひこ66現
田辺 まみ69現
たぐち明子45現
三宅せいし66現
(前回当選4)
◆佐賀県唐津(からつ)市28
黒木はじめ36現
(前回当選2)
【21日告示、26日投票】
◆愛媛県砥部(とべ)町15(1減)
佐々木たかお73現
(前回当選1)
◆佐賀県白石(しろいし)町16
南里りゅうじ62新
(前回当選0)
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
【26日告示、2月2日投票】
◆大阪府岸和田市24
岸田あつし63前
中井 良介77前
田中いちこ65前
えびはら友子66前
(前回当選4)
◆奈良県橿原(かしはら)市23
竹森まもる72現
西川まさかつ67元
(前回当選1)
◆和歌山県岩出市14
市来 りえ53現
(前回当選2)
◆熊本県山鹿(やまが)市20
いもうよしや70現
(前回当選1)
◆東京都千代田区補1
木村 正明69元
(現有議席1)
◆鹿児島県西之表市14
橋口みゆき69現
(前回当選2)
【1月28日告示、2月2日投票】
◆山口県田布施(たぶせ)町12
高見ひでお67新
(前回当選0)
◆熊本県大津(おおづ)町16
岩下けいし33新
(前回当選1)
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
【2月2日告示、9日投票】
◆前橋市38
小林ひさ子68現
近藤よしえ68現
吉田なおひろ46現
吉原だいすけ50新
(前回当選4)
◆愛媛県今治(いまばり)市28(2減)
松田すみこ73現
(前回当選1)
◆長崎県五島市18
山﨑 早苗51新
(前回当選1)
◆沖縄県浦添(うらそえ)市27
タバタ翔吾38現
仲村なおこ60現
(前回当選2)
◆横浜市補
[南区]1
あらき由美子65前
(現有議席5)
【4日告示、9日開票】
◆山形県三川町10
すなだ 茂67現
(前回当選1)
◆神奈川県寒川町18
山田まさひろ60現
青木ひろし61現
(前回当選2)
【9日告示、16日投票】
◆石川県白山市21
平野たつこ63新
(前回当選1)
◆愛媛県西条市28
おちゆみこ41現
(前回当選1)
◆大分市44
斉藤ゆみこ60現
いわさき貴博49元
高原 みな43新
(前回当選2)
【11日告示、16日投票】
◆岐阜県揖斐川(いびがわ)町13
小倉 昌弘71現
(前回当選1)
◆三重県大紀(たいき)町11
大東 政司85現
(前回当選1)
◆長野県山形村補1
村林淳一郎66新
(現有議席1)
【16日告示、23日投票】
◆岐阜県各務原(かかみがはら)市24
キドたかし44新
はたのゆうこ46新
(前回当選2)
11月16日 共産党 参院選挙区予定候補を発表
11月27日 参院選 比例5予定候補発表/小池書記局長 全員必勝へ決意/第1次 しんぶん赤旗
共産党 参院選挙区予定候補を発表 日本共産党の田村智子委員長は15日の都道府県委員長会議の報告で、来年の参院選の選挙区予定候補について、すでに発表している現職の東京選挙区の吉良よし子、埼玉選挙区の伊藤岳、京都選挙区の倉林明子の各氏に加え、新たに神奈川選挙区のあさか由香、愛知選挙区のすやま初美、大阪選挙区の清水ただしの各予定候補を発表しました。
◇
参院選挙区予定候補は次の通りです。選挙区の右のカッコ内は改選数、予定候補者名の右は年齢、現=現職、新=新人。
◇東京選挙区(6)
吉良よし子 42現
2期、党常任幹部会委員、参院文教科学委員
◇埼玉選挙区(4)
伊藤 岳 64現
1期、党中央委員、参院総務委員、地方デジタル特別委員
◇京都選挙区(2)
倉林 明子 63現
2期、党副委員長、参院厚生労働委員、行政監視委員会理事
◇神奈川選挙区(4)
あさか由香 44新
党准中央委員、神奈川県副委員長、2016年から3回参院神奈川選挙区候補
◇愛知選挙区(4)
すやま初美 46新
党中央委員、愛知県副委員長、県ジェンダー平等委員会責任者、2016年から3回参院愛知選挙区候補
◇大阪選挙区(4)
清水ただし 56新
元衆院議員(当選2回)、党中央委員、大阪府副委員長、2007年大阪市議(1期)、2010年参院大阪選挙区候補
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省エネ、再エネで環境に優しい建物へ《お願い全文➡》
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これまでの質問についての解説(上)
これまでの質問についての解説(下)
日本共産党の活動を支える募金にご協力をお願いします
日本共産党は国民のみなさんからの募金で支えられています。
<募金者のメッセージから>
- 「パーティー券など金権政治のオンパレード。政党助成金も受け取らず、清潔な政党として期待と希望をもっています」
- 「自民党の裏金のニュースをみるたび、怒り心頭です。どうしても共産党に勝利していただきたいので応援します」
- 「共産党はお金にきれいな政党ですね。だからカンパします」
募金は主に次のような活動に使います。
宣伝物制作配布ビラや広告、
POPなどの宣伝物制作
選挙活動選挙事務所、政策宣伝、
候補者カー
党事務所運営党事務所の家賃、水光熱費、
人件費
クレジットカードによる募金
Visa、Master、JCB、AMEX、Dinersのクレジットカードを使って募金できます。 「募金する」ボタンから必要事項を記入していただくと、 クレジットカードを使った送金画面に接続します。「備考欄」に、必ず「〇〇募金」と明記してください。
ゆうちょ銀行・郵便局で「払込取扱票」での募金
郵便局に備え付けの振替用紙を使い、下記の振替口座に送金をお願いします。
郵便振替口座
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口座名義:日本共産党中央委員会
○「ゆうちょダイレクト」での送金も可能
必要事項を入力のうえ、「メッセージ欄」に募金の種類を書き込んでください。機種によっては、「メッセージ欄」を入力できないケースがあります。その際は、お手数ですが、bokin@jcp.or.jp に、氏名、住所、金額、および募金の種類を明記したメールを送信してください。
※いずれの場合も、送金手数料のご負担をお願いします。
銀行振込による募金
ゆうちょ銀行 店番〇一九(ゼロイチキュウ)
預金種目:当座
口座:0098422
受取人名:ニホンキョウサントウチュウオウイインカイ
※いずれの場合も、送金手数料のご負担をお願いします。
遺贈の相談
近年、「亡くなったあとの財産は、すべて党に寄付したい」「党の前進ために、預金を党に遺贈したい」など、たいへんありがたいお申し出がふえています。お寄せいただいた遺贈は、ありがたくお受けさせていただくことを基本にしています。
日本共産党は、党創立100周年を迎えました。党勢の前進をつくりだし、次の時代につなげていくため、いただいた遺贈は、大切に活用させていただきます。
「どのような手続きが必要かわからない」・・・
まずは、お気軽に、ご相談ください
◎電話番号 03-3403-6111(代表)
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「赤旗」販売スタンドMAP - 「しんぶん赤旗」 しんぶん赤旗電子版 - 「しんぶん赤旗」
「赤旗」販売スタンドMAP
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1月15日(水) しんぶん赤旗 新しい政府(仮)を実現する市民と野党を繋ぐ推進力 地球温暖化防止 原発・防衛費増額反対 消費税5%減税(廃止めざす) 脱ダムで政権交代
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2021年11月1日 総選挙の結果について│声明・談話・発言│日本共産党の政策│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)
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憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生 ポツダム宣言
概説[第1章 戦争終結と憲法改正の始動] | 日本国憲法の誕生 (ndl.go.jp)
終戦直後の日本政府の動き
もっとも、終戦直後に発足した東久邇宮稔彦内閣は、連合国最高司令官総司令部(GHQ/SCAP)への対応に追われ、憲法を見直す意図も余裕もなかった。そして、いわゆる「自由の指令」が出されたことを重要なきっかけとして、組閣から2か月足らずで総辞職を余儀なくされ、幣原喜重郎内閣に交替した。
この終戦直後の短い期間、政府においては法制局と外務省が、いち早く憲法問題に気づき、その検討を始めていた。法制局では、入江俊郎第一部長のグループが非公式に憲法を見直すための事務的な検討を行った。外務省条約局は、日本みずからの意思で民主主義体制を整備する必要があるとの判断から、独自の検討を進めた。しかしこれらの動きは、内閣の消極的な姿勢のもとで具体的な成果には結びつかなかった。
憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生 (ndl.go.jp)
ポツダム宣言
千九百四十五年七月二十六日
米、英、支三国宣言
(千九百四十五年七月二十六日「ポツダム」ニ於テ)
- 一、吾等合衆国大統領、中華民国政府主席及「グレート・ブリテン」国総理大臣ハ吾等ノ数億ノ国民ヲ代表シ協議ノ上日本国ニ対シ今次ノ戦争ヲ終結スルノ機会ヲ与フルコトニ意見一致セリ
- 二、合衆国、英帝国及中華民国ノ巨大ナル陸、海、空軍ハ西方ヨリ自国ノ陸軍及空軍ニ依ル数倍ノ増強ヲ受ケ日本国ニ対シ最後的打撃ヲ加フルノ態勢ヲ整ヘタリ右軍事力ハ日本国カ抵抗ヲ終止スルニ至ル迄同国ニ対シ戦争ヲ遂行スルノ一切ノ連合国ノ決意ニ依リ支持セラレ且鼓舞セラレ居ルモノナリ
- 三、蹶起セル世界ノ自由ナル人民ノ力ニ対スル「ドイツ」国ノ無益且無意義ナル抵抗ノ結果ハ日本国国民ニ対スル先例ヲ極メテ明白ニ示スモノナリ現在日本国ニ対シ集結シツツアル力ハ抵抗スル「ナチス」ニ対シ適用セラレタル場合ニ於テ全「ドイツ」国人民ノ土地、産業及生活様式ヲ必然的ニ荒廃ニ帰セシメタル力ニ比シ測リ知レサル程更ニ強大ナルモノナリ吾等ノ決意ニ支持セラルル吾等ノ軍事力ノ最高度ノ使用ハ日本国軍隊ノ不可避且完全ナル壊滅ヲ意味スヘク又同様必然的ニ日本国本土ノ完全ナル破壊ヲ意味スヘシ
- 四、無分別ナル打算ニ依リ日本帝国ヲ滅亡ノ淵ニ陥レタル我儘ナル軍国主義的助言者ニ依リ日本国カ引続キ統御セラルヘキカ又ハ理性ノ経路ヲ日本国カ履ムヘキカヲ日本国カ決意スヘキ時期ハ到来セリ
- 五、吾等ノ条件ハ左ノ如シ
吾等ハ右条件ヨリ離脱スルコトナカルヘシ右ニ代ル条件存在セス吾等ハ遅延ヲ認ムルヲ得ス - 六、吾等ハ無責任ナル軍国主義カ世界ヨリ駆逐セラルルニ至ル迄ハ平和、安全及正義ノ新秩序カ生シ得サルコトヲ主張スルモノナルヲ以テ日本国国民ヲ欺瞞シ之ヲシテ世界征服ノ挙ニ出ツルノ過誤ヲ犯サシメタル者ノ権力及勢力ハ永久ニ除去セラレサルヘカラス
- 七、右ノ如キ新秩序カ建設セラレ且日本国ノ戦争遂行能力カ破砕セラレタルコトノ確証アルニ至ルマテハ聯合国ノ指定スヘキ日本国領域内ノ諸地点ハ吾等ノ茲ニ指示スル基本的目的ノ達成ヲ確保スルタメ占領セラルヘシ
- 八、「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルヘク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルヘシ
- 九、日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルヘシ
- 十、吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非サルモ吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰加ヘラルヘシ日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スヘシ言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルヘシ
- 十一、日本国ハ其ノ経済ヲ支持シ且公正ナル実物賠償ノ取立ヲ可能ナラシムルカ如キ産業ヲ維持スルコトヲ許サルヘシ但シ日本国ヲシテ戦争ノ為再軍備ヲ為スコトヲ得シムルカ如キ産業ハ此ノ限ニ在ラス右目的ノ為原料ノ入手(其ノ支配トハ之ヲ区別ス)ヲ許可サルヘシ日本国ハ将来世界貿易関係ヘノ参加ヲ許サルヘシ
- 十二、前記諸目的カ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府カ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルヘシ
- 十三、吾等ハ日本国政府カ直ニ全日本国軍隊ノ無条件降伏ヲ宣言シ且右行動ニ於ケル同政府ノ誠意ニ付適当且充分ナル保障ヲ提供センコトヲ同政府ニ対シ要求ス右以外ノ日本国ノ選択ハ迅速且完全ナル壊滅アルノミトス
憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
日本国憲法
目次
- 第1章 天皇(1条-8条)
- 第2章 戦争の放棄(9条)
- 第3章 国民の権利及び義務(10条-40条)
- 第4章 国会(41条-64条)
- 第5章 内閣(65条-75条)
- 第6章 司法(76条-82条)
- 第7章 財政(83条-91条)
- 第8章 地方自治(92条-95条)
- 第9章 改正(96条)
- 第10章 最高法規(97条-99条)
- 第11章 補則(100条-103条)
※各条の見出しは、第一法規出版発行の『現行法規総覧』(衆議院法制局・参議院法制局共編)に従っています。
朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月三日
- 内閣総理大臣兼
外務大臣 吉田茂 - 国務大臣 男爵 幣原喜重郎
- 司法大臣 木村篤太郎
- 内務大臣 大村清一
- 文部大臣 田中耕太郎
- 農林大臣 和田博雄
- 国務大臣 斎藤隆夫
- 逓信大臣 一松定吉
- 商工大臣 星島二郎
- 厚生大臣 河合良成
- 国務大臣 植原悦二郎
- 運輸大臣 平塚常次郎
- 大蔵大臣 石橋湛山
- 国務大臣 金森徳次郎
- 国務大臣 膳桂之助
憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生 (ndl.go.jp)
日本国憲法
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第1章 天皇
- 〔天皇の地位と主権在民〕
- 第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
- 〔皇位の世襲〕
- 第2条皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
- 〔内閣の助言と承認及び責任〕
- 第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
- 〔天皇の権能と権能行使の委任〕
- 第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。 - 〔摂政〕
- 第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
- 〔天皇の任命行為〕
- 第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。 - 〔天皇の国事行為〕
- 第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
- 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
- 二 国会を召集すること。
- 三 衆議院を解散すること。
- 四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
- 五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
- 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
- 七 栄典を授与すること。
- 八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
- 九 外国の大使及び公使を接受すること。
- 十 儀式を行ふこと。
- 〔財産授受の制限〕
- 第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
第2章 戦争の放棄
- 〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕
- 第9条日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第3章 国民の権利及び義務
- 〔国民たる要件〕
- 第10条日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
- 〔基本的人権〕
- 第11条国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
- 〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕
- 第12条この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
- 〔個人の尊重と公共の福祉〕
- 第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
- 〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕
- 第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。 - 〔公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障〕
- 第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。 - 〔請願権〕
- 第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
- 〔公務員の不法行為による損害の賠償〕
- 第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
- 〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕
- 第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
- 〔思想及び良心の自由〕
- 第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
- 〔信教の自由〕
- 第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 - 〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕
- 第21条集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 - 〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕
- 第22条何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 - 〔学問の自由〕
- 第23条学問の自由は、これを保障する。
- 〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕
- 第24条婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。 - 〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕
- 第25条すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 - 〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕
- 第26条すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。 - 〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕
- 第27条すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。 - 〔勤労者の団結権及び団体行動権〕
- 第28条勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
- 〔財産権〕
- 第29条財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。 - 〔納税の義務〕
- 第30条国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
- 〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕
- 第31条何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
- 〔裁判を受ける権利〕
- 第32条何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
- 〔逮捕の制約〕
- 第33条何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
- 〔抑留及び拘禁の制約〕
- 第34条何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
- 〔侵入、捜索及び押収の制約〕
- 第35条何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。 - 〔拷問及び残虐な刑罰の禁止〕
- 第36条公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
- 〔刑事被告人の権利〕
- 第37条すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。 - 〔自白強要の禁止と自白の証拠能力の限界〕
- 第38条何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。 - 〔遡及処罰、二重処罰等の禁止〕
- 第39条何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
- 〔刑事補償〕
- 第40条何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
第4章 国会
- 〔国会の地位〕
- 第41条国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
- 〔二院制〕
- 第42条国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
- 〔両議院の組織〕
- 第43条両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。 - 〔議員及び選挙人の資格〕
- 第44条両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
- 〔衆議院議員の任期〕
- 第45条衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
- 〔参議院議員の任期〕
- 第46条参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
- 〔議員の選挙〕
- 第47条選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
- 〔両議院議員相互兼職の禁止〕
- 第48条何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
- 〔議員の歳費〕
- 第49条両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
- 〔議員の不逮捕特権〕
- 第50条両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
- 〔議員の発言表決の無答責〕
- 第51条両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
- 〔常会〕
- 第52条国会の常会は、毎年一回これを召集する。
- 〔臨時会〕
- 第53条内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
- 〔総選挙、特別会及び緊急集会〕
- 第54条衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。 - 〔資格争訟〕
- 第55条両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
- 〔議事の定足数と過半数議決〕
- 第56条両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 - 〔会議の公開と会議録〕
- 第57条両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。 - 〔役員の選任及び議院の自律権〕
- 第58条両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 - 〔法律の成立〕
- 第59条法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものと
【日本国憲法は希望です】 国民(政党・団体・個人)は力を入れて広めましょう。
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大阪弁護士会 : 憲法という希望 ― 憲法特設ページ ― (osakaben.or.jp)
『憲法という希望』(木村 草太,国谷 裕子):講談社現代新書|講談社BOOK倶楽部 (kodansha.co.jp)
弁護士白神優理子が語る「日本国憲法は希望」 / 白神 優理子【著】 - 紀伊國屋書店ウェブストア|オンライン書店|本、雑誌の通販、電子書籍ストア (kinokuniya.co.jp)
日本国憲法衆議院
【自公政権(経済産業省)】 第7次エネルギー基本計画の原案が公開 2040年の電源構成は再エネが最大想定に:第67回「基本政策分科会」(1/5 ページ) - スマートジャパン
原発回帰いっそう鮮明/エネ基本計画原案 新規建設も踏み込む しんぶん赤旗
2024年12月18日(水)
原発回帰いっそう鮮明
エネ基本計画原案 新規建設も踏み込む
(再エネとは水力発電も含む?)
国の中長期のエネルギー政策の方向性を示す「第7次エネルギー基本計画」の原案が公表されました。17日に開かれた経済産業省の審議会で示され、意見を踏まえさらに検討するとしました。
原案で原発については、東京電力福島第1原発事故以降、政府自身が掲げてきた「可能な限り原発依存度を低減する」の文言を削り、再生可能エネルギーと合わせ「最大限活用」を打ち出しました。事故の教訓を投げ捨て、原発回帰をいっそう鮮明にした形です。
さらに原発の新規建設について踏み込み、岸田文雄政権が2022年12月に決めた「GX(グリーントランスフォーメーション)基本方針」で廃炉を決めた敷地内と限定していたのを、電力会社が同じなら敷地外でも可能にし、新規建設をしやすくする方針としました。新規の原発についても「開発・設置に取り組む」としました。
原案は2040年度の電源構成に占める原発の割合を「2割程度」、太陽光など再生可能エネルギーの割合を「4~5割程度」に、LNG(液化天然ガス)や石炭などの火力発電を「3~4割程度」と温存する方針です(図)。
現行の計画は30年度に原発は20~22%、再エネは36~38%、火力を41%(うち石炭を19%)などにするとしており、新しい計画はその先の10年後も大きく変わらない目標となりました。再エネについて現行計画にあった「最優先の原則」で取り組むとの文言がなくなりました。
G7(主要7カ国)で唯一、廃止期限を表明していない石炭火力については、「安定供給性や経済性に優れた重要なエネルギー源」などとし、火力発電を分類した目標を示していません。
エネルギー基本計画原案骨子
17日に経済産業省が審議会に示した第7次エネルギー基本計画の原案の骨子は次の通りです。
- 2040年度の電源構成で原発の比率を「2割程度」とする
- 原発の「可能な限り依存度を低減する」方針を削除
- 原発は再生可能エネルギーとともに「最大限活用する」
- 原発の建て替え方針を緩和
- 新規の原発の「開発・設置に取り組む」と明記
- 再生可能エネルギーの比率を「4~5割程度」にする
- 火力を「3~4割程度」とする
エネルギー基本計画 エネルギー政策基本法に基づいて策定されるもので、電力や電源について国の中長期的なエネルギー政策の方向性を示す計画。少なくとも3年ごとに情勢の変化などを踏まえ改定されます。現行計画は2021年10月に閣議決定。今回が第7次計画で、40年度にめざす電源構成を示し、政府の温室効果ガス削減目標の裏づけとなります。
第7次エネルギー基本計画の原案が公開 2040年の電源構成は再エネが最大想定に:第67回「基本政策分科会」(1/5 ページ) - スマートジャパン
資源エネルギー庁が第7次エネルギー基本計画(エネ基)の原案を公開。エネルギー政策の原則は維持しつつ、2040年やその先を見据えた新たな政策課題や、その対応の方向性などを織り込んだ。
第6次エネルギー基本計画を策定した2021年以降、ロシアによるウクライナ侵略、AI等のデジタル技術の進展による電力需要の増加、気候変動に関する新たな知見など、日本や世界を取り巻くエネルギー情勢は大きく変化している。
資源エネルギー庁は、12月17日に開催された「基本政策分科会」第67回会合において、第7次エネルギー基本計画(エネ基)の原案を公開した。第7次エネ基では、S+3E(安全性、安定供給、経済効率性、環境適合性)のエネルギー政策の原則は維持しつつ、2040年やその先を見据えた政策課題や対応の方向性をまとめている。
本計画は、間もなく策定される「GX2040ビジョン」や改定「地球温暖化対策計画」と一体的に活用されるものであり、安全性を大前提に、エネルギー安定供給の確保に向けた投資の促進や産業競争力の強化を前面に打ち出したものとなっている。
2040年度におけるエネルギー需給の見通し
今回の第7次エネルギー基本計画において2040年エネルギー需給の見通し(エネルギーミックス)は、さまざまな不確実性が存在することを念頭に、複数のシナリオを用いた一定の幅として提示することとしている。また、NDC(国が決定する貢献)を実現するシナリオに加え、実現できないリスクシナリオも参考値として提示する予定である。
従来のエネルギーミックスは、蓋然性の高い数値を積み上げる方式により策定していたが、今回はこれを転換し、バックキャスト的な手法を採用したことも大きな特徴となっている。
現時点、数値はすべて暫定値であるが、2040年エネルギー需給の見通し(エネルギーミックス)は表1、図1の通りである。
2040年度温室効果ガス73%削減は、2050年ネットゼロに向けた直線的経路上にある削減率である。省エネや電化を進めることにより、現在と比べ2040年度には、最終エネルギー消費量の減少と同時に、電力消費(≒発電電力量)は増加すると見込まれる。また今回初めて、電源構成において再生可能エネルギーが最大比率を占める見通しとなった。
現時点、火力の内訳は示されていないが、水素等(アンモニア、合成メタン、合成燃料を含む)の非化石燃料や、CCS付火力が中心になると考えられる。
DXやGXの進展による電力需要増加が見込まれる中、それに見合った脱炭素電源を確保できるか否かが国の産業競争力に直結する状況である。よって、エネルギー安定供給と脱炭素を両立する観点から、再エネを主力電源として最大限導入するとともに、特定の電源や燃料源に過度に依存しないようバランスのとれた電源構成を目指していく方針としている。
米国に広がるダム撤去の動き | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト
2014年だけで72基が取り壊される
昨年、独立戦争初期に造られたホワイト・クレー・クリークダムが撤去された。米国デラウェア州としては初の撤去となったが、米国全体を見ればこれはほんの一例にすぎない。1月27日、環境保護団体アメリカン・リバーズは、2014年だけで72基のダム(堰堤を含む)が解体あるいは爆破され、西はカリフォルニア州から東はペンシルベニア州まで合計1200キロ近い河川が元の姿に戻ったと発表した。
20年前、ダムを取り壊すという考えは主流ではなかった。もはや使われていない、あるいは付近の住民の安全を脅かす場合に限って、支持を得ていたようだ。
最近になってダム撤去の動きは、全米で広く受け入れられるようになった。野心的な取り組みもあり、1月27日にはドキュメンタリー映画『ダムネーション』のプロデューサーらが、ワシントン州東部にあるスネーク川下流から連邦政府が建設した4基の大型ダムを撤去することを求めて、連邦議会およびホワイトハウスの関係者らと会談した。
課題は何か
2014年の夏、ワシントン州のエルワ川に設けられた高さ約64メートルのグラインズ・キャニオンダムの最後の一部が爆破された。国民の注目はこのような極めて壮観なダムの爆破に集まりやすいが、過去20年間で取り壊された865基のほとんどは、水害対策や灌漑(かんがい)、局所的な水力発電のために建設された小規模なダムや堰堤だ。かつて小麦の製粉に使われていたホワイト・クレー・クリークダムも、一番高い所で2.4メートルほどしかない。
小さいとはいえ、大型ダムと同じように魚の遡上を邪魔することに違いはない。デラウェア大学 水資源機構のジェラルド・コフマンは、産卵のために遡上したニシン科のヒッコリーシャッドがホワイト・クレー・クリークダムの壁に体当たりしながらも、乗り越えられなかった様子を覚えている。
大小を問わず、すべてのダム撤去事業には固有の課題があるようだ。ホワイト・クレー・クリークダムのような歴史的建造物の場合、綿密な調査を行い、部分的に保存する必要がある。大量の土砂とがれきが溜まったダムでは、下流にすむ魚や野生動物、地域の住人に被害を及ぼさないよう、徐々に堆積物を撤去しなければならない。
また、ダムの撤去には管理者や近隣に暮らす住民の協力、管轄する州と連邦の許可、さらには解体費用も必要だ。ホワイト・クレー・クリークダムのような比較的小規模な事業でも、21万ドル(約2520万円)の費用がかかった。撤去に必要な資金の調達に携わったアメリカン・リバーズのセレナ・マクレインは、撤去の計画から実行まで一般的に3年を要すると述べている。
終了したばかりのエルワ川の撤去事業やスネーク川で計画されている大規模なダムの撤去は、さらに長い準備期間を必要とする。研究者や環境保護活動家らは、スネーク川のダムがサケに与える壊滅的な影響について10年以上も訴えてきた。
ダムを擁護する声も
内陸の小麦農家に輸送手段や灌漑(かんがい)用の水を提供し、水力発電によって地域一帯の電力が賄えるといった理由から、スネーク川のダムと貯水池を擁護する人々もいる。取り壊しの対象となっているダムや堰堤の多くは、まだいくらか周辺地域の役に立っているので、それに代わるサービスを提供しなければ、地域住民の同意を得るのは難しいだろう。
一方で、撤去の動きは複数のダムを巻き込んで流域全体を元の姿へ戻そうという活動へと移行しつつある。例えばイリノイ州のデスプレーンズ川では、これまでに5基が撤去され、6基が順次取り壊される予定だ。
ホワイト・クレー・クリークダムも、同じ川の流域にある複数のダムに先駆けて爆破された。また、ペンシルベニア州を筆頭にいくつかの州では、承認の手続きを簡素化して大規模な撤去事業を奨励している。
ダムを解体して川を元の姿に戻す試みは、ヨーロッパや日本でも支持が広がりつつある。だが、中南米やアフリカ、アジアの一部の国では、国内の電力需要を満たし、輸出用の電力を生産するために、水力発電用の大型ダムの建設が次々に計画されている。
米国には高さ1.8メートル以上のダムや堰堤が8万基近く、それより小型のものが数万基ほど点在し、依然として河川の流れを塞いでいる。ダム撤去の支持者である前内務長官のブルース・バビットは以前、「独立宣言の署名以来、平均で1日に1基のダムが建設されてきた」と述べている。
なかでも初期に建てられたのが、冒頭のホワイト・クレー・クリークダムである。水車小屋の所有者でクエーカー教の牧師だったダニエル・バーンズが1776年、あるいは1777年に建設したものだ。バーンズの自宅では1777年9月6日、歴史的な会議が開かれた。出席したジョージ・ワシントンはその後、独立戦争で見事勝利を収めている。今日のホワイト・クレー・クリークでのダムの破壊も、歴史的な出来事の一つとされるかもしれない。
アメリカで1200カ所ものダムが撤去された理由とは? | 水源連
アメリカで1200カ所ものダムが撤去された理由とは? - GIGAZINE
米最大のダム撤去計画、解体作業始まる | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト
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