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憲法前文 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ

11月27日 参院選 比例5予定候補発表/小池書記局長 全員必勝へ決意/第1次 しんぶん赤旗

2024-12-12 10:45:34 | 未分類

11月27日 参院選 比例5予定候補発表/小池書記局長 全員必勝へ決意/第1次 しんぶん赤旗

 

参院選 比例5予定候補発表/小池書記局長 全員必勝へ決意/第1次

 

小池書記局長 全員必勝へ決意

第1次

 日本共産党の小池晃書記局長は26日、国会内で記者会見し、来年夏に行われる参議院選挙の比例予定候補(第1次)を発表しました。(関連記事)

 予定候補は次の通りです。

 はたやま和也(新)、小池晃(現)、井上さとし(現)、山下よしき(現)、白川よう子(新)。

 小池氏は「比例の5人全員必勝でがんばりたい」と決意を語りました。

 小池氏はまた、次期衆院選に向け、10月の総選挙で当選に届かなかった高橋千鶴子(東北ブロック)、宮本徹(東京ブロック)の両前衆院議員を引き続き衆院比例予定候補として擁立することも合わせて発表しました。

参院選比例予定候補5氏

写真

(写真)はたやま和也予定候補

 はたやま和也(畠山かずや) 新53

 党中央委員、元衆院議員1期、党北海道委副委員長 活動地域=北海道・東北・北関東

 

写真

(写真)小池晃予定候補

 小池 晃(こいけあきら) 現64

 党書記局長、参院議員4期 活動地域=東京・南関東

 

写真

(写真)井上さとし予定候補

 井上さとし(いのうえ哲士) 現66

 党幹部会委員、参院議員4期、参院幹事長・国会対策委員長 活動地域=北陸信越・東海・京都

 

写真

(写真)山下よしき予定候補

 山下よしき(やました芳生) 現64

 党副委員長、参院議員4期 活動地域=京都府を除く近畿5府県(大阪、兵庫、滋賀、奈良、和歌山)

 

写真

(写真)白川よう子予定候補

 白川よう子(しらかわ容こ) 新58

 党中央委員、元香川県議4期 活動地域=中国・四国・九州沖縄


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11月16日 共産党 参院選挙区予定候補を発表

2024-12-12 10:44:05 | 未分類

11月16日 共産党 参院選挙区予定候補を発表

 

共産党 参院選挙区予定候補を発表 日本共産党の田村智子委員長は15日の都道府県委員長会議の報告で、来年の参院選の選挙区予定候補について、すでに発表している現職の東京選挙区の吉良よし子、埼玉選挙区の伊藤岳、京都選挙区の倉林明子の各氏に加え、新たに神奈川選挙区のあさか由香、愛知選挙区のすやま初美、大阪選挙区の清水ただしの各予定候補を発表しました。

 参院選挙区予定候補は次の通りです。選挙区の右のカッコ内は改選数、予定候補者名の右は年齢、現=現職、新=新人。

写真

(写真)吉良よし子予定候補(東京)

◇東京選挙区(6)

 吉良よし子 42現

 2期、党常任幹部会委員、参院文教科学委員


写真

(写真)伊藤岳予定候補(埼玉)

◇埼玉選挙区(4)

 伊藤  岳 64現

 1期、党中央委員、参院総務委員、地方デジタル特別委員


写真

(写真)倉林明子予定候補(京都)

◇京都選挙区(2)

 倉林 明子 63現

 2期、党副委員長、参院厚生労働委員、行政監視委員会理事


写真

(写真)あさか由香予定候補(神奈川)

◇神奈川選挙区(4)

 あさか由香 44新

 党准中央委員、神奈川県副委員長、2016年から3回参院神奈川選挙区候補


写真

(写真)すやま初美予定候補(愛知)

◇愛知選挙区(4)

 すやま初美 46新

 党中央委員、愛知県副委員長、県ジェンダー平等委員会責任者、2016年から3回参院愛知選挙区候補


写真

(写真)清水ただし予定候補(大阪)

◇大阪選挙区(4)

 清水ただし 56新

 元衆院議員(当選2回)、党中央委員、大阪府副委員長、2007年大阪市議(1期)、2010年参院大阪選挙区候補

 
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演説・講演会日程│日本共産党中央委員会

2024-12-12 10:41:50 | 未分類

演説・講演会日程│日本共産党中央委員会

 

※中継の予定は随時更新。

12月15日(日)

小池晃書記局長

11:00~ 福岡・北九州市・門司駅前
14:00~ 福岡・北九州市・小倉駅南口・セントシティ前
➡YouTubeで中継16:00~ 福岡・北九州市・折尾駅前

 


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募金のお願い|エントリー│日本共産党中央委員会

2024-12-12 10:39:59 | 未分類

募金のお願い|エントリー│日本共産党中央委員会

 

募金のお願い

企業献金も政党助成金も受け取らない日本共産党 あなたの寄付が頼りです

募金はこちらからお願いします

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街頭演説やお近くの党事務所でも

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災害・人道支援募金はこちら


党本部ビル大改修募金にご協力をお願いします

省エネ、再エネで環境に優しい建物へ《お願い全文➡
50日間で2億3千万円を突破 ひきつづきご協力をお願いします➡
これまでの質問についての解説(上)
これまでの質問についての解説(下)

日本共産党の活動を支える募金にご協力をお願いします

日本共産党は国民のみなさんからの募金で支えられています。

 

<募金者のメッセージから>

  • 「パーティー券など金権政治のオンパレード。政党助成金も受け取らず、清潔な政党として期待と希望をもっています」
  • 「自民党の裏金のニュースをみるたび、怒り心頭です。どうしても共産党に勝利していただきたいので応援します」
  • 「共産党はお金にきれいな政党ですね。だからカンパします」

募金は主に次のような活動に使います。

宣伝物制作配布ビラや広告、
POPなどの宣伝物制作

選挙活動選挙事務所、政策宣伝、
候補者カー

党事務所運営党事務所の家賃、水光熱費、
人件費

 

クレジットカードによる募金

Visa、Master、JCB、AMEX、Dinersのクレジットカードを使って募金できます。 「募金する」ボタンから必要事項を記入していただくと、 クレジットカードを使った送金画面に接続します。「備考欄」に、必ず「〇〇募金」と明記してください。

募金する

 

ゆうちょ銀行・郵便局で「払込取扱票」での募金

郵便局に備え付けの振替用紙を使い、下記の振替口座に送金をお願いします。


○「ゆうちょダイレクト」での送金も可能

必要事項を入力のうえ、「メッセージ欄」に募金の種類を書き込んでください。機種によっては、「メッセージ欄」を入力できないケースがあります。その際は、お手数ですが、bokin@jcp.or.jp に、氏名、住所、金額、および募金の種類を明記したメールを送信してください。

※いずれの場合も、送金手数料のご負担をお願いします。

 

銀行振込による募金

※いずれの場合も、送金手数料のご負担をお願いします。

災害・人道支援募金はこちら


 

遺贈の相談

近年、「亡くなったあとの財産は、すべて党に寄付したい」「党の前進ために、預金を党に遺贈したい」など、たいへんありがたいお申し出がふえています。お寄せいただいた遺贈は、ありがたくお受けさせていただくことを基本にしています。

日本共産党は、党創立100周年を迎えました。党勢の前進をつくりだし、次の時代につなげていくため、いただいた遺贈は、大切に活用させていただきます。

「どのような手続きが必要かわからない」・・・

まずは、お気軽に、ご相談ください

◎電話番号 03-3403-6111(代表)
  中央委員会財政部(遺贈の係)または、法規対策部にお電話ください。

◎メール bokin@jcp.or.jp
氏名、住所および電話番号を明記のうえ、相談内容を具体的に書いて送信してください。おって連絡させていただきます。

【遺贈Q&A】

 ※疑問をクリックすると説明が現れます<label class="acd-label" for="acd-check1">①日本共産党への遺贈には税金がかかりますか?</label>

 

<label class="acd-label" for="acd-check2">②遺言書はどのようにつくるのですか?</label>



<label class="acd-label" for="acd-check3">③遺言書には遺言執行者を書いておくことが必要なのですか?</label>

 

<label class="acd-label" for="acd-check4">④現金・預金の遺贈も不動産の遺贈も受け付けていますか?</label>



<label class="acd-label" for="acd-check5">⑤現金・預金の遺贈の場合、遺贈先は中央でも都道府県・地区でもいいのですか?</label>

 

<label class="acd-label" for="acd-check6">⑥不動産の遺贈の場合、遺贈先はどう書くのですか?</label>

 

<label class="acd-label" for="acd-check7">⑦都道府県・地区委員会が遺贈で不動産を受け取った場合の手続きは?</label>

 


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「赤旗」販売スタンドMAP - 「しんぶん赤旗」 しんぶん赤旗電子版 - 「しんぶん赤旗」

2024-12-12 10:38:15 | 未分類

「赤旗」販売スタンドMAP - 「しんぶん赤旗」 しんぶん赤旗電子版 - 「しんぶん赤旗」

 

「赤旗」販売スタンドMAP

「しんぶん赤旗」を購入できる場所が一目でわかる「『赤旗』販売スタンドMAP」です。無人販売ケースなどで日刊紙・130円、日曜版・250円でそれぞれ1部から購入できます。
※売り切れの場合もございますので、あらかじめご容赦ください。

ストリートビューで見る場合はこちらへ➡

 

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しんぶん赤旗電子版 - 「しんぶん赤旗」

 

 

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2024年12月15日号 しんぶん赤旗日曜版

2024-12-12 10:24:24 | 未分類

 2024年12月15日号 しんぶん赤旗日曜版

 

 

2024年12月15日号

2024年12月15日号
<label class="tab-label" for="tab-01">最新号</label>

大学学費/空前の値上げラッシュ/中止求め学生が立つ/国会では“値下げ派”が多数/共産党「政治の力で撤回を」

 

韓国ルポ/戒厳令止めた/大統領弾劾を

 

被団協 ノーベル平和賞授賞式/核は一発たりとも持ってはいけない/代表委員 田中煕巳さん

 

おせち/大みそかに作っても間に合う/料理家・ワタナベマキさん

 

〈スクープ〉/裏金議員 宮本周司氏に違法献金疑惑/政府補助金受領企業から

 

能登復興道いまだ/震災、豪雨「二重被災」/住み続けたいが

 

〈ひ と〉/ミュージカル「ミセン」主演/俳優 前田公輝さん

 

裏金追及 首相苦しい弁明/予算委員会 共産党の質問/衆院 田村委員長/参院 山添政策委員長

 

暮らしと平和守る展望示す/参院代表質問 小池書記局長

 

自分はずっと弱いので/新作『うそコンシェルジュ』/作家 津村記久子さん

 

バス運転手 労災認定求め提訴/うつ病発症の原因はパワハラ

 

〈お役立ちトク報〉/補聴器 認知症予防に効果大/購入費への助成拡大/東京・練馬区

 

〈世界.net〉/温室効果ガス削減/前進なかったCOP29/今市民が声あげるとき/CASA専務理事 早川光俊さん

 

〈Uスタ Youth Stadium〉/闇バイト 相談して/『闇バイト―凶悪化する若者のリアル』著者 廣末登さん

 

〈スマホはじめの一歩〉/LINE友だちとつながる/スマホ活用アドバイザー 増田由紀さん

 

来月開催 作曲家・細川俊夫さん生誕70周年記念コンサート/目でも楽しむ現代音楽/サクソフォン奏者 大石将紀さん

 

〈シネマ館〉/代々の農地 返却迫られ/映画「太陽と桃の歌」

 

80周年 俳優座が記念式典/ずっとずっと…200年先も劇を

 

映適 映画制作適正化ガイドライン1年半/時短ルールで安心/映職連がシンポ

 

「オン・ザ・ロード~不屈の男、金大中~」公開中

 

〈健康らいふ〉/パーキンソン病 1/神経細胞の異常で運動障害/“歩きにくい”に要注意/東京都健康長寿医療センター医師 岩田淳さん

 

〈経済これって何?〉/トランプ大統領2期目/規制緩和で環境破壊の危険も/横浜国立大学名誉教授・萩原伸次郎さん

 

〈たび〉/泣く子はいねが~/迫力満点なまはげ体験/秋田・男鹿

 

美しい世界へ/吉村和敏/真冬に満開

<label class="tab-label" for="tab-02">好評連載</label>
 
 

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12月12日(木) しんぶん赤旗 新しい政府(仮)を実現する市民と野党を繋ぐ推進力 地球温暖化防止 原発・防衛費増額反対・消費税5%減税(廃止めざす)・脱ダムで政権交代

2024-12-12 10:10:08 | 未分類

12月12日(木 しんぶん赤旗 新しい政府(仮)を実現する市民と野党を繋ぐ推進力 地球温暖化防止 原発・防衛費増額反対・消費税5%減税(廃止めざす)・脱ダムで政権交代

 

赤旗電子版紙面

 

しんぶん赤旗電子版 - 「しんぶん赤旗」 (jcp.or.jp)

 

演説・講演会日程│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

2021年11月1日 総選挙の結果について│声明・談話・発言│日本共産党の政策│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

2022年7月11日 参議院選挙の結果について│声明・談話・発言│日本共産党の政策│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

日本共産党 (jcp.or.jp)

 

日本共産党(公式)🌾⚙さん (@jcp_cc) / Twitter

 

中央委員会の機構と人事(第29回党大会)|党紹介│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

中央委員会議長 ○志位和夫

幹部会委員長 ○田村智子

書記局長 小池晃

幹部会副委員長 山下芳生(筆頭)、○田中悠、市田忠義、緒方靖夫、倉林明子、浜野忠夫

 

田村智子さん (@tamutomojcp) / Twitter幹部会委員長

 

小池 晃(日本共産党)(@koike_akira)さん / Twitter書記局長

 

メールについてのお願い|エントリー│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp) ご意見・お尋ねお待ちしております

日本共産党中央委員会あて

政策や活動などについての意見、質問などは、次のアドレスにお送りください。

 

電話相談・月 - 「しんぶん赤旗」 (jcp.or.jp)

 

 くらし相談ステッカー(2)

 

エントリー│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

しんぶん赤旗|日本共産党 (jcp.or.jp)  

 

しんぶん赤旗日曜版 (jcp.or.jp)

このたび、日曜版の料金改定がどうしても必要となり、月々の購読料を7月分から、1カ月930円(税込み)を990円(同)に改定させていただくことにしました。

 

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しんぶん赤旗さん (@akahata_PR) / Twitter

 

日本共産党(@nihonkyosanto) • Instagram写真と動画

 

しんぶん赤旗日曜版🚩さん (@nitiyoutwitt) / Twitter

 

「赤旗」販売スタンドマップできました (jcp.or.jp)

 

日本共産党 - YouTube

 

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民青同盟 (dylj.or.jp)

 

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Xアカウントを登録する方法とXアカウントを作成する方法 (twitter.com)

 

Facebookの始め方・使い方をまとめた完全ガイド!登録方法からログイン方法、投稿の仕方までフェイスブックの使いこなし術を解説 (canva.com)

 

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12月12日

 

内部留保への課税で賃上げ実現する政策転換を/田村委員長「政治の責任で」/衆院予算委photo

 

ノーベル平和賞授賞式/核なき社会へ共に/田中熙巳代表委員講演 会場総立ちphoto

 

韓国大統領府を家宅捜索へ/尹氏を容疑者と明記

 

論戦ハイライト/対案示し、政策転換要求/田村委員長の質問 衆院予算委chartphoto

 

「どこまで非常識か」/田村委員長 首相「よらず」発言批判

 

「若木以外ほぼ全滅」/和歌山 桃や梅など虫害5千樹/紙議員が調査photo

 

核廃絶 行動強めよう/被団協に敬意 NYで集会photo

 

ノーベル平和賞/被爆者に応え核兵器の廃絶を

 

きょうの潮流/寒風の街頭でマイクを握りしめる。こびりついた記憶と強い…

 

12月11日

 

核兵器も戦争もない世界を/ノーベル平和賞授賞式/日本被団協・田中代表委員が講演photo

 

核兵器とは共存できない/ノーベル平和研で田中氏会見

 

根幹は企業・団体献金の禁止/衆院政治改革特別委 塩川氏が主張photo

 

日米オスプレイ 全停止/屋久島沖事故と同じ問題かphoto

 

労働時間規制外し 整備/厚労省法制研究会が「報告書案」

 

沖縄関係予算増額求める/党国会議員団 減額で深刻な影響photo

 

補正予算案/徹底審議が必要/塩川氏会見 採決提案認められぬphoto

 

避難所改善・福祉費用負担を/能登支援 井上議員が求める

 

財界・大企業中心 異常な対米従属/二つのゆがみに切り込む/「新しい政治プロセス」前へ/衆参本会議・予算委 日本共産党の論戦chartphoto

 

党本部ビル大改修募金 4億円を突破しました/引き続きお願いしますphoto

 

ジェンダー平等・戦争のない社会を/総がかり行動実行委 ウィメンズアクションphoto

 

衆院政治改革特別委/塩川議員の意見表明

 

被爆者 つなぐ世界/「核廃絶の機運、子どもや未来のために」/証言会で元市長/オスロphoto

 

ノルウェー国会前 歌声響く/議員に折り鶴を手渡すphoto

 

草の根の運動 新たな決意の日/受賞祝い原水協宣伝/東京photo

 

草の根の運動 新たな決意の日/禁止条約“政府は参加を”/広島photo

 

仙台でパートナーシップ制度/政令市で最後の運用開始/約10組が予約

 

改憲3分の2割れ/憲法が生きる政治をいまこそ

 

きょうの潮流/10年前、関西電力大飯原発(福井県)の運転差し止め訴訟…

 

12月10日

 

補正予算案 大軍拡・大企業に巨費/能登被災者・くらし支援を/辰巳・井上氏が代表質問/衆参本会議photo

 

ノーベル平和賞授賞式/被団協代表団オスロ到着/ノルウェー 市民歓迎photo

 

シリアで政権崩壊/アサド氏らロシア亡命/反体制派が首都掌握

 

学費無償化を実現したい/NHK日曜討論 堀川議員が決意

 

補正予算案/自民が12日の採決提案/共産党・立民など反対

 

森友文書 全面開示を/衆院本会議 辰巳議員が求める

 

補正予算案 質問の要旨

 

SNS戦略室設置へ/小池書記局長が会見photo

 

グーグル日本法人のロックアウト解雇/撤回へ労働者立つ/抽象的・達成不可能なノルマで退職迫るphoto

 

ケア労働者賃上げを/党国会議員団が緊急要請photo

 

シルバーパス拡充を/「年間2万510円を1000円に」提案/党東京都議団が条例案photo

 

みんなで社会良くしよう/静岡で市田氏迎えつどいphoto

 

沖縄豪雨で作物に土砂/赤嶺議員調査“国の支援必要”photo

 

石破首相の国会答弁/嘘とごまかしでは逃げられぬ

 

きょうの潮流/米国では長年、新聞各紙で親しまれた漫画「ピーナッツ」。…

 

12月8日

 

9日(月)付は休刊とさせていただきます。ご了承ください。

市民“弾劾まで闘う”/韓国大統領弾劾案 採決続く/国会前 数十万人photo

 

被団協代表 オスロへ/ノーベル賞授賞式で10日講演

 

国は中小業者支援を/盛岡 はたやま氏が街頭演説photo

 

新基地ノー 思い一つ/沖縄 辺野古県民大行動photo

 

12・8と軍事同盟/歴史の過ちを繰り返さぬため

 

きょうの潮流/立ち入りは規制され住民には避難が呼びかけられました。…

 

12月7日

 

民意無視 背景に企業献金/軍需産業潤す軍拡・財界要求で消費税減税拒否/自民金権政治を告発/参院予算委で山添氏photo

 

韓国大統領弾劾案 きょう採決/民主主義のために 日常取り戻すために/国会前 市民が集会photo

 

志位議長、ベトナム国会議長と会談/対話と包摂で平和な東アジアをphoto

 

韓国大統領弾劾案 きょう採決/可決の可能性高まる

 

軍事費GDP比2%超も/首相が示唆

 

「三ツ星議員」に井上・宮本氏photo

 

論戦ハイライト/裏金 企業・団体献金 自民党政治転換を/山添政策委員長の質問 参院予算委chartphoto

 

新しい政治の先頭に/青森・秋田 はたやま参院比例予定候補訴え/「消費税減税・インボイス中止」 高橋衆院予定候補とphoto

 

監視社会に反対する/秘密保護法11年 国会前行動photo

 

JERA火発 再稼働反対/環境団体が経産相要請/辰巳・岩渕両議員参加photo

 

国連総会決議/「非人道性」が核兵器廃絶の鍵

 

きょうの潮流/首相の国会答弁が問題になっています。ごまかす、はぐらかす…

 

12月6日

12月5日

12月4日

12月3日

12月2日

12月1日

11月30日

11月29日

11月28日

11月27日

11月26日

11月25日

11月24日

11月23日

11月22日

11月21日

11月20日

11月19日 しんぶん赤旗

11月18日 しんぶん赤旗

11月17日 しんぶん赤旗

11月16日 しんぶん赤旗

11月15日 しんぶん赤旗

11月14日 しんぶん赤旗

11月13日 しんぶん赤旗

11月12日 しんぶん赤旗

11月10日 しんぶん赤旗

 11日(月)付は休刊とさせていた


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日本国憲法第二十五条は、(1)「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」

2024-12-12 10:08:32 | 未分類
日本国憲法第二十五条は、(1)「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」
 
(2)「は、すべて の生活部面について社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」 と、規定して いる。 こ れは国民には生存権があり、国家には生活保障の義務があるという意である。
(2)「は、すべて の生活部面について社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」 と、規定して いる。 こ れは国民には生存権があり、国家には生活保障の義務があるという意である。

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憲法第九条 日本国民は、正義と秩序とを基調とする国際平和を誠実に希求し、陸海空軍その他の戦力は、これを保持せず。国の交戦権は、これを否認することを宣言する。

2024-12-12 10:07:02 | 未分類
憲法第九条 日本国民は、正義と秩序とを基調とする国際平和を誠実に希求し、陸海空軍その他の戦力は、これを保持せず。国の交戦権は、これを否認することを宣言する。
 
第二項 前掲の目的を達する為め、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

日本国憲法第9条 - Wikipedia

日本国憲法 - e-Gov法令検索

第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。[2]
CHAPTER II. RENUNCIATION OF WAR
Article 9. Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes.
② In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized.[3]

概要・解説

[編集]

日本国憲法第2章「戦争の放棄」の条文[4]。条文は一つだけで、戦争放棄・戦力の不保持・交戦権の否認が規定されている[4]。第9条により「非戦憲法」、「戦争放棄条項」と呼ばれる[5]

平和主義と資本主義

[編集]

第二次世界大戦後に平和主義を提唱している憲法は日本国憲法、フランス共和国憲法イタリア共和国憲法などがあり、これらに伴い平和的生存権も注目されるようになった[6][注釈 1]。日本やフランスなど西側諸国の憲法は「資本主義憲法」(市民憲法)に分類されており[7][8]、『世界大百科事典』では、現代世界における支配的な平和の一つは「パックス・エコノミカ」(経済による平和)だとされている[9]

防衛省・自衛隊

[編集]

防衛省自衛隊は『防衛白書』(2023年)で次の通り述べている[10]

わが国の安全保障防衛政策 … わが国の安全保障と防衛の基本的考え方 …
憲法と防衛政策の基本 … 憲法と自衛権

 わが国は、第二次世界大戦後、再び戦争の惨禍を繰り返すことのないよう決意し、平和国家の建設を目指して努力を重ねてきた。恒久の平和は、日本国民の念願である。この平和主義の理想を掲げる日本国憲法は、第9条に戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認に関する規定を置いている。もとより、わが国が独立国である以上、この規定は、主権国家としての固有の自衛権を否定するものではない。政府は、このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏づける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められると解している

 このような考えに立ち、わが国は、憲法のもと、専守防衛をわが国の防衛の基本的な方針として実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を推進し、運用を図ってきている[10][注釈 2]

安全保障の学説

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憲法の予定する安全保障方式について、学説は、憲法の絶対的平和主義から世界連邦主義、非武装中立主義国連による安全保障主義等を要請しているとする説が有力である[11]。しかし、政府が選択している安全保障の方式は、自衛隊の容認と地域的・個別的な安全保障に属するとされる日米安全保障条約の方式であるが、これを支持する学説もある[12]

立法の経緯・沿革

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本条の淵源

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本条の淵源については、立法経緯が複雑であることもあって様々な議論がある[13]。憲法9条の発案において、その背景にあった、主な動機は、「連合国が参加する極東委員会の中の、中華民国オーストラリアフィリピンソビエト社会主義共和国連邦などの国家や、アメリカ国内世論[14][15] からの『天皇制の保持』に対する批判を逸らす為であった。」という見解で、日本人もアメリカ人の学者も一致する傾向がある、とされる[16][17]

発案者をめぐる議論

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このような条文を、憲法に盛り込む事が、一体誰の発案であったのかが議論になることがある[18]

マッカーサーは1951年5月5日のアメリカ議会上院軍事外交合同委員会での証言、1962年(昭和37年)12月10日の内閣憲法調査会の高柳賢三会長への書簡、1964年(昭和39年)の自身の回想録の中で本条は幣原喜重郎の発案によるものであると語っている[20]
  • マッカーサー主導で起案されたとする説[21][22]
  • 幣原の発言を受けてマッカーサーが骨子を決定したとする説[18]
  • チャールズ・L・ケーディスの発案によるとする説
  • 昭和天皇と国民の総意に基づいて生まれたという説[23]
  • 憲法調査会事務局が編集した『帝国弁護士会の憲法改正案』には、「(君民一体に淵源する)統治権の発動として行ふ戦争及び武力による威嚇及び武力の行使を他国との間の紛争解決の具とすることは永久にこれを放棄す 陸海空軍其の他の戦力は之を保持せず国の交戦権は之を行わず」という、文言が相似の草案がある[24]

 

不戦条約

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ハーグ平和会議の開催(1899年(明治32年)、1907年(明治40年))など19世紀末から、国際法上において侵略戦争を実定法により規制し平和を確保するための努力が進められ、国際連盟規約1919年(大正8年))、ジュネーヴ議定書(1924年(大正13年))、不戦条約(パリ不戦条約、戰爭抛棄に關する條約)などが締結された。このうち不戦条約は第一次世界大戦後の1928年(昭和3年)に多国間で締結された国際条約である。同条約では国際紛争を解決する手段としての戦争を放棄し、紛争は平和的手段により解決することなどを規定した。

Kellogg-Briand Treaty
ARTICLE I
The High Contracting Parties solemnly declare in the names of their respective peoples that they condemn recourse to war for the solution of international controversies, and renounce it, as an instrument of national policy in their relations with one another.
ARTICLE II
The High Contracting Parties agree that the settlement or solution of all disputes or conflicts of whatever nature or of whatever origin they may be, which may arise among them, shall never be sought except by pacific means.
— Kellogg-Briand Treaty[25]
不戰條約
第一條
締約國ハ國際紛󠄁爭解決ノ爲戰爭ニ訴フルコトヲ非トシ且其ノ相互關係ニ於󠄁テ國家ノ政策ノ手段トシテノ戰爭ヲ抛棄スルコトヲ其ノ各自ノ人民ノ名ニ於󠄁テ嚴肅ニ宣言ス
第二條
締約國ハ相互間ニ起󠄁ルコトアルヘキ一切ノ紛󠄁爭又ハ紛󠄁議ハ其ノ性質又ハ起󠄁因ノ如何ヲ問ハス平󠄁和的手段ニ依ルノ外之カ處理又ハ解決ヲ求メサルコトヲ約ス
— 戰爭抛棄ニ關スル條約[26]

日本国憲法第9条第1項の「国際紛争を解決する手段としては」の文言の解釈については、不戦条約にある「國際紛爭解決ノ爲」の文言との関係をどうみるべきかという観点から学説は分かれており、憲法第9条全体の解釈として一切の戦争を放棄しているとするのであれば「国際紛争を解決する手段としては」の文言についても不戦条約等の国際法上の用例に拘泥すべきでないとする説[27][28] と憲法9条は平和という国際関係と密接な関連性を有するもので「国際紛争を解決する手段としては」の文言についても不戦条約等の国際法上の用例を尊重すべきであるとする説[29][30] が対立している。

ポツダム宣言

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日本国憲法第9条の立法に至る背景には、大西洋憲章(1941年)、ポツダム宣言(1945年)、SWNCC228文書(1946年)などが挙げられる[31]。このうち1945年(昭和20年)7月26日に発表されたポツダム宣言では、日本軍の武装解除とともに、再軍備の防止を示唆する条項が盛り込まれた。

Potsdam Declaration
(7) Until such a new order is established and until there is convincing proof that Japan's war-making power is destroyed, points in Japanese territory to be designated by the Allies shall be occupied to secure the achievement of the basic objectives we are here setting forth.
(9) The Japanese military forces, after being completely disarmed, shall be permitted to return to their homes with the opportunity to lead peaceful and productive lives.
(11) Japan shall be permitted to maintain such industries as will sustain her economy and permit the exaction of just reparations in kind, but not those which would enable her to re-arm for war. To this end, access to, as distinguished from control of, raw materials shall be permitted. Eventual Japanese, participation in world trade relations shall be permitted.— Potsdam Declaration[32]
ポツダム宣言
第七條
右ノ如キ新秩序ガ建󠄁設セラレ且日本國ノ戰爭遂󠄂行能力ガ破碎セラレタルコトノ確證アルニ至ル迄ハ聯合國ノ指定スベキ日本國領域內ノ諸󠄀地點ハ吾等ノ茲ニ指示スル基本的目的ノ達󠄁成ヲ確保スル爲佔領セラルベシ
第九條
日本國軍隊󠄁ハ完全󠄁ニ武裝ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭󠄁ニ復歸シ平󠄁和的且生產的ノ生活ヲ營ムノ機會ヲ得シメラルベシ
第十一條
日本國ハ其ノ經濟ヲ支持シ且公󠄁正ナル實物賠償ノ取立ヲ可能ナラシムルガ如キ產業ヲ維持スルコトヲ許サルベシ但シ日本國ヲシテ戰爭ノ爲再󠄀軍備ヲ爲スコトヲ得シムルガ如キ產業ハ此ノ限ニ在ラズ右目的ノ爲原料ノ入手(其ノ支配󠄁トハ之ヲ區別ス)ヲ許可サルベシ日本國ハ將來世界貿易關係ヘノ參加ヲ許サルベシ
— ポツダム宣言[33]

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憲法第96条の憲法改正発議要件緩和に反対する決議 宣言・決議 | 関東弁護士会連合会

2024-12-12 10:05:14 | 未分類

憲法第96条の憲法改正発議要件緩和に反対する決議 宣言・決議 | 関東弁護士会連合会

 

宣言・決議 | 関東弁護士会連合会

宣言・決議・意見書・声明等

平成25年度 決議①

憲法第96条の憲法改正発議要件緩和に反対する決議

 2012(平成24)年4月27日,自由民主党は「日本国憲法改正草案」を発表して憲法第96条の憲法改正規定を両議院のそれぞれの総議員の過半数で発議できるように改正する方針を明らかにし,日本維新の会,みんなの党も同様の方針を掲げ,また,2013(平成25)年3月4日,安倍首相は衆議院代表質問で,憲法第96条の憲法改正発議要件を緩和することから先行着手すると明言した。
 これらの動きに対し,関東弁護士会連合会を構成する13の管内弁護士会は,次々に,憲法第96条の憲法改正発議要件の緩和に反対する会長声明を表明し,また,総会決議を採択してきた。更に,当連合会は管内各弁護士会とともに,憲法に関するシンポジウム,講演会等を共催してきた。これは,基本的人権の擁護と社会正義の実現を旨とする弁護士および弁護士会,弁護士会連合会として,憲法第96条の改正には見過ごすことのできない重大な問題があると考えたからである。
 日本国憲法は,第97条において,基本的人権の本質を「現在及び将来の国民に対し,侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」と規定して,憲法の最高法規性の実質的理由が基本的人権の尊重にあることを示し,続く第98条で憲法の最高法規性を謳い,第99条で国家権力を司る公務員にのみ憲法尊重擁護義務を課し,第81条で最高裁判所の違憲立法審査権を定め,憲法は法律の上位に位置するものであって,国家権力を縛り,国民の基本的人権を守るものであるという立憲主義の原則を明示している。憲法改正手続を定めた憲法第96条が,憲法改正の発議に各議院の総議員の3分の2以上の賛成を必要としているのも,憲法の基本原理が時々の政権によって安易に変えられないようにするためであり,上記各規定とともに立憲主義を制度的に支えるものである。
 ところが,前述のとおり,憲法第96条の憲法改正発議要件を各議院の総議員の過半数に緩和することを複数の政党が主張し,超党派の国会議員による「憲法96条改正を目指す議員連盟」も設立されている。更に,昨年12月の衆議院選挙において自由民主党が圧勝して政権が交代し,本年7月の参議院選挙で自由民主党が再び圧勝したことに伴い,安倍首相は,参議院選挙後の記者会見において,再び憲法第96条を先行改正したいと言明するに至っている。
 当連合会は,以下の理由により,憲法第96条の憲法改正発議要件の緩和に強く反対するとともに,日本国憲法の基本原理を,その歴史的・国際的意義を含め国民に広く浸透させる取り組みを強化していく。
 第一に,立憲主義に基づき国家権力の濫用を防止して基本的人権の侵害を防ぐためには,憲法の基本原理が時々の国家権力によってみだりに変えられないという保障が必要であり,そのために,憲法第96条も憲法改正要件を厳格に規定している。憲法改正発議要件を各議院の総議員の過半数に緩和することは,立憲主義の理念を没却することになり,ひいては基本的人権の保障が不安定なものとなるおそれがあり許されない。
 第二に,憲法第96条の憲法改正発議要件を緩和することは,時々の政権による安易な憲法改正に道を開き, 政権交代の度ごとに日本国憲法における立憲主義の理念や象徴天皇制,議院内閣制,司法権の独立,平和主義など統治の基本原理の改変が繰り返されることになって,すこぶる不安定な国家になり,大きな禍根を残すことになる。
 第三に,これまで我が国の国会においては,政権与党による安易な強行採決が行われてきたが,憲法改正発議要件を各議院の総議員の過半数で足りるとしてしまうと,国民の基本的人権や統治の基本原理に係わる重大な問題に対して,十分な審議がなされないまま強行採決により発議されてしまうおそれが生ずる。そうなると,主権者たる国民に,憲法改正の問題点に関する審議内容が提供されず,国民において公正かつ冷静な判断ができなくなるおそれがある。
 第四に,憲法学会においては,憲法改正規定があるからといって無制限に改正できるものではなく,憲法改正には限界があるとの見解が多数である。憲法第96条の改正もその限界の一つとして指摘されており,憲法第96条を改正することには法理論上大きな疑義が残る。
 第五に,自由民主党の憲法改正草案では,立憲主義,平和主義など憲法の基本原理の改正が含まれていることから,憲法第96条の先行改正の狙いは,まず憲法改正発議要件を緩和して憲法改正を容易にした上で,憲法各条項の改正を行おうと企図するものであると言わざるを得ない。しかしながら,そのような狙いは,本来の目的である憲法各条項の改正内容を議論の土俵に上げず,憲法改正発議要件を緩和することによって目的を達成しようとするものであり,国民を偽るにも等しいものであって決して認めることはできない。

 以上のとおり決議する。

2013(平成25)年9月27日
関東弁護士会連合会

提案理由

第1 日本国憲法における立憲主義の原則と最高法規性
 18世紀末の近代市民革命以降の憲法は,自然権思想の下に,国の最高法規として,国家権力に縛りをかけ,国家権力の濫用を防止して国民の自由と権利を保障することを目的としている(立憲主義の原則)。ここには,国家権力による専制から多大な犠牲を払って自由と権利を獲得してきた人類の多年にわたる叡智が込められている。
 日本国憲法も,第11条において,「この憲法が国民に保障する基本的人権は,侵すことのできない永久の権利として,現在及び将来の国民に与へられる。」と定め,第97条で「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は,人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて,これらの権利は,過去幾多の試練に堪へ,現在及び将来の国民に対し,侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」と規定して,基本的人権の歴史的意義とその保障を明確化している。かかる基本的人権の尊重こそが最高法規性を実質的に裏付けるものであり,この条項に続く第98条で,憲法の最高法規性を宣言するとともに,第99条で,天皇・国務大臣・国会議員・裁判官等(あえて国民を除外した)国家権力を司る公務員のみに憲法尊重擁護義務を課している。しかも,第81条で最高裁判所に違憲立法審査権を与え,憲法の規定に反する一切の法律,命令,規則及び処分はその効力を有しないとして,徹底した基本的人権の保障を図っている。
 このように,日本国憲法は,国の基本法たる最高法規として,憲法の基本原理を維持確保するために,たとえ民主的に選ばれた国家権力であっても,これが濫用され国民の自由を侵害するおそれがあるので,権力の濫用を防止するために主権者たる国民が国家権力を縛り,国民の基本的人権を守るものであるという立憲主義の原則を採用したのである。

第2 憲法第96条における憲法改正要件とその厳格化の理由
 憲法第96条は,「この憲法の改正は,各議院の総議員の三分の二以上の賛成で,国会が,これを発議し,国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には,特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において,その過半数の賛成を必要とする。」と規定し,法律案等の可決要件に比べ厳格な要件を定めている(硬性憲法)。
 これは,立憲主義の原則から,憲法は国の基本法たる最高法規であり,国の基本原理,殊に基本的人権の尊重を規定しているものであるから,安易に変更して基本的人権の保障を不安定なものとしてはならないからである。また,憲法改正発議要件が法律改正と同様に緩やかなものとされた場合は,容易かつ頻繁に憲法改正が行われることになり,国民投票の結果次第では,政権交代の度ごとに統治の基本原理の改変が繰り返されることになる。このような不安定極まりない事態を回避するためにも改正要件を厳格化することが要請されているものである。

第3 憲法第96条を改正しようとする最近の動向
 自由民主党は,2012(平成24)年4月27日,「日本国憲法改正草案」を発表し,憲法第96条の憲法改正発議要件を緩和し,両議院のそれぞれの総議員の過半数で発議できるように改正する方針を明らかにしている。また,日本維新の会(維新八策「8,憲法改正~決定できる統治機構の本格的再構築」),みんなの党(みんなの党「憲法改正の基本的考え方」)も同様の方針を掲げ,更に,超党派の国会議員による「憲法96条改正を目指す議員連盟」(古屋圭司会長)も設立されている。
 同年12月16日の衆議院選挙において,自由民主党は294名が当選し,公明党も31名が当選して政権が交代し,与党が衆議院総議員(定数480名)の3分の2以上を確保した。そして,安倍首相は,2013(平成25)年2月28日,施政方針演説において,憲法改正に向けた国民的議論を深めることを強調するとともに,同年3月4日,衆議院代表質問などにおいて,憲法第96条の憲法改正発議要件を緩和することから先行着手すると明言した。
 また,2013(平成25)年7月21日の参議院選挙において,与党である自由民主党と公明党は圧勝し,参議院議員(定数242名)のうち,135名を確保することになった。そして,安倍首相は,参議院選挙後の記者会見において,再び憲法第96条を先行改正したいと言明するに至っている。
 安部首相が明言している憲法第96条の先行改正とは,憲法第96条が憲法改正の発議について,「各議院の総議員の3分の2以上の賛成」とされている要件を緩和し,「各議院の総議員の過半数の賛成」に変更するというものである。

第4 憲法第96条の憲法改正発議要件の緩和に対する当連合会の意見
 当連合会は,以下の理由により,憲法第96条の憲法改正発議要件の緩和に強く反対する。

  1.  立憲主義の理念の没却
     憲法は,「本来人間は,生まれながらにして自由であり,平等である」という自然権思想の下に,国の最高法規として,国家権力に縛りをかけ,国家権力の濫用を防止して国民の自由と権利を保障することを目的としている(立憲主義の原則)。憲法第96条において憲法改正発議要件が厳格に定められているのは,立憲主義を制度的に保障するものである。憲法改正発議要件を各議院の総議員の過半数に緩和することは,かかる立憲主義の理念を没却することになり,ひいては基本的人権の保障が不安定なものとなるおそれがある。そもそも,憲法改正権は,憲法制定権力である主権者たる国民のみに存するのであって,憲法によって作られた立法権である国会は,憲法に拘束され,永久かつ不可侵の権利である基本的人権を守るために憲法制定権力により厳格に定められた憲法第96条の改正要件に拘束されるものである。国会が,その根拠となる憲法第96条の改正要件を緩和しようとすることは,上記立憲主義や人権保障の理念を没却することになり,許されない。
  2.  国家の安定性の阻害
     憲法は最高法規であるから,時の政権,政治状況によって揺れ動くものであってはならず,あくまで安定的に国家の基本法として機能しなければならない。
     憲法改正発議要件が法律改正と同様の緩やかなものとされた場合は,安易な議論で憲法改正が発議され,国民においても慎重かつ十分な議論が尽くされないまま,容易かつ頻繁に憲法改正が繰り返されることになる。そして,国民投票の結果次第では,政権交代の度ごとに国の基本的仕組みが変えられることにもなり兼ねず,(憲法改正の限界という問題を捨象するとすれば)日本国憲法における立憲主義の理念や象徴天皇制,議院内閣制,司法権の独立,平和主義など統治の基本原理の改変が繰り返されることになり,すこぶる不安定な国家になって大きな禍根を残すことになる。
  3.  国会での慎重な審議の必要性
     これまで我が国の国会においては,政権与党による安易な強行採決が行われてきたが,憲法改正発議要件を各議院の総議員の過半数で足りるとしてしまうと,国民の基本的人権や統治の基本原理に係わる重大な問題に対して,十分な審議がなされないまま強行採決により発議されてしまうおそれが生ずる。
     ところで,主権者たる国民が,憲法の本質的意義を十分に理解して公正かつ冷静な判断を行うためには,当該憲法改正の問題点を深く知ることが必要となるが,それには,国会での十分かつ慎重な審議とかかる審議内容の情報開示が不可欠である。しかし,強行採決により発議されてしまうと,当該憲法改正の問題点に関する審議内容が提供されずに国民投票が実施されることになり,国民において公正かつ冷静な判断ができなくなるおそれがある。従って,このような憲法改正発議要件の緩和を絶対に認めてはならない。
  4.  憲法改正の限界
     憲法学会においては,憲法改正規定があるからといって無制限に改正できるものではなく,憲法改正には限界があるとの見解が多数である。憲法第96条の改正もその限界の一つとして指摘されており,第96条を改正することには法理論上大きな疑義が残る。
  5.  自由民主党の憲法発議要件緩和の真のねらい
     自由民主党の憲法改正草案は,憲法第97条(基本的人権の本質)を削除して,国民に対する憲法尊重義務を新たに規定するとともに(草案第102条1項),国民の権利について「公益及び公の秩序」といった制限を幅広く課し(草案第12条,第21条2項等),他方において多様な義務規定を設ける(草案前文,第3条2項,第19条の2,第92条2項,第99条3項等)などし,更には,憲法前文で定めている平和的生存権の規定を削除して,自衛権と国防軍の規定を新設する(草案第9条2項,第9条の2)等,立憲主義の理念や平和主義を含む憲法の基本原理をも改正の対象としている。
     従って,自由民主党の憲法第96条の先行改正の狙いは,まず憲法改正発議要件を緩和して憲法改正を容易にした上で,憲法各条項の改正を行おうと企図するものであると言わざるを得ない。しかしながら,そのような狙いは,本来の目的である憲法各条項の改正内容を議論の土俵に上げず,憲法改正発議要件を緩和することによって目的を達成しようとするものであり,国民を偽るにも等しいものであって決して認めることはできない。
  6.  諸外国との比較
     諸外国の憲法と比較すると,法律と同じ要件で改正できる憲法はきわめて少数で,ほとんどの国が法律制定よりも厳しい憲法改正要件を定めている。
     日本国憲法第96条と同じように,議会の3分の2以上の議決と国民投票を要求している国としては,ルーマニア,韓国,アルバニア等がある。ベラルーシでは議会の3分の2以上の議決を2回必要とし,更に国民投票を要求しており,また,フィリピンでは議会の4分の3以上の議決と国民投票を必要としており,更に,スペインでは両議院の3分の2以上の議決と,国会を解散し新たに選出された両議院で3分の2以上の議決を経た上で国民投票を要求する制度を採っているなど,いずれも日本国憲法よりも一層厳しい要件となっている。
     国民投票を要しない場合でも,イタリアでは同一構成の議会が一定期間を据え置いて再度の議決を行い,2回目が3分の2未満のときには国民投票が任意的に行われ,アメリカでは連邦議会の両議員における出席議員の3分の2以上の議決と4分の3以上の州議会の承認が必要とされている。なお,ドイツでは各議院の3分の2以上の議決によって憲法が改正され,フランスでは国民投票又は政府提案についての議会の議決と両院合同会議による再度の5分の3以上の議決によって憲法が改正されることとなっている。
     このように,諸外国においても憲法改正手続には国会での特別多数決や国民投票による承認という厳格な要件が定められており,時の政権によって容易に改正できない仕組みが取られている。厳格な要件をクリアした場合のみ,改正に正当性が与えられるのである。
     日本国憲法の改正手続は確かに厳格ではあるが,世界的に見て,取り立てて厳格過ぎるとは言えないし,それは十分に意味のあるものである。
  7.  憲法改正手続法における国民投票の問題点
     憲法は,国の基本的な在り方を定め,人権保障のために国家権力を縛るものであるから,その改正に際しては,国会での審議においても,国民投票における議論においても,充実かつ慎重な議論が必要である。
     しかしながら,2007(平成19)年5月18日に成立した日本国憲法の改正手続に関する法律には,国民投票において最低投票率の規定がないこと,国会による発議から国民投票までの期間を60日から180日以内としており,その間に十分な議論を行う期間が確保されていないこと,公務員と教育者の国民投票運動に一定の制限が加えられるなど,国民の間に十分な情報交換と意見交換ができる条件が整っていないことなど重大な問題点が多数存在する。このような重大な問題点に全く手がつけられないまま,国会の発議要件緩和の提案だけがなされているのは,本末転倒と言わざるを得ない。もっとも,これらの問題点が解決されても,憲法改正発議要件の緩和が許容されるものでないことは,前述のとおりである。


第5 当連合会の今後の取組
 憲法第96条の憲法改正発議要件の緩和の動きに対し,当連合会は管内各弁護士会とともに,本年4月以降,次のとおり,憲法に関するシンポジウム,講演会等を共催してきた。当連合会は,引き続き,日本国憲法の基本原理を,その歴史的・国際的意義とともに広く国民に浸透させる取り組みを強化していく決意をここに示すものである。

①第56回人権擁護大会プレシンポジウム「憲法を知ってしまったものの責任から」(山梨県弁護士会主催)
②シンポジウム「立憲主義から見た自民党改憲案」(新潟県弁護士会主催)
③シンポジウム「憲法96条改正が目指すものは何か」(横浜弁護士会主催)
④シンポジウム「立憲主義から見た日本国憲法」(栃木県弁護士会主催)
⑤第56回人権擁護大会プレシンポジウム「世界の戦場から平和を考える」(静岡県弁護士会主催)
⑥第56回人権擁護大会プレシンポジウム「憲法改正に異議あり!なぜ,今『国防軍』なのか」(長野県弁護士会主催)
⑦第56回人権擁護大会プレシンポジウム「日本に再び『軍』ができる?―自衛隊がさらに『国防軍』になったらどうなる?何が変わる?」
 (東京弁護士会主催)
⑧第56回人権擁護大会プレシンポジウム「どんな憲法がほしいのか?上野千鶴子が自民党憲法改正草案を斬る」(横浜弁護士会主催)
⑨シンポジウム「なぜ,今『国防軍』なのか ―日本国憲法の安全保障と人権保障を考える―」(第二東京弁護士会主催)
⑩シンポジウム「憲法改正」について考える ~自民党憲法改正草案をめぐって~(茨城県弁護士会主催)
⑪第56回人権擁護大会プレシンポジウム「秘密保全法と知る権利~情報は誰のものか?~」(千葉県弁護士会主催)


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日本国憲法第96条では、憲法改正の手続きについて、「国会で衆参各議院の総議員の3分の2以上の賛成を経た後、国民投票によって過半数の賛成を必要とする」と定められています。

2024-12-12 10:02:14 | 未分類

日本国憲法第96条では、憲法改正の手続きについて、「国会で衆参各議院の総議員の3分の2以上の賛成を経た後、国民投票によって過半数の賛成を必要とする」と定められています。


「国民投票法」って何だろう? - 政府広報オンライン

 

1国民投票に関する手続きを定めた法律

日本国憲法第96条では、憲法改正の手続きについて、「国会で衆参各議院の総議員の3分の2以上の賛成を経た後、国民投票によって過半数の賛成を必要とする」と定められています。

この憲法改正のための国民投票に関する手続きを定める「日本国憲法の改正手続に関する法律(憲法改正国民投票法)」が、平成19年5月14日に成立し(5月18日公布)、平成22年5月18日から施行されました(同法の一部を改正する法律が平成26年6月20日に公布・施行)。

これにより、日本国憲法の改正について、国民の承認にかかる投票(国民投票)が、国民によって直接行えるようになりました。

日本国憲法第96条

この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

国民投票の投票権とは

国民投票の投票権は、年齢満18歳以上の日本国民が有することとされています。

2憲法改正のための国民投票の流れ

憲法を改正しようとするときには、国会議員により憲法改正案の原案が提案され、衆参各議院においてそれぞれ憲法審査会で審査された後、本会議に付されます。両院それぞれの本会議にて3分の2以上の賛成で可決した場合、国会が憲法改正の発議を行い、国民に提案したものとされます。

また、憲法改正の発議をした日から起算して60日以後180日以内において、国会の議決した期日に国民投票が行われます。

憲法改正のための国民投票のおおまかな流れは、以下のとおりになります。

(1)憲法改正原案の発議

法律で定める一定数(衆議院100人以上、参議院50人以上)の国会議員の賛成により、憲法改正案の原案(憲法改正原案)が発議されます。

(2)憲法改正の発議

憲法改正原案は、衆議院憲法審査会及び参議院憲法審査会で審議され、衆議院本会議及び参議院本会議にて3分の2以上の賛成で可決されます。両院で可決した場合は、国会が憲法改正の発議を行い、国民に提案したものとされます。

(3)国民投票の期日

国民投票の期日は、憲法改正の発議をした日から起算して60日以後180日以内において、国会の議決した期日に国民投票が行われます。

(4)広報・周知

憲法改正案の内容を国民に知ってもらうため、国民投票広報協議会(各議院の議員から委員を10人ずつ選任)が設置されます。憲法改正案の内容や賛成・反対の意見、そのほか参考となる情報を掲載した国民投票公報の原稿作成、投票記載所に掲示する憲法改正案要旨の作成、憲法改正案などを広報するためのテレビやラジオ、新聞広告などを行います。

また、総務大臣、中央選挙管理会、都道府県及び市町村の選挙管理委員会は、国民投票の方法や国民投票運動の規制、そのほか国民投票の手続きに関して必要な事項を国民に周知することとされています。

(5)国民投票運動

憲法改正案に対し、賛成又は反対の投票をするよう、又はしないよう勧誘することを「国民投票運動」といいます。政党やその他の団体、マスコミ、個人などが、一定のルールのもとに「国民投票運動」を行うことができます。例えば、投票期日14日前からは、国民投票広報協議会が行う広報のための放送を除き、テレビやラジオの広告放送は制限されます。

(6)投票

投票は、国民投票にかかる憲法改正案ごとに、一人一票になります。投票用紙には、賛成の文字及び反対の文字が印刷され、憲法改正案に対し賛成するときは賛成の文字を囲んで「○(丸)」の記号を書き、反対するときは反対の文字を囲んで「○(丸)」の記号を書き、投票箱に投函(とうかん)します。また、選挙の投票と同じく、期日前投票(投票期日前14日から)や不在者投票、在外投票などが認められています。

(7)開票

憲法改正案に対する賛成の投票の数が投票総数(賛成の投票の数及び反対の投票の数を合計した数)の2分の1を超えた場合は、国民の承認があったものとなり、内閣総理大臣は直ちに憲法改正の公布のための手続きを執ります。

(8)結果を官報で告示

国民投票の結果を官報で告示します。

(取材協力:総務省 文責:政府広報オンライン)


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中学3年生になったら憲法・選挙法の学習 国民は文書(印刷物)を持ちましょう

2024-12-12 10:00:18 | 未分類

中学3年生になったら憲法・選挙法の学習 国民は文書(印刷物)を持ちましょう

 

ダウンロード出来ない方はお近くの共産党事務所にご相談してはいかがでしょうか。

 

子どもとおとなの日本国憲法を配布しています|武蔵野市公式ホームページ (musashino.lg.jp)

 

日本国憲法 | e-Gov法令検索ダウンロード

 

【見逃し配信】憲法を読む、全条文総まとめ編!〈作業用BGM!?〉【福澤繁樹・五十嵐康光】 (youtube.com)

 

日本弁護士連合会:憲法って、何だろう? (nichibenren.or.jp)

 

憲法を知ろう!|第二東京弁護士会 (niben.jp)

 

憲法に関する授業|講師派遣|法律相談・弁護士紹介|第一東京弁護士会 (ichiben.or.jp)

 

若者憲法集会2024 | 全日本教職員組合(全教) (zenkyo.jp)

 

1800322monnka-siryou0.pdf小学校から高校までの教育課程における憲法教育等について

 

○ 小学校、中学校、高等学校の教育課程については、学校教育法等の
規定により、教育課程の基準として文部科学大臣が定める学習指導要
領によることとされております。


○ 憲法に関する教育については、社会科・公民科の中で行われており、
児童生徒の発達段階を考慮しつつ、小学校、中学校、高等学校の各段
階で学習することとしております。
○ 小学校社会科の第6学年においては、民主的な国家・社会の形成者
として必要な公民的資質の基礎を養う観点から、
・ 国民生活には地方公共団体や国の政治の働きが反映していること
・ 日本国憲法は、国家の理想、天皇の地位、国民としての権利及び
義務など国家や国民生活の基本を定めていること
を学習し、我が国の民主政治は日本国憲法の基本的な考え方に基づい
ていることを考えるようにすることとしております。
また、国会などの議会政治や選挙の意味、国会と内閣と裁判所の三
権相互の関連、国民の司法参加、租税の役割、天皇の国事に関する行
為、参政権、納税の義務などについても取り上げることとしておりま
す。

 

憲法 - YouTube

 

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公職選挙法|条文|法令リード

 

公職選挙法

 


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憲法学習と住民自治─地域と学校で 主権者を育てる重要性 | 論文 | 自治体問題研究所(自治体研究社) (jichiken.jp)

2024-12-12 09:58:04 | 未分類

憲法学習と住民自治─地域と学校で 主権者を育てる重要性 | 論文 | 自治体問題研究所(自治体研究社) (jichiken.jp)

 

長野県辰野高校での憲法学習、生徒参加による主権者教育

長野県の県立高校では、多くの学校で校務分掌に平和・人権教育の係や委員会が置かれていて、その係を中心に、5月の憲法記念日ごろの憲法学習、人権週間での人権学習、12月8日ごろの平和学習を全校一斉に実施することが40年近く取り組まれてきました。また、修学旅行は新型コロナ期を除き、沖縄で沖縄戦と米軍基地の学習をしてきています。

筆者は県立辰野高校で平和・人権教育の係を長く務めましたが、特設憲法学習では、私たちが発行した『わたしたちの日本国憲法─どう考える「改憲」の動き』(平和文化)というテキストを使用して、①学校に憲法と「子どもの権利条約」を、②わたしたちのくらしと憲法、③憲法は押しつけられたものか、④改憲への動きとどう向き合うか、⑤平和憲法─21世紀の羅針盤に、という内容について読み合わせてから議論するということをしてきました。この内容は学年別にすすめていきますが、関連するその時々の時事問題について新聞を使って議論します。改憲問題など対立している争点をリアルに学んで議論することが大切です。

特設平和学習でも、アジア・太平洋戦争での国民の被害とともに日本による侵略の加害、そして戦争に反対した人々の抵抗運動を、地域の歴史を高校生とともに掘り起こして教材にしながらすすめました。また過去の戦争とともに現在の米軍基地の問題や、世界で起こっている戦争や難民、貧困問題を生徒が調べ議論しながら学習をすすめました。

憲法や「子どもの権利条約」の学習で大切なことは、学んだことが学校生活で実感できることです。大学生の言葉にあるように「民主主義は理想、現実は違うことを校則問題などで学んできた」というような体験では、国民の権利学習の「知」が力になっていきません。

辰野高校では1997年の憲法50周年の年に、「学校憲法宣言─わたしたちの学校づくり宣言」を学校とPTAと生徒会の三者でつくり上げ、学校運営について話し合う「三者協議会」の設置を決めました。それ以降、生徒会は校則の改善を提案してほとんどの校則が話し合いで改善されてきました。また、授業改善や施設・設備の改善も生徒会やPTAの提案と話し合いですすめられてきました。

さらに、生徒会と辰野町民との話し合いの場「フォーラム」を設置して、学校づくり、まちづくりについての話し合いを続けてきました。毎年開催した「まちづくりシンポジウム」では、さまざまなテーマについて住民と話し合いをしてきました。「市町村合併問題」では、生徒会が提案した「中学生以上への住民意向調査」を町は実施しました。「町立病院移転改築問題」では、町は赤字の町営プールを廃止し、そこに病院を移転新築する計画を発表していましたが、生徒会の調査では、不便なその場所への移転には多くの高齢者が反対で、生徒会長は町助役の前で「子どもたちにとって魅力ある町にするためにも、プールをつぶさないでください。子どもたちが良い町だと思って育てば過疎化対策にもなります」と述べ、その後、町は住民意向調査をし、移転先を変更して町の中央部の土地を買い建築しました。

生徒会は、「フォーラム」での住民との話し合いから、通学路のゴミ回収、公民館の文化祭での文化系部活の発表、町の駅伝への参加、寂れた商店街活性化のためのフリーマーケット開催、地元の製菓会社や弁当屋さんとのコラボ商品の開発、空き店舗を活用しての独り暮らしの高齢者が集える「コミュニティ・カフェ」の運営などを続けてきました。また商業科の生徒たちは町の施設で町民対象の簿記・パソコン教室を開いて教えてきました。

国連・子どもの権利委員会は日本政府に対して、日本では「子どもの意見の尊重を制限している」として、「学校その他の施設において、方針を決定するための会議、委員会その他の会合に、子どもが継続的かつ全面的に参加することを確保すること」との勧告を続けています。これは、学校で社会問題になっている理不尽な校則などで子どもの意見を聞いていないこと、そしてまちづくりでも子どもの意見を聞いていないことを指しています。まちづくりで子どもの声を聞くことは子どもの権利の保障であるとともに、「持続可能な地域づくり」のためにも次世代の声を聞くことは必要なのです。

文部科学省は近年、生徒の地域活動を奨励していますが、その目的には「国や地域を担う人材育成のため」とあります。しかし、生徒たちは「人材」ではなく、教育基本法の「教育の目的」で定めているように、生徒のまちづくり参加も「人格の完成」と「平和で民主的な国家及び社会の形成者」、つまり主権者の育成のためのものです。


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令和6年夏の記録的な高温や大雨に地球温暖化が寄与 -イベント・アトリビューションによる速報-:文部科学省

2024-12-12 09:54:14 | 未分類

令和6年夏の記録的な高温や大雨に地球温暖化が寄与 -イベント・アトリビューションによる速報-:文部科学省

令和6年9月2日

令和6年7月の記録的な高温及び令和6年7月下旬の北日本日本海側の大雨に、地球温暖化がどの程度寄与していたか速報的に解析したところ、7月の記録的な高温は地球温暖化の影響が無かったと仮定した場合はほぼ発生しえなかったこと、7月下旬の日本海側の大雨は地球温暖化の影響で総雨量が増加していたことなどが分かりました。なお、本研究は文部科学省気候変動予測先端研究プログラムにおいて、気象庁気象研究所と協力して実施しました。
令和6年夏の記録的な高温や大雨に地球温暖化が寄与-イベント・アトリビューションによる速報-[PDF:457KB] PDF


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【拡散希望】日本国憲法全文を保存・印刷して活用しましょう

2024-12-12 09:50:51 | 未分類

【拡散希望】日本国憲法全文を保存・印刷して活用しましょう

 

日本国憲法 | e-Gov 法令検索

 

昭和22年5月3日 施行 現在施行
Law RevisionID:321CONSTITUTION_19470503_000000000000000
条文表示オプション(選択すると条文の表示方法が変わります)

 

Microsoft Word - 日本国憲法.docダウンロード


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