設楽ダムより緑のダム 新しい政府で世直し 市民は心ひとつに頑張りましょう

憲法前文 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ

【憲法違反】選挙供託金、日本は高額 乱立防止、米欧は署名で - 日本経済新聞 

2025-01-16 14:57:25 | 未分類

【憲法違反】選挙供託金、日本は高額 乱立防止、米欧は署名で - 日本経済新聞 

 

選挙供託金、日本は高額 乱立防止、米欧は署名で - 日本経済新聞 (nikkei.com)

 

WEB東京民報【コラム砂時計】供託金は憲法違反東京が見える!東京を変える!週刊新聞『東京民報』のニュースサイトWeb東京民報ですWEB東京民報 (tokyominpo.com)

 

日本弁護士連合会:国政選挙における選挙供託金制度について、供託金額の大幅減額又は制度の廃止を含めた抜本的見直しを求める意見書 (nichibenren.or.jp)

 

供託金 - Wikipedia 

 

供託金

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
 

供託金(きょうたくきん)とは、法令の規定により法務局などの供託所に供託された金銭。公職選挙において、売名泡沫候補の乱立を阻止するための制度。金額は出馬する選挙によって異なり、法定得票数に達しない得票率の場合は全額没収され、逆に落選しても一定の得票を得ると全額返還される[1][2]

本項では、特に、選挙において立候補者が供託する金銭(選挙供託)について記述している。

選挙における供託金[編集]

選挙における供託金は、被選挙人(=候補者)が公職選挙に立候補する際、国によっては選挙管理委員会等に対して寄託することが定められている場合に納める金銭もしくは債券などのことである。

当選もしくは一定以上の結果を残した場合には供託金は全て返還されるが、有効投票総数に対して一定票(供託金没収点)に達しない場合は没収される。この場合において、法定得票供託金没収点は一致しない(供託金没収点は法定得票より若干少ない)。

供託金は原則として現金または債券供託することになっているが、日本など一部の国では、割引債で納めれば金利の分だけ支出を抑えることができる。なお、現在、日本では割引債は発行されていない。

 

供託金額の推移(単位は万円)
区分 選挙の種類 1950年 1952年 1956年 1962年 1969年 1975年 1982年 1992年 1994年 2020年
国会議員 衆院選(選挙区) 3 10 10 15 30 100 200 300 300 300
衆院選(比例区) - 600 600
参院選(選挙区) 3 10 10 15 30 100 200 300 300 300
参院選(全国区) 3 10 20 30 60 200 -
参院選(比例区) - 400 600 600 600
地方首長 都道府県知事選挙 3 10 10 15 30 100 200 300 300 300
市長選挙(政令指定都市) - 10 20 60 120 240 240 240
市区長選挙 1.5 2.5 2.5 4 8 25 50 100 100 100
町村長選挙 (供託金は不要) 2 4 12 24 50 50 50
地方議員 都道府県議会議員選挙 1 2 2 3 6 20 40 60 60 60
市議会議員選挙(政令指定都市) - 2.5 5 15 30 50 50 50
市区議会議員選挙 0.5 1 1 1.5 3 10 20 30 30 30
町村議会                                                                                                                     8k999

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衆議院選挙と同時に国民審査 最高裁裁判官の任命について (日本憲法制定時に憲法裁判所が出来なかった理由は分かりません)

2025-01-16 14:54:43 | 未分類

衆議院選挙と同時に国民審査 最高裁裁判官の任命について (日本憲法制定時に憲法裁判所が出来なかった理由は分かりません)

 

最高裁判所裁判官の国民審査2024 経歴と注目裁判での判断は|NHK

 

衆院選と同時なのに影薄い「国民審査」 

最高裁裁判官を「クビ」にできる、世界でも珍しい制度を生かすには:東京新聞 TOKYO Web

衆議院選挙:10月27日投票日

 

誰が決める? 15人の裁判官たち|最高裁判所裁判官の国民審査2021 NHK

 

最高裁の裁判官(15人。トップの「長官」と14人の裁判官)の指名権・任命権は、三権分立の考えに基づいて、内閣が持っています。任命される資格があるのは「識見の高い法律の素養のある40歳以上の者」と定められています(定年は70歳)。

15人のうち少なくとも10人は、高裁長官、裁判官、検察官、弁護士、法律学の教授・准教授に一定の期間就いた人の中から選ぶことになっています。慣例として出身母体の「枠」(例えば裁判官は「6」、検察官は「2」など)があり、それぞれの組織が意中の候補者を示し、内閣が任命しています。どのような候補者の中から選んだのか、具体的な人選の過程は公表されていません。

大統領が指名し「リベラル派」「保守派」に色分けされるアメリカの連邦最高裁のように「党派色」は鮮明ではありません。ちなみに日本の最高裁で初めて女性が裁判官に就任したのは1994年で、女性の割合はこれまで最も多かった時で15人中3人です。

 

2022年5月20日 最高裁長官に戸倉三郎氏を指名 政府が閣議決定:朝日新聞デジタル (asahi.com)

 

最高裁判所裁判官の指名等に関する質問主意書 (shugiin.go.jp)

 

【資料4】最高裁裁判官の任命について.PDF (kagoshima-u.ac.jp)

 

80616009.pdf (courts.go.jp)裁判官制度(任命関係)法令

 

憲法裁判所 - Wikipedia

 

憲法裁判所(けんぽうさいばんしょ)は、憲法裁判を行うために設置される裁判所である[1]

概要

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憲法裁判所とは、憲法裁判を行うために設置される裁判所である。憲法裁判とは憲法解釈に関する見解の相違と疑義を裁判手続で解決する手続のことをいい、憲法保障(憲法を侵害や違反から守り、憲法秩序の存続と安定を保つこと。)の一類型である[1]

憲法裁判所またはそれに類似した機関を持つ国としては、ドイツフランスイタリアオーストリア韓国スペインタイチェコハンガリーベルギーポーランドポルトガルルーマニアロシア中華民国(台湾)などがある。各国の憲法裁判所は、その統治機構や歴史的沿革などにより、様々な権限が付与されている。

違憲審査制

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ある行為が憲法に適合するかしないか審査し、決定する権限を違憲審査権という[注 1]。この違憲審査権のうち、立法府(特に議会)の制定した法律に対して違憲審査を行う権限が特に重視され、立法に対して他の機関による違憲審査を認める制度を違憲審査制という[注 2]

この違憲審査制には、特別の政治機関に違憲審査権を認める制度と、何らかの裁判機関にこれを認める制度の二つがある。そして、通常は違憲審査制といえば後者の「何らかの裁判機関に違憲審査権を認める制度」を指すことが多い。「何らかの裁判機関に違憲審査権を認める制度」も大別すると二つの類型があり、一つはアメリカ型・付随的違憲審査制で、もう一つはドイツ型・憲法裁判制である。

日本において

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日本の内閣法制局

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日本の内閣法制局は、行政権を担う内閣の下に置かれ、独立した第三者的機関ではないものの、「憲法裁判所的機関」とも言われることがある。これは、内閣法制局が、国会における立法の多数を占める内閣提出法案(閣法)の事前審査を行っており、抽象的違憲審査を行う機関がない日本においてこれに代わる機能を持っているためである。

日本における憲法裁判所設置の可能性

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前述の通り日本には憲法裁判所は存在しないが、仮に日本にも憲法裁判所を設ける場合、 日本国憲法第76条第2項では特別裁判所の設置を禁じており、なおかつ日本国憲法第81条では、違憲審査の最終的権限を最高裁判所に与えているため、最高裁判所から独立した憲法裁判所を設けるためには、上記2条項の憲法改正が必要である。ドイツ型のように最高裁判所から独立した憲法裁判所を設ける案のほか、最高裁判所の内部に違憲審査を専門に行う「憲法部」を新たに設ける案などもある。

アメリカ型・付随的違憲審査制

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アメリカ合衆国において採られている違憲審査制は、付随的違憲審査制と呼ばれる。付随的違憲審査制とは、通常の裁判所が、具体的な訴訟事件を前提として、その手続の中で、原則としてその訴訟の解決に必要な限りにおいて違憲審査権を行使する制度である。アメリカ型・付随的違憲審査制においては、通常の裁判所が違憲審査を行うため、憲法裁判所は設置されない。日本の裁判所もこの制度を採用している(主に最高裁判所が担うが、そのほかの下級裁判所も判断を下す)。

このようなアメリカ型・付随的違憲審査制を採用しているアメリカや日本の最高裁判所においては、裁判官の定員は少ない。具体的には、アメリカでは9名、日本では15名である。連邦国家であるアメリカの場合は各州ごとに州最高裁判所を頂点とする三審制の司法制度が存在しており、ほとんどの事件は各州の裁判所で処理されるのが原則で、ワシントンD.C.合衆国最高裁判所に持ち込まれる事件は全体のごく一部である。アメリカ合衆国憲法の中には、この違憲審査制が定められた条文や裁判所に違憲審査権を認めた条文はない。また、制定法でも定められておらず、判例法によって成立した制度及び権限である。初めて裁判所に違憲審査権があると判断した判例は、1803年に出されたマーベリー対マディソン事件の判決(首席裁判官ジョン・マーシャルの名をとって「マーシャル判決」と呼ばれる)である。

ドイツ型・憲法裁判制

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オーストリアの憲法裁判所

ドイツにおいて採られている違憲審査制は、憲法裁判制と呼ばれる。憲法裁判制では、通常の裁判所と区別した特別の憲法裁判所を設け、具体的な訴訟事件を離れて抽象的に法令その他の国家行為の違憲審査を行う権限をこれに与えているところに特色がある(抽象的違憲審査制)。ドイツでは伝統的に、大臣の責任追及や憲法機関相互の争議などについて、特別な裁判所を設けてその裁判手続に基づいて解決するという制度があった。近代以降も、この特別な裁判所の制度は、機関相互の争議裁定や連邦制度の維持を目的として設置された。さらに、第二次世界大戦後、アメリカの違憲審査制の影響を受けて、ドイツ基本法(旧西ドイツの憲法典)で採用されたのが、連邦憲法裁判制度(連邦憲法裁判所)である。

連邦憲法裁判所は、行政など他の権力はもとより通常の裁判所からも分離され、独立している裁判所である。その制度趣旨は、客観的な憲法秩序の保障[注 3]とされたため、その権限は、伝統的な憲法裁判の系統に属する憲法機関相互の争訟の裁定、連邦制度に関わる権限争議の裁定などのほか、法律に対する抽象的違憲審査の権限や、個別的基本権侵害に関わる具体的違憲審査の権限など、多面的で強大なものとされた。そして、このような強大な権限を有する裁判所であるため、それを構成する裁判官は、連邦議会連邦参議院によって、党派比例的な選出方法に基づいて選任され、政治的に偏らないように配慮されていると言われる。

このようなドイツ型の憲法裁判制度を持つ国には、フランス、イタリア、オーストリアなどがある。ドイツ型の憲法裁判制度を持つ国々においては、憲法裁判所に所属する少数の裁判官が憲法裁判を専門に扱う一方、通常の最高裁判所は全国から送られてくる上告事件を棄却せず全て審理するため、アメリカや日本の最高裁判所より多数の裁判官を抱えているのが特徴である。たとえば、ドイツの最高裁判所である連邦通常裁判所には125名の裁判官が所属しているほか、事件の種類に応じて連邦行政裁判所連邦労働裁判所連邦社会裁判所連邦財政裁判所の各裁判所がそれぞれの事件の最上級審を管轄している。また、フランスの最高裁判所である破毀院には112名の裁判官が所属しているほか、行政事件を専門に扱う最上級審の裁判所として国務院が存在する。このほか、イタリアの最高裁判所には250名の裁判官が所属している。ちなみにオーストリアは人口800万人余の小国であるが、それでも最高裁判所には58名の裁判官が所属している[注 4]

 


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日本国憲法第二十五条は、(1)「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」

2025-01-16 14:53:13 | 未分類
日本国憲法第二十五条は、(1)「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」
 
(2)「は、すべて の生活部面について社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」 と、規定して いる。 こ れは国民には生存権があり、国家には生活保障の義務があるという意である。
(2)「は、すべて の生活部面について社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」 と、規定して いる。 こ れは国民には生存権があり、国家には生活保障の義務があるという意である。

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憲法第九条 日本国民は、正義と秩序とを基調とする国際平和を誠実に希求し、陸海空軍その他の戦力は、これを保持せず。国の交戦権は、これを否認することを宣言する。

2025-01-16 14:51:37 | 未分類
憲法第九条 日本国民は、正義と秩序とを基調とする国際平和を誠実に希求し、陸海空軍その他の戦力は、これを保持せず。国の交戦権は、これを否認することを宣言する。
 
第二項 前掲の目的を達する為め、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

日本国憲法第9条 - Wikipedia

日本国憲法 - e-Gov法令検索

第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。[2]
CHAPTER II. RENUNCIATION OF WAR
Article 9. Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes.
② In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized.[3]

概要・解説

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日本国憲法第2章「戦争の放棄」の条文[4]。条文は一つだけで、戦争放棄・戦力の不保持・交戦権の否認が規定されている[4]。第9条により「非戦憲法」、「戦争放棄条項」と呼ばれる[5]

平和主義と資本主義

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第二次世界大戦後に平和主義を提唱している憲法は日本国憲法、フランス共和国憲法イタリア共和国憲法などがあり、これらに伴い平和的生存権も注目されるようになった[6][注釈 1]。日本やフランスなど西側諸国の憲法は「資本主義憲法」(市民憲法)に分類されており[7][8]、『世界大百科事典』では、現代世界における支配的な平和の一つは「パックス・エコノミカ」(経済による平和)だとされている[9]

防衛省・自衛隊

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防衛省自衛隊は『防衛白書』(2023年)で次の通り述べている[10]

わが国の安全保障防衛政策 … わが国の安全保障と防衛の基本的考え方 …
憲法と防衛政策の基本 … 憲法と自衛権

 わが国は、第二次世界大戦後、再び戦争の惨禍を繰り返すことのないよう決意し、平和国家の建設を目指して努力を重ねてきた。恒久の平和は、日本国民の念願である。この平和主義の理想を掲げる日本国憲法は、第9条に戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認に関する規定を置いている。もとより、わが国が独立国である以上、この規定は、主権国家としての固有の自衛権を否定するものではない。政府は、このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏づける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められると解している

 このような考えに立ち、わが国は、憲法のもと、専守防衛をわが国の防衛の基本的な方針として実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を推進し、運用を図ってきている[10][注釈 2]

安全保障の学説

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憲法の予定する安全保障方式について、学説は、憲法の絶対的平和主義から世界連邦主義、非武装中立主義国連による安全保障主義等を要請しているとする説が有力である[11]。しかし、政府が選択している安全保障の方式は、自衛隊の容認と地域的・個別的な安全保障に属するとされる日米安全保障条約の方式であるが、これを支持する学説もある[12]

立法の経緯・沿革

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本条の淵源

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本条の淵源については、立法経緯が複雑であることもあって様々な議論がある[13]。憲法9条の発案において、その背景にあった、主な動機は、「連合国が参加する極東委員会の中の、中華民国オーストラリアフィリピンソビエト社会主義共和国連邦などの国家や、アメリカ国内世論[14][15] からの『天皇制の保持』に対する批判を逸らす為であった。」という見解で、日本人もアメリカ人の学者も一致する傾向がある、とされる[16][17]

発案者をめぐる議論

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このような条文を、憲法に盛り込む事が、一体誰の発案であったのかが議論になることがある[18]

マッカーサーは1951年5月5日のアメリカ議会上院軍事外交合同委員会での証言、1962年(昭和37年)12月10日の内閣憲法調査会の高柳賢三会長への書簡、1964年(昭和39年)の自身の回想録の中で本条は幣原喜重郎の発案によるものであると語っている[20]
  • マッカーサー主導で起案されたとする説[21][22]
  • 幣原の発言を受けてマッカーサーが骨子を決定したとする説[18]
  • チャールズ・L・ケーディスの発案によるとする説
  • 昭和天皇と国民の総意に基づいて生まれたという説[23]
  • 憲法調査会事務局が編集した『帝国弁護士会の憲法改正案』には、「(君民一体に淵源する)統治権の発動として行ふ戦争及び武力による威嚇及び武力の行使を他国との間の紛争解決の具とすることは永久にこれを放棄す 陸海空軍其の他の戦力は之を保持せず国の交戦権は之を行わず」という、文言が相似の草案がある[24]

 

不戦条約

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ハーグ平和会議の開催(1899年(明治32年)、1907年(明治40年))など19世紀末から、国際法上において侵略戦争を実定法により規制し平和を確保するための努力が進められ、国際連盟規約1919年(大正8年))、ジュネーヴ議定書(1924年(大正13年))、不戦条約(パリ不戦条約、戰爭抛棄に關する條約)などが締結された。このうち不戦条約は第一次世界大戦後の1928年(昭和3年)に多国間で締結された国際条約である。同条約では国際紛争を解決する手段としての戦争を放棄し、紛争は平和的手段により解決することなどを規定した。

Kellogg-Briand Treaty
ARTICLE I
The High Contracting Parties solemnly declare in the names of their respective peoples that they condemn recourse to war for the solution of international controversies, and renounce it, as an instrument of national policy in their relations with one another.
ARTICLE II
The High Contracting Parties agree that the settlement or solution of all disputes or conflicts of whatever nature or of whatever origin they may be, which may arise among them, shall never be sought except by pacific means.
— Kellogg-Briand Treaty[25]
不戰條約
第一條
締約國ハ國際紛󠄁爭解決ノ爲戰爭ニ訴フルコトヲ非トシ且其ノ相互關係ニ於󠄁テ國家ノ政策ノ手段トシテノ戰爭ヲ抛棄スルコトヲ其ノ各自ノ人民ノ名ニ於󠄁テ嚴肅ニ宣言ス
第二條
締約國ハ相互間ニ起󠄁ルコトアルヘキ一切ノ紛󠄁爭又ハ紛󠄁議ハ其ノ性質又ハ起󠄁因ノ如何ヲ問ハス平󠄁和的手段ニ依ルノ外之カ處理又ハ解決ヲ求メサルコトヲ約ス
— 戰爭抛棄ニ關スル條約[26]

日本国憲法第9条第1項の「国際紛争を解決する手段としては」の文言の解釈については、不戦条約にある「國際紛爭解決ノ爲」の文言との関係をどうみるべきかという観点から学説は分かれており、憲法第9条全体の解釈として一切の戦争を放棄しているとするのであれば「国際紛争を解決する手段としては」の文言についても不戦条約等の国際法上の用例に拘泥すべきでないとする説[27][28] と憲法9条は平和という国際関係と密接な関連性を有するもので「国際紛争を解決する手段としては」の文言についても不戦条約等の国際法上の用例を尊重すべきであるとする説[29][30] が対立している。

ポツダム宣言

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日本国憲法第9条の立法に至る背景には、大西洋憲章(1941年)、ポツダム宣言(1945年)、SWNCC228文書(1946年)などが挙げられる[31]。このうち1945年(昭和20年)7月26日に発表されたポツダム宣言では、日本軍の武装解除とともに、再軍備の防止を示唆する条項が盛り込まれた。

Potsdam Declaration
(7) Until such a new order is established and until there is convincing proof that Japan's war-making power is destroyed, points in Japanese territory to be designated by the Allies shall be occupied to secure the achievement of the basic objectives we are here setting forth.
(9) The Japanese military forces, after being completely disarmed, shall be permitted to return to their homes with the opportunity to lead peaceful and productive lives.
(11) Japan shall be permitted to maintain such industries as will sustain her economy and permit the exaction of just reparations in kind, but not those which would enable her to re-arm for war. To this end, access to, as distinguished from control of, raw materials shall be permitted. Eventual Japanese, participation in world trade relations shall be permitted.— Potsdam Declaration[32]
ポツダム宣言
第七條
右ノ如キ新秩序ガ建󠄁設セラレ且日本國ノ戰爭遂󠄂行能力ガ破碎セラレタルコトノ確證アルニ至ル迄ハ聯合國ノ指定スベキ日本國領域內ノ諸󠄀地點ハ吾等ノ茲ニ指示スル基本的目的ノ達󠄁成ヲ確保スル爲佔領セラルベシ
第九條
日本國軍隊󠄁ハ完全󠄁ニ武裝ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭󠄁ニ復歸シ平󠄁和的且生產的ノ生活ヲ營ムノ機會ヲ得シメラルベシ
第十一條
日本國ハ其ノ經濟ヲ支持シ且公󠄁正ナル實物賠償ノ取立ヲ可能ナラシムルガ如キ產業ヲ維持スルコトヲ許サルベシ但シ日本國ヲシテ戰爭ノ爲再󠄀軍備ヲ爲スコトヲ得シムルガ如キ產業ハ此ノ限ニ在ラズ右目的ノ爲原料ノ入手(其ノ支配󠄁トハ之ヲ區別ス)ヲ許可サルベシ日本國ハ將來世界貿易關係ヘノ參加ヲ許サルベシ
— ポツダム宣言[33]

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憲法第96条の憲法改正発議要件緩和に反対する決議 宣言・決議 | 関東弁護士会連合会

2025-01-16 14:50:19 | 未分類

憲法第96条の憲法改正発議要件緩和に反対する決議 宣言・決議 | 関東弁護士会連合会

 

宣言・決議 | 関東弁護士会連合会

宣言・決議・意見書・声明等

平成25年度 決議①

憲法第96条の憲法改正発議要件緩和に反対する決議

 2012(平成24)年4月27日,自由民主党は「日本国憲法改正草案」を発表して憲法第96条の憲法改正規定を両議院のそれぞれの総議員の過半数で発議できるように改正する方針を明らかにし,日本維新の会,みんなの党も同様の方針を掲げ,また,2013(平成25)年3月4日,安倍首相は衆議院代表質問で,憲法第96条の憲法改正発議要件を緩和することから先行着手すると明言した。
 これらの動きに対し,関東弁護士会連合会を構成する13の管内弁護士会は,次々に,憲法第96条の憲法改正発議要件の緩和に反対する会長声明を表明し,また,総会決議を採択してきた。更に,当連合会は管内各弁護士会とともに,憲法に関するシンポジウム,講演会等を共催してきた。これは,基本的人権の擁護と社会正義の実現を旨とする弁護士および弁護士会,弁護士会連合会として,憲法第96条の改正には見過ごすことのできない重大な問題があると考えたからである。
 日本国憲法は,第97条において,基本的人権の本質を「現在及び将来の国民に対し,侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」と規定して,憲法の最高法規性の実質的理由が基本的人権の尊重にあることを示し,続く第98条で憲法の最高法規性を謳い,第99条で国家権力を司る公務員にのみ憲法尊重擁護義務を課し,第81条で最高裁判所の違憲立法審査権を定め,憲法は法律の上位に位置するものであって,国家権力を縛り,国民の基本的人権を守るものであるという立憲主義の原則を明示している。憲法改正手続を定めた憲法第96条が,憲法改正の発議に各議院の総議員の3分の2以上の賛成を必要としているのも,憲法の基本原理が時々の政権によって安易に変えられないようにするためであり,上記各規定とともに立憲主義を制度的に支えるものである。
 ところが,前述のとおり,憲法第96条の憲法改正発議要件を各議院の総議員の過半数に緩和することを複数の政党が主張し,超党派の国会議員による「憲法96条改正を目指す議員連盟」も設立されている。更に,昨年12月の衆議院選挙において自由民主党が圧勝して政権が交代し,本年7月の参議院選挙で自由民主党が再び圧勝したことに伴い,安倍首相は,参議院選挙後の記者会見において,再び憲法第96条を先行改正したいと言明するに至っている。
 当連合会は,以下の理由により,憲法第96条の憲法改正発議要件の緩和に強く反対するとともに,日本国憲法の基本原理を,その歴史的・国際的意義を含め国民に広く浸透させる取り組みを強化していく。
 第一に,立憲主義に基づき国家権力の濫用を防止して基本的人権の侵害を防ぐためには,憲法の基本原理が時々の国家権力によってみだりに変えられないという保障が必要であり,そのために,憲法第96条も憲法改正要件を厳格に規定している。憲法改正発議要件を各議院の総議員の過半数に緩和することは,立憲主義の理念を没却することになり,ひいては基本的人権の保障が不安定なものとなるおそれがあり許されない。
 第二に,憲法第96条の憲法改正発議要件を緩和することは,時々の政権による安易な憲法改正に道を開き, 政権交代の度ごとに日本国憲法における立憲主義の理念や象徴天皇制,議院内閣制,司法権の独立,平和主義など統治の基本原理の改変が繰り返されることになって,すこぶる不安定な国家になり,大きな禍根を残すことになる。
 第三に,これまで我が国の国会においては,政権与党による安易な強行採決が行われてきたが,憲法改正発議要件を各議院の総議員の過半数で足りるとしてしまうと,国民の基本的人権や統治の基本原理に係わる重大な問題に対して,十分な審議がなされないまま強行採決により発議されてしまうおそれが生ずる。そうなると,主権者たる国民に,憲法改正の問題点に関する審議内容が提供されず,国民において公正かつ冷静な判断ができなくなるおそれがある。
 第四に,憲法学会においては,憲法改正規定があるからといって無制限に改正できるものではなく,憲法改正には限界があるとの見解が多数である。憲法第96条の改正もその限界の一つとして指摘されており,憲法第96条を改正することには法理論上大きな疑義が残る。
 第五に,自由民主党の憲法改正草案では,立憲主義,平和主義など憲法の基本原理の改正が含まれていることから,憲法第96条の先行改正の狙いは,まず憲法改正発議要件を緩和して憲法改正を容易にした上で,憲法各条項の改正を行おうと企図するものであると言わざるを得ない。しかしながら,そのような狙いは,本来の目的である憲法各条項の改正内容を議論の土俵に上げず,憲法改正発議要件を緩和することによって目的を達成しようとするものであり,国民を偽るにも等しいものであって決して認めることはできない。

 以上のとおり決議する。

2013(平成25)年9月27日
関東弁護士会連合会

提案理由

第1 日本国憲法における立憲主義の原則と最高法規性
 18世紀末の近代市民革命以降の憲法は,自然権思想の下に,国の最高法規として,国家権力に縛りをかけ,国家権力の濫用を防止して国民の自由と権利を保障することを目的としている(立憲主義の原則)。ここには,国家権力による専制から多大な犠牲を払って自由と権利を獲得してきた人類の多年にわたる叡智が込められている。
 日本国憲法も,第11条において,「この憲法が国民に保障する基本的人権は,侵すことのできない永久の権利として,現在及び将来の国民に与へられる。」と定め,第97条で「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は,人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて,これらの権利は,過去幾多の試練に堪へ,現在及び将来の国民に対し,侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」と規定して,基本的人権の歴史的意義とその保障を明確化している。かかる基本的人権の尊重こそが最高法規性を実質的に裏付けるものであり,この条項に続く第98条で,憲法の最高法規性を宣言するとともに,第99条で,天皇・国務大臣・国会議員・裁判官等(あえて国民を除外した)国家権力を司る公務員のみに憲法尊重擁護義務を課している。しかも,第81条で最高裁判所に違憲立法審査権を与え,憲法の規定に反する一切の法律,命令,規則及び処分はその効力を有しないとして,徹底した基本的人権の保障を図っている。
 このように,日本国憲法は,国の基本法たる最高法規として,憲法の基本原理を維持確保するために,たとえ民主的に選ばれた国家権力であっても,これが濫用され国民の自由を侵害するおそれがあるので,権力の濫用を防止するために主権者たる国民が国家権力を縛り,国民の基本的人権を守るものであるという立憲主義の原則を採用したのである。

第2 憲法第96条における憲法改正要件とその厳格化の理由
 憲法第96条は,「この憲法の改正は,各議院の総議員の三分の二以上の賛成で,国会が,これを発議し,国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には,特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において,その過半数の賛成を必要とする。」と規定し,法律案等の可決要件に比べ厳格な要件を定めている(硬性憲法)。
 これは,立憲主義の原則から,憲法は国の基本法たる最高法規であり,国の基本原理,殊に基本的人権の尊重を規定しているものであるから,安易に変更して基本的人権の保障を不安定なものとしてはならないからである。また,憲法改正発議要件が法律改正と同様に緩やかなものとされた場合は,容易かつ頻繁に憲法改正が行われることになり,国民投票の結果次第では,政権交代の度ごとに統治の基本原理の改変が繰り返されることになる。このような不安定極まりない事態を回避するためにも改正要件を厳格化することが要請されているものである。

第3 憲法第96条を改正しようとする最近の動向
 自由民主党は,2012(平成24)年4月27日,「日本国憲法改正草案」を発表し,憲法第96条の憲法改正発議要件を緩和し,両議院のそれぞれの総議員の過半数で発議できるように改正する方針を明らかにしている。また,日本維新の会(維新八策「8,憲法改正~決定できる統治機構の本格的再構築」),みんなの党(みんなの党「憲法改正の基本的考え方」)も同様の方針を掲げ,更に,超党派の国会議員による「憲法96条改正を目指す議員連盟」(古屋圭司会長)も設立されている。
 同年12月16日の衆議院選挙において,自由民主党は294名が当選し,公明党も31名が当選して政権が交代し,与党が衆議院総議員(定数480名)の3分の2以上を確保した。そして,安倍首相は,2013(平成25)年2月28日,施政方針演説において,憲法改正に向けた国民的議論を深めることを強調するとともに,同年3月4日,衆議院代表質問などにおいて,憲法第96条の憲法改正発議要件を緩和することから先行着手すると明言した。
 また,2013(平成25)年7月21日の参議院選挙において,与党である自由民主党と公明党は圧勝し,参議院議員(定数242名)のうち,135名を確保することになった。そして,安倍首相は,参議院選挙後の記者会見において,再び憲法第96条を先行改正したいと言明するに至っている。
 安部首相が明言している憲法第96条の先行改正とは,憲法第96条が憲法改正の発議について,「各議院の総議員の3分の2以上の賛成」とされている要件を緩和し,「各議院の総議員の過半数の賛成」に変更するというものである。

第4 憲法第96条の憲法改正発議要件の緩和に対する当連合会の意見
 当連合会は,以下の理由により,憲法第96条の憲法改正発議要件の緩和に強く反対する。

  1.  立憲主義の理念の没却
     憲法は,「本来人間は,生まれながらにして自由であり,平等である」という自然権思想の下に,国の最高法規として,国家権力に縛りをかけ,国家権力の濫用を防止して国民の自由と権利を保障することを目的としている(立憲主義の原則)。憲法第96条において憲法改正発議要件が厳格に定められているのは,立憲主義を制度的に保障するものである。憲法改正発議要件を各議院の総議員の過半数に緩和することは,かかる立憲主義の理念を没却することになり,ひいては基本的人権の保障が不安定なものとなるおそれがある。そもそも,憲法改正権は,憲法制定権力である主権者たる国民のみに存するのであって,憲法によって作られた立法権である国会は,憲法に拘束され,永久かつ不可侵の権利である基本的人権を守るために憲法制定権力により厳格に定められた憲法第96条の改正要件に拘束されるものである。国会が,その根拠となる憲法第96条の改正要件を緩和しようとすることは,上記立憲主義や人権保障の理念を没却することになり,許されない。
  2.  国家の安定性の阻害
     憲法は最高法規であるから,時の政権,政治状況によって揺れ動くものであってはならず,あくまで安定的に国家の基本法として機能しなければならない。
     憲法改正発議要件が法律改正と同様の緩やかなものとされた場合は,安易な議論で憲法改正が発議され,国民においても慎重かつ十分な議論が尽くされないまま,容易かつ頻繁に憲法改正が繰り返されることになる。そして,国民投票の結果次第では,政権交代の度ごとに国の基本的仕組みが変えられることにもなり兼ねず,(憲法改正の限界という問題を捨象するとすれば)日本国憲法における立憲主義の理念や象徴天皇制,議院内閣制,司法権の独立,平和主義など統治の基本原理の改変が繰り返されることになり,すこぶる不安定な国家になって大きな禍根を残すことになる。
  3.  国会での慎重な審議の必要性
     これまで我が国の国会においては,政権与党による安易な強行採決が行われてきたが,憲法改正発議要件を各議院の総議員の過半数で足りるとしてしまうと,国民の基本的人権や統治の基本原理に係わる重大な問題に対して,十分な審議がなされないまま強行採決により発議されてしまうおそれが生ずる。
     ところで,主権者たる国民が,憲法の本質的意義を十分に理解して公正かつ冷静な判断を行うためには,当該憲法改正の問題点を深く知ることが必要となるが,それには,国会での十分かつ慎重な審議とかかる審議内容の情報開示が不可欠である。しかし,強行採決により発議されてしまうと,当該憲法改正の問題点に関する審議内容が提供されずに国民投票が実施されることになり,国民において公正かつ冷静な判断ができなくなるおそれがある。従って,このような憲法改正発議要件の緩和を絶対に認めてはならない。
  4.  憲法改正の限界
     憲法学会においては,憲法改正規定があるからといって無制限に改正できるものではなく,憲法改正には限界があるとの見解が多数である。憲法第96条の改正もその限界の一つとして指摘されており,第96条を改正することには法理論上大きな疑義が残る。
  5.  自由民主党の憲法発議要件緩和の真のねらい
     自由民主党の憲法改正草案は,憲法第97条(基本的人権の本質)を削除して,国民に対する憲法尊重義務を新たに規定するとともに(草案第102条1項),国民の権利について「公益及び公の秩序」といった制限を幅広く課し(草案第12条,第21条2項等),他方において多様な義務規定を設ける(草案前文,第3条2項,第19条の2,第92条2項,第99条3項等)などし,更には,憲法前文で定めている平和的生存権の規定を削除して,自衛権と国防軍の規定を新設する(草案第9条2項,第9条の2)等,立憲主義の理念や平和主義を含む憲法の基本原理をも改正の対象としている。
     従って,自由民主党の憲法第96条の先行改正の狙いは,まず憲法改正発議要件を緩和して憲法改正を容易にした上で,憲法各条項の改正を行おうと企図するものであると言わざるを得ない。しかしながら,そのような狙いは,本来の目的である憲法各条項の改正内容を議論の土俵に上げず,憲法改正発議要件を緩和することによって目的を達成しようとするものであり,国民を偽るにも等しいものであって決して認めることはできない。
  6.  諸外国との比較
     諸外国の憲法と比較すると,法律と同じ要件で改正できる憲法はきわめて少数で,ほとんどの国が法律制定よりも厳しい憲法改正要件を定めている。
     日本国憲法第96条と同じように,議会の3分の2以上の議決と国民投票を要求している国としては,ルーマニア,韓国,アルバニア等がある。ベラルーシでは議会の3分の2以上の議決を2回必要とし,更に国民投票を要求しており,また,フィリピンでは議会の4分の3以上の議決と国民投票を必要としており,更に,スペインでは両議院の3分の2以上の議決と,国会を解散し新たに選出された両議院で3分の2以上の議決を経た上で国民投票を要求する制度を採っているなど,いずれも日本国憲法よりも一層厳しい要件となっている。
     国民投票を要しない場合でも,イタリアでは同一構成の議会が一定期間を据え置いて再度の議決を行い,2回目が3分の2未満のときには国民投票が任意的に行われ,アメリカでは連邦議会の両議員における出席議員の3分の2以上の議決と4分の3以上の州議会の承認が必要とされている。なお,ドイツでは各議院の3分の2以上の議決によって憲法が改正され,フランスでは国民投票又は政府提案についての議会の議決と両院合同会議による再度の5分の3以上の議決によって憲法が改正されることとなっている。
     このように,諸外国においても憲法改正手続には国会での特別多数決や国民投票による承認という厳格な要件が定められており,時の政権によって容易に改正できない仕組みが取られている。厳格な要件をクリアした場合のみ,改正に正当性が与えられるのである。
     日本国憲法の改正手続は確かに厳格ではあるが,世界的に見て,取り立てて厳格過ぎるとは言えないし,それは十分に意味のあるものである。
  7.  憲法改正手続法における国民投票の問題点
     憲法は,国の基本的な在り方を定め,人権保障のために国家権力を縛るものであるから,その改正に際しては,国会での審議においても,国民投票における議論においても,充実かつ慎重な議論が必要である。
     しかしながら,2007(平成19)年5月18日に成立した日本国憲法の改正手続に関する法律には,国民投票において最低投票率の規定がないこと,国会による発議から国民投票までの期間を60日から180日以内としており,その間に十分な議論を行う期間が確保されていないこと,公務員と教育者の国民投票運動に一定の制限が加えられるなど,国民の間に十分な情報交換と意見交換ができる条件が整っていないことなど重大な問題点が多数存在する。このような重大な問題点に全く手がつけられないまま,国会の発議要件緩和の提案だけがなされているのは,本末転倒と言わざるを得ない。もっとも,これらの問題点が解決されても,憲法改正発議要件の緩和が許容されるものでないことは,前述のとおりである。


第5 当連合会の今後の取組
 憲法第96条の憲法改正発議要件の緩和の動きに対し,当連合会は管内各弁護士会とともに,本年4月以降,次のとおり,憲法に関するシンポジウム,講演会等を共催してきた。当連合会は,引き続き,日本国憲法の基本原理を,その歴史的・国際的意義とともに広く国民に浸透させる取り組みを強化していく決意をここに示すものである。

①第56回人権擁護大会プレシンポジウム「憲法を知ってしまったものの責任から」(山梨県弁護士会主催)
②シンポジウム「立憲主義から見た自民党改憲案」(新潟県弁護士会主催)
③シンポジウム「憲法96条改正が目指すものは何か」(横浜弁護士会主催)
④シンポジウム「立憲主義から見た日本国憲法」(栃木県弁護士会主催)
⑤第56回人権擁護大会プレシンポジウム「世界の戦場から平和を考える」(静岡県弁護士会主催)
⑥第56回人権擁護大会プレシンポジウム「憲法改正に異議あり!なぜ,今『国防軍』なのか」(長野県弁護士会主催)
⑦第56回人権擁護大会プレシンポジウム「日本に再び『軍』ができる?―自衛隊がさらに『国防軍』になったらどうなる?何が変わる?」
 (東京弁護士会主催)
⑧第56回人権擁護大会プレシンポジウム「どんな憲法がほしいのか?上野千鶴子が自民党憲法改正草案を斬る」(横浜弁護士会主催)
⑨シンポジウム「なぜ,今『国防軍』なのか ―日本国憲法の安全保障と人権保障を考える―」(第二東京弁護士会主催)
⑩シンポジウム「憲法改正」について考える ~自民党憲法改正草案をめぐって~(茨城県弁護士会主催)
⑪第56回人権擁護大会プレシンポジウム「秘密保全法と知る権利~情報は誰のものか?~」(千葉県弁護士会主催)


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日本国憲法第96条では、憲法改正の手続きについて、「国会で衆参各議院の総議員の3分の2以上の賛成を経た後、国民投票によって過半数の賛成を必要とする」と定められています。

2025-01-16 14:48:56 | 未分類

日本国憲法第96条では、憲法改正の手続きについて、「国会で衆参各議院の総議員の3分の2以上の賛成を経た後、国民投票によって過半数の賛成を必要とする」と定められています。


「国民投票法」って何だろう? - 政府広報オンライン

 

1国民投票に関する手続きを定めた法律

日本国憲法第96条では、憲法改正の手続きについて、「国会で衆参各議院の総議員の3分の2以上の賛成を経た後、国民投票によって過半数の賛成を必要とする」と定められています。

この憲法改正のための国民投票に関する手続きを定める「日本国憲法の改正手続に関する法律(憲法改正国民投票法)」が、平成19年5月14日に成立し(5月18日公布)、平成22年5月18日から施行されました(同法の一部を改正する法律が平成26年6月20日に公布・施行)。

これにより、日本国憲法の改正について、国民の承認にかかる投票(国民投票)が、国民によって直接行えるようになりました。

日本国憲法第96条

この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

国民投票の投票権とは

国民投票の投票権は、年齢満18歳以上の日本国民が有することとされています。

2憲法改正のための国民投票の流れ

憲法を改正しようとするときには、国会議員により憲法改正案の原案が提案され、衆参各議院においてそれぞれ憲法審査会で審査された後、本会議に付されます。両院それぞれの本会議にて3分の2以上の賛成で可決した場合、国会が憲法改正の発議を行い、国民に提案したものとされます。

また、憲法改正の発議をした日から起算して60日以後180日以内において、国会の議決した期日に国民投票が行われます。

憲法改正のための国民投票のおおまかな流れは、以下のとおりになります。

(1)憲法改正原案の発議

法律で定める一定数(衆議院100人以上、参議院50人以上)の国会議員の賛成により、憲法改正案の原案(憲法改正原案)が発議されます。

(2)憲法改正の発議

憲法改正原案は、衆議院憲法審査会及び参議院憲法審査会で審議され、衆議院本会議及び参議院本会議にて3分の2以上の賛成で可決されます。両院で可決した場合は、国会が憲法改正の発議を行い、国民に提案したものとされます。

(3)国民投票の期日

国民投票の期日は、憲法改正の発議をした日から起算して60日以後180日以内において、国会の議決した期日に国民投票が行われます。

(4)広報・周知

憲法改正案の内容を国民に知ってもらうため、国民投票広報協議会(各議院の議員から委員を10人ずつ選任)が設置されます。憲法改正案の内容や賛成・反対の意見、そのほか参考となる情報を掲載した国民投票公報の原稿作成、投票記載所に掲示する憲法改正案要旨の作成、憲法改正案などを広報するためのテレビやラジオ、新聞広告などを行います。

また、総務大臣、中央選挙管理会、都道府県及び市町村の選挙管理委員会は、国民投票の方法や国民投票運動の規制、そのほか国民投票の手続きに関して必要な事項を国民に周知することとされています。

(5)国民投票運動

憲法改正案に対し、賛成又は反対の投票をするよう、又はしないよう勧誘することを「国民投票運動」といいます。政党やその他の団体、マスコミ、個人などが、一定のルールのもとに「国民投票運動」を行うことができます。例えば、投票期日14日前からは、国民投票広報協議会が行う広報のための放送を除き、テレビやラジオの広告放送は制限されます。

(6)投票

投票は、国民投票にかかる憲法改正案ごとに、一人一票になります。投票用紙には、賛成の文字及び反対の文字が印刷され、憲法改正案に対し賛成するときは賛成の文字を囲んで「○(丸)」の記号を書き、反対するときは反対の文字を囲んで「○(丸)」の記号を書き、投票箱に投函(とうかん)します。また、選挙の投票と同じく、期日前投票(投票期日前14日から)や不在者投票、在外投票などが認められています。

(7)開票

憲法改正案に対する賛成の投票の数が投票総数(賛成の投票の数及び反対の投票の数を合計した数)の2分の1を超えた場合は、国民の承認があったものとなり、内閣総理大臣は直ちに憲法改正の公布のための手続きを執ります。

(8)結果を官報で告示

国民投票の結果を官報で告示します。

(取材協力:総務省 文責:政府広報オンライン)


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【公務員は憲法を尊重し擁護する義務を負う】

2025-01-16 14:47:16 | 未分類

【公務員は憲法を尊重し擁護する義務を負う】

 

都道府県知事 - Wikipedia

 

都道府県知事は、都道府県を統括し、これを代表する(第147条独任制執行機関であり、地方公務員法の適用がない特別職地方公務員である。

日本国憲法下では「地方公共団体の長」であるが、議決機関である地方議会の議員と同様に、住民の直接選挙によって公選される。それゆえ、知事と議会は対等の関係にある。

 

ここにいう「公務員」とは、国会議員、大臣、裁判官をはじめ立法、行政、司法の各部に属するすべての職員を含み、かつ、地方公共団体についても、長、議長その他の職員のすべてを含む概念であり、

広く国及び地方の公務に従事する者のすべてを指すと解されている。

公務員の種類と数

公務員の全体像を概観するために、一般職国家公務員のほか、特別職国家公務員や地方公務員を含む公務員全体の種類と数を示せば次のとおりである。

日本国憲法第15条は「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」(第1項)とし、「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」(第2項)と定めている。ここにいう「公務員」とは、国会議員、大臣、裁判官をはじめ立法、行政、司法の各部に属するすべての職員を含み、かつ、地方公共団体についても、長、議長その他の職員のすべてを含む概念であり、広く国及び地方の公務に従事する者のすべてを指すと解されている。

公務員は、国の公務に従事する国家公務員と地方の公務に従事する地方公務員に大きく二分される。国家公務員は、一般職と特別職とに大別されるが、後者の特別職国家公務員は、国家公務員法第2条に列挙されており、大まかに分類すれば、政務を担当するもの(内閣総理大臣、国務大臣等)、権力分立の憲法原則に基づき、その人事制度の設計を立法部、司法部に委ねることに合理性があるもの(裁判官及び裁判所職員、国会職員等)、職務の性質上、別個の身分取扱いの基準によることが適当であるもの(防衛省職員)、その他職務の特殊性により、採用試験や身分保障等の一般の公務員にかかる原則を適用することが不適当なもの(宮内庁職員、各種審議会委員等)に分けることができる。

一般職国家公務員には、公務の公正、中立な実施を担保する意味から、成績主義の原則、身分保障、厳正な服務に関する規定などの諸規定が国家公務員法上に定められている。また、その勤務条件の決定という観点からは、労働協約締結権を有する行政執行法人の職員と労働協約締結権を有しない「一般職の職員の給与に関する法律(給与法)」の適用を受ける職員及び検察官(裁判官との処遇均衡を重視して決定。)に分類される。

地方公務員については、国家公務員とほぼ同様の整理がなされているが、国では一般職とされる非常勤の顧問、参与等についても、特別職として整理されているなど、若干の違いがある。

一般職国家公務員は、近年、郵政民営化、国立大学法人化、非特定独立行政法人化などにより公務からの民営化が進み、昭和40年代以降80万人を超える水準で推移していたその数は、現在(平成29年度末定員)、常勤職員で約28.5万人にまで減少している(次頁(参考)参照)。これに特別職約29.9万人を加えた国家公務員全体では約58.3万人である。また、地方公務員を含めた常勤の公務員の数は約332.3万人である。なお、国家公務員及び地方公務員の種類と数を示せば、次のとおりである(特別職国家公務員及び地方公務員等に関する公務員制度関係法制については、巻末参考資料7参照)。

国家公務員及び地方公務員の種類と数
国家公務員及び地方公務員の種類と数のCSVファイルはこちら

(参考)一般職国家公務員数の推移
一般職国家公務員数の推移のCSVファイルはこちら

 

国会のしくみ:国会のしくみと法律ができるまで:キッズページ:参議院


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【能登半島地震と豪雨】 酷すぎる現地の状況 特に重要なのは全ての高齢者を見捨てない 痒い所に手が届く復旧と家と衣と食と生活再建を。

2025-01-16 14:39:58 | 未分類

【能登半島地震と豪雨】 酷すぎる現地の状況 特に重要なのは全ての高齢者を見捨てない 痒い所に手が届く復旧と家と衣と食と生活再建を。

 

【能登半島地震と豪雨と憲法25条】

【要請】能登半島地震と9月20日からの豪雨による複合災害の被災者に寄り添い、一日も早い復旧と生活再建に向けた支援の拡充を求めます - 新日本婦人の会中央本部

今の所これだけ「新日本婦人の会中央本部」は凄い!

 

日本共産党石川県委員会

 

ブロック事務所|日本共産党事務所の住所│日本共産党中央委員会

 

(1) 日本共産党(公式)🌾⚙ on X: "「能登半島豪雨災害緊急募金」へのご協力を訴えます 日本共産党中央委員会  21日から発生した石川県能登地方での豪雨によって、甚大な被害が発生しました。  犠牲になられた方々に心から哀悼の意を表します。被災されたみなさまに心からお見舞い申し上げます。" / X

 

石川県委員会│石川県│日本共産党事務所の住所│日本共産党中央委員会

 

 日本国憲法第25条は、(1)「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」 (2)「国は、すべて の生活部面について社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」

【要請】能登半島地震と9月20日からの豪雨による複合災害の被災者に寄り添い、一日も早い復旧と生活再建に向けた支援の拡充を求めます - 新日本婦人の会中央本部

 

2024年10月10日 声明・談話・要請など

【要請】能登半島地震と9月20日からの豪雨による複合災害の被災者に寄り添い、一日も早い復旧と生活再建に向けた支援の拡充を求めます

 能登半島地震の被災地では、復旧途上のなか、9月20日から記録的豪雨が襲い、再び土砂崩れによる道路寸断や集落の孤立、ライフラインの途絶、新たに家屋や仮設住宅の浸水被害などが生じました。新婦人石川県本部、白山支部、中央本部の4人が10月1日、被災した輪島支部の会員といっしょに輪島市内の避難所2カ所を訪れ、水や食料、衣料品、日用消耗品など支援物資を届けました。新婦人中央本部は10月9日、政府に被災地支援の一日も早い復旧と生活再建に向けた支援拡充をもとめ要請書を提出しました。

 

2024年10月9日

内閣総理大臣 石破 茂様
内閣府防災担当大臣 坂井 学様
総務大臣 村上 誠一郎様

新日本婦人の会会長
米山 淳子

能登半島地震と9月20日からの豪雨による複合災害の被災者に寄り添い、
一日も早い復旧と生活再建に向けた支援の拡充を求めます

 

 能登半島地震の被災地では、やっと復旧へと歩みだそうとするなか、9月20日からの半島北部の豪雨で、再び土砂崩れによる道路寸断や集落の孤立、ライフラインの途絶、新たに家屋や仮設住宅の浸水被害などが生じました。被災者からは、「停電が解消しない。電話や通信が思うようにできない」「地震の修繕の請求が来るタイミングでまた新たな被害」「頑張ってきたがとどめを刺された」との悲痛な声が上がっています。一方、各地に避難している被災者から、早期に元の地域に戻り、被災前の生業、暮らし、コミュニティを取り戻したい、住み慣れた地域で暮らし続けたいと願う声も多く聞かれます。政府は憲法25条を保障しながら住民・被災者本位の復旧・復興のために、最大の支援を、速度を上げてとりくむよう求めます。

 

【要請項目】

1、温かい食事の提供など避難所環境改善、家屋の周りの土砂や倒壊家屋の撤去、道路、電気、通信、水などライフラインの復旧を急ぐこと
1、政府備蓄米を活用し、避難所、仮設住宅、自主避難者への食料支援をおこなうこと
1、被災者や被災自治体職員のメンタルケアのための職員派遣など支援をおこなうこと
1、被災対応にあたる自治体職員の体制を大幅に強化し、復旧・復興のために被災自治体の裁量で使える交付金を増やすこと
1、2024年12月以降も、引き続きすべての被災者の医療、介護の一部負担金、利用料免除のため、費用の全額を国の財政で支援すること
1、自宅敷地内への水道の引き込み管補修費は公費とすること
1、被害を地震、豪雨と災害ごとに分けず、複合的、一体としてとらえ、自宅再建をめざす被災者には最大2000万の支援をし、一部損壊も支援対象とすること。コミュニティに配慮した災害公営住宅のさらなる増設をはかること
1、10月27日に投開票が行われる衆議院議員選挙では、被災者や被災地の住民が主権者としての権利を確実に行使できるよう、被災自治体への支援を強化し、手だてをとること

 

要請文書は下記よりダウンロードできます

能登半島地震と9月20日からの豪雨による複合災害の被災者に寄り添い、一日も早い復旧と生活再建に向けた支援の拡充を求めます


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日本国憲法第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2025-01-16 14:38:41 | 未分類
日本国憲法第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
 
 
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 2 検閲は、これをしてはならない。 通信の秘密は、これを侵してはならない。 第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する

日本国憲法 - 衆議院

 

日本国憲法第21条 - Wikipedia

 

首相答弁に根拠なし/「企業・団体献金禁止は憲法21条抵触」/山添氏会見 しんぶん赤旗

2024年12月14日(土)

 首相答弁に根拠なし

「企業・団体献金禁止は憲法21条抵触」

 

山添氏会見

写真

(写真)記者会見する山添拓政策委員長=13日、国会内

 日本共産党の山添拓政策委員長は13日、国会内で記者会見し、同日の衆院政治改革特別委員会理事会で、企業・団体献金の禁止が表現の自由を保障する憲法21条違反かについて、「一概に申し上げることはできない」との政府の見解が示されたとして、「石破茂首相が21条を持ち出して、企業・団体献金禁止に背を向け、拒み続けるという姿勢は根拠のないものだとはっきりした」と強調しました。

 石破首相はこの間国会で「企業・団体献金の禁止は憲法21条に抵触する」などと答弁しています。しかし同日示された政府の見解は、企業・団体献金の禁止について「政府としては、具体的に検討していないため、憲法21条に違反するかどうか一概には申し上げることはできない」としたうえで、「慎重に討論されるべきもの」としています。山添氏は、「21条への抵触の具体的な根拠を示すことができなかったということだ」と指摘しました。

 そのうえで、企業・団体献金は本質的に政策をお金で買う賄賂性があり、企業などが巨額の資金で政治をゆがめることは、国民の参政権を侵害するものだと主張。「企業・団体献金によって、国民の参政権、表現の自由、政治活動の自由が侵されているにもかかわらず、企業側の表現の自由だといって禁止に背を向けるのは全く不見識だ」と述べ、「引き続き企業・団体献金禁止を求めていく」と強調しました。

 

憲法第21条の条文をわかりやすく説明|検閲や通信の秘密の意味とは?|政治ドットコム

 

第34回「表現の自由の保障の意味を今一度考える」(2024年10月号) - 東京弁護士会

 

憲法問題としての政治献金(中島)


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憲法学習と住民自治─地域と学校で 主権者を育てる重要性 | 論文 | 自治体問題研究所(自治体研究社)

2025-01-16 14:37:02 | 未分類

憲法学習と住民自治─地域と学校で 主権者を育てる重要性 | 論文 | 自治体問題研究所(自治体研究社) (jichiken.jp)

 

長野県辰野高校での憲法学習、生徒参加による主権者教育

長野県の県立高校では、多くの学校で校務分掌に平和・人権教育の係や委員会が置かれていて、その係を中心に、5月の憲法記念日ごろの憲法学習、人権週間での人権学習、12月8日ごろの平和学習を全校一斉に実施することが40年近く取り組まれてきました。また、修学旅行は新型コロナ期を除き、沖縄で沖縄戦と米軍基地の学習をしてきています。

筆者は県立辰野高校で平和・人権教育の係を長く務めましたが、特設憲法学習では、私たちが発行した『わたしたちの日本国憲法─どう考える「改憲」の動き』(平和文化)というテキストを使用して、①学校に憲法と「子どもの権利条約」を、②わたしたちのくらしと憲法、③憲法は押しつけられたものか、④改憲への動きとどう向き合うか、⑤平和憲法─21世紀の羅針盤に、という内容について読み合わせてから議論するということをしてきました。この内容は学年別にすすめていきますが、関連するその時々の時事問題について新聞を使って議論します。改憲問題など対立している争点をリアルに学んで議論することが大切です。

特設平和学習でも、アジア・太平洋戦争での国民の被害とともに日本による侵略の加害、そして戦争に反対した人々の抵抗運動を、地域の歴史を高校生とともに掘り起こして教材にしながらすすめました。また過去の戦争とともに現在の米軍基地の問題や、世界で起こっている戦争や難民、貧困問題を生徒が調べ議論しながら学習をすすめました。

憲法や「子どもの権利条約」の学習で大切なことは、学んだことが学校生活で実感できることです。大学生の言葉にあるように「民主主義は理想、現実は違うことを校則問題などで学んできた」というような体験では、国民の権利学習の「知」が力になっていきません。

辰野高校では1997年の憲法50周年の年に、「学校憲法宣言─わたしたちの学校づくり宣言」を学校とPTAと生徒会の三者でつくり上げ、学校運営について話し合う「三者協議会」の設置を決めました。それ以降、生徒会は校則の改善を提案してほとんどの校則が話し合いで改善されてきました。また、授業改善や施設・設備の改善も生徒会やPTAの提案と話し合いですすめられてきました。

さらに、生徒会と辰野町民との話し合いの場「フォーラム」を設置して、学校づくり、まちづくりについての話し合いを続けてきました。毎年開催した「まちづくりシンポジウム」では、さまざまなテーマについて住民と話し合いをしてきました。「市町村合併問題」では、生徒会が提案した「中学生以上への住民意向調査」を町は実施しました。「町立病院移転改築問題」では、町は赤字の町営プールを廃止し、そこに病院を移転新築する計画を発表していましたが、生徒会の調査では、不便なその場所への移転には多くの高齢者が反対で、生徒会長は町助役の前で「子どもたちにとって魅力ある町にするためにも、プールをつぶさないでください。子どもたちが良い町だと思って育てば過疎化対策にもなります」と述べ、その後、町は住民意向調査をし、移転先を変更して町の中央部の土地を買い建築しました。

生徒会は、「フォーラム」での住民との話し合いから、通学路のゴミ回収、公民館の文化祭での文化系部活の発表、町の駅伝への参加、寂れた商店街活性化のためのフリーマーケット開催、地元の製菓会社や弁当屋さんとのコラボ商品の開発、空き店舗を活用しての独り暮らしの高齢者が集える「コミュニティ・カフェ」の運営などを続けてきました。また商業科の生徒たちは町の施設で町民対象の簿記・パソコン教室を開いて教えてきました。

国連・子どもの権利委員会は日本政府に対して、日本では「子どもの意見の尊重を制限している」として、「学校その他の施設において、方針を決定するための会議、委員会その他の会合に、子どもが継続的かつ全面的に参加することを確保すること」との勧告を続けています。これは、学校で社会問題になっている理不尽な校則などで子どもの意見を聞いていないこと、そしてまちづくりでも子どもの意見を聞いていないことを指しています。まちづくりで子どもの声を聞くことは子どもの権利の保障であるとともに、「持続可能な地域づくり」のためにも次世代の声を聞くことは必要なのです。

文部科学省は近年、生徒の地域活動を奨励していますが、その目的には「国や地域を担う人材育成のため」とあります。しかし、生徒たちは「人材」ではなく、教育基本法の「教育の目的」で定めているように、生徒のまちづくり参加も「人格の完成」と「平和で民主的な国家及び社会の形成者」、つまり主権者の育成のためのものです。


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中学3年生になったら憲法・選挙法の学習 国民は文書(印刷物)を持ちましょう。

2025-01-16 11:30:01 | 未分類

中学3年生になったら憲法・選挙法の学習 国民は文書(印刷物)を持ちましょう。

 

ダウンロード出来ない方はお近くの共産党事務所にご相談してはいかがでしょうか。

 

子どもとおとなの日本国憲法を配布しています|武蔵野市公式ホームページ (musashino.lg.jp)

 

日本国憲法 | e-Gov法令検索ダウンロード

 

【見逃し配信】憲法を読む、全条文総まとめ編!〈作業用BGM!?〉【福澤繁樹・五十嵐康光】 (youtube.com)

 

日本弁護士連合会:憲法って、何だろう? (nichibenren.or.jp)

 

憲法を知ろう!|第二東京弁護士会 (niben.jp)

 

憲法に関する授業|講師派遣|法律相談・弁護士紹介|第一東京弁護士会 (ichiben.or.jp)

 

若者憲法集会2024 | 全日本教職員組合(全教) (zenkyo.jp)

 

1800322monnka-siryou0.pdf小学校から高校までの教育課程における憲法教育等について

平成24年3月22日(木)文 部 科 学 省

○ 小学校、中学校、高等学校の教育課程については、学校教育法等の
規定により、教育課程の基準として文部科学大臣が定める学習指導要
領によることとされております。


○ 憲法に関する教育については、社会科・公民科の中で行われており、
児童生徒の発達段階を考慮しつつ、小学校、中学校、高等学校の各段
階で学習することとしております。
○ 小学校社会科の第6学年においては、民主的な国家・社会の形成者
として必要な公民的資質の基礎を養う観点から、
・ 国民生活には地方公共団体や国の政治の働きが反映していること
・ 日本国憲法は、国家の理想、天皇の地位、国民としての権利及び
義務など国家や国民生活の基本を定めていること
を学習し、我が国の民主政治は日本国憲法の基本的な考え方に基づい
ていることを考えるようにすることとしております。
また、国会などの議会政治や選挙の意味、国会と内閣と裁判所の三
権相互の関連、国民の司法参加、租税の役割、天皇の国事に関する行
為、参政権、納税の義務などについても取り上げることとしておりま
す。

 

憲法 - YouTube

 

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公職選挙法|条文|法令リード

 

公職選挙法

 

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小・中学校学習指導要領(平成20年3月告示)における政治的教養を高めるための教育に関する記述例:文部科学省

 

小学校 社会

第1 目標
 社会生活についての理解を図り,我が国の国土と歴史に対する理解と愛情を育て,国際社会に生きる平和で民主的な国家・社会の形成者として必要な公民的資質の基礎を養う。

第2 各学年の目標及び内容
〔第6学年〕
  2 内容
  (2)我が国の政治の働きについて,次のことを調査したり資料を活用したりして調べ,国民主権と関連付けて政治は国民生活の安定と向上を図るために大切な働きをしていること,現在の我が国の民主政治は日本国憲法の基本的な考え方に基づいていることを考えるようにする。
   ア 国民生活には地方公共団体や国の政治の働きが反映していること。
   イ 日本国憲法は,国家の理想,天皇の地位,国民としての権利及び義務など国家や国民生活の基本を定めていること。
(内容の取扱い)
  (2)内容の(2)については,次のとおり取り扱うものとする。
   ア  政治の働きと国民生活との関係を具体的に指導する際には,各々の国民の祝日に関心をもち,その意義を考えさせるよう配慮すること。
   イ  国会などの議会政治や選挙の意味,国会と内閣と裁判所の三権相互の関連,国民の司法参加,租税の役割などについても扱うようにすること。
   ウ  アの「地方公共団体や国の政治の働き」については,社会保障,災害復旧の取組,地域の開発などの中から選択して取り上げ,具体的に調べられるようにすること。
   エ  イの「天皇の地位」については,日本国憲法に定める天皇の国事に関する行為など児童に理解しやすい具体的な事項を取り上げ,歴史に関する学習との関連も図りながら,天皇についての理解と敬愛の念を深めるようにすること。また,イの「国民としての権利及び義務」については,参政権,納税の義務などを取り上げること。


中学校 社会

第1 目標
  広い視野に立って,社会に対する関心を高め,諸資料に基づいて多面的・多角的に考察し,我が国の国土と歴史に対する理解と愛情を深め,公民としての基礎的教養を培い,国際社会に生きる平和で民主的な国家・社会の形成者として必要な公民的資質の基礎を養う。

第2 各分野の目標及び内容
〔公民的分野〕
  2 内容
  (3)私たちと政治
    ア  人間の尊重と日本国憲法の基本的原則
       人間の尊重についての考え方を,基本的人権を中心に深めさせ,法の意義を理解させるとともに,民主的な社会生活を営むためには,法に基づく政治が大切であることを理解させ,我が国の政治が日本国憲法に基づいて行われていることの意義について考えさせる。また,日本国憲法が基本的人権の尊重,国民主権及び平和主義を基本的原則としていることについての理解を深め,日本国及び日本国民統合の象徴としての天皇の地位と天皇の国事に関する行為について理解させる。
    イ  民主政治と政治参加
       地方自治の基本的な考え方について理解させる。その際,地方公共団体の政治の仕組みについて理解させるとともに,住民の権利や義務に関連させて,地方自治の発展に寄与しようとする住民としての自治意識の基礎を育てる。また,国会を中心とする我が国の民主政治の仕組みのあらましや政党の役割を理解させ,議会制民主主義の意義について考えさせるとともに,多数決の原理とその運用の在り方について理解を深めさせる。さらに,国民の権利を守り,社会の秩序を維持するために,法に基づく公正な裁判の保障があることについて理解させるとともに,民主政治の推進と,公正な世論の形成や国民の政治参加との関連について考えさせる。その際,選挙の意義について考えさせる。
(内容の取扱い)
  (4)内容の(3)については,次のとおり取り扱うものとする。
    ア  アについては,日常の具体的な事例を取り上げ,日本国憲法の基本的な考え方を理解させること。

 

2 義務教育の目的,目標:文部科学省

 

(1)義務教育の目的

 義務教育は,国民が共通に身に付けるべき公教育の基礎的部分を,だれもが等しく享受し得るように制度的に保障するものである。

 本分科会の審議においては,義務教育の目的について,主に以下に示すような意見があった。

  • 義務教育は欧米の発想で,教育が庶民にまで行きわたっていなかった時代に,国の力でどの子どもも学校に行くことを保障しようというもの。社会が豊かになった現在,その概念を考え直すことが必要だが,その際も,1.国家・社会の構成員としてふさわしい最低限の基盤となる資質の育成(社会の統一性・水準維持),2.国民の教育を受ける権利(学習する権利)の(最小限の)社会的保障という2つの目的は維持されるべき。
  • 義務教育の意義は,1.国として,国民としての統一性や水準の維持,2.多様な変化の時代に生きていく子どもたち一人一人の個性や特性の基礎づくりの2点。
  • 義務教育においては,1.社会の良き形成者を育てるという「社会の側からの教育」と,2.人生をより良く生きるための土台をつくるという「個人の側からの教育」の両方のバランスが重要。「我」の世界と「我々」の世界を生きることのできる人間を育てることが必要。
  • 義務教育の目的,目標は,憲法,教育基本法,学校教育法,世界人権宣言,国際人権規約,子どもの権利条約,障害児関係法などに規定された市民権としての教育への権利を保障すること。
  • 義務教育の目的,目標は,高度に発達した複雑な現代社会において,生涯を人間としてとにもかくにも生きていけるだけの資質能力を体得させること。
  • 義務教育には,「国家として,あるいは国民としての統一を目指す」という側面と,「子どもや学校の持ち味,個性,独自性を育てる基礎づくり」という側面とがあり,この両者をバランスよく維持していくことが重要であり使命である。
  • 義務教育の目的とは,「人間力」を備えた市民となる基礎を提供すること。つまり,社会に生きる市民として,職業生活,市民生活,文化生活などを充実して過ごせるような力を育むことと言える。これは,「生きる力」として文部科学省が教育改革の中で提唱してきたことと軌を一にするもの。

 これらの意見を大づかみに集約すると,義務教育の目的については,次の2点を中心にとらえることができるものと考える。

  1. 国家・社会の形成者として共通に求められる最低限の基盤的な資質の育成
  2. 国民の教育を受ける権利の最小限の社会的保障

 義務教育を通じて,共通の言語,文化,規範意識など,社会を構成する一人一人に不可欠な基礎的な資質を身に付けさせることにより,社会は初めて統合された国民国家として存在し得る。このように,義務教育は国家・社会の要請に基づいて国家・社会の形成者としての国民を育成するという側面を持っている。
 また,一方で,義務教育には,憲法の規定する個々の国民の教育を受ける権利を保障する観点から,個人の個性や能力を伸ばし,人格を高めるという側面がある。子どもたちを様々な分野の学習に触れさせることにより,それぞれの可能性を開花させるチャンスを与えることも義務教育の大きな役割の一つであり,義務教育の目的を考える際には,両者のバランスを考慮する必要がある。

 

教育基本法:文部科学省

 

教育基本法

教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)の全部を改正する。

目次

  • 前文
  • 第一章 教育の目的及び理念(第一条―第四条)
  • 第二章 教育の実施に関する基本(第五条―第十五条)
  • 第三章 教育行政(第十六条・第十七条)
  • 第四章 法令の制定(第十八条)
  • 附則

 我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。
 我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。
 ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。

第一章 教育の目的及び理念

(教育の目的)

  • 第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

(教育の目標)

  • 第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
    • 一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
    • 二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
    • 三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
    • 四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
    • 五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

(生涯学習の理念)

  • 第三条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。

(教育の機会均等)

  • 第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
  • 2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。
  • 3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。

第二章 教育の実施に関する基本

(義務教育)

  • 第五条 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。
  • 2 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。
  • 3 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。
  • 4 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。

(学校教育)

  • 第六条 法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
  • 2 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。

(大学)

  • 第七条 大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。
  • 2 大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない。

(私立学校)

  • 第八条 私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。

(教員)

  • 第九条 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。
  • 2 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。

(家庭教育)

  • 第十条 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
  • 2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

(幼児期の教育)

  • 第十一条 幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。

(社会教育)

  • 第十二条 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。
  • 2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。

(学校


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【拡散希望 ダム問題の解決の為にも重要】日本国憲法全文を保存・印刷して活用しましょう。

2025-01-16 11:26:42 | 未分類

【拡散希望 ダム問題の解決の為にも重要】日本国憲法全文を保存・印刷して活用しましょう。

 

Microsoft Word - 日本国憲法.docダウンロード

 

ダム問題に関する法律 | 水源連

 

石木ダムと憲法13条 : 石木川まもり隊

 

日本国憲法 | e-Gov 法令検索

 

昭和22年5月3日 施行 現在施行
Law RevisionID:321CONSTITUTION_19470503_000000000000000
条文表示オプション(選択すると条文の表示方法が変わります)

 

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法務省:憲法の意義

 

憲法って、何だろう?(解説版) - 奈良弁護士会

 

憲法は、いちばん身近な法律 - 青山学院大学 | AGUリサーチ

皆さんは憲法について、どんなイメージを持っていますか? 「憲法」というと、自分にはあまり関係のないもの、わかりにくいもの、というイメージを持っている方が多いのではないでしょうか。

一般に憲法というと「国民が守るべきもの」と捉えられがちですが、これは誤りです。今の憲法には、大きな役割が2つあります。1つは「国家の権力を制限する」こと、もう1つは「私たち国民の権利を保障すること」です。また、憲法の考え方は、さまざまな法律の元になっています。つまり憲法は、私たちの暮らしに密接に関わっているものなのです。こうした観点から、憲法について考えてみましょう。

 

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日本の人口動向に関する最新の統計が、2024年1月22日に公表されました。 2024年1月1日時点での概算値によると、 日本の総人口は1億2409万人 となり、前年同月比で 66万人の減少 を見せました。 これは、人口減少率にして0.53%にあたります。2024/02/07

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12月30日(月)から1月5日(日)までの1週間に確認された1医療機関あたりの感染者数の平均値」 【愛知県】新型コロナウイルス感染者数・死者数の推移・累計グラフ:最新ニュース-NHK

2025-01-16 10:59:14 | 未分類

新型コロナウイルス 都道府県別の感染者数・感染者マップ・「定点把握」の感染状況データ|NHK特設サイト

 

【愛知県】新型コロナウイルス感染者数・死者数の推移・累計グラフ:最新ニュース-NHK

 

12月30日~1月5日 新型コロナの感染状況
(1医療機関あたり)

新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが、2023年5月8日(月)に「5類」に移行したことに伴い、新型コロナの感染状況を示すデータは、これまでの「全数把握」から、全国5000の医療機関からの報告をもとに公表する「定点把握」に変わりました。

「定点把握」のデータの発表は、2023年5月19日(金)から始まりました。2025年1月14日(火)に発表された以下のデータは「12月30日(月)から1月5日(日)までの1週間に確認された1医療機関あたりの感染者数の平均値」となります。

愛知県
2024年12月23日〜12月29日 9.67人
2024年12月30日〜1月5日 9.58人
※厚生労働省の速報値です。データは後日修正される場合があります。

新型コロナ「定点把握」データ
過去の参考値と最新データを連続表示

厚生労働省は、今後の感染者数の推移を過去のデータと比較できるようにするため、2022年10月から2023年5月7日までの「第8波」を含む感染状況のデータを、「定点把握」で集計し直し、参考値として発表しました(青色の棒グラフ)。以下のグラフでは、この過去の参考値(青色の棒グラフ)と、2023年5月8日以降の最新の「定点把握」の数値(黄色い棒グラフ)を、便宜的に同じ画面内に連続して表示しています。


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1月16日 新着情報 - 愛知県 

2025-01-16 10:55:04 | 未分類

新着情報 - 愛知県 

 

新着情報 - 愛知県 (pref.aichi.jp)

 

愛知県知事 大村秀章のプロフィール - ようこそ知事のページへ - 愛知県 (pref.aichi.jp)

 

大村秀章 (@ohmura_hideaki) / X (twitter.com)

 

愛知県知事選|地方選挙 | NHK選挙WEB

 

告示日:2023年1月19日 投票日:2023年2月5日
おおむら ひであき
大村 秀章
  • 62歳
  • 当選:4回目
  • 推薦:自民県連・立民・公明・国民
元衆議院議員
1,452,648(67.5%)
 
 
おがた けいこ
尾形 慶子
  • 65歳
  • 推薦:共産
  • 支持:社民
政治団体代表
251,263(11.7%)
 
 
すえなが けい
末永 啓
  • 37歳
元愛知県春日井市議会議員
130,374(6.1%)
 
 
やました しゅんすけ
山下 俊輔
  • 諸派
  • 60歳
経営コンサルティング会社代表
123,940(5.8%)
 
 
うえはら しゅんすけ
上原 俊介
  • 46歳
薬剤師
103,883(4.8%)
 
 
やすえ あきら
安江 朗
  • 55歳
医療コンサルティング会社経営
88,981(4.1%)
 

大村秀章 - Wikipedia

 

大村 秀章
おおむら ひであき
内閣府より公表された肖像
生年月日 1960年3月9日(64歳)
出生地 日本の旗 日本 愛知県碧南市
出身校 東京大学法学部卒業
前職 農林水産省職員
内閣府副大臣
現職 愛知県知事
所属政党 自由民主党額賀派)→)
日本一愛知の会
称号 法学士
公式サイト 大村ひであき公式WEBサイト

愛知県の旗 第17・18・19・20代 愛知県知事(公選)
当選回数 4回
在任期間 2011年2月15日 - 現職

選挙区 比例東海ブロック→)
愛知13区→)
比例東海ブロック
当選回数 5回
在任期間 1996年10月20日 - 2011年1月14日

 

新着情報 - 愛知県 (pref.aichi.jp)

 

愛知県広報紙「広報あいち」について - 愛知県 (pref.aichi.jp)

 

選挙 - 愛知県 (pref.aichi.jp)名古屋市:新着情報(2023年4月)(名古屋市) (city.nagoya.jp)

 

名古屋市:選挙(市政情報) (city.nagoya.jp)

 

ホーム/豊橋市 (toyohashi.lg.jp)

 

選挙管理委員会事務局/豊橋市 (toyohashi.lg.jp)

 

 

新着情報 - 愛知県 (pref.aichi.jp)

 

愛知県知事 大村秀章のプロフィール - ようこそ知事のページへ - 愛知県 (pref.aichi.jp)

 

大村秀章 (@ohmura_hideaki) / X (twitter.com)

 

愛知県知事選|地方選挙 | NHK選挙WEB

 

告示日:2023年1月19日 投票日:2023年2月5日
おおむら ひであき
大村 秀章
  • 62歳
  • 当選:4回目
  • 推薦:自民県連・立民・公明・国民
元衆議院議員
1,452,648(67.5%)
 
 
おがた けいこ
尾形 慶子
  • 65歳
  • 推薦:共産
  • 支持:社民
政治団体代表
251,263(11.7%)
 
 
すえなが けい
末永 啓
  • 37歳
元愛知県春日井市議会議員
130,374(6.1%)
 
 
やました しゅんすけ
山下 俊輔
  • 諸派
  • 60歳
経営コンサルティング会社代表
123,940(5.8%)
 
 
うえはら しゅんすけ
上原 俊介
  • 46歳
薬剤師
103,883(4.8%)
 
 
やすえ あきら
安江 朗
  • 55歳
医療コンサルティング会社経営
88,981(4.1%)
 

大村秀章 - Wikipedia

 

大村 秀章
おおむら ひであき
内閣府より公表された肖像
生年月日 1960年3月9日(64歳)
出生地 日本の旗 日本 愛知県碧南市
出身校 東京大学法学部卒業
前職 農林水産省職員
内閣府副大臣
現職 愛知県知事
所属政党 自由民主党額賀派)→)
日本一愛知の会
称号 法学士
公式サイト 大村ひであき公式WEBサイト

愛知県の旗 第17・18・19・20代 愛知県知事(公選)
当選回数 4回
在任期間 2011年2月15日 - 現職

選挙区 比例東海ブロック→)
愛知13区→)
比例東海ブロック
当選回数 5回
在任期間 1996年10月20日 - 2011年1月14日

 

新着情報 - 愛知県 (pref.aichi.jp)

 

愛知県広報紙「広報あいち」について - 愛知県 (pref.aichi.jp)

 

選挙 - 愛知県 (pref.aichi.jp)名古屋市:新着情報(2023年4月)(名古屋市) (city.nagoya.jp)

 

名古屋市:選挙(市政情報) (city.nagoya.jp)

 

ホーム/豊橋市 (toyohashi.lg.jp)

 

選挙管理委員会事務局/豊橋市 (toyohashi.lg.jp)

 


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演説・講演会日程│日本共産党中央委員会

2025-01-16 10:49:27 | 未分類

演説・講演会日程│日本共産党中央委員会

 

※中継の予定は随時更新。

1月15日(水)

比例予定5候補はたやま和也、小池晃書記局長、井上哲士参院議員、山下よしき副委員長、白川よう子

11:00~ 広島・広島市・本通り電停前
➡YouTubeで中継14:30~ 愛知・名古屋市・JR名古屋駅西口
➡YouTubeで中継

1月18日(土)

田村智子委員長

13:00~ 福岡・北九州市・小倉駅南口・セントシティ前➡YouTubeで中継15:00~ 福岡・北九州市・黒崎駅デッキ上➡YouTubeで中継


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