設楽ダムより緑のダム 新しい政府で世直し 市民は心ひとつに頑張りましょう

憲法前文 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ

【憲法違反】選挙供託金、日本は高額 乱立防止、米欧は署名で - 日本経済新聞 

2024-12-27 11:06:00 | 未分類

【憲法違反】選挙供託金、日本は高額 乱立防止、米欧は署名で - 日本経済新聞 

 

選挙供託金、日本は高額 乱立防止、米欧は署名で - 日本経済新聞 (nikkei.com)

 

WEB東京民報【コラム砂時計】供託金は憲法違反東京が見える!東京を変える!週刊新聞『東京民報』のニュースサイトWeb東京民報ですWEB東京民報 (tokyominpo.com)

 

日本弁護士連合会:国政選挙における選挙供託金制度について、供託金額の大幅減額又は制度の廃止を含めた抜本的見直しを求める意見書 (nichibenren.or.jp)

 

供託金 - Wikipedia 

 

供託金

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
 

供託金(きょうたくきん)とは、法令の規定により法務局などの供託所に供託された金銭。公職選挙において、売名泡沫候補の乱立を阻止するための制度。金額は出馬する選挙によって異なり、法定得票数に達しない得票率の場合は全額没収され、逆に落選しても一定の得票を得ると全額返還される[1][2]

本項では、特に、選挙において立候補者が供託する金銭(選挙供託)について記述している。

選挙における供託金[編集]

選挙における供託金は、被選挙人(=候補者)が公職選挙に立候補する際、国によっては選挙管理委員会等に対して寄託することが定められている場合に納める金銭もしくは債券などのことである。

当選もしくは一定以上の結果を残した場合には供託金は全て返還されるが、有効投票総数に対して一定票(供託金没収点)に達しない場合は没収される。この場合において、法定得票供託金没収点は一致しない(供託金没収点は法定得票より若干少ない)。

供託金は原則として現金または債券供託することになっているが、日本など一部の国では、割引債で納めれば金利の分だけ支出を抑えることができる。なお、現在、日本では割引債は発行されていない。

 

供託金額の推移(単位は万円)
区分 選挙の種類 1950年 1952年 1956年 1962年 1969年 1975年 1982年 1992年 1994年 2020年
国会議員 衆院選(選挙区) 3 10 10 15 30 100 200 300 300 300
衆院選(比例区) - 600 600
参院選(選挙区) 3 10 10 15 30 100 200 300 300 300
参院選(全国区) 3 10 20 30 60 200 -
参院選(比例区) - 400 600 600 600
地方首長 都道府県知事選挙 3 10 10 15 30 100 200 300 300 300
市長選挙(政令指定都市) - 10 20 60 120 240 240 240
市区長選挙 1.5 2.5 2.5 4 8 25 50 100 100 100
町村長選挙 (供託金は不要) 2 4 12 24 50 50 50
地方議員 都道府県議会議員選挙 1 2 2 3 6 20 40 60 60 60
市議会議員選挙(政令指定都市) - 2.5 5 15 30 50 50 50
市区議会議員選挙 0.5 1 1 1.5 3 10 20 30 30 30
町村議会

この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 衆議院選挙と同時に国民審査... | トップ | 憲法第九十九条 天皇又は摂政... »

未分類」カテゴリの最新記事