設楽ダムより緑のダム 新しい政府で世直し 市民は心ひとつに頑張りましょう

憲法前文 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ

募金のお願い|エントリー│日本共産党中央委員会

2025-01-11 10:45:03 | 未分類

募金のお願い|エントリー│日本共産党中央委員会

 

募金のお願い

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これまでの質問についての解説(上)
これまでの質問についての解説(下)

日本共産党の活動を支える募金にご協力をお願いします

日本共産党は国民のみなさんからの募金で支えられています。

 

<募金者のメッセージから>

  • 「パーティー券など金権政治のオンパレード。政党助成金も受け取らず、清潔な政党として期待と希望をもっています」
  • 「自民党の裏金のニュースをみるたび、怒り心頭です。どうしても共産党に勝利していただきたいので応援します」
  • 「共産党はお金にきれいな政党ですね。だからカンパします」

募金は主に次のような活動に使います。

宣伝物制作配布ビラや広告、
POPなどの宣伝物制作

選挙活動選挙事務所、政策宣伝、
候補者カー

党事務所運営党事務所の家賃、水光熱費、
人件費

 

クレジットカードによる募金

Visa、Master、JCB、AMEX、Dinersのクレジットカードを使って募金できます。 「募金する」ボタンから必要事項を記入していただくと、 クレジットカードを使った送金画面に接続します。「備考欄」に、必ず「〇〇募金」と明記してください。

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ゆうちょ銀行・郵便局で「払込取扱票」での募金

郵便局に備え付けの振替用紙を使い、下記の振替口座に送金をお願いします。


○「ゆうちょダイレクト」での送金も可能

必要事項を入力のうえ、「メッセージ欄」に募金の種類を書き込んでください。機種によっては、「メッセージ欄」を入力できないケースがあります。その際は、お手数ですが、bokin@jcp.or.jp に、氏名、住所、金額、および募金の種類を明記したメールを送信してください。

※いずれの場合も、送金手数料のご負担をお願いします。

 

銀行振込による募金

※いずれの場合も、送金手数料のご負担をお願いします。

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遺贈の相談

近年、「亡くなったあとの財産は、すべて党に寄付したい」「党の前進ために、預金を党に遺贈したい」など、たいへんありがたいお申し出がふえています。お寄せいただいた遺贈は、ありがたくお受けさせていただくことを基本にしています。

日本共産党は、党創立100周年を迎えました。党勢の前進をつくりだし、次の時代につなげていくため、いただいた遺贈は、大切に活用させていただきます。

「どのような手続きが必要かわからない」・・・

まずは、お気軽に、ご相談ください

◎電話番号 03-3403-6111(代表)
  中央委員会財政部(遺贈の係)または、法規対策部にお電話ください。

◎メール bokin@jcp.or.jp
氏名、住所および電話番号を明記のうえ、相談内容を具体的に書いて送信してください。おって連絡させていただきます。

【遺贈Q&A】

 ※疑問をクリックすると説明が現れます<label class="acd-label" for="acd-check1">①日本共産党への遺贈には税金がかかりますか?</label>

 

<label class="acd-label" for="acd-check2">②遺言書はどのようにつくるのですか?</label>



<label class="acd-label" for="acd-check3">③遺言書には遺言執行者を書いておくことが必要なのですか?</label>

 

<label class="acd-label" for="acd-check4">④現金・預金の遺贈も不動産の遺贈も受け付けていますか?</label>



<label class="acd-label" for="acd-check5">⑤現金・預金の遺贈の場合、遺贈先は中央でも都道府県・地区でもいいのですか?</label>

 

<label class="acd-label" for="acd-check6">⑥不動産の遺贈の場合、遺贈先はどう書くのですか?</label>

 

<label class="acd-label" for="acd-check7">⑦都道府県・地区委員会が遺贈で不動産を受け取った場合の手続きは?</label>

 


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「赤旗」販売スタンドMAP - 「しんぶん赤旗」 しんぶん赤旗電子版 - 「しんぶん赤旗」

2025-01-11 10:41:43 | 未分類

「赤旗」販売スタンドMAP - 「しんぶん赤旗」 しんぶん赤旗電子版 - 「しんぶん赤旗」

 

「赤旗」販売スタンドMAP

「しんぶん赤旗」を購入できる場所が一目でわかる「『赤旗』販売スタンドMAP」です。無人販売ケースなどで日刊紙・130円、日曜版・250円でそれぞれ1部から購入できます。
※売り切れの場合もございますので、あらかじめご容赦ください。

ストリートビューで見る場合はこちらへ➡

 

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しんぶん赤旗電子版 - 「しんぶん赤旗」

 


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2025年01月12日号 しんぶん赤旗日曜版

2025-01-11 10:39:27 | 未分類

しんぶん赤旗日曜版

2025年01月12日号 しんぶん赤旗日曜版

 

2025年01月12日号

2025年01月12日号
<label class="tab-label" for="tab-01">最新号</label>

被爆・国連創設80年/運動の根幹は被爆者の活動/国連事務次長が語る/核兵器廃絶の道/中満泉さん

 

阪神・淡路大震災30年/「真の復興」とは/なりわい、ジェンダー、医療…残された課題

 

2025年党旗びらき/田村智子委員長のあいさつ/党の魅力を広い国民に語り選挙勝利と強く大きな党づくりを

 

自公を歴史的大敗に追い込んだスクープ/日曜版連載 大幅加筆を出版/『実録・自民裏金取材「赤旗」が暴いた闇』

 

〈お役立ちトク報 私もできた〉/差額ベッド料/払ってしまっても取り戻せる

 

社会主義者・堺利彦の「売文社」が舞台/新刊『パンとペンの事件簿』/作家 柳広司さん

 

街の本屋さんは語らいの場/京都・「シスターフッド書店kanin」/イギリス・ロンドン/韓国・ソウル

 

〈ひ と〉/映画「敵」で12年ぶり主演/俳優 長塚京三さん

 

『異端 記者たちはなぜそれを書いたのか』著者の思い/元共同通信社編集局長、フリーライター 河原仁志さん

 

激戦 北九州市議選 17日告示/市民生活守る3プラン

 

〈スポーツ〉/てっぺんへ好機到来/“綱とり”の初場所/大関 琴桜関

 

〈Uスタ Youth Stadium〉/メルハガ!!/ガンダム、薬屋のひとりごと/ちいかわ×テニプリ/コープスブライド

 

〈少年少女〉/クイズでごジャレ/〈第977回〉/巳年すごろくでご蛇レ

 

〈連載漫画 バラバラ時々ファミる 作・ツルリンゴスター〉

 

『平等についての小さな歴史』/トマ・ピケティ著/経済研究者 友寄英隆

 

〈シネマ館〉/震災後三陸に短期移住/映画「サンセット・サンライズ」

 

〈音楽〉/“つらく繊細な”切なめラブソング/和田雅成「Raise」

 

第62回「放送フォーラム」開く/ETV特集「無差別爆撃を問う」/プロデューサー 塩田潤さん

 

小泉八雲と「怪談」のエッセンス 伝えたい/連続テレビ小説「ばけばけ」

 

〈健康らいふ〉/パーキンソン病 3/1日30分歩き筋肉落とさない/こまめな水分補給を/東京都健康長寿医療センター医師 岩田淳さん

 

〈経済これって何?〉/女性労働者への間接差別/採用・配置・昇進…見えにくい形で/全労連副議長・女性部長・髙木りつさん

 

〈ゆったりゆる山旅〉/右も左もびっしりスイセン/とみやま水仙遊歩道/千葉・南房総市

 

花や樹々の彩りある風景/岡本洋子/冬のさなか 春の香

 

〈つり〉/ハワイでオパカパカ/オアフ島/ダイヤモンドヘッド沖

<label class="tab-label" for="tab-02">好評連載</label>
 
 

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1月11日(土) しんぶん赤旗 新しい政府(仮)を実現する市民と野党を繋ぐ推進力 地球温暖化防止 原発・防衛費増額反対・消費税5%減税(廃止めざす)・脱ダムで政権交代

2025-01-11 10:19:00 | 未分類

1月11日(土 しんぶん赤旗 新しい政府(仮)を実現する市民と野党を繋ぐ推進力 地球温暖化防止 原発・防衛費増額反対・消費税5%減税(廃止めざす)・脱ダムで政権交代

 

赤旗電子版紙面

 

しんぶん赤旗電子版 - 「しんぶん赤旗」 (jcp.or.jp)

 

演説・講演会日程│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

2021年11月1日 総選挙の結果について│声明・談話・発言│日本共産党の政策│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

2022年7月11日 参議院選挙の結果について│声明・談話・発言│日本共産党の政策│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

日本共産党 (jcp.or.jp)

 

日本共産党(公式)🌾⚙さん (@jcp_cc) / Twitter

 

中央委員会の機構と人事(第29回党大会)|党紹介│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

中央委員会議長 ○志位和夫

幹部会委員長 ○田村智子

書記局長 小池晃

幹部会副委員長 山下芳生(筆頭)、○田中悠、市田忠義、緒方靖夫、倉林明子、浜野忠夫

 

田村智子さん (@tamutomojcp) / Twitter幹部会委員長

 

小池 晃(日本共産党)(@koike_akira)さん / Twitter書記局長

 

メールについてのお願い|エントリー│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp) ご意見・お尋ねお待ちしております

日本共産党中央委員会あて

政策や活動などについての意見、質問などは、次のアドレスにお送りください。

 

電話相談・月 - 「しんぶん赤旗」 (jcp.or.jp)

 

 くらし相談ステッカー(2)

 

エントリー│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

しんぶん赤旗|日本共産党 (jcp.or.jp)  

 

しんぶん赤旗日曜版 (jcp.or.jp)

このたび、日曜版の料金改定がどうしても必要となり、月々の購読料を7月分から、1カ月930円(税込み)を990円(同)に改定させていただくことにしました。

 

「赤旗」見本紙(無料)を申し込む (akahata.jp)

 

「しんぶん赤旗」購読を申し込みます (akahata.jp)

 

しんぶん赤旗電子版 | TOP (akahata-digital.press)

2019年10月以降も月額3,497円でご利用いただけます。

 

しんぶん赤旗電子版 | お申込みの操作方法 (akahata-digital.press)

 

しんぶん赤旗電子版 - Google 検索

 

しんぶん赤旗さん (@akahata_PR) / Twitter

 

日本共産党(@nihonkyosanto) • Instagram写真と動画

 

しんぶん赤旗日曜版🚩さん (@nitiyoutwitt) / Twitter

 

「赤旗」販売スタンドマップできました (jcp.or.jp)

 

日本共産党 - YouTube

 

募金のお願い|エントリー│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

民青同盟 (dylj.or.jp)

 

宣伝力が弱い共産党(本部と地方)を陰から応援します。

Xアカウントを登録する方法とXアカウントを作成する方法 (twitter.com)

 

Facebookの始め方・使い方をまとめた完全ガイド!登録方法からログイン方法、投稿の仕方までフェイスブックの使いこなし術を解説 (canva.com)

 

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YouTube チャンネルをチャンネル登録する - パソコン - YouTube ヘルプ (google.com)

 

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1月11日

 

「二つのゆがみ」ただす ホンモノの改革の党 躍進へ/選挙勝利と党づくり一体に 「500万要求対話」の大運動を/4中総開く 田村委員長が決議案報告photo

 

4中総 決議案の核心的問題について/志位議長が中間発言photo

 

4中総/「100万読者回復、10億円募金」の「訴え」/小池書記局長が趣旨説明photo

 

「代執行」着工1年/辺野古で海上抗議 基地ない沖縄こそphoto

 

在日本大韓民国民団の新年会/山添議員ら祝辞photo

 

日本共産党幹部会の人事について/日本共産党中央委員会書記局

 

地域公共交通の危機打開へ/共産党都議団が提言photo

 

2025年経済の課題/停滞をもたらす格差をただせ

 

きょうの潮流/「人間が人間を殺しあう戦争は絶対に起こしてはいけない。…

 

1月10日

 

訪問介護“空白”加速/事業所ゼロ107町村 半年で新たに10増/自公が報酬を削減 休廃止増の原因にchart

 

米兵暴行 いつまで放置か/田村委員長、デニー沖縄知事と懇談photo

 

熱い闘い 巻き起こそう/全労連など旗開き 田村委員長あいさつphoto

 

沖縄米兵性的暴行/人権毀損・命の危機/デニー知事が警鐘

 

沖縄米兵性的暴行/沖縄防衛局 謝罪なし/党県委が厳重抗議・批判photo

 

共産党 幹部会ひらく

 

給食無償化支援を要請/沖縄・デニー知事 田村委員長と懇談/「国は恒久的な財源を」photo

 

日曜版12日号/被爆・国連80年 中満泉国連事務次長語る/差額ベッド料 払っても取り戻せたphoto

 

野党第1党の力で都政に前向き変化 共産党都議団の実績と役割/都議団座談会(下) 自・都ファ・公と真っ向対決photo

 

新しい希望 岐阜から/知事選 和田氏が第一声photo

 

消費税減税で商売繁盛/大阪 清水参院予定候補、参拝客に宣伝photo

 

景気よくし建設業に希望を/千葉土建旗開き 志位議長あいさつphoto

 

シール投票 多くの高校生/広島 白川参院比例予定候補・大平衆院予定候補ら宣伝photo

 

消費税減税・インボイス廃止 収受日付印廃止反対に全力/大商連が新春互礼会/清水氏あいさつphoto

 

教職員未配置4739人/教育受ける権利侵害 全教調査/昨年5月の1.38倍photo

 

大雪 青森に支援を/共産党議員ら、政府に申し入れ/除雪できずストーブ使えずphoto

 

米兵また女性暴行/根絶には沖縄の基地撤去こそ

 

きょうの潮流/親指と人さし指で輪をつくると日本では「お金」の意になります。…

 

1月9日

 

在沖米兵 また性的暴行/不同意性交致傷疑い 書類送検

 

賃上げ・時短へ決意固め/全労連・国民春闘共闘が旗開き/田村委員長あいさつphoto

 

日本被団協、首相と面会/石破氏は「核抑止力」論に固執photo

 

EU 再生エネ最高48%/24年 化石燃料は28%と最低

 

解説ワイド/志位議長の新春インタビューに関連して/被爆者の役割と「人道的アプローチ」photo

 

野党第1党の力で都政に前向き変化 共産党都議団の実績と役割/都議団座談会(中)

暮らし優先の都政photo

 

国民運動の役割/要求の実現を前にすすめる力

 

きょうの潮流/パレスチナのガザ地区で、イスラエル軍が医療機関への攻撃…

 

1月8日

 

辺野古警備費1日2000万円超/総額768億円 市民監視に巨額税金/宮城島などで20億円かchartphoto

 

大幅賃上げ・時短を/全労連・国民春闘が新春宣伝/都内5カ所 300人が参加photo

 

警備員 24時間365日体制/沖縄・高江 ヘリパッド「完了」後も/総額122億円chartphoto

 

野党第一党の力で都政に前向き変化 共産党都議団の実績と役割/都議団座談会(上) 都民と結び要求実現へphoto

 

力合わせ勝利の年へ/党中国ブロックが決起集会/白川予定候補が決意photo

 

現場が笑顔の農政に/北農連交礼会 紙氏があいさつ/はたやま氏出席photo

 

鹿児島・西之表/馬毛島基地建設ノー/市長選・市議選 田村貴昭氏必勝訴えphoto

 

1~2月 地方議員選挙 追加/日本共産党の立候補予定者

 

DNA型データ抹消確認/高裁判決うけ 無罪男性ら警察庁でphoto

 

辺野古米軍新基地/阻止へ世論広げ政治動かそう

 

きょうの潮流/令和の日本列島改造を進める―年頭の記者会見で石破首相は…

 

1月7日

 

2025とくほう・特報/訪問介護 報酬引き下げで危機/新潟・村上市 減収、さかのぼって支援/ガソリン代も支援chartphoto

 

政府備蓄米 フードバンクに/来月から無償で 共産党などの要求実るchart

 

辺野古止める 決意新た/島ぐるみの会がスタンディング/赤嶺議員が参加photo

 

国会 要求実現の好機/倉林・堀川両氏 京都で決意語るphoto

 

北九州市議選17日告示/市政変える9議席必ず/田村貴昭氏応援photo

 

後継者不足 解決の道は/紙議員と農業者ら懇談 岩手photo

 

1~2月 地方議員選挙 追加/日本共産党の立候補予定者

 

苦労 報われる社会へ/大阪・京橋駅 清水氏が訴えphoto

 

豪雪 生活に影響甚大/党青森県議団 県に対策強化要請photo

 

広島・長崎被爆80年/政府は被爆国の責務をはたせ

 

きょうの潮流/生きるのに必要な支援を得る、そのために支払いが生じる。…

 

1月6日

1月5日

1月4日

1月3日

1月1日

 2日(木)付は休刊とさせていただきます。ご了承ください。

12月31日

12月30日

12月29日

12月28日

12月27日

12月26日

12月25日

12月24日

12月23日

12月22日

12月21日

12月20日

12月19日

12月18日

12月17日

12月16日

12月15日

12月14日

12月13日

12月12日

12月11日

12月10日

12月8日

9日(月)付は休刊とさせていただきます。ご了承ください。

12月7日

12月6日

12月5日

12月4日

12月3日

12月2日

12月1日


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憲法学習と住民自治─地域と学校で 主権者を育てる重要性 | 論文 | 自治体問題研究所(自治体研究社) (jichiken.jp)

2025-01-11 10:12:52 | 未分類

憲法学習と住民自治─地域と学校で 主権者を育てる重要性 | 論文 | 自治体問題研究所(自治体研究社) (jichiken.jp)

 

長野県辰野高校での憲法学習、生徒参加による主権者教育

長野県の県立高校では、多くの学校で校務分掌に平和・人権教育の係や委員会が置かれていて、その係を中心に、5月の憲法記念日ごろの憲法学習、人権週間での人権学習、12月8日ごろの平和学習を全校一斉に実施することが40年近く取り組まれてきました。また、修学旅行は新型コロナ期を除き、沖縄で沖縄戦と米軍基地の学習をしてきています。

筆者は県立辰野高校で平和・人権教育の係を長く務めましたが、特設憲法学習では、私たちが発行した『わたしたちの日本国憲法─どう考える「改憲」の動き』(平和文化)というテキストを使用して、①学校に憲法と「子どもの権利条約」を、②わたしたちのくらしと憲法、③憲法は押しつけられたものか、④改憲への動きとどう向き合うか、⑤平和憲法─21世紀の羅針盤に、という内容について読み合わせてから議論するということをしてきました。この内容は学年別にすすめていきますが、関連するその時々の時事問題について新聞を使って議論します。改憲問題など対立している争点をリアルに学んで議論することが大切です。

特設平和学習でも、アジア・太平洋戦争での国民の被害とともに日本による侵略の加害、そして戦争に反対した人々の抵抗運動を、地域の歴史を高校生とともに掘り起こして教材にしながらすすめました。また過去の戦争とともに現在の米軍基地の問題や、世界で起こっている戦争や難民、貧困問題を生徒が調べ議論しながら学習をすすめました。

憲法や「子どもの権利条約」の学習で大切なことは、学んだことが学校生活で実感できることです。大学生の言葉にあるように「民主主義は理想、現実は違うことを校則問題などで学んできた」というような体験では、国民の権利学習の「知」が力になっていきません。

辰野高校では1997年の憲法50周年の年に、「学校憲法宣言─わたしたちの学校づくり宣言」を学校とPTAと生徒会の三者でつくり上げ、学校運営について話し合う「三者協議会」の設置を決めました。それ以降、生徒会は校則の改善を提案してほとんどの校則が話し合いで改善されてきました。また、授業改善や施設・設備の改善も生徒会やPTAの提案と話し合いですすめられてきました。

さらに、生徒会と辰野町民との話し合いの場「フォーラム」を設置して、学校づくり、まちづくりについての話し合いを続けてきました。毎年開催した「まちづくりシンポジウム」では、さまざまなテーマについて住民と話し合いをしてきました。「市町村合併問題」では、生徒会が提案した「中学生以上への住民意向調査」を町は実施しました。「町立病院移転改築問題」では、町は赤字の町営プールを廃止し、そこに病院を移転新築する計画を発表していましたが、生徒会の調査では、不便なその場所への移転には多くの高齢者が反対で、生徒会長は町助役の前で「子どもたちにとって魅力ある町にするためにも、プールをつぶさないでください。子どもたちが良い町だと思って育てば過疎化対策にもなります」と述べ、その後、町は住民意向調査をし、移転先を変更して町の中央部の土地を買い建築しました。

生徒会は、「フォーラム」での住民との話し合いから、通学路のゴミ回収、公民館の文化祭での文化系部活の発表、町の駅伝への参加、寂れた商店街活性化のためのフリーマーケット開催、地元の製菓会社や弁当屋さんとのコラボ商品の開発、空き店舗を活用しての独り暮らしの高齢者が集える「コミュニティ・カフェ」の運営などを続けてきました。また商業科の生徒たちは町の施設で町民対象の簿記・パソコン教室を開いて教えてきました。

国連・子どもの権利委員会は日本政府に対して、日本では「子どもの意見の尊重を制限している」として、「学校その他の施設において、方針を決定するための会議、委員会その他の会合に、子どもが継続的かつ全面的に参加することを確保すること」との勧告を続けています。これは、学校で社会問題になっている理不尽な校則などで子どもの意見を聞いていないこと、そしてまちづくりでも子どもの意見を聞いていないことを指しています。まちづくりで子どもの声を聞くことは子どもの権利の保障であるとともに、「持続可能な地域づくり」のためにも次世代の声を聞くことは必要なのです。

文部科学省は近年、生徒の地域活動を奨励していますが、その目的には「国や地域を担う人材育成のため」とあります。しかし、生徒たちは「人材」ではなく、教育基本法の「教育の目的」で定めているように、生徒のまちづくり参加も「人格の完成」と「平和で民主的な国家及び社会の形成者」、つまり主権者の育成のためのものです。


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中学3年生になったら憲法・選挙法の学習 国民は文書(印刷物)を持ちましょう。

2025-01-11 10:10:37 | 未分類

中学3年生になったら憲法・選挙法の学習 国民は文書(印刷物)を持ちましょう。

 

ダウンロード出来ない方はお近くの共産党事務所にご相談してはいかがでしょうか。

 

子どもとおとなの日本国憲法を配布しています|武蔵野市公式ホームページ (musashino.lg.jp)

 

日本国憲法 | e-Gov法令検索ダウンロード

 

【見逃し配信】憲法を読む、全条文総まとめ編!〈作業用BGM!?〉【福澤繁樹・五十嵐康光】 (youtube.com)

 

日本弁護士連合会:憲法って、何だろう? (nichibenren.or.jp)

 

憲法を知ろう!|第二東京弁護士会 (niben.jp)

 

憲法に関する授業|講師派遣|法律相談・弁護士紹介|第一東京弁護士会 (ichiben.or.jp)

 

若者憲法集会2024 | 全日本教職員組合(全教) (zenkyo.jp)

 

1800322monnka-siryou0.pdf小学校から高校までの教育課程における憲法教育等について

平成24年3月22日(木)文 部 科 学 省

○ 小学校、中学校、高等学校の教育課程については、学校教育法等の
規定により、教育課程の基準として文部科学大臣が定める学習指導要
領によることとされております。


○ 憲法に関する教育については、社会科・公民科の中で行われており、
児童生徒の発達段階を考慮しつつ、小学校、中学校、高等学校の各段
階で学習することとしております。
○ 小学校社会科の第6学年においては、民主的な国家・社会の形成者
として必要な公民的資質の基礎を養う観点から、
・ 国民生活には地方公共団体や国の政治の働きが反映していること
・ 日本国憲法は、国家の理想、天皇の地位、国民としての権利及び
義務など国家や国民生活の基本を定めていること
を学習し、我が国の民主政治は日本国憲法の基本的な考え方に基づい
ていることを考えるようにすることとしております。
また、国会などの議会政治や選挙の意味、国会と内閣と裁判所の三
権相互の関連、国民の司法参加、租税の役割、天皇の国事に関する行
為、参政権、納税の義務などについても取り上げることとしておりま
す。

 

憲法 - YouTube

 

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公職選挙法|条文|法令リード

 

公職選挙法

 

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小・中学校学習指導要領(平成20年3月告示)における政治的教養を高めるための教育に関する記述例:文部科学省

 

小学校 社会

第1 目標
 社会生活についての理解を図り,我が国の国土と歴史に対する理解と愛情を育て,国際社会に生きる平和で民主的な国家・社会の形成者として必要な公民的資質の基礎を養う。

第2 各学年の目標及び内容
〔第6学年〕
  2 内容
  (2)我が国の政治の働きについて,次のことを調査したり資料を活用したりして調べ,国民主権と関連付けて政治は国民生活の安定と向上を図るために大切な働きをしていること,現在の我が国の民主政治は日本国憲法の基本的な考え方に基づいていることを考えるようにする。
   ア 国民生活には地方公共団体や国の政治の働きが反映していること。
   イ 日本国憲法は,国家の理想,天皇の地位,国民としての権利及び義務など国家や国民生活の基本を定めていること。
(内容の取扱い)
  (2)内容の(2)については,次のとおり取り扱うものとする。
   ア  政治の働きと国民生活との関係を具体的に指導する際には,各々の国民の祝日に関心をもち,その意義を考えさせるよう配慮すること。
   イ  国会などの議会政治や選挙の意味,国会と内閣と裁判所の三権相互の関連,国民の司法参加,租税の役割などについても扱うようにすること。
   ウ  アの「地方公共団体や国の政治の働き」については,社会保障,災害復旧の取組,地域の開発などの中から選択して取り上げ,具体的に調べられるようにすること。
   エ  イの「天皇の地位」については,日本国憲法に定める天皇の国事に関する行為など児童に理解しやすい具体的な事項を取り上げ,歴史に関する学習との関連も図りながら,天皇についての理解と敬愛の念を深めるようにすること。また,イの「国民としての権利及び義務」については,参政権,納税の義務などを取り上げること。


中学校 社会

第1 目標
  広い視野に立って,社会に対する関心を高め,諸資料に基づいて多面的・多角的に考察し,我が国の国土と歴史に対する理解と愛情を深め,公民としての基礎的教養を培い,国際社会に生きる平和で民主的な国家・社会の形成者として必要な公民的資質の基礎を養う。

第2 各分野の目標及び内容
〔公民的分野〕
  2 内容
  (3)私たちと政治
    ア  人間の尊重と日本国憲法の基本的原則
       人間の尊重についての考え方を,基本的人権を中心に深めさせ,法の意義を理解させるとともに,民主的な社会生活を営むためには,法に基づく政治が大切であることを理解させ,我が国の政治が日本国憲法に基づいて行われていることの意義について考えさせる。また,日本国憲法が基本的人権の尊重,国民主権及び平和主義を基本的原則としていることについての理解を深め,日本国及び日本国民統合の象徴としての天皇の地位と天皇の国事に関する行為について理解させる。
    イ  民主政治と政治参加
       地方自治の基本的な考え方について理解させる。その際,地方公共団体の政治の仕組みについて理解させるとともに,住民の権利や義務に関連させて,地方自治の発展に寄与しようとする住民としての自治意識の基礎を育てる。また,国会を中心とする我が国の民主政治の仕組みのあらましや政党の役割を理解させ,議会制民主主義の意義について考えさせるとともに,多数決の原理とその運用の在り方について理解を深めさせる。さらに,国民の権利を守り,社会の秩序を維持するために,法に基づく公正な裁判の保障があることについて理解させるとともに,民主政治の推進と,公正な世論の形成や国民の政治参加との関連について考えさせる。その際,選挙の意義について考えさせる。
(内容の取扱い)
  (4)内容の(3)については,次のとおり取り扱うものとする。
    ア  アについては,日常の具体的な事例を取り上げ,日本国憲法の基本的な考え方を理解させること。

 

2 義務教育の目的,目標:文部科学省

 

(1)義務教育の目的

 義務教育は,国民が共通に身に付けるべき公教育の基礎的部分を,だれもが等しく享受し得るように制度的に保障するものである。

 本分科会の審議においては,義務教育の目的について,主に以下に示すような意見があった。

  • 義務教育は欧米の発想で,教育が庶民にまで行きわたっていなかった時代に,国の力でどの子どもも学校に行くことを保障しようというもの。社会が豊かになった現在,その概念を考え直すことが必要だが,その際も,1.国家・社会の構成員としてふさわしい最低限の基盤となる資質の育成(社会の統一性・水準維持),2.国民の教育を受ける権利(学習する権利)の(最小限の)社会的保障という2つの目的は維持されるべき。
  • 義務教育の意義は,1.国として,国民としての統一性や水準の維持,2.多様な変化の時代に生きていく子どもたち一人一人の個性や特性の基礎づくりの2点。
  • 義務教育においては,1.社会の良き形成者を育てるという「社会の側からの教育」と,2.人生をより良く生きるための土台をつくるという「個人の側からの教育」の両方のバランスが重要。「我」の世界と「我々」の世界を生きることのできる人間を育てることが必要。
  • 義務教育の目的,目標は,憲法,教育基本法,学校教育法,世界人権宣言,国際人権規約,子どもの権利条約,障害児関係法などに規定された市民権としての教育への権利を保障すること。
  • 義務教育の目的,目標は,高度に発達した複雑な現代社会において,生涯を人間としてとにもかくにも生きていけるだけの資質能力を体得させること。
  • 義務教育には,「国家として,あるいは国民としての統一を目指す」という側面と,「子どもや学校の持ち味,個性,独自性を育てる基礎づくり」という側面とがあり,この両者をバランスよく維持していくことが重要であり使命である。
  • 義務教育の目的とは,「人間力」を備えた市民となる基礎を提供すること。つまり,社会に生きる市民として,職業生活,市民生活,文化生活などを充実して過ごせるような力を育むことと言える。これは,「生きる力」として文部科学省が教育改革の中で提唱してきたことと軌を一にするもの。

 これらの意見を大づかみに集約すると,義務教育の目的については,次の2点を中心にとらえることができるものと考える。

  1. 国家・社会の形成者として共通に求められる最低限の基盤的な資質の育成
  2. 国民の教育を受ける権利の最小限の社会的保障

 義務教育を通じて,共通の言語,文化,規範意識など,社会を構成する一人一人に不可欠な基礎的な資質を身に付けさせることにより,社会は初めて統合された国民国家として存在し得る。このように,義務教育は国家・社会の要請に基づいて国家・社会の形成者としての国民を育成するという側面を持っている。
 また,一方で,義務教育には,憲法の規定する個々の国民の教育を受ける権利を保障する観点から,個人の個性や能力を伸ばし,人格を高めるという側面がある。子どもたちを様々な分野の学習に触れさせることにより,それぞれの可能性を開花させるチャンスを与えることも義務教育の大きな役割の一つであり,義務教育の目的を考える際には,両者のバランスを考慮する必要がある。

 

教育基本法:文部科学省

 

教育基本法

教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)の全部を改正する。

目次

  • 前文
  • 第一章 教育の目的及び理念(第一条―第四条)
  • 第二章 教育の実施に関する基本(第五条―第十五条)
  • 第三章 教育行政(第十六条・第十七条)
  • 第四章 法令の制定(第十八条)
  • 附則

 我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。
 我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。
 ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。

第一章 教育の目的及び理念

(教育の目的)

  • 第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

(教育の目標)

  • 第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
    • 一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
    • 二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
    • 三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
    • 四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
    • 五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

(生涯学習の理念)

  • 第三条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。

(教育の機会均等)

  • 第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
  • 2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。
  • 3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。

第二章 教育の実施に関する基本

(義務教育)

  • 第五条 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。
  • 2 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。
  • 3 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。
  • 4 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。

(学校教育)

  • 第六条 法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
  • 2 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。

(大学)

  • 第七条 大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。
  • 2 大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない。

(私立学校)

  • 第八条 私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。

(教員)

  • 第九条 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。
  • 2 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。

(家庭教育)

  • 第十条 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
  • 2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

(幼児期の教育)

  • 第十一条 幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。

(社会教育)

  • 第十二条 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。
  • 2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。

(学校


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【拡散希望 ダム問題の解決の為にも重要】日本国憲法全文を保存・印刷して活用しましょう。

2025-01-11 10:04:44 | 未分類

【拡散希望 ダム問題の解決の為にも重要】日本国憲法全文を保存・印刷して活用しましょう。

 

Microsoft Word - 日本国憲法.docダウンロード

 

ダム問題に関する法律 | 水源連

 

石木ダムと憲法13条 : 石木川まもり隊

 

日本国憲法 | e-Gov 法令検索

 

昭和22年5月3日 施行 現在施行
Law RevisionID:321CONSTITUTION_19470503_000000000000000
条文表示オプション(選択すると条文の表示方法が変わります)

 

。。。。。。。。。。。。。

 

法務省:憲法の意義

 

憲法って、何だろう?(解説版) - 奈良弁護士会

 

憲法は、いちばん身近な法律 - 青山学院大学 | AGUリサーチ

皆さんは憲法について、どんなイメージを持っていますか? 「憲法」というと、自分にはあまり関係のないもの、わかりにくいもの、というイメージを持っている方が多いのではないでしょうか。

一般に憲法というと「国民が守るべきもの」と捉えられがちですが、これは誤りです。今の憲法には、大きな役割が2つあります。1つは「国家の権力を制限する」こと、もう1つは「私たち国民の権利を保障すること」です。また、憲法の考え方は、さまざまな法律の元になっています。つまり憲法は、私たちの暮らしに密接に関わっているものなのです。こうした観点から、憲法について考えてみましょう。

 

。。。。。。。。。。。。。

 

日本の人口動向に関する最新の統計が、2024年1月22日に公表されました。 2024年1月1日時点での概算値によると、 日本の総人口は1億2409万人 となり、前年同月比で 66万人の減少 を見せました。 これは、人口減少率にして0.53%にあたります。2024/02/07

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憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生  ポツダム宣言

2025-01-11 10:02:54 | 未分類

憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生  ポツダム宣言

 

幣原喜重郎 - Wikipedia

 

概説[第1章 戦争終結と憲法改正の始動] | 日本国憲法の誕生 (ndl.go.jp)

終戦直後の日本政府の動き

もっとも、終戦直後に発足した東久邇宮稔彦内閣は、連合国最高司令官総司令部GHQ/SCAP)への対応に追われ、憲法を見直す意図も余裕もなかった。そして、いわゆる「自由の指令」が出されたことを重要なきっかけとして、組閣から2か月足らずで総辞職を余儀なくされ、幣原喜重郎内閣に交替した。

この終戦直後の短い期間、政府においては法制局と外務省が、いち早く憲法問題に気づき、その検討を始めていた。法制局では、入江俊郎第一部長のグループが非公式に憲法を見直すための事務的な検討を行った。外務省条約局は、日本みずからの意思で民主主義体制を整備する必要があるとの判断から、独自の検討を進めた。しかしこれらの動きは、内閣の消極的な姿勢のもとで具体的な成果には結びつかなかった。

 

憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生 (ndl.go.jp)

 

憲法条文・重要文書

ポツダム宣言

千九百四十五年七月二十六日
米、英、支三国宣言
(千九百四十五年七月二十六日「ポツダム」ニ於テ)

  • 一、吾等合衆国大統領、中華民国政府主席及「グレート・ブリテン」国総理大臣ハ吾等ノ数億ノ国民ヲ代表シ協議ノ上日本国ニ対シ今次ノ戦争ヲ終結スルノ機会ヲ与フルコトニ意見一致セリ
  • 二、合衆国、英帝国及中華民国ノ巨大ナル陸、海、空軍ハ西方ヨリ自国ノ陸軍及空軍ニ依ル数倍ノ増強ヲ受ケ日本国ニ対シ最後的打撃ヲ加フルノ態勢ヲ整ヘタリ右軍事力ハ日本国カ抵抗ヲ終止スルニ至ル迄同国ニ対シ戦争ヲ遂行スルノ一切ノ連合国ノ決意ニ依リ支持セラレ且鼓舞セラレ居ルモノナリ
  • 三、蹶起セル世界ノ自由ナル人民ノ力ニ対スル「ドイツ」国ノ無益且無意義ナル抵抗ノ結果ハ日本国国民ニ対スル先例ヲ極メテ明白ニ示スモノナリ現在日本国ニ対シ集結シツツアル力ハ抵抗スル「ナチス」ニ対シ適用セラレタル場合ニ於テ全「ドイツ」国人民ノ土地、産業及生活様式ヲ必然的ニ荒廃ニ帰セシメタル力ニ比シ測リ知レサル程更ニ強大ナルモノナリ吾等ノ決意ニ支持セラルル吾等ノ軍事力ノ最高度ノ使用ハ日本国軍隊ノ不可避且完全ナル壊滅ヲ意味スヘク又同様必然的ニ日本国本土ノ完全ナル破壊ヲ意味スヘシ
  • 四、無分別ナル打算ニ依リ日本帝国ヲ滅亡ノ淵ニ陥レタル我儘ナル軍国主義的助言者ニ依リ日本国カ引続キ統御セラルヘキカ又ハ理性ノ経路ヲ日本国カ履ムヘキカヲ日本国カ決意スヘキ時期ハ到来セリ
  • 五、吾等ノ条件ハ左ノ如シ
    吾等ハ右条件ヨリ離脱スルコトナカルヘシ右ニ代ル条件存在セス吾等ハ遅延ヲ認ムルヲ得ス
  • 六、吾等ハ無責任ナル軍国主義カ世界ヨリ駆逐セラルルニ至ル迄ハ平和、安全及正義ノ新秩序カ生シ得サルコトヲ主張スルモノナルヲ以テ日本国国民ヲ欺瞞シ之ヲシテ世界征服ノ挙ニ出ツルノ過誤ヲ犯サシメタル者ノ権力及勢力ハ永久ニ除去セラレサルヘカラス
  • 七、右ノ如キ新秩序カ建設セラレ且日本国ノ戦争遂行能力カ破砕セラレタルコトノ確証アルニ至ルマテハ聯合国ノ指定スヘキ日本国領域内ノ諸地点ハ吾等ノ茲ニ指示スル基本的目的ノ達成ヲ確保スルタメ占領セラルヘシ
  • 八、「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルヘク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルヘシ
  • 九、日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルヘシ
  • 十、吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非サルモ吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰加ヘラルヘシ日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スヘシ言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルヘシ
  • 十一、日本国ハ其ノ経済ヲ支持シ且公正ナル実物賠償ノ取立ヲ可能ナラシムルカ如キ産業ヲ維持スルコトヲ許サルヘシ但シ日本国ヲシテ戦争ノ為再軍備ヲ為スコトヲ得シムルカ如キ産業ハ此ノ限ニ在ラス右目的ノ為原料ノ入手(其ノ支配トハ之ヲ区別ス)ヲ許可サルヘシ日本国ハ将来世界貿易関係ヘノ参加ヲ許サルヘシ
  • 十二、前記諸目的カ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府カ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルヘシ
  • 十三、吾等ハ日本国政府カ直ニ全日本国軍隊ノ無条件降伏ヲ宣言シ且右行動ニ於ケル同政府ノ誠意ニ付適当且充分ナル保障ヲ提供センコトヲ同政府ニ対シ要求ス右以外ノ日本国ノ選択ハ迅速且完全ナル壊滅アルノミトス

 

 

ポツダム宣言 - Wikipedia

 

ポツダム宣言(ポツダムせんげん、Potsdam Declaration)は、1945年昭和20年)7月26日イギリス、 アメリカ合衆国中華民国の政府首脳の連名において日本に対して発された全13か条で構成される宣言。正式名称は、日本への降伏要求の最終宣言(にほんへのこうふくようきゅうのさいしゅうせんげん、Proclamation Defining Terms for Japanese Surrender)。宣言を発した各国の名をとって「米英支三国宣言(べいえいしさんごくせんげん)」[1]ともいう[注釈 1]ソビエト連邦は、後から加わり追認した。そして、日本政府は1945年8月14日にこの宣言を受諾し、9月2日連合国への降伏文書調印・即時発効に至って第二次世界大戦太平洋戦争大東亜戦争)は終結した(日本の降伏)。

概要

[編集]

ナチス・ドイツ降伏後の1945年(昭和20年)7月17日から8月2日にかけ、ベルリン郊外ポツダムにおいて、英国、米国、ソ連の連合国主要3カ国の首脳(イギリスの首相ウィンストン・チャーチルおよびクレメント・アトリー[注釈 2]アメリカ合衆国大統領ハリー・S・トルーマンソビエト連邦共産党書記長ヨシフ・スターリン)が集まり、第二次世界大戦の戦後処理について討議された(ポツダム会談)。

ポツダム宣言は、この会談の期間中、イギリスのチャーチル首相と中華民国の蔣介石国民政府主席およびアメリカのトルーマン大統領の3首脳連名で日本に対して発せられた降伏勧告である。事後報告を受けたソ連のスターリン共産党書記長は署名していない。

1945年8月10日(金)午前2時過ぎ、天皇の国法上の地位存続のみを条件とする外務大臣案(原案)を昭和天皇が採用し、ポツダム宣言を受諾した[2]

1945年(昭和20年)8月14日、日本政府は本宣言の受諾を駐スイスおよびスウェーデンの日本公使館経由で連合国側に通告[3]、この事は翌8月15日に国民にラジオ放送を通じて発表された(玉音放送[4]9月2日、東京湾内に停泊する戦艦ミズーリ甲板で日本政府全権の重光葵大本営(日本軍)全権の梅津美治郎および連合各国代表が、宣言の条項の誠実な履行等を定めた降伏文書(休戦協定)に調印した。これにより、宣言は初めて外交文書として固定された。


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憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

2025-01-11 10:01:26 | 未分類

憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

 

日本国憲法

目次

※各条の見出しは、第一法規出版発行の『現行法規総覧』(衆議院法制局・参議院法制局共編)に従っています。


朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。

御名御璽
昭和二十一年十一月三日

  • 内閣総理大臣兼
    外務大臣 吉田茂
  • 国務大臣 男爵 幣原喜重郎
  • 司法大臣 木村篤太郎
  • 内務大臣 大村清一
  • 文部大臣 田中耕太郎
  • 農林大臣 和田博雄
  • 国務大臣 斎藤隆夫
  • 逓信大臣 一松定吉
  • 商工大臣 星島二郎
  • 厚生大臣 河合良成
  • 国務大臣 植原悦二郎
  • 運輸大臣 平塚常次郎
  • 大蔵大臣 石橋湛山
  • 国務大臣 金森徳次郎
  • 国務大臣 膳桂之助

 

憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生 (ndl.go.jp)

 

日本国憲法

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

第1章 天皇

〔天皇の地位と主権在民〕
第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第2条皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
  • 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
  • 二 国会を召集すること。
  • 三 衆議院を解散すること。
  • 四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
  • 五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
  • 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
  • 七 栄典を授与すること。
  • 八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
  • 九 外国の大使及び公使を接受すること。
  • 十 儀式を行ふこと。
〔財産授受の制限〕
第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

第2章 戦争の放棄

〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕
第9条日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

第3章 国民の権利及び義務

〔国民たる要件〕
第10条日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
〔基本的人権〕
第11条国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕
第12条この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
〔個人の尊重と公共の福祉〕
第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕
第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
〔公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障〕
第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
〔請願権〕
第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
〔公務員の不法行為による損害の賠償〕
第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕
第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
〔思想及び良心の自由〕
第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
〔信教の自由〕
第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕
第21条集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕
第22条何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
〔学問の自由〕
第23条学問の自由は、これを保障する。
〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕
第24条婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕
第25条すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕
第26条すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕
第27条すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。
〔勤労者の団結権及び団体行動権〕
第28条勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
〔財産権〕
第29条財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
〔納税の義務〕
第30条国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕
第31条何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
〔裁判を受ける権利〕
第32条何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
〔逮捕の制約〕
第33条何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
〔抑留及び拘禁の制約〕
第34条何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
〔侵入、捜索及び押収の制約〕
第35条何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
〔拷問及び残虐な刑罰の禁止〕
第36条公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
〔刑事被告人の権利〕
第37条すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
〔自白強要の禁止と自白の証拠能力の限界〕
第38条何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
〔遡及処罰、二重処罰等の禁止〕
第39条何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
〔刑事補償〕
第40条何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

第4章 国会

〔国会の地位〕
第41条国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
〔二院制〕
第42条国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
〔両議院の組織〕
第43条両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
〔議員及び選挙人の資格〕
第44条両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
〔衆議院議員の任期〕
第45条衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
〔参議院議員の任期〕
第46条参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
〔議員の選挙〕
第47条選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
〔両議院議員相互兼職の禁止〕
第48条何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
〔議員の歳費〕
第49条両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
〔議員の不逮捕特権〕
第50条両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
〔議員の発言表決の無答責〕
第51条両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
〔常会〕
第52条国会の常会は、毎年一回これを召集する。
〔臨時会〕
第53条内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
〔総選挙、特別会及び緊急集会〕
第54条衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
〔資格争訟〕
第55条両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
〔議事の定足数と過半数議決〕
第56条両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
〔会議の公開と会議録〕
第57条両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
〔役員の選任及び議院の自律権〕
第58条両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
〔法律の成立〕
第59条法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものと

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【日本国憲法は希望です】 国民(政党・団体・個人)は力を入れて広めましょう

2025-01-11 09:53:21 | 未分類

【日本国憲法は希望です】 国民(政党・団体・個人)は力を入れて広めましょう

 

Microsoft Word - 日本国憲法.docダウンロード

 

「この憲法を尊重し擁護する義務」とは、要するに、憲法の規定およびその精神を忠実に 守る義務の意である。 「尊重」とは、憲法を遵守することをいい、「擁護」とは、憲法違反に対して抵抗し、憲 法の実施を確保するために努力することをいうが、両者のあいだに根本的なちがいがあるわ けではない。

大阪弁護士会 : 憲法という希望 ― 憲法特設ページ ― (osakaben.or.jp)

 

『憲法という希望』(木村 草太,国谷 裕子):講談社現代新書|講談社BOOK倶楽部 (kodansha.co.jp)

 

弁護士白神優理子が語る「日本国憲法は希望」 / 白神 優理子【著】 - 紀伊國屋書店ウェブストア|オンライン書店|本、雑誌の通販、電子書籍ストア (kinokuniya.co.jp)

 

日本国憲法衆議院

 

 


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【自公政権(経済産業省)】 第7次エネルギー基本計画の原案が公開 2040年の電源構成は再エネが最大想定に:第67回「基本政策分科会」(1/5 ページ) - スマートジャパン

2025-01-11 09:42:11 | 未分類

【自公政権(経済産業省)】 第7次エネルギー基本計画の原案が公開 2040年の電源構成は再エネが最大想定に:第67回「基本政策分科会」(1/5 ページ) - スマートジャパン

 

原発回帰いっそう鮮明/エネ基本計画原案 新規建設も踏み込む しんぶん赤旗

2024年12月18日(水)

原発回帰いっそう鮮明

エネ基本計画原案 新規建設も踏み込む

(再エネとは水力発電も含む?

グラフ

 国の中長期のエネルギー政策の方向性を示す「第7次エネルギー基本計画」の原案が公表されました。17日に開かれた経済産業省の審議会で示され、意見を踏まえさらに検討するとしました。

 原案で原発については、東京電力福島第1原発事故以降、政府自身が掲げてきた「可能な限り原発依存度を低減する」の文言を削り、再生可能エネルギーと合わせ「最大限活用」を打ち出しました。事故の教訓を投げ捨て、原発回帰をいっそう鮮明にした形です。

 さらに原発の新規建設について踏み込み、岸田文雄政権が2022年12月に決めた「GX(グリーントランスフォーメーション)基本方針」で廃炉を決めた敷地内と限定していたのを、電力会社が同じなら敷地外でも可能にし、新規建設をしやすくする方針としました。新規の原発についても「開発・設置に取り組む」としました。

 原案は2040年度の電源構成に占める原発の割合を「2割程度」、太陽光など再生可能エネルギーの割合を「4~5割程度」に、LNG(液化天然ガス)や石炭などの火力発電を「3~4割程度」と温存する方針です(図)。

 現行の計画は30年度に原発は20~22%、再エネは36~38%、火力を41%(うち石炭を19%)などにするとしており、新しい計画はその先の10年後も大きく変わらない目標となりました。再エネについて現行計画にあった「最優先の原則」で取り組むとの文言がなくなりました。

 G7(主要7カ国)で唯一、廃止期限を表明していない石炭火力については、「安定供給性や経済性に優れた重要なエネルギー源」などとし、火力発電を分類した目標を示していません。

エネルギー基本計画原案骨子

 17日に経済産業省が審議会に示した第7次エネルギー基本計画の原案の骨子は次の通りです。

  • 2040年度の電源構成で原発の比率を「2割程度」とする
  • 原発の「可能な限り依存度を低減する」方針を削除
  • 原発は再生可能エネルギーとともに「最大限活用する」
  • 原発の建て替え方針を緩和
  • 新規の原発の「開発・設置に取り組む」と明記
  • 再生可能エネルギーの比率を「4~5割程度」にする
  • 火力を「3~4割程度」とする

 エネルギー基本計画 エネルギー政策基本法に基づいて策定されるもので、電力や電源について国の中長期的なエネルギー政策の方向性を示す計画。少なくとも3年ごとに情勢の変化などを踏まえ改定されます。現行計画は2021年10月に閣議決定。今回が第7次計画で、40年度にめざす電源構成を示し、政府の温室効果ガス削減目標の裏づけとなります。

 

エネルギー基本計画について|資源エネルギー庁 

 

第7次エネルギー基本計画の原案が公開 2040年の電源構成は再エネが最大想定に:第67回「基本政策分科会」(1/5 ページ) - スマートジャパン

 

資源エネルギー庁が第7次エネルギー基本計画(エネ基)の原案を公開。エネルギー政策の原則は維持しつつ、2040年やその先を見据えた新たな政策課題や、その対応の方向性などを織り込んだ。

2024年12月26日 07時00分 公開
[梅田あおば,スマートジャパン]
 

 第6次エネルギー基本計画を策定した2021年以降、ロシアによるウクライナ侵略、AI等のデジタル技術の進展による電力需要の増加、気候変動に関する新たな知見など、日本や世界を取り巻くエネルギー情勢は大きく変化している。

 資源エネルギー庁は、12月17日に開催された「基本政策分科会」第67回会合において、第7次エネルギー基本計画(エネ基)の原案を公開した。第7次エネ基では、S+3E(安全性、安定供給、経済効率性、環境適合性)のエネルギー政策の原則は維持しつつ、2040年やその先を見据えた政策課題や対応の方向性をまとめている。

 本計画は、間もなく策定される「GX2040ビジョン」や改定「地球温暖化対策計画」と一体的に活用されるものであり、安全性を大前提に、エネルギー安定供給の確保に向けた投資の促進や産業競争力の強化を前面に打ち出したものとなっている。

2040年度におけるエネルギー需給の見通し

 今回の第7次エネルギー基本計画において2040年エネルギー需給の見通し(エネルギーミックス)は、さまざまな不確実性が存在することを念頭に、複数のシナリオを用いた一定の幅として提示することとしている。また、NDC(国が決定する貢献)を実現するシナリオに加え、実現できないリスクシナリオも参考値として提示する予定である。

 従来のエネルギーミックスは、蓋然性の高い数値を積み上げる方式により策定していたが、今回はこれを転換し、バックキャスト的な手法を採用したことも大きな特徴となっている。

 現時点、数値はすべて暫定値であるが、2040年エネルギー需給の見通し(エネルギーミックス)は表1、図1の通りである。

表1.2040年度エネルギー需給の見通し(暫定値) 出典:基本政策分科会

 2040年度温室効果ガス73%削減は、2050年ネットゼロに向けた直線的経路上にある削減率である。省エネや電化を進めることにより、現在と比べ2040年度には、最終エネルギー消費量の減少と同時に、電力消費(≒発電電力量)は増加すると見込まれる。また今回初めて、電源構成において再生可能エネルギーが最大比率を占める見通しとなった。

 現時点、火力の内訳は示されていないが、水素等(アンモニア、合成メタン、合成燃料を含む)の非化石燃料や、CCS付火力が中心になると考えられる。

図1.2040年度エネルギー需給の見通し(暫定値) 出典:基本政策分科会

 DXやGXの進展による電力需要増加が見込まれる中、それに見合った脱炭素電源を確保できるか否かが国の産業競争力に直結する状況である。よって、エネルギー安定供給と脱炭素を両立する観点から、再エネを主力電源として最大限導入するとともに、特定の電源や燃料源に過度に依存しないようバランスのとれた電源構成を目指していく方針としている。

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米国に広がるダム撤去の動き | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト

2025-01-11 09:40:26 | 未分類

米国に広がるダム撤去の動き | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト

 

2014年だけで72基が取り壊される

 
2014年に米国で解体あるいは爆破された72基のダムの一つ、ワシントン州のグラインズ・キャニオンダム。(Photograph by Elaine Thompson, AP)

 昨年、独立戦争初期に造られたホワイト・クレー・クリークダムが撤去された。米国デラウェア州としては初の撤去となったが、米国全体を見ればこれはほんの一例にすぎない。1月27日、環境保護団体アメリカン・リバーズは、2014年だけで72基のダム(堰堤を含む)が解体あるいは爆破され、西はカリフォルニア州から東はペンシルベニア州まで合計1200キロ近い河川が元の姿に戻ったと発表した。

 20年前、ダムを取り壊すという考えは主流ではなかった。もはや使われていない、あるいは付近の住民の安全を脅かす場合に限って、支持を得ていたようだ。

 最近になってダム撤去の動きは、全米で広く受け入れられるようになった。野心的な取り組みもあり、1月27日にはドキュメンタリー映画『ダムネーション』のプロデューサーらが、ワシントン州東部にあるスネーク川下流から連邦政府が建設した4基の大型ダムを撤去することを求めて、連邦議会およびホワイトハウスの関係者らと会談した。

課題は何か

 2014年の夏、ワシントン州のエルワ川に設けられた高さ約64メートルのグラインズ・キャニオンダムの最後の一部が爆破された。国民の注目はこのような極めて壮観なダムの爆破に集まりやすいが、過去20年間で取り壊された865基のほとんどは、水害対策や灌漑(かんがい)、局所的な水力発電のために建設された小規模なダムや堰堤だ。かつて小麦の製粉に使われていたホワイト・クレー・クリークダムも、一番高い所で2.4メートルほどしかない。

 小さいとはいえ、大型ダムと同じように魚の遡上を邪魔することに違いはない。デラウェア大学 水資源機構のジェラルド・コフマンは、産卵のために遡上したニシン科のヒッコリーシャッドがホワイト・クレー・クリークダムの壁に体当たりしながらも、乗り越えられなかった様子を覚えている。

 大小を問わず、すべてのダム撤去事業には固有の課題があるようだ。ホワイト・クレー・クリークダムのような歴史的建造物の場合、綿密な調査を行い、部分的に保存する必要がある。大量の土砂とがれきが溜まったダムでは、下流にすむ魚や野生動物、地域の住人に被害を及ぼさないよう、徐々に堆積物を撤去しなければならない。

 また、ダムの撤去には管理者や近隣に暮らす住民の協力、管轄する州と連邦の許可、さらには解体費用も必要だ。ホワイト・クレー・クリークダムのような比較的小規模な事業でも、21万ドル(約2520万円)の費用がかかった。撤去に必要な資金の調達に携わったアメリカン・リバーズのセレナ・マクレインは、撤去の計画から実行まで一般的に3年を要すると述べている。

 終了したばかりのエルワ川の撤去事業やスネーク川で計画されている大規模なダムの撤去は、さらに長い準備期間を必要とする。研究者や環境保護活動家らは、スネーク川のダムがサケに与える壊滅的な影響について10年以上も訴えてきた。

ダムを擁護する声も

 内陸の小麦農家に輸送手段や灌漑(かんがい)用の水を提供し、水力発電によって地域一帯の電力が賄えるといった理由から、スネーク川のダムと貯水池を擁護する人々もいる。取り壊しの対象となっているダムや堰堤の多くは、まだいくらか周辺地域の役に立っているので、それに代わるサービスを提供しなければ、地域住民の同意を得るのは難しいだろう。

 一方で、撤去の動きは複数のダムを巻き込んで流域全体を元の姿へ戻そうという活動へと移行しつつある。例えばイリノイ州のデスプレーンズ川では、これまでに5基が撤去され、6基が順次取り壊される予定だ。

 ホワイト・クレー・クリークダムも、同じ川の流域にある複数のダムに先駆けて爆破された。また、ペンシルベニア州を筆頭にいくつかの州では、承認の手続きを簡素化して大規模な撤去事業を奨励している。

 ダムを解体して川を元の姿に戻す試みは、ヨーロッパや日本でも支持が広がりつつある。だが、中南米やアフリカ、アジアの一部の国では、国内の電力需要を満たし、輸出用の電力を生産するために、水力発電用の大型ダムの建設が次々に計画されている。

 米国には高さ1.8メートル以上のダムや堰堤が8万基近く、それより小型のものが数万基ほど点在し、依然として河川の流れを塞いでいる。ダム撤去の支持者である前内務長官のブルース・バビットは以前、「独立宣言の署名以来、平均で1日に1基のダムが建設されてきた」と述べている。

 なかでも初期に建てられたのが、冒頭のホワイト・クレー・クリークダムである。水車小屋の所有者でクエーカー教の牧師だったダニエル・バーンズが1776年、あるいは1777年に建設したものだ。バーンズの自宅では1777年9月6日、歴史的な会議が開かれた。出席したジョージ・ワシントンはその後、独立戦争で見事勝利を収めている。今日のホワイト・クレー・クリークでのダムの破壊も、歴史的な出来事の一つとされるかもしれない。

 

アメリカで1200カ所ものダムが撤去された理由とは? | 水源連

 

アメリカで1200カ所ものダムが撤去された理由とは? - GIGAZINE

 

米最大のダム撤去計画、解体作業始まる | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト

 


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日本のダム建設の歴史と経年劣化(老朽化) 鉄・コンクリート製は全部撤去の運命は必然。

2025-01-11 09:38:12 | 未分類

日本のダム建設の歴史と経年劣化(老朽化) 鉄・コンクリート製は全部撤去の運命は必然。

 

<キーワード> ダムの老朽化 本体の耐用年数は100年 - 日本経済新聞

2014年9月21日 

 

ダムの老朽化により高まるリスクを警告 - 国連大学

 

  • 1月26日     ハミルトン

    国連大学は水インフラに関する最新報告書を発表し、2050年までに世界人口のほとんどが、20世紀に建設され設計寿命が過ぎた数万基のダムの下流域に住むことになると明らかにしました。

    カナダに拠点を置く国連大学水・環境・保健研究所(UNU-INWEH)による報告書『老朽化する水インフラ:新たに出現するグローバル・リスク(Ageing water infrastructure: An emerging global risk)』では、日本を含めた全世界にある5万8700基の大規模ダムのほとんどが、1930年から1970年にかけて建設され、50年から100年の設計寿命である点を紹介。とくに大型コンクリートダムは、建設から50年が経過した時点から「老朽化の兆候を示し始める可能性が極めて高い」と指摘しています。

    その例として、ダム決壊件数の増加や、ダムの修理・維持費用の段階的な増大、貯水池堆砂(貯水池へ流入した土砂の堆積)の増加、ダムの機能性と実効性の損失などがあり、「相互関連性の強い」老朽化の兆候として報告書で指摘されています。

    アジアでも進むダム老朽化

    世界で最も大規模ダムの数が多いのは中国で、2万3,841基を抱えています。中国、インド、日本、韓国のアジア4カ国だけで、世界全体の大規模ダムの55%にあたる3万2,716基あり、その大半は比較的近いうちに建設から50年が経ちます。日本は世界で4番目に多く、全国に大規模なダムが3,130基あります。完成後の年数が平均111年と他国と比べて突出して長いです。

    本報告書ではさらに、設計、建設、維持面で優れたダムは「軽く」100年間、十分な役割を果たすことができるものの、「撤去」となるダムの増加が予測されています。これは欧米で広く見られている現象で、老朽化したダムが経済的・実用的な限界によって補修・更新できないか、当初の用途が時代遅れとなった場合に起きます。

    撤去の是非

    報告書では、古くなったダムのリスクや、維持費の高騰、堆砂による機能低下、自然環境の回復または再設計の利益、さらに政策立案者が対策を決定する際に配慮する必要のある社会的影響のメリット・デメリットについても詳述。特に「これら影響の性質には、低所得国と高所得国の間で大きな違いがある」と明らかにしています。

    その中で、日本で初めて撤去された荒瀬ダムに関するケーススタディについても分析。1954年熊本県に建設された荒瀬ダムは、経済的・社会的および環境面の問題から地域住民の反対を受け、撤去されました。その後、河川の生態系は大きく回復し、貝類やカニなども増えたことが示されています。

    さらに、環境と社会に対するダムの影響に関して懸念が高まるなか、代替的な貯水方法や自然に基礎を置く解決策、脱水力発電型のエネルギー生産方法に関する新たなアイデアや実践が生まれてきている点も指摘しています。

    UNU-INWEHのヴラディミール・スマッティン所長は、気候変動によるダムへの影響を指摘し、次のように述べています。「この報告書で強調されているのは、洪水やその他異常気象の頻度と深刻度が増せば、ダムの設計限界を越え、その老朽化プロセスが加速するおそれもあるという事実です。撤去に関する決定は気候変動を考慮しながら下す必要があります」

    ダム撤去の推進要素

    ダムの撤去を推進する理由としては、市民の安全、維持費の高騰、貯水池堆砂や自然の河川生態系の回復などが挙げられます。しかし、これまでに撤去されたダムは小規模のものがほとんどで、大規模ダムの撤去は「まだ初期段階にあり、過去10年間で判明している件数はごくわずか」しかありません。

    本報告書の共同執筆者であり、UNU-INWEH非常勤教授のR・アレン・カリー氏は、ダムの安全な撤去に必要な調整のプロセスが複雑であり、時間がかかると指摘し、次のように述べています。

    「小規模ダムの撤去でさえ、数年(しばしば数十年)に及ぶ専門家や一般市民の関与と、長期にわたる規制上の審査を要します。多数のダムの老朽化が進む中で、ダム撤去プロセスの指針を提供し、これを加速する手順の枠組みを策定することが重要です」

    報告書にはUNU-INWEHの専門家3名のほか、スイスのジュネーブ国際開発高等研究所のスペンサー・ウィリアムス氏と、カナダ・ハミルトンにあるマクマスター大学のテイラー・ノース氏も共同執筆者として加わっています。

    関連データ

     アジア太平洋

    • 世界の大規模ダムのうち、アジアには60%が所在
    • 中国は大規模ダムが世界で最も多く23,841基あり、世界合計の40%
    • オーストラリアには650の大規模ダムが所在。半数は完成から50年以上を経過し、100年以上経っているものも50基以上
    • オーストラリアの発電量のうち、水力発電が占める割合は65%

     日本

    • 日本にある3,130基の大規模ダムの平均築年数が100年以上

     北米

    • 米国のダム9万580基(規模を問わず)は平均で築56年
    • 2020年の時点で米国のダムの85%以上が平均寿命以上の年数を超過
    • 米国では、建設後50年を超えたダムのうち75%が決壊
    • 米国のダム改修にかかる推定費用は640億米ドル
    • 米国21州で過去30年間に1,275のダムを撤去
    • カナダの大規模ダムのうち、50%以上が完成後50年経過

     英国/欧州

    • 英国の大規模ダムの平均築年数は100年以上
    • 欧州の大規模ダムの最大10%が築100年以上経過

     アフリカ

    • アフリカ全体に2,000の大規模ダムが所在
    • 大規模ダムのうち4分の1は南アフリカに所在
    • どの大陸よりも大規模ダムの数は少なく、ほとんどは灌漑に利用

    報告書全文(英語)はこちら

     

    本件に関するお問い合わせ

    国連大学 広報部 mediarelations@unu.edu

 

日本のダムの歴史 - Wikipedia

 

ダムづくりの歴史 - 新潟県ホームページ

 

ダムなんでもQ&A:ダムにはどんな歴史があるのですか?|北上川ダム統合管理事務所

 

ダムコレクション > 特別展 > Vol.4...Dam History


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【全国の河川を四万十川のように】 四万十川は、「ダムの無い川」として全国に紹介されました。

2025-01-11 09:26:59 | 未分類
【全国の河川を四万十川のように】 四万十川は、「ダムの無い川」として全国に紹介されました。
 
実際には 河川法で規定する ダム(堰堤高15m以上)こそありませんが、源流地点から50km程下流の四万十町(旧窪川町)家地川地区に、佐賀取水堰(高さ8m)があります。
四万十川には、本川と支川を合わせて6つ(佐賀、梼原第1、第2、第3、津賀、松葉川〕の発電所があり、認可最大出力45,020KWの発電が行なわれています。このうち、本川にある佐賀取水堰(通称:家地川ダム)は発電用水として、最大で12.52㎡/sを使用しています。
 
2017/07/07
 
 
 
魅力

四万十川の魅力は、川本来の原風景が保たれ、そこに住む人々との係わりがあるところにあります。人の暮らしとともにある川、それが四万十川です。

<自然・景観的魅力>


ジップライン新登場!「日本最後の清流」四万十川で“空中散歩”【高知】

 

四万十川 - Wikipedia

 

四万十川(岩間沈下橋付近)
水系 一級水系 渡川(四万十川)
種別 一級河川
延長 196 km
平均流量 -- m3/s
流域面積 2186[1] km2
水源 不入山高知県高岡郡津野町
水源の標高 1,336 m
河口・合流先 土佐湾高知県四万十市
流域 日本の旗 日本 高知県

地図

 

 

地図
 
テンプレートを表示
四万十川(佐田沈下橋付近)
四万十川(中半休憩所付近)

 


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【新しい政府と国民の希望】により撤去に向けて進んでいく 今後のダム撤去はロックヒルダムが有力→工事が容易

2025-01-11 09:20:46 | 未分類

【新しい政府と国民の希望】により撤去に向けて進んでいく 今後のダム撤去はロックヒルダムが有力→工事が容易

 

徳山ダム建設中止を求める会 アーカイブ

 

日本のロックフィルダム一覧 - Wikipedia

 

徳山ダム - Wikipedia

 

徳山ダム

 

位置
徳山ダムの位置(日本内)
徳山ダム
河川 木曽川水系揖斐川
ダム湖 徳山湖
ダム諸元
ダム型式 中央土質遮水壁型
ロックフィルダム
堤高 161.0 m
堤頂長 427.1 m
堤体積 13,700,000 m3
流域面積 254.5 km2
湛水面積 1,300.0 ha
総貯水容量 660,000,000 m3
有効貯水容量 380,400,000 m3
利用目的 洪水調節不特定利水
上水道工業用水発電
事業主体 独立行政法人水資源機構
電気事業者 中部電力
発電所名
(認可出力)
徳山発電所(161,900kW
施工業者 熊谷組大成建設青木あすなろ建設
着手年 / 竣工年 [[1971年昭和46年)]] / [[2008年平成20年)]]
出典 『ダム便覧』徳山ダム
備考 総貯水容量日本一
水特法9条等指定ダム

 

徳山ダム | 揖斐川町ホームページへようこそ

 

上空から徳山ダムを望む

 

2008年に、日本最大の総貯水容量を誇る「徳山ダム」が揖斐川町上流に建設されました。

「徳山ダム」は、中央遮水方ロックフィルダムという種類のダムで、水を通さない粘土質の層(中央遮水壁)の両側を砂利ではさみ、更に外側を岩石で覆っているのが特徴です。

貯水量は、浜名湖の約2倍の6億6,000万立方メートルで、ダム堤頂の長さは、新幹線「のぞみ号」の16車両(400メートル)を超える427メートルといわれています。

 

徳山ダムも長良川河口堰も…建設すべきでなかった「ムダな公共事業の見本」なのに政治家は絶対に謝らない(伊藤 孝司) | 現代ビジネス | 講談社(1/7)

一滴も使われていないダムの水

導水路で流そうとしているのは徳山ダムの水。このダムは揖斐川の最上流部に建設されたロックフィルダムで、高さは161メートル。総貯水容量は、日本最大の6億6000万立方メートルという巨大ダムである。水資源機構が管理する、治水・利水・発電の多目的ダムだ。

揖斐川上流域がダム調査区域に指定されたのは1957年12月。2000年5月にダム本体が着工され、2008年3月に完成。ダムによって徳山村のほぼ全域が水没し、8集落の466戸・522世帯の家屋、全住民約1500人が移転を余儀なくされた。ダム建設では初の全村離村で、「徳山村」の名は地図から消えた。

徳山村での最後の村民運動会(1984年10月10日撮影)
 
筆者は、巨大公共事業を象徴するこのダム建設をかねて取材してきた。

最初に訪れたのは1984年。ダム計画のあるところではどこも同じだが、新たなインフラ整備は行なわれない。そのため、車のすれ違いが大変な山道で村に通った。“開発”が行なわれていない徳山村にはすばらしい自然が残り、人々はその中で素朴な暮らしをしていた。

泊まるのはいつも、増山たづ子さんの民宿だった。増山さんは、アジア太平洋戦争の戦場で行方不明になった夫が戻って来るのを待ち続けていた。ダムに沈むまでの村の様子を夫に見せようと、写真を撮り始めた。

徳山ダム建設計画は、何度も見直しをする機会があった。しかしこの巨大公共事業は、長良川河口堰と同じように完成まで突き進んだ。

 

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