設楽ダムより緑のダム 新しい政府で世直し 市民は心ひとつに頑張りましょう

憲法前文 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ

日本国憲法第96条では、憲法改正の手続きについて、「国会で衆参各議院の総議員の3分の2以上の賛成を経た後、国民投票によって過半数の賛成を必要とする」と定められています。

2025-01-19 11:32:36 | 未分類

日本国憲法第96条では、憲法改正の手続きについて、「国会で衆参各議院の総議員の3分の2以上の賛成を経た後、国民投票によって過半数の賛成を必要とする」と定められています。


「国民投票法」って何だろう? - 政府広報オンライン

 

1国民投票に関する手続きを定めた法律

日本国憲法第96条では、憲法改正の手続きについて、「国会で衆参各議院の総議員の3分の2以上の賛成を経た後、国民投票によって過半数の賛成を必要とする」と定められています。

この憲法改正のための国民投票に関する手続きを定める「日本国憲法の改正手続に関する法律(憲法改正国民投票法)」が、平成19年5月14日に成立し(5月18日公布)、平成22年5月18日から施行されました(同法の一部を改正する法律が平成26年6月20日に公布・施行)。

これにより、日本国憲法の改正について、国民の承認にかかる投票(国民投票)が、国民によって直接行えるようになりました。

日本国憲法第96条

この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

国民投票の投票権とは

国民投票の投票権は、年齢満18歳以上の日本国民が有することとされています。

2憲法改正のための国民投票の流れ

憲法を改正しようとするときには、国会議員により憲法改正案の原案が提案され、衆参各議院においてそれぞれ憲法審査会で審査された後、本会議に付されます。両院それぞれの本会議にて3分の2以上の賛成で可決した場合、国会が憲法改正の発議を行い、国民に提案したものとされます。

また、憲法改正の発議をした日から起算して60日以後180日以内において、国会の議決した期日に国民投票が行われます。

憲法改正のための国民投票のおおまかな流れは、以下のとおりになります。

(1)憲法改正原案の発議

法律で定める一定数(衆議院100人以上、参議院50人以上)の国会議員の賛成により、憲法改正案の原案(憲法改正原案)が発議されます。

(2)憲法改正の発議

憲法改正原案は、衆議院憲法審査会及び参議院憲法審査会で審議され、衆議院本会議及び参議院本会議にて3分の2以上の賛成で可決されます。両院で可決した場合は、国会が憲法改正の発議を行い、国民に提案したものとされます。

(3)国民投票の期日

国民投票の期日は、憲法改正の発議をした日から起算して60日以後180日以内において、国会の議決した期日に国民投票が行われます。

(4)広報・周知

憲法改正案の内容を国民に知ってもらうため、国民投票広報協議会(各議院の議員から委員を10人ずつ選任)が設置されます。憲法改正案の内容や賛成・反対の意見、そのほか参考となる情報を掲載した国民投票公報の原稿作成、投票記載所に掲示する憲法改正案要旨の作成、憲法改正案などを広報するためのテレビやラジオ、新聞広告などを行います。

また、総務大臣、中央選挙管理会、都道府県及び市町村の選挙管理委員会は、国民投票の方法や国民投票運動の規制、そのほか国民投票の手続きに関して必要な事項を国民に周知することとされています。

(5)国民投票運動

憲法改正案に対し、賛成又は反対の投票をするよう、又はしないよう勧誘することを「国民投票運動」といいます。政党やその他の団体、マスコミ、個人などが、一定のルールのもとに「国民投票運動」を行うことができます。例えば、投票期日14日前からは、国民投票広報協議会が行う広報のための放送を除き、テレビやラジオの広告放送は制限されます。

(6)投票

投票は、国民投票にかかる憲法改正案ごとに、一人一票になります。投票用紙には、賛成の文字及び反対の文字が印刷され、憲法改正案に対し賛成するときは賛成の文字を囲んで「○(丸)」の記号を書き、反対するときは反対の文字を囲んで「○(丸)」の記号を書き、投票箱に投函(とうかん)します。また、選挙の投票と同じく、期日前投票(投票期日前14日から)や不在者投票、在外投票などが認められています。

(7)開票

憲法改正案に対する賛成の投票の数が投票総数(賛成の投票の数及び反対の投票の数を合計した数)の2分の1を超えた場合は、国民の承認があったものとなり、内閣総理大臣は直ちに憲法改正の公布のための手続きを執ります。

(8)結果を官報で告示

国民投票の結果を官報で告示します。

(取材協力:総務省 文責:政府広報オンライン)


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【公務員は憲法を尊重し擁護する義務を負う】

2025-01-19 11:29:29 | 未分類

【公務員は憲法を尊重し擁護する義務を負う】

 

都道府県知事 - Wikipedia

 

都道府県知事は、都道府県を統括し、これを代表する(第147条独任制執行機関であり、地方公務員法の適用がない特別職地方公務員である。

日本国憲法下では「地方公共団体の長」であるが、議決機関である地方議会の議員と同様に、住民の直接選挙によって公選される。それゆえ、知事と議会は対等の関係にある。

 

ここにいう「公務員」とは、国会議員、大臣、裁判官をはじめ立法、行政、司法の各部に属するすべての職員を含み、かつ、地方公共団体についても、長、議長その他の職員のすべてを含む概念であり、

広く国及び地方の公務に従事する者のすべてを指すと解されている。

公務員の種類と数

公務員の全体像を概観するために、一般職国家公務員のほか、特別職国家公務員や地方公務員を含む公務員全体の種類と数を示せば次のとおりである。

日本国憲法第15条は「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」(第1項)とし、「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」(第2項)と定めている。ここにいう「公務員」とは、国会議員、大臣、裁判官をはじめ立法、行政、司法の各部に属するすべての職員を含み、かつ、地方公共団体についても、長、議長その他の職員のすべてを含む概念であり、広く国及び地方の公務に従事する者のすべてを指すと解されている。

公務員は、国の公務に従事する国家公務員と地方の公務に従事する地方公務員に大きく二分される。国家公務員は、一般職と特別職とに大別されるが、後者の特別職国家公務員は、国家公務員法第2条に列挙されており、大まかに分類すれば、政務を担当するもの(内閣総理大臣、国務大臣等)、権力分立の憲法原則に基づき、その人事制度の設計を立法部、司法部に委ねることに合理性があるもの(裁判官及び裁判所職員、国会職員等)、職務の性質上、別個の身分取扱いの基準によることが適当であるもの(防衛省職員)、その他職務の特殊性により、採用試験や身分保障等の一般の公務員にかかる原則を適用することが不適当なもの(宮内庁職員、各種審議会委員等)に分けることができる。

一般職国家公務員には、公務の公正、中立な実施を担保する意味から、成績主義の原則、身分保障、厳正な服務に関する規定などの諸規定が国家公務員法上に定められている。また、その勤務条件の決定という観点からは、労働協約締結権を有する行政執行法人の職員と労働協約締結権を有しない「一般職の職員の給与に関する法律(給与法)」の適用を受ける職員及び検察官(裁判官との処遇均衡を重視して決定。)に分類される。

地方公務員については、国家公務員とほぼ同様の整理がなされているが、国では一般職とされる非常勤の顧問、参与等についても、特別職として整理されているなど、若干の違いがある。

一般職国家公務員は、近年、郵政民営化、国立大学法人化、非特定独立行政法人化などにより公務からの民営化が進み、昭和40年代以降80万人を超える水準で推移していたその数は、現在(平成29年度末定員)、常勤職員で約28.5万人にまで減少している(次頁(参考)参照)。これに特別職約29.9万人を加えた国家公務員全体では約58.3万人である。また、地方公務員を含めた常勤の公務員の数は約332.3万人である。なお、国家公務員及び地方公務員の種類と数を示せば、次のとおりである(特別職国家公務員及び地方公務員等に関する公務員制度関係法制については、巻末参考資料7参照)。

国家公務員及び地方公務員の種類と数
国家公務員及び地方公務員の種類と数のCSVファイルはこちら

(参考)一般職国家公務員数の推移
一般職国家公務員数の推移のCSVファイルはこちら

 

国会のしくみ:国会のしくみと法律ができるまで:キッズページ:参議院

 

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憲法第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

 

日本国憲法第99条 - Wikipedia

 

Ik766_2017_0626_giin-9.pdf (gikai-machida.jp)憲法99粂に違反する安倍首相の「改憲発言」に抗議する意見書

 

憲法尊重義務(憲法99条)を誠実に履行することを求める会長声明 | 岡山弁護士会 (okaben.or.jp)

 

公務員とは?種類や仕事内容、向いている人について解説!|資格の予備校 LEC東京リーガル

 


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【能登半島地震と豪雨】 酷すぎる現地の状況 特に重要なのは全ての高齢者を見捨てない 痒い所に手が届く復旧 衣と食と住 生活再建を。

2025-01-19 11:26:03 | 未分類

【能登半島地震と豪雨】 酷すぎる現地の状況 特に重要なのは全ての高齢者を見捨てない 痒い所に手が届く復旧 衣と食と住 生活再建を。

 

【能登半島地震と豪雨と憲法25条】

【要請】能登半島地震と9月20日からの豪雨による複合災害の被災者に寄り添い、一日も早い復旧と生活再建に向けた支援の拡充を求めます - 新日本婦人の会中央本部

今の所これだけ「新日本婦人の会中央本部」は凄い!

 

日本共産党石川県委員会

 

ブロック事務所|日本共産党事務所の住所│日本共産党中央委員会

 

(1) 日本共産党(公式)🌾⚙ on X: "「能登半島豪雨災害緊急募金」へのご協力を訴えます 日本共産党中央委員会  21日から発生した石川県能登地方での豪雨によって、甚大な被害が発生しました。  犠牲になられた方々に心から哀悼の意を表します。被災されたみなさまに心からお見舞い申し上げます。" / X

 

石川県委員会│石川県│日本共産党事務所の住所│日本共産党中央委員会

 

 日本国憲法第25条は、(1)「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」 (2)「国は、すべて の生活部面について社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」

【要請】能登半島地震と9月20日からの豪雨による複合災害の被災者に寄り添い、一日も早い復旧と生活再建に向けた支援の拡充を求めます - 新日本婦人の会中央本部

 

2024年10月10日 声明・談話・要請など

【要請】能登半島地震と9月20日からの豪雨による複合災害の被災者に寄り添い、一日も早い復旧と生活再建に向けた支援の拡充を求めます

 能登半島地震の被災地では、復旧途上のなか、9月20日から記録的豪雨が襲い、再び土砂崩れによる道路寸断や集落の孤立、ライフラインの途絶、新たに家屋や仮設住宅の浸水被害などが生じました。新婦人石川県本部、白山支部、中央本部の4人が10月1日、被災した輪島支部の会員といっしょに輪島市内の避難所2カ所を訪れ、水や食料、衣料品、日用消耗品など支援物資を届けました。新婦人中央本部は10月9日、政府に被災地支援の一日も早い復旧と生活再建に向けた支援拡充をもとめ要請書を提出しました。

 

2024年10月9日

内閣総理大臣 石破 茂様
内閣府防災担当大臣 坂井 学様
総務大臣 村上 誠一郎様

新日本婦人の会会長
米山 淳子

能登半島地震と9月20日からの豪雨による複合災害の被災者に寄り添い、
一日も早い復旧と生活再建に向けた支援の拡充を求めます

 

 能登半島地震の被災地では、やっと復旧へと歩みだそうとするなか、9月20日からの半島北部の豪雨で、再び土砂崩れによる道路寸断や集落の孤立、ライフラインの途絶、新たに家屋や仮設住宅の浸水被害などが生じました。被災者からは、「停電が解消しない。電話や通信が思うようにできない」「地震の修繕の請求が来るタイミングでまた新たな被害」「頑張ってきたがとどめを刺された」との悲痛な声が上がっています。一方、各地に避難している被災者から、早期に元の地域に戻り、被災前の生業、暮らし、コミュニティを取り戻したい、住み慣れた地域で暮らし続けたいと願う声も多く聞かれます。政府は憲法25条を保障しながら住民・被災者本位の復旧・復興のために、最大の支援を、速度を上げてとりくむよう求めます。

 

【要請項目】

1、温かい食事の提供など避難所環境改善、家屋の周りの土砂や倒壊家屋の撤去、道路、電気、通信、水などライフラインの復旧を急ぐこと
1、政府備蓄米を活用し、避難所、仮設住宅、自主避難者への食料支援をおこなうこと
1、被災者や被災自治体職員のメンタルケアのための職員派遣など支援をおこなうこと
1、被災対応にあたる自治体職員の体制を大幅に強化し、復旧・復興のために被災自治体の裁量で使える交付金を増やすこと
1、2024年12月以降も、引き続きすべての被災者の医療、介護の一部負担金、利用料免除のため、費用の全額を国の財政で支援すること
1、自宅敷地内への水道の引き込み管補修費は公費とすること
1、被害を地震、豪雨と災害ごとに分けず、複合的、一体としてとらえ、自宅再建をめざす被災者には最大2000万の支援をし、一部損壊も支援対象とすること。コミュニティに配慮した災害公営住宅のさらなる増設をはかること
1、10月27日に投開票が行われる衆議院議員選挙では、被災者や被災地の住民が主権者としての権利を確実に行使できるよう、被災自治体への支援を強化し、手だてをとること

 

要請文書は下記よりダウンロードできます

能登半島地震と9月20日からの豪雨による複合災害の被災者に寄り添い、一日も早い復旧と生活再建に向けた支援の拡充を求めます


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日本国憲法第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2025-01-19 11:23:29 | 未分類
日本国憲法第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
 
 
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 2 検閲は、これをしてはならない。 通信の秘密は、これを侵してはならない。 第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する

日本国憲法 - 衆議院

 

日本国憲法第21条 - Wikipedia

 

首相答弁に根拠なし/「企業・団体献金禁止は憲法21条抵触」/山添氏会見 しんぶん赤旗

2024年12月14日(土)

 首相答弁に根拠なし

「企業・団体献金禁止は憲法21条抵触」

 

山添氏会見

写真

(写真)記者会見する山添拓政策委員長=13日、国会内

 日本共産党の山添拓政策委員長は13日、国会内で記者会見し、同日の衆院政治改革特別委員会理事会で、企業・団体献金の禁止が表現の自由を保障する憲法21条違反かについて、「一概に申し上げることはできない」との政府の見解が示されたとして、「石破茂首相が21条を持ち出して、企業・団体献金禁止に背を向け、拒み続けるという姿勢は根拠のないものだとはっきりした」と強調しました。

 石破首相はこの間国会で「企業・団体献金の禁止は憲法21条に抵触する」などと答弁しています。しかし同日示された政府の見解は、企業・団体献金の禁止について「政府としては、具体的に検討していないため、憲法21条に違反するかどうか一概には申し上げることはできない」としたうえで、「慎重に討論されるべきもの」としています。山添氏は、「21条への抵触の具体的な根拠を示すことができなかったということだ」と指摘しました。

 そのうえで、企業・団体献金は本質的に政策をお金で買う賄賂性があり、企業などが巨額の資金で政治をゆがめることは、国民の参政権を侵害するものだと主張。「企業・団体献金によって、国民の参政権、表現の自由、政治活動の自由が侵されているにもかかわらず、企業側の表現の自由だといって禁止に背を向けるのは全く不見識だ」と述べ、「引き続き企業・団体献金禁止を求めていく」と強調しました。

 

憲法第21条の条文をわかりやすく説明|検閲や通信の秘密の意味とは?|政治ドットコム

 

第34回「表現の自由の保障の意味を今一度考える」(2024年10月号) - 東京弁護士会

 

憲法問題としての政治献金(中島)


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憲法学習と住民自治─地域と学校で 主権者を育てる重要性 | 論文 | 自治体問題研究所(自治体研究社) (jichiken.jp)

2025-01-19 11:20:44 | 未分類

憲法学習と住民自治─地域と学校で 主権者を育てる重要性 | 論文 | 自治体問題研究所(自治体研究社) (jichiken.jp)

 

長野県辰野高校での憲法学習、生徒参加による主権者教育

長野県の県立高校では、多くの学校で校務分掌に平和・人権教育の係や委員会が置かれていて、その係を中心に、5月の憲法記念日ごろの憲法学習、人権週間での人権学習、12月8日ごろの平和学習を全校一斉に実施することが40年近く取り組まれてきました。また、修学旅行は新型コロナ期を除き、沖縄で沖縄戦と米軍基地の学習をしてきています。

筆者は県立辰野高校で平和・人権教育の係を長く務めましたが、特設憲法学習では、私たちが発行した『わたしたちの日本国憲法─どう考える「改憲」の動き』(平和文化)というテキストを使用して、①学校に憲法と「子どもの権利条約」を、②わたしたちのくらしと憲法、③憲法は押しつけられたものか、④改憲への動きとどう向き合うか、⑤平和憲法─21世紀の羅針盤に、という内容について読み合わせてから議論するということをしてきました。この内容は学年別にすすめていきますが、関連するその時々の時事問題について新聞を使って議論します。改憲問題など対立している争点をリアルに学んで議論することが大切です。

特設平和学習でも、アジア・太平洋戦争での国民の被害とともに日本による侵略の加害、そして戦争に反対した人々の抵抗運動を、地域の歴史を高校生とともに掘り起こして教材にしながらすすめました。また過去の戦争とともに現在の米軍基地の問題や、世界で起こっている戦争や難民、貧困問題を生徒が調べ議論しながら学習をすすめました。

憲法や「子どもの権利条約」の学習で大切なことは、学んだことが学校生活で実感できることです。大学生の言葉にあるように「民主主義は理想、現実は違うことを校則問題などで学んできた」というような体験では、国民の権利学習の「知」が力になっていきません。

辰野高校では1997年の憲法50周年の年に、「学校憲法宣言─わたしたちの学校づくり宣言」を学校とPTAと生徒会の三者でつくり上げ、学校運営について話し合う「三者協議会」の設置を決めました。それ以降、生徒会は校則の改善を提案してほとんどの校則が話し合いで改善されてきました。また、授業改善や施設・設備の改善も生徒会やPTAの提案と話し合いですすめられてきました。

さらに、生徒会と辰野町民との話し合いの場「フォーラム」を設置して、学校づくり、まちづくりについての話し合いを続けてきました。毎年開催した「まちづくりシンポジウム」では、さまざまなテーマについて住民と話し合いをしてきました。「市町村合併問題」では、生徒会が提案した「中学生以上への住民意向調査」を町は実施しました。「町立病院移転改築問題」では、町は赤字の町営プールを廃止し、そこに病院を移転新築する計画を発表していましたが、生徒会の調査では、不便なその場所への移転には多くの高齢者が反対で、生徒会長は町助役の前で「子どもたちにとって魅力ある町にするためにも、プールをつぶさないでください。子どもたちが良い町だと思って育てば過疎化対策にもなります」と述べ、その後、町は住民意向調査をし、移転先を変更して町の中央部の土地を買い建築しました。

生徒会は、「フォーラム」での住民との話し合いから、通学路のゴミ回収、公民館の文化祭での文化系部活の発表、町の駅伝への参加、寂れた商店街活性化のためのフリーマーケット開催、地元の製菓会社や弁当屋さんとのコラボ商品の開発、空き店舗を活用しての独り暮らしの高齢者が集える「コミュニティ・カフェ」の運営などを続けてきました。また商業科の生徒たちは町の施設で町民対象の簿記・パソコン教室を開いて教えてきました。

国連・子どもの権利委員会は日本政府に対して、日本では「子どもの意見の尊重を制限している」として、「学校その他の施設において、方針を決定するための会議、委員会その他の会合に、子どもが継続的かつ全面的に参加することを確保すること」との勧告を続けています。これは、学校で社会問題になっている理不尽な校則などで子どもの意見を聞いていないこと、そしてまちづくりでも子どもの意見を聞いていないことを指しています。まちづくりで子どもの声を聞くことは子どもの権利の保障であるとともに、「持続可能な地域づくり」のためにも次世代の声を聞くことは必要なのです。

文部科学省は近年、生徒の地域活動を奨励していますが、その目的には「国や地域を担う人材育成のため」とあります。しかし、生徒たちは「人材」ではなく、教育基本法の「教育の目的」で定めているように、生徒のまちづくり参加も「人格の完成」と「平和で民主的な国家及び社会の形成者」、つまり主権者の育成のためのものです。


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中学3年生になったら憲法・選挙法の学習 国民は文書(印刷物)を持ちましょう。

2025-01-19 11:19:23 | 未分類

中学3年生になったら憲法・選挙法の学習 国民は文書(印刷物)を持ちましょう。

 

ダウンロード出来ない方はお近くの共産党事務所にご相談してはいかがでしょうか。

 

子どもとおとなの日本国憲法を配布しています|武蔵野市公式ホームページ (musashino.lg.jp)

 

日本国憲法 | e-Gov法令検索ダウンロード

 

【見逃し配信】憲法を読む、全条文総まとめ編!〈作業用BGM!?〉【福澤繁樹・五十嵐康光】 (youtube.com)

 

日本弁護士連合会:憲法って、何だろう? (nichibenren.or.jp)

 

憲法を知ろう!|第二東京弁護士会 (niben.jp)

 

憲法に関する授業|講師派遣|法律相談・弁護士紹介|第一東京弁護士会 (ichiben.or.jp)

 

若者憲法集会2024 | 全日本教職員組合(全教) (zenkyo.jp)

 

1800322monnka-siryou0.pdf小学校から高校までの教育課程における憲法教育等について

平成24年3月22日(木)文 部 科 学 省

○ 小学校、中学校、高等学校の教育課程については、学校教育法等の
規定により、教育課程の基準として文部科学大臣が定める学習指導要
領によることとされております。


○ 憲法に関する教育については、社会科・公民科の中で行われており、
児童生徒の発達段階を考慮しつつ、小学校、中学校、高等学校の各段
階で学習することとしております。
○ 小学校社会科の第6学年においては、民主的な国家・社会の形成者
として必要な公民的資質の基礎を養う観点から、
・ 国民生活には地方公共団体や国の政治の働きが反映していること
・ 日本国憲法は、国家の理想、天皇の地位、国民としての権利及び
義務など国家や国民生活の基本を定めていること
を学習し、我が国の民主政治は日本国憲法の基本的な考え方に基づい
ていることを考えるようにすることとしております。
また、国会などの議会政治や選挙の意味、国会と内閣と裁判所の三
権相互の関連、国民の司法参加、租税の役割、天皇の国事に関する行
為、参政権、納税の義務などについても取り上げることとしておりま
す。

 

憲法 - YouTube

 

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公職選挙法|条文|法令リード

 

公職選挙法

 

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小・中学校学習指導要領(平成20年3月告示)における政治的教養を高めるための教育に関する記述例:文部科学省

 

小学校 社会

第1 目標
 社会生活についての理解を図り,我が国の国土と歴史に対する理解と愛情を育て,国際社会に生きる平和で民主的な国家・社会の形成者として必要な公民的資質の基礎を養う。

第2 各学年の目標及び内容
〔第6学年〕
  2 内容
  (2)我が国の政治の働きについて,次のことを調査したり資料を活用したりして調べ,国民主権と関連付けて政治は国民生活の安定と向上を図るために大切な働きをしていること,現在の我が国の民主政治は日本国憲法の基本的な考え方に基づいていることを考えるようにする。
   ア 国民生活には地方公共団体や国の政治の働きが反映していること。
   イ 日本国憲法は,国家の理想,天皇の地位,国民としての権利及び義務など国家や国民生活の基本を定めていること。
(内容の取扱い)
  (2)内容の(2)については,次のとおり取り扱うものとする。
   ア  政治の働きと国民生活との関係を具体的に指導する際には,各々の国民の祝日に関心をもち,その意義を考えさせるよう配慮すること。
   イ  国会などの議会政治や選挙の意味,国会と内閣と裁判所の三権相互の関連,国民の司法参加,租税の役割などについても扱うようにすること。
   ウ  アの「地方公共団体や国の政治の働き」については,社会保障,災害復旧の取組,地域の開発などの中から選択して取り上げ,具体的に調べられるようにすること。
   エ  イの「天皇の地位」については,日本国憲法に定める天皇の国事に関する行為など児童に理解しやすい具体的な事項を取り上げ,歴史に関する学習との関連も図りながら,天皇についての理解と敬愛の念を深めるようにすること。また,イの「国民としての権利及び義務」については,参政権,納税の義務などを取り上げること。


中学校 社会

第1 目標
  広い視野に立って,社会に対する関心を高め,諸資料に基づいて多面的・多角的に考察し,我が国の国土と歴史に対する理解と愛情を深め,公民としての基礎的教養を培い,国際社会に生きる平和で民主的な国家・社会の形成者として必要な公民的資質の基礎を養う。

第2 各分野の目標及び内容
〔公民的分野〕
  2 内容
  (3)私たちと政治
    ア  人間の尊重と日本国憲法の基本的原則
       人間の尊重についての考え方を,基本的人権を中心に深めさせ,法の意義を理解させるとともに,民主的な社会生活を営むためには,法に基づく政治が大切であることを理解させ,我が国の政治が日本国憲法に基づいて行われていることの意義について考えさせる。また,日本国憲法が基本的人権の尊重,国民主権及び平和主義を基本的原則としていることについての理解を深め,日本国及び日本国民統合の象徴としての天皇の地位と天皇の国事に関する行為について理解させる。
    イ  民主政治と政治参加
       地方自治の基本的な考え方について理解させる。その際,地方公共団体の政治の仕組みについて理解させるとともに,住民の権利や義務に関連させて,地方自治の発展に寄与しようとする住民としての自治意識の基礎を育てる。また,国会を中心とする我が国の民主政治の仕組みのあらましや政党の役割を理解させ,議会制民主主義の意義について考えさせるとともに,多数決の原理とその運用の在り方について理解を深めさせる。さらに,国民の権利を守り,社会の秩序を維持するために,法に基づく公正な裁判の保障があることについて理解させるとともに,民主政治の推進と,公正な世論の形成や国民の政治参加との関連について考えさせる。その際,選挙の意義について考えさせる。
(内容の取扱い)
  (4)内容の(3)については,次のとおり取り扱うものとする。
    ア  アについては,日常の具体的な事例を取り上げ,日本国憲法の基本的な考え方を理解させること。

 

2 義務教育の目的,目標:文部科学省

 

(1)義務教育の目的

 義務教育は,国民が共通に身に付けるべき公教育の基礎的部分を,だれもが等しく享受し得るように制度的に保障するものである。

 本分科会の審議においては,義務教育の目的について,主に以下に示すような意見があった。

  • 義務教育は欧米の発想で,教育が庶民にまで行きわたっていなかった時代に,国の力でどの子どもも学校に行くことを保障しようというもの。社会が豊かになった現在,その概念を考え直すことが必要だが,その際も,1.国家・社会の構成員としてふさわしい最低限の基盤となる資質の育成(社会の統一性・水準維持),2.国民の教育を受ける権利(学習する権利)の(最小限の)社会的保障という2つの目的は維持されるべき。
  • 義務教育の意義は,1.国として,国民としての統一性や水準の維持,2.多様な変化の時代に生きていく子どもたち一人一人の個性や特性の基礎づくりの2点。
  • 義務教育においては,1.社会の良き形成者を育てるという「社会の側からの教育」と,2.人生をより良く生きるための土台をつくるという「個人の側からの教育」の両方のバランスが重要。「我」の世界と「我々」の世界を生きることのできる人間を育てることが必要。
  • 義務教育の目的,目標は,憲法,教育基本法,学校教育法,世界人権宣言,国際人権規約,子どもの権利条約,障害児関係法などに規定された市民権としての教育への権利を保障すること。
  • 義務教育の目的,目標は,高度に発達した複雑な現代社会において,生涯を人間としてとにもかくにも生きていけるだけの資質能力を体得させること。
  • 義務教育には,「国家として,あるいは国民としての統一を目指す」という側面と,「子どもや学校の持ち味,個性,独自性を育てる基礎づくり」という側面とがあり,この両者をバランスよく維持していくことが重要であり使命である。
  • 義務教育の目的とは,「人間力」を備えた市民となる基礎を提供すること。つまり,社会に生きる市民として,職業生活,市民生活,文化生活などを充実して過ごせるような力を育むことと言える。これは,「生きる力」として文部科学省が教育改革の中で提唱してきたことと軌を一にするもの。

 これらの意見を大づかみに集約すると,義務教育の目的については,次の2点を中心にとらえることができるものと考える。

  1. 国家・社会の形成者として共通に求められる最低限の基盤的な資質の育成
  2. 国民の教育を受ける権利の最小限の社会的保障

 義務教育を通じて,共通の言語,文化,規範意識など,社会を構成する一人一人に不可欠な基礎的な資質を身に付けさせることにより,社会は初めて統合された国民国家として存在し得る。このように,義務教育は国家・社会の要請に基づいて国家・社会の形成者としての国民を育成するという側面を持っている。
 また,一方で,義務教育には,憲法の規定する個々の国民の教育を受ける権利を保障する観点から,個人の個性や能力を伸ばし,人格を高めるという側面がある。子どもたちを様々な分野の学習に触れさせることにより,それぞれの可能性を開花させるチャンスを与えることも義務教育の大きな役割の一つであり,義務教育の目的を考える際には,両者のバランスを考慮する必要がある。

 

教育基本法:文部科学省

 

教育基本法

教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)の全部を改正する。

目次

  • 前文
  • 第一章 教育の目的及び理念(第一条―第四条)
  • 第二章 教育の実施に関する基本(第五条―第十五条)
  • 第三章 教育行政(第十六条・第十七条)
  • 第四章 法令の制定(第十八条)
  • 附則

 我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。
 我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。
 ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。

第一章 教育の目的及び理念

(教育の目的)

  • 第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

(教育の目標)

  • 第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
    • 一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
    • 二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
    • 三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
    • 四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
    • 五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

(生涯学習の理念)

  • 第三条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。

(教育の機会均等)

  • 第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
  • 2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。
  • 3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。

第二章 教育の実施に関する基本

(義務教育)

  • 第五条 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。
  • 2 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。
  • 3 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。
  • 4 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。

(学校教育)

  • 第六条 法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
  • 2 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。

(大学)

  • 第七条 大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。
  • 2 大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない。

(私立学校)

  • 第八条 私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。

(教員)

  • 第九条 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。
  • 2 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。

(家庭教育)

  • 第十条 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
  • 2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

(幼児期の教育)

  • 第十一条 幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。

(社会教育)

  • 第十二条 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。
  • 2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。

(学校


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【拡散希望 ダム問題の解決の為にも重要】日本国憲法全文を保存・印刷して活用しましょう。

2025-01-19 11:16:25 | 未分類

【拡散希望 ダム問題の解決の為にも重要】日本国憲法全文を保存・印刷して活用しましょう。

 

Microsoft Word - 日本国憲法.docダウンロード

 

ダム問題に関する法律 | 水源連

 

石木ダムと憲法13条 : 石木川まもり隊

 

日本国憲法 | e-Gov 法令検索

 

昭和22年5月3日 施行 現在施行
Law RevisionID:321CONSTITUTION_19470503_000000000000000
条文表示オプション(選択すると条文の表示方法が変わります)

 

。。。。。。。。。。。。。

 

法務省:憲法の意義

 

憲法って、何だろう?(解説版) - 奈良弁護士会

 

憲法は、いちばん身近な法律 - 青山学院大学 | AGUリサーチ

皆さんは憲法について、どんなイメージを持っていますか? 「憲法」というと、自分にはあまり関係のないもの、わかりにくいもの、というイメージを持っている方が多いのではないでしょうか。

一般に憲法というと「国民が守るべきもの」と捉えられがちですが、これは誤りです。今の憲法には、大きな役割が2つあります。1つは「国家の権力を制限する」こと、もう1つは「私たち国民の権利を保障すること」です。また、憲法の考え方は、さまざまな法律の元になっています。つまり憲法は、私たちの暮らしに密接に関わっているものなのです。こうした観点から、憲法について考えてみましょう。

 

。。。。。。。。。。。。。

 

日本の人口動向に関する最新の統計が、2024年1月22日に公表されました。 2024年1月1日時点での概算値によると、 日本の総人口は1億2409万人 となり、前年同月比で 66万人の減少 を見せました。 これは、人口減少率にして0.53%にあたります。2024/02/07

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1月14日 行き詰まる万博/チケット売れず赤字危機/開幕予定あと3カ月 しんぶん赤旗

2025-01-19 11:08:09 | 未分類

行き詰まる万博/チケット売れず赤字危機/開幕予定あと3カ月 しんぶん赤旗

 

2025年大阪・関西万博の開幕予定日(4月13日)まであと3カ月。日本国際博覧会協会(万博協会)の副会長を務める吉村洋文大阪府知事(日本維新の会代表)は、「今年はいよいよ万博。僕自身楽しみ」などと語っています。しかし、実際にはあらゆる面で行き詰まりに直面しており、今からでも中止が迫られる状況が続いています。


写真

(写真)万博会場建設(左側)とIRカジノ関連工事(右側)が進む夢洲。手前はコンテナターミナル=2024年12月11日、大阪市此花区

 象徴が前売り入場券の販売不振です。「たくさんチケットを買ってください。赤字になったらどうにもならん」。6日の大阪新年互礼会。万博協会副会長の松本正義・関西経済連合会会長はあいさつでこう述べました。前売り入場券の販売目標は1400万枚なのに8日までに売れたのは約751万枚。1年以上売り続けて目標の約54%にとどまっています。松本氏が前売り目標の達成は「難しい」と認めた(3日付「朝日」)ことも波紋を呼んでいます。

個人向け販売6%

 石毛博行協会事務総長は先月、前売り目標は「一つのめどで、必達の目標ではない」(「時事」)などと言い訳。吉村氏も7日、「簡単にいかない目標だ」などと言いだしましたが、同時に最終的な販売目標である2300万枚は「達成できる」と言い張りました。

地図

 しかし、協会が明らかにした前売り券の12月18日までの販売経路をみると、約82%が企業・団体の購入分です。個人向けが基本となる公式サイトからの販売はわずか約6%にすぎませんでした。かつては週に10万~20万枚台で売れていたチケットの枚数が、大企業が大量に購入していた券種の販売終了(10月6日)後、1桁万台に急減。目標達成には1日約6・8万枚の販売が必要ですが、最近の販売枚数は週1万~2万枚台です。経済界に割り当てた700万枚がほぼ達成され、大企業からも社員や顧客へチケットがバラまかれている今、これまでほとんど売れていなかった一般向け販売で目標が達成できる保証はどこにもありません。

「行きたい」最低に

 開幕が近づけば機運が高まるとも言われてきましたが、三菱総合研究所が半年ごとに実施している調査では、万博に「行きたい」と答えた人が10月時点で24%と前回4月調査より3%も減少。22年10月の調査開始以来最低となりました。

 万博の運営費(1160億円)は8割強(969億円)を入場券収入で賄う方針のため、損益分岐点とされる約1840万枚以上の券が売れずに赤字となれば、負担が住民・国民に転嫁される危険性があります。

 そもそも万博誘致は府民の要求から出たものではなく、維新と自公政権幹部の談合で決められ、カジノのインフラを税金で整備するために強引に夢洲(ゆめしま)を会場に決定、国民の声を聞かずに進めてきたことが行き詰まりの大本にあります。

今からでも中止を

グラフ

 大阪・関西万博の会場建設費や運営費の膨張が止まりません。

 建設費は当初の1250億円から2度も増額され、2350億円へと約2倍に増加(2023年10月)。1回目の増額時に「これで最後」と言った吉村洋文大阪府知事は、2回目も「苦渋の決断」と言い訳しましたが、膨張が続いています。

3度目の実質増額

 昨年12月、メタンガス対策30億円、空き施設・区域の追加整備57億円の計87億円にのぼる3度目の実質増額ともいうべき支出を決定。協会は「予見できなかった事象」と言い訳し、予備費(130億円)があるので予算内に収まると説明しますが、膨張するに任せているのが実際です。

 増額の要因は物価・人件費高騰だけでなく、半年で壊す「大屋根リング」を突然つくると言いだし344億円も投入するなど無駄な計画自体にありますが、見直しもされません。

 万博の運営費も当初809億円の予定が増え続け、一昨年12月に警備費など199億円を国が肩代わりしても、1160億円と約1・5倍に増加。それでも膨張が止まらず、新たに警備費だけで55億円も増加。運営費の8割以上を賄う予定のチケット収入が見通せず、赤字に陥る現実性が高まっています。

 窮余のあげく大阪府や財界は12月、1970年大阪万博の収益で設立された「万博記念基金」の半分、約95億円を取り崩すよう管理する関西・大阪21世紀協会に要請する事態です。

 同基金は国際文化交流事業などに使われており定款で処分は禁止されていますが、税金も公共の資産も食いつぶそうとしています。

乗じた大型開発も

写真

(写真)「いまからでも万博中止を」と宣伝する「明るい民主大阪府政をつくる会」の人たち=12日、大阪市阿倍野区

 建設費や運営費だけではありません。「会場周辺のインフラ整備」(810億円)と「会場へのアクセス向上」(7580億円)に国費など計8390億円かかります。さらに万博に乗じて高速道路などを建設する関連インフラ整備費は9・7兆円にものぼります。

 近畿などの各府県と関経連などが国に提出している要望書では、安全・採算性が問題の大阪・淀川左岸線2期事業(2957億円)から、遠く鳥取県の中国横断自動車道建設まで150以上の計画が盛り込まれています。

 大阪府・市の「副首都ビジョン」(東西2極構想)や関経連「関西ビジョン2030」では、万博とその後に予定するIR(カジノリゾート)開業を契機に、大企業支援の「イノベーション創出」「インフラ基盤整備」などを行うとぶちあげています。

 兵庫県では、「万博を機にヒト・モノ・投資を呼び込む」として、神戸市中心部の三宮再開発、神戸空港「国際化」、高速道路整備などを掲げています。

経済効果に疑問符

 そんなお金があるのなら能登半島地震被災者支援や物価高騰の負担軽減、全国一高い大阪市の介護保険料引き下げなど暮らしの支援に使うべきだとの声が広がっています。大阪市で介護保険料の据え置きに必要な財源は年83億円。今年度の大阪市の万博関連予算1310億円の15分の1で賄うことができます。

 住民の批判を前に国や大阪府は、万博開催による経済効果は「3・3兆円」などとぶちあげています。しかし、これは来場者2820万人という大風呂敷の上に全国で万博開催を機に商品・サービスが大量に生産・購入されるという「机上の試算」です。賃金も上がらない政治を続けながら、「万博効果」で暮らしや経済がよくなるわけがありません。

能登と暮らしこそ

 明るい民主大阪府政をつくる会など市民や市民団体などは「万博は今からでも中止を」「万博より能登の復興、暮らしに税金を」と運動を続けています。

 日本共産党の辰巳孝太郎議員は昨年12月18日の衆院経済産業委員会で、来場者の安全を無視し、赤字の危険もかえりみないで開催を強行しようとしていると追及しました。

 児童・生徒らを乗せたバスの駐車場にある「火気厳禁」と書かれたガス抜き管の写真を示し「降りたらすぐそこは危険箇所ということではないか」と指摘。武藤容治経産相や経済産業省の担当官は「ガス抜き管は高さをかさ上げする」「経費削減や収入増は協会で検討する」と答えるだけでした。

 辰巳氏は、「危険で、国民負担になる大阪万博はやめるべきだ」と主張しました。

爆発濃度のメタン

会場の危険性解消されず

写真

(写真)「火気厳禁」と書かれたガス抜き管

写真

(写真)万博の団体バス来場者の歩行ルートのすぐそばにあるガス抜き管(画面中央付近に3本)=昨年12月11日、大阪市此花区の夢洲第1交通ターミナル

 万博には、校外学習などの学校行事として児童・生徒も動員されようとしていますが、会場の危険性は解消されていません。

 昨年3月に夢洲1区の会場建設現場で爆発事故を起こしたメタンガスについて、協会と政府はこの間、学校側の質問に次のように回答しています。「開場中に基準値を超えた場合、速やかにその建物から避難いただき、換気対応を行う」「万が一測定値が高くなった場合、その施設については一時的に入場規制し、安全が確保されてから入場可能とする形も考えられる」。安心・安全とはかけ離れています。

 爆発事故が起きた夢洲1区は現役の廃棄物処分場で、昨年度は83本のガス抜き管からだけでも約2トン~1・5トンのメタンが発生しています。団体バス乗降場から西ゲートに向かう児童・生徒の歩行ルート付近のガス抜き管から爆発濃度に達するメタンが出ていることもわかっています。こんなところで万博を開いていいのか自体が問われています。


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金子勝 on X: "【政治屋イシマル】自らフリーランス記者を排除しながら記者クラブを批判。政策が空っぽなのに政治屋批判で自らが「ザ政治屋」であることがバレバレ。

2025-01-19 10:44:34 | 未分類

金子勝 (@masaru_kaneko) / X

 

金子勝 on X: "【政治屋イシマル】自らフリーランス記者を排除しながら記者クラブを批判。政策が空っぽなのに政治屋批判で自らが「ザ政治屋」であることがバレバレ。https://t.co/kAIFXvo6Ic で、それに乗っかるのが万博カジノで失敗し、兵庫県知事応援で同じパワハラ体質の維新だけだ。 https://t.co/3gAST6C41t" / X

維新吉村代表が石丸新党と連携前向きのトンチンカン、「政治屋の一掃」に危機感ゼロのお気楽ぶり|日刊ゲンダイDIGITAL

 

金子勝 on X: "【泥沼のアベノミクスが円安インフレを招く】2022年4月以降、消費者物価上昇率が2%を超え、再び3%超えていく。なのに、「デフレ脱却」と言ってアベノミクスを続ける無責任社会。メディアはアベノミクスの失敗に関してまったく反省がない。誰も失敗の責任をとらない。 https://t.co/2SRGOQfUVT" / X

物価高対策の効果切れ コアCPI上昇率は3%高止まりか | 週刊エコノミスト Onlineから | 週刊エコノミスト Online | 毎日新聞「経済プレミア」

 

金子勝 on X: "【永遠に達成しない目標ばかり】内閣府の中長期経済財政試算で、2025年度の基礎的財政収支(プライマリーバランス)が4.5兆円の赤字となる見通し。これから防衛費倍増に加え、日銀の利上げがあれば国債費も膨らんでいく。おまけに令和の日本列島改造に赤字国債依存の減税か? https://t.co/aCuj9sPhv5" / X

基礎的財政収支、25年度は4.5兆円の赤字 黒字化後ずれ=内閣府試算 | ロイター

 政府は17日に公表した中長期の経済財政に関する試算で、2025年度の基礎的財政収支(プライマリーバランス、PB)が4.5兆円の赤字となる見通しを示した。写真は、夕暮れの東京。2024年11月、東京で撮影(2025年 ロイター/Issei Kato)

 


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1月19日 東三河8市町村25年度重点施策⑥ | 東日新聞

2025-01-19 10:13:33 | 未分類

東三河8市町村25年度重点施策⑥ | 東日新聞

 

豊かな自然や人に恵まれ、活気あるまちへ/設楽町

2025/01/19

 第2次総合計画では、「まちに活気・まちに愛着・まちに自信」をキャッチフレーズに〝豊かな自然と魅力的な人に恵まれ、活気に満ちたまち〟を目指しています。 2024年度に「アウトドアのまちしたら」をスローガンに、アウトドアを手段としたまちづくり...


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演説・講演会日程│日本共産党中央委員会

2025-01-19 10:09:34 | 未分類

演説・講演会日程│日本共産党中央委員会

 

※中継の予定は随時更新。

1月18日(土)

田村智子委員長

13:00~ 福岡・北九州市・小倉駅南口・セントシティ前➡YouTubeで中継15:00~ 福岡・北九州市・黒崎駅デッキ上➡YouTubeで中継

1月19日(日)

塩川鉄也衆院議員

13:00~ 群馬・前橋市・JAファーマーズ朝倉町
14:30~ 群馬・前橋市・前橋こども公園


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【戸田市25(1減)】 共産3 【菊川市17】 共産1 【茨木市28】 共産3 【高島市16(2減)】 共産2 【倉敷市43】 共産4 【唐津(からつ)市28】 共産1

2025-01-19 10:05:38 | 未分類

【戸田市25(1減)】 共産3 【菊川市17】 共産1 【茨木市28】 共産3 【高島市16(2減)】 共産2 【倉敷市43】 共産4 【唐津(からつ)市28】 共産1

 

【19日告示、26日投票】 【埼玉県戸田市25(1減)】 共産3 【静岡県菊川市17】 共産1【大阪府茨木市28】 共産3 【滋賀県高島市16(2減)】 共産2 【岡山県倉敷市43】 共産4 【佐賀県唐津(からつ)市28】 共産1 地方議員選挙/日本共産党の立候補予定者

 

1~2月 地方議員選挙 上/日本共産党の立候補予定者

 

12~1月 地方議員選挙 追加/日本共産党の立候補予定者

 

12~1月 地方議員選挙/日本共産党の立候補予定者 

 

日本共産党事務所の住所│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

日本共産党(公式)🌾⚙ (@jcp_cc) / X (twitter.com)

 

メールについてのお願い|エントリー│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

日本共産党中央委員会

〒151-8586 東京都渋谷区千駄ヶ谷4‐26‐7

電話:03-3403-6111

FAX:中央委員会 03-5474-8358/赤旗編集局 03-3350-1904

 

【19日告示、26日投票】

◆埼玉県戸田市25(1減)

 本田  哲52現

 むとう葉子50現

 花井あきこ31新

 (前回当選3)

◆静岡県菊川市17

 奥野としお65新

 (前回当選1)

◆大阪府茨木市28

 朝田みつる60現

 大嶺さやか52現

 おおみね学59新

 (前回当選3)

◆滋賀県高島市16(2減)

 森脇とおる73現

 福井せつ子72現

 (前回当選2)

◆岡山県倉敷市43

 末田まさひこ66現

 田辺 まみ69現

 たぐち明子45現

 三宅せいし66現

 (前回当選4)

◆佐賀県唐津(からつ)市28

 黒木はじめ36現

 (前回当選2)

【21日告示、26日投票】

◆愛媛県砥部(とべ)町15(1減)

 佐々木たかお73現

 (前回当選1)

◆佐賀県白石(しろいし)町16

 南里りゅうじ62新

 (前回当選0)

 

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

 

【26日告示、2月2日投票】

◆大阪府岸和田市24

 岸田あつし63前

 中井 良介77前

 田中いちこ65前

 えびはら友子66前

 (前回当選4)

◆奈良県橿原(かしはら)市23

 竹森まもる72現

 西川まさかつ67元

 (前回当選1)

◆和歌山県岩出市14

 市来 りえ53現

 (前回当選2)

◆熊本県山鹿(やまが)市20

 いもうよしや70現

 (前回当選1)

◆東京都千代田区補1

 木村 正明69元

 (現有議席1)

◆鹿児島県西之表市14

 橋口みゆき69現

 (前回当選2)


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【1月17日告示、26日投票】 [門司区]6 共産1 [小倉北区]11 共産2 [小倉南区]12 共産1 [若松区]5 共産1 [八幡東区]4 共産1 [八幡西区]15 共産2 [戸畑区]4 共産1

2025-01-19 10:03:30 | 未分類

【1月17日告示、26日投票】 [門司区]6 共産1 [小倉北区]11 共産2 [小倉南区]12 共産1 [若松区]5 共産1 [八幡東区]4 共産1 [八幡西区]15 共産2 [戸畑区]4 共産1

 

【1月17日告示、26日投票】 【北九州市57】 [門司区]6 共産1 [小倉北区]11 共産2 [小倉南区]12 共産1 [若松区]5 共産1 [八幡東区]4 共産1 [八幡西区]15 共産2 [戸畑区]4 共産1 地方議員選挙/日本共産党の立候補予定者

 

1~2月 地方議員選挙 追加/日本共産党の立候補予定者

 

1~2月 地方議員選挙 追加/日本共産党の立候補予定者

 

1~2月 地方議員選挙 下/日本共産党の立候補者

 

1~2月 地方議員選挙 上/日本共産党の立候補予定者

 

12~1月 地方議員選挙 追加/日本共産党の立候補予定者

 

12~1月 地方議員選挙/日本共産党の立候補予定者 

 

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〒151-8586 東京都渋谷区千駄ヶ谷4‐26‐7

電話:03-3403-6111

FAX:中央委員会 03-5474-8358/赤旗編集局 03-3350-1904

 

【1月17日告示、26日投票】

◆北九州市57

 [門司区]6

 高橋みやこ71現

 [小倉北区]11

 大石 正信66現

 出口しげのぶ64現

 [小倉南区]12

 うど浩一郎51新

 [若松区]5

 山内りょうせい59現

 [八幡東区]4

 きた 時子73新

 [八幡西区]15

 いとう淳一73現

 永井 ゆう34現

 [戸畑区]4

 荒川  徹71現

 (前回当選8)

【19日告示、26日投票】

◆埼玉県戸田市25(1減)

 本田  哲52現

 むとう葉子50現

 花井あきこ31新

 (前回当選3)

◆静岡県菊川市17

 奥野としお65新

 (前回当選1)

◆大阪府茨木市28

 朝田みつる60現

 大嶺さやか52現

 おおみね学59新

 (前回当選3)

◆滋賀県高島市16(2減)

 森脇とおる73現

 福井せつ子72現

 (前回当選2)

◆岡山県倉敷市43

 末田まさひこ66現

 田辺 まみ69現

 たぐち明子45現

 三宅せいし66現

 (前回当選4)

◆佐賀県唐津(からつ)市28

 黒木はじめ36現

 (前回当選2)

◆埼玉県川越市補2

 もりやひろ子75元

 (現有議席4)

 

【21日告示、26日投票】

◆愛媛県砥部(とべ)町15(1減)

 佐々木たかお73現

 (前回当選1)

◆佐賀県白石(しろいし)町16

 南里りゅうじ62新

 (前回当選0)

 

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

 

【26日告示、2月2日投票】

◆奈良県橿原(かしはら)市23

 竹森まもる72現

 西川まさかつ67元

 (前回当選1)

◆和歌山県岩出市14

 市来 りえ53現

 (前回当選2)

◆熊本県山鹿(やまが)市20

 いもうよしや70現

 (前回当選1)

◆東京都千代田区補1

 木村 正明69元

 (現有議席1)

【28日告示、2月2日投票】

◆熊本県大津(おおづ)町16

 岩下けいし33新

 (前回当選1)

◆山口県田布施(たぶせ)町12

 高見ひでお67新

 (前回当選0)

 

 

【戸田市25(1減)】 共産3 【菊川市17】 共産1 【茨木市28】 共産3 【高島市16(2減)】 共産2 【倉敷市43】 共産4 【唐津(からつ)市28】 共産1

 

【19日告示、26日投票】 【埼玉県戸田市25(1減)】 共産3 【静岡県菊川市17】 共産1【大阪府茨木市28】 共産3 【滋賀県高島市16(2減)】 共産2 【岡山県倉敷市43】 共産4 【佐賀県唐津(からつ)市28】 共産1 地方議員選挙/日本共産党の立候補予定者

 

12~1月 地方議員選挙 追加/日本共産党の立候補予定者

 

12~1月 地方議員選挙/日本共産党の立候補予定者 

 

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〒151-8586 東京都渋谷区千駄ヶ谷4‐26‐7

電話:03-3403-6111

FAX:中央委員会 03-5474-8358/赤旗編集局 03-3350-1904

 

【19日告示、26日投票】

◆埼玉県戸田市25(1減)

 本田  哲52現

 むとう葉子50現

 花井あきこ31新

 (前回当選3)

◆静岡県菊川市17

 奥野としお65新

 (前回当選1)

◆大阪府茨木市28

 朝田みつる60現

 大嶺さやか52現

 おおみね学59新

 (前回当選3)

◆滋賀県高島市16(2減)

 森脇とおる73現

 福井せつ子72現

 (前回当選2)

◆岡山県倉敷市43

 末田まさひこ66現

 田辺 まみ69現

 たぐち明子45現

 三宅せいし66現

 (前回当選4)

◆佐賀県唐津(からつ)市28

 黒木はじめ36現

 (前回当選2)

【21日告示、26日投票】

◆愛媛県砥部(とべ)町15(1減)

 佐々木たかお73現

 (前回当選1)

◆佐賀県白石(しろいし)町16

 南里りゅうじ62新

 (前回当選0)

 

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

 

【26日告示、2月2日投票】

◆大阪府岸和田市24

 岸田あつし63前

 中井 良介77前

 田中いちこ65前

 えびはら友子66前

 (前回当選4)

◆奈良県橿原(かしはら)市23

 竹森まもる72現

 西川まさかつ67元

 (前回当選1)

◆和歌山県岩出市14

 市来 りえ53現

 (前回当選2)

◆熊本県山鹿(やまが)市20

 いもうよしや70現

 (前回当選1)

◆東京都千代田区補1

 木村 正明69元

 (現有議席1)

◆鹿児島県西之表市14

 橋口みゆき69現

 (前回当選2)

 

【1月28日告示、2月2日投票】

◆山口県田布施(たぶせ)町12

 高見ひでお67新

 (前回当選0)

◆熊本県大津(おおづ)町16

 岩下けいし33新

 (前回当選1)

 

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

 

【2月2日告示、9日投票】

◆前橋市38

 小林ひさ子68現

 近藤よしえ68現

 吉田なおひろ46現

 吉原だいすけ50新

 (前回当選4)

◆愛媛県今治(いまばり)市28(2減)

 松田すみこ73現

 (前回当選1)

◆長崎県五島市18

 山﨑 早苗51新

 (前回当選1)

◆沖縄県浦添(うらそえ)市27

 タバタ翔吾38現

 仲村なおこ60現

 (前回当選2)

◆横浜市補

 [南区]1

 あらき由美子65前

 (現有議席5)

 

【4日告示、9日開票】

◆山形県三川町10

 すなだ 茂67現

 (前回当選1)

◆神奈川県寒川町18

 山田まさひろ60現

 青木ひろし61現

 (前回当選2)

【9日告示、16日投票】

◆石川県白山市21

 平野たつこ63新

 (前回当選1)

◆愛媛県西条市28

 おちゆみこ41現

 (前回当選1)

◆大分市44

 斉藤ゆみこ60現

 いわさき貴博49元

 高原 みな43新

 (前回当選2)

【11日告示、16日投票】

◆岐阜県揖斐川(いびがわ)町13

 小倉 昌弘71現

 (前回当選1)

◆三重県大紀(たいき)町11

 大東 政司85現

 (前回当選1)

◆長野県山形村補1

 村林淳一郎66新

 (現有議席1)

【16日告示、23日投票】

◆岐阜県各務原(かかみがはら)市24

 キドたかし44新

 はたのゆうこ46新

 (前回当選2)


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11月16日 共産党 参院選挙区予定候補を発表 11月27日 参院選 比例5予定候補発表/小池書記局長 全員必勝へ決意/第1次 しんぶん赤旗

2025-01-19 10:01:45 | 未分類

11月16日 共産党 参院選挙区予定候補を発表

 

11月27日 参院選 比例5予定候補発表/小池書記局長 全員必勝へ決意/第1次 しんぶん赤旗

 

共産党 参院選挙区予定候補を発表 日本共産党の田村智子委員長は15日の都道府県委員長会議の報告で、来年の参院選の選挙区予定候補について、すでに発表している現職の東京選挙区の吉良よし子、埼玉選挙区の伊藤岳、京都選挙区の倉林明子の各氏に加え、新たに神奈川選挙区のあさか由香、愛知選挙区のすやま初美、大阪選挙区の清水ただしの各予定候補を発表しました。

 参院選挙区予定候補は次の通りです。選挙区の右のカッコ内は改選数、予定候補者名の右は年齢、現=現職、新=新人。

写真

(写真)吉良よし子予定候補(東京)

◇東京選挙区(6)

 吉良よし子 42現

 2期、党常任幹部会委員、参院文教科学委員


写真

(写真)伊藤岳予定候補(埼玉)

◇埼玉選挙区(4)

 伊藤  岳 64現

 1期、党中央委員、参院総務委員、地方デジタル特別委員


写真

(写真)倉林明子予定候補(京都)

◇京都選挙区(2)

 倉林 明子 63現

 2期、党副委員長、参院厚生労働委員、行政監視委員会理事


写真

(写真)あさか由香予定候補(神奈川)

◇神奈川選挙区(4)

 あさか由香 44新

 党准中央委員、神奈川県副委員長、2016年から3回参院神奈川選挙区候補


写真

(写真)すやま初美予定候補(愛知)

◇愛知選挙区(4)

 すやま初美 46新

 党中央委員、愛知県副委員長、県ジェンダー平等委員会責任者、2016年から3回参院愛知選挙区候補


写真

(写真)清水ただし予定候補(大阪)

◇大阪選挙区(4)

 清水ただし 56新

 元衆院議員(当選2回)、党中央委員、大阪府副委員長、2007年大阪市議(1期)、2010年参院大阪選挙区候補

 

 

 

 

11月27日 参院選 比例5予定候補発表/小池書記局長 全員必勝へ決意/第1次 しんぶん赤旗

 

参院選 比例5予定候補発表/小池書記局長 全員必勝へ決意/第1次

 

小池書記局長 全員必勝へ決意

第1次

 日本共産党の小池晃書記局長は26日、国会内で記者会見し、来年夏に行われる参議院選挙の比例予定候補(第1次)を発表しました。(関連記事)

 予定候補は次の通りです。

 はたやま和也(新)、小池晃(現)、井上さとし(現)、山下よしき(現)、白川よう子(新)。

 小池氏は「比例の5人全員必勝でがんばりたい」と決意を語りました。

 小池氏はまた、次期衆院選に向け、10月の総選挙で当選に届かなかった高橋千鶴子(東北ブロック)、宮本徹(東京ブロック)の両前衆院議員を引き続き衆院比例予定候補として擁立することも合わせて発表しました。

参院選比例予定候補5氏

写真

(写真)はたやま和也予定候補

 はたやま和也(畠山かずや) 新53

 党中央委員、元衆院議員1期、党北海道委副委員長 活動地域=北海道・東北・北関東

 

写真

(写真)小池晃予定候補

 小池 晃(こいけあきら) 現64

 党書記局長、参院議員4期 活動地域=東京・南関東

 

写真

(写真)井上さとし予定候補

 井上さとし(いのうえ哲士) 現66

 党幹部会委員、参院議員4期、参院幹事長・国会対策委員長 活動地域=北陸信越・東海・京都

 

写真

(写真)山下よしき予定候補

 山下よしき(やました芳生) 現64

 党副委員長、参院議員4期 活動地域=京都府を除く近畿5府県(大阪、兵庫、滋賀、奈良、和歌山)

 

写真

(写真)白川よう子予定候補

 白川よう子(しらかわ容こ) 新58

 党中央委員、元香川県議4期 活動地域=中国・四国・九州沖縄


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募金のお願い|エントリー│日本共産党中央委員会

2025-01-19 10:00:02 | 未分類

募金のお願い|エントリー│日本共産党中央委員会

 

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人件費

 

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○「ゆうちょダイレクト」での送金も可能

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※いずれの場合も、送金手数料のご負担をお願いします。

 

銀行振込による募金

※いずれの場合も、送金手数料のご負担をお願いします。

災害・人道支援募金はこちら


 

遺贈の相談

近年、「亡くなったあとの財産は、すべて党に寄付したい」「党の前進ために、預金を党に遺贈したい」など、たいへんありがたいお申し出がふえています。お寄せいただいた遺贈は、ありがたくお受けさせていただくことを基本にしています。

日本共産党は、党創立100周年を迎えました。党勢の前進をつくりだし、次の時代につなげていくため、いただいた遺贈は、大切に活用させていただきます。

「どのような手続きが必要かわからない」・・・

まずは、お気軽に、ご相談ください

◎電話番号 03-3403-6111(代表)
  中央委員会財政部(遺贈の係)または、法規対策部にお電話ください。

◎メール bokin@jcp.or.jp
氏名、住所および電話番号を明記のうえ、相談内容を具体的に書いて送信してください。おって連絡させていただきます。

【遺贈Q&A】

 ※疑問をクリックすると説明が現れます<label class="acd-label" for="acd-check1">①日本共産党への遺贈には税金がかかりますか?</label>

 

<label class="acd-label" for="acd-check2">②遺言書はどのようにつくるのですか?</label>



<label class="acd-label" for="acd-check3">③遺言書には遺言執行者を書いておくことが必要なのですか?</label>

 

<label class="acd-label" for="acd-check4">④現金・預金の遺贈も不動産の遺贈も受け付けていますか?</label>



<label class="acd-label" for="acd-check5">⑤現金・預金の遺贈の場合、遺贈先は中央でも都道府県・地区でもいいのですか?</label>

 

<label class="acd-label" for="acd-check6">⑥不動産の遺贈の場合、遺贈先はどう書くのですか?</label>

 

<label class="acd-label" for="acd-check7">⑦都道府県・地区委員会が遺贈で不動産を受け取った場合の手続きは?</label>

 


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