設楽ダムより緑のダム 新しい政府で世直し 市民は心ひとつに頑張りましょう

憲法前文 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ

【戸田市25(1減)】 共産3 【菊川市17】 共産1 【茨木市28】 共産3 【高島市16(2減)】 共産2 【倉敷市43】 共産4 【唐津(からつ)市28】 共産1

2024-12-15 10:10:36 | 未分類

【戸田市25(1減)】 共産3 【菊川市17】 共産1 【茨木市28】 共産3 【高島市16(2減)】 共産2 【倉敷市43】 共産4 【唐津(からつ)市28】 共産1

 

【19日告示、26日投票】 【埼玉県戸田市25(1減)】 共産3 【静岡県菊川市17】 共産1【大阪府茨木市28】 共産3 【滋賀県高島市16(2減)】 共産2 【岡山県倉敷市43】 共産4 【佐賀県唐津(からつ)市28】 共産1 地方議員選挙/日本共産党の立候補予定者

 

12~1月 地方議員選挙 追加/日本共産党の立候補予定者

 

12~1月 地方議員選挙/日本共産党の立候補予定者 

 

日本共産党事務所の住所│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

日本共産党(公式)🌾⚙ (@jcp_cc) / X (twitter.com)

 

メールについてのお願い|エントリー│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

日本共産党中央委員会

〒151-8586 東京都渋谷区千駄ヶ谷4‐26‐7

電話:03-3403-6111

FAX:中央委員会 03-5474-8358/赤旗編集局 03-3350-1904

 

【19日告示、26日投票】

◆埼玉県戸田市25(1減)

 本田  哲52現

 むとう葉子50現

 花井あきこ31新

 (前回当選3)

◆静岡県菊川市17

 奥野としお65新

 (前回当選1)

◆大阪府茨木市28

 朝田みつる60現

 大嶺さやか52現

 おおみね学59新

 (前回当選3)

◆滋賀県高島市16(2減)

 森脇とおる73現

 福井せつ子72現

 (前回当選2)

◆岡山県倉敷市43

 末田まさひこ66現

 田辺 まみ69現

 たぐち明子45現

 三宅せいし66現

 (前回当選4)

◆佐賀県唐津(からつ)市28

 黒木はじめ36現

 (前回当選2)

【21日告示、26日投票】

◆愛媛県砥部(とべ)町15(1減)

 佐々木たかお73現

 (前回当選1)

◆佐賀県白石(しろいし)町16

 南里りゅうじ62新

 (前回当選0)

 

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

 

【26日告示、2月2日投票】

◆奈良県橿原(かしはら)市23

 竹森まもる72現

 西川まさかつ67元

 (前回当選1)

◆和歌山県岩出市14

 市来 りえ53現

 (前回当選2)

◆熊本県山鹿(やまが)市20

 いもうよしや70現

 (前回当選1)

◆東京都千代田区補1

 木村 正明69元

 (現有議席1)

【28日告示、2月2日投票】

◆熊本県大津(おおづ)町16

 岩下けいし33新

 (前回当選1)

◆山口県田布施(たぶせ)町12

 高見ひでお67新

 (前回当選0)

 


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【1月17日告示、26日投票】 [門司区]6 共産1 [小倉北区]11 共産2 [小倉南区]12 共産1 [若松区]5 共産1 [八幡東区]4 共産1 [八幡西区]15 共産2 [戸畑区]4 共産1

2024-12-15 10:09:04 | 未分類

【1月17日告示、26日投票】 [門司区]6 共産1 [小倉北区]11 共産2 [小倉南区]12 共産1 [若松区]5 共産1 [八幡東区]4 共産1 [八幡西区]15 共産2 [戸畑区]4 共産1

 

【1月17日告示、26日投票】 【北九州市57】 [門司区]6 共産1 [小倉北区]11 共産2 [小倉南区]12 共産1 [若松区]5 共産1 [八幡東区]4 共産1 [八幡西区]15 共産2 [戸畑区]4 共産1 地方議員選挙/日本共産党の立候補予定者

 

12~1月 地方議員選挙 追加/日本共産党の立候補予定者

 

12~1月 地方議員選挙/日本共産党の立候補予定者 

 

日本共産党事務所の住所│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

日本共産党(公式)🌾⚙ (@jcp_cc) / X (twitter.com)

 

メールについてのお願い|エントリー│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

日本共産党中央委員会

〒151-8586 東京都渋谷区千駄ヶ谷4‐26‐7

電話:03-3403-6111

FAX:中央委員会 03-5474-8358/赤旗編集局 03-3350-1904

 

【1月17日告示、26日投票】

◆北九州市57

 [門司区]6

 高橋みやこ71現

 [小倉北区]11

 大石 正信66現

 出口しげのぶ64現

 [小倉南区]12

 うど浩一郎51新

 [若松区]5

 山内りょうせい59現

 [八幡東区]4

 きた 時子73新

 [八幡西区]15

 いとう淳一73現

 永井 ゆう34現

 [戸畑区]4

 荒川  徹71現

 (前回当選8)

【19日告示、26日投票】

◆埼玉県戸田市25(1減)

 本田  哲52現

 むとう葉子50現

 花井あきこ31新

 (前回当選3)

◆静岡県菊川市17

 奥野としお65新

 (前回当選1)

◆大阪府茨木市28

 朝田みつる60現

 大嶺さやか52現

 おおみね学59新

 (前回当選3)

◆滋賀県高島市16(2減)

 森脇とおる73現

 福井せつ子72現

 (前回当選2)

◆岡山県倉敷市43

 末田まさひこ66現

 田辺 まみ69現

 たぐち明子45現

 三宅せいし66現

 (前回当選4)

◆佐賀県唐津(からつ)市28

 黒木はじめ36現

 (前回当選2)

【21日告示、26日投票】

◆愛媛県砥部(とべ)町15(1減)

 佐々木たかお73現

 (前回当選1)

◆佐賀県白石(しろいし)町16

 南里りゅうじ62新

 (前回当選0)

 

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

 

【26日告示、2月2日投票】

◆奈良県橿原(かしはら)市23

 竹森まもる72現

 西川まさかつ67元

 (前回当選1)

◆和歌山県岩出市14

 市来 りえ53現

 (前回当選2)

◆熊本県山鹿(やまが)市20

 いもうよしや70現

 (前回当選1)

◆東京都千代田区補1

 木村 正明69元

 (現有議席1)

【28日告示、2月2日投票】

◆熊本県大津(おおづ)町16

 岩下けいし33新

 (前回当選1)

◆山口県田布施(たぶせ)町12

 高見ひでお67新

 (前回当選0)

 


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

11月27日 参院選 比例5予定候補発表/小池書記局長 全員必勝へ決意/第1次 しんぶん赤旗

2024-12-15 10:07:42 | 未分類

11月27日 参院選 比例5予定候補発表/小池書記局長 全員必勝へ決意/第1次 しんぶん赤旗

 

参院選 比例5予定候補発表/小池書記局長 全員必勝へ決意/第1次

 

小池書記局長 全員必勝へ決意

第1次

 日本共産党の小池晃書記局長は26日、国会内で記者会見し、来年夏に行われる参議院選挙の比例予定候補(第1次)を発表しました。(関連記事)

 予定候補は次の通りです。

 はたやま和也(新)、小池晃(現)、井上さとし(現)、山下よしき(現)、白川よう子(新)。

 小池氏は「比例の5人全員必勝でがんばりたい」と決意を語りました。

 小池氏はまた、次期衆院選に向け、10月の総選挙で当選に届かなかった高橋千鶴子(東北ブロック)、宮本徹(東京ブロック)の両前衆院議員を引き続き衆院比例予定候補として擁立することも合わせて発表しました。

参院選比例予定候補5氏

写真

(写真)はたやま和也予定候補

 はたやま和也(畠山かずや) 新53

 党中央委員、元衆院議員1期、党北海道委副委員長 活動地域=北海道・東北・北関東

 

写真

(写真)小池晃予定候補

 小池 晃(こいけあきら) 現64

 党書記局長、参院議員4期 活動地域=東京・南関東

 

写真

(写真)井上さとし予定候補

 井上さとし(いのうえ哲士) 現66

 党幹部会委員、参院議員4期、参院幹事長・国会対策委員長 活動地域=北陸信越・東海・京都

 

写真

(写真)山下よしき予定候補

 山下よしき(やました芳生) 現64

 党副委員長、参院議員4期 活動地域=京都府を除く近畿5府県(大阪、兵庫、滋賀、奈良、和歌山)

 

写真

(写真)白川よう子予定候補

 白川よう子(しらかわ容こ) 新58

 党中央委員、元香川県議4期 活動地域=中国・四国・九州沖縄


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

11月16日 共産党 参院選挙区予定候補を発表

2024-12-15 10:06:24 | 未分類

11月16日 共産党 参院選挙区予定候補を発表

 

共産党 参院選挙区予定候補を発表 日本共産党の田村智子委員長は15日の都道府県委員長会議の報告で、来年の参院選の選挙区予定候補について、すでに発表している現職の東京選挙区の吉良よし子、埼玉選挙区の伊藤岳、京都選挙区の倉林明子の各氏に加え、新たに神奈川選挙区のあさか由香、愛知選挙区のすやま初美、大阪選挙区の清水ただしの各予定候補を発表しました。

 参院選挙区予定候補は次の通りです。選挙区の右のカッコ内は改選数、予定候補者名の右は年齢、現=現職、新=新人。

写真

(写真)吉良よし子予定候補(東京)

◇東京選挙区(6)

 吉良よし子 42現

 2期、党常任幹部会委員、参院文教科学委員


写真

(写真)伊藤岳予定候補(埼玉)

◇埼玉選挙区(4)

 伊藤  岳 64現

 1期、党中央委員、参院総務委員、地方デジタル特別委員


写真

(写真)倉林明子予定候補(京都)

◇京都選挙区(2)

 倉林 明子 63現

 2期、党副委員長、参院厚生労働委員、行政監視委員会理事


写真

(写真)あさか由香予定候補(神奈川)

◇神奈川選挙区(4)

 あさか由香 44新

 党准中央委員、神奈川県副委員長、2016年から3回参院神奈川選挙区候補


写真

(写真)すやま初美予定候補(愛知)

◇愛知選挙区(4)

 すやま初美 46新

 党中央委員、愛知県副委員長、県ジェンダー平等委員会責任者、2016年から3回参院愛知選挙区候補


写真

(写真)清水ただし予定候補(大阪)

◇大阪選挙区(4)

 清水ただし 56新

 元衆院議員(当選2回)、党中央委員、大阪府副委員長、2007年大阪市議(1期)、2010年参院大阪選挙区候補

 
pageup

top

 

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

募金のお願い|エントリー│日本共産党中央委員会

2024-12-15 09:59:18 | 未分類

募金のお願い|エントリー│日本共産党中央委員会

 

募金のお願い

企業献金も政党助成金も受け取らない日本共産党 あなたの寄付が頼りです

募金はこちらからお願いします

  • 2024-bokin-クレジットカード.png
  • 2024-bokin-ゆうちょ銀行.png
  • 2024-bokin-銀行振込.png

街頭演説やお近くの党事務所でも

2024-bokin-全国の党事務所住所.png

災害・人道支援募金はこちら


党本部ビル大改修募金にご協力をお願いします

省エネ、再エネで環境に優しい建物へ《お願い全文➡
50日間で2億3千万円を突破 ひきつづきご協力をお願いします➡
これまでの質問についての解説(上)
これまでの質問についての解説(下)

日本共産党の活動を支える募金にご協力をお願いします

日本共産党は国民のみなさんからの募金で支えられています。

 

<募金者のメッセージから>

  • 「パーティー券など金権政治のオンパレード。政党助成金も受け取らず、清潔な政党として期待と希望をもっています」
  • 「自民党の裏金のニュースをみるたび、怒り心頭です。どうしても共産党に勝利していただきたいので応援します」
  • 「共産党はお金にきれいな政党ですね。だからカンパします」

募金は主に次のような活動に使います。

宣伝物制作配布ビラや広告、
POPなどの宣伝物制作

選挙活動選挙事務所、政策宣伝、
候補者カー

党事務所運営党事務所の家賃、水光熱費、
人件費

 

クレジットカードによる募金

Visa、Master、JCB、AMEX、Dinersのクレジットカードを使って募金できます。 「募金する」ボタンから必要事項を記入していただくと、 クレジットカードを使った送金画面に接続します。「備考欄」に、必ず「〇〇募金」と明記してください。

募金する

 

ゆうちょ銀行・郵便局で「払込取扱票」での募金

郵便局に備え付けの振替用紙を使い、下記の振替口座に送金をお願いします。


○「ゆうちょダイレクト」での送金も可能

必要事項を入力のうえ、「メッセージ欄」に募金の種類を書き込んでください。機種によっては、「メッセージ欄」を入力できないケースがあります。その際は、お手数ですが、bokin@jcp.or.jp に、氏名、住所、金額、および募金の種類を明記したメールを送信してください。

※いずれの場合も、送金手数料のご負担をお願いします。

 

銀行振込による募金

※いずれの場合も、送金手数料のご負担をお願いします。

災害・人道支援募金はこちら


 

遺贈の相談

近年、「亡くなったあとの財産は、すべて党に寄付したい」「党の前進ために、預金を党に遺贈したい」など、たいへんありがたいお申し出がふえています。お寄せいただいた遺贈は、ありがたくお受けさせていただくことを基本にしています。

日本共産党は、党創立100周年を迎えました。党勢の前進をつくりだし、次の時代につなげていくため、いただいた遺贈は、大切に活用させていただきます。

「どのような手続きが必要かわからない」・・・

まずは、お気軽に、ご相談ください

◎電話番号 03-3403-6111(代表)
  中央委員会財政部(遺贈の係)または、法規対策部にお電話ください。

◎メール bokin@jcp.or.jp
氏名、住所および電話番号を明記のうえ、相談内容を具体的に書いて送信してください。おって連絡させていただきます。

【遺贈Q&A】

 ※疑問をクリックすると説明が現れます<label class="acd-label" for="acd-check1">①日本共産党への遺贈には税金がかかりますか?</label>

 

<label class="acd-label" for="acd-check2">②遺言書はどのようにつくるのですか?</label>



<label class="acd-label" for="acd-check3">③遺言書には遺言執行者を書いておくことが必要なのですか?</label>

 

<label class="acd-label" for="acd-check4">④現金・預金の遺贈も不動産の遺贈も受け付けていますか?</label>



<label class="acd-label" for="acd-check5">⑤現金・預金の遺贈の場合、遺贈先は中央でも都道府県・地区でもいいのですか?</label>

 

<label class="acd-label" for="acd-check6">⑥不動産の遺贈の場合、遺贈先はどう書くのですか?</label>

 

<label class="acd-label" for="acd-check7">⑦都道府県・地区委員会が遺贈で不動産を受け取った場合の手続きは?</label>

 


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

「赤旗」販売スタンドMAP - 「しんぶん赤旗」 しんぶん赤旗電子版 - 「しんぶん赤旗」

2024-12-15 09:57:52 | 未分類

「赤旗」販売スタンドMAP - 「しんぶん赤旗」 しんぶん赤旗電子版 - 「しんぶん赤旗」

 

「赤旗」販売スタンドMAP

「しんぶん赤旗」を購入できる場所が一目でわかる「『赤旗』販売スタンドMAP」です。無人販売ケースなどで日刊紙・130円、日曜版・250円でそれぞれ1部から購入できます。
※売り切れの場合もございますので、あらかじめご容赦ください。

ストリートビューで見る場合はこちらへ➡

 

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

 

しんぶん赤旗電子版 - 「しんぶん赤旗」

 

 

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2024年12月15日号 しんぶん赤旗日曜版

2024-12-15 09:56:22 | 未分類

2024年12月15日号 しんぶん赤旗日曜版

 

 

2024年12月15日号

2024年12月15日号
<label class="tab-label" for="tab-01">最新号</label>

大学学費/空前の値上げラッシュ/中止求め学生が立つ/国会では“値下げ派”が多数/共産党「政治の力で撤回を」

 

韓国ルポ/戒厳令止めた/大統領弾劾を

 

被団協 ノーベル平和賞授賞式/核は一発たりとも持ってはいけない/代表委員 田中煕巳さん

 

おせち/大みそかに作っても間に合う/料理家・ワタナベマキさん

 

〈スクープ〉/裏金議員 宮本周司氏に違法献金疑惑/政府補助金受領企業から

 

能登復興道いまだ/震災、豪雨「二重被災」/住み続けたいが

 

〈ひ と〉/ミュージカル「ミセン」主演/俳優 前田公輝さん

 

裏金追及 首相苦しい弁明/予算委員会 共産党の質問/衆院 田村委員長/参院 山添政策委員長

 

暮らしと平和守る展望示す/参院代表質問 小池書記局長

 

自分はずっと弱いので/新作『うそコンシェルジュ』/作家 津村記久子さん

 

バス運転手 労災認定求め提訴/うつ病発症の原因はパワハラ

 

〈お役立ちトク報〉/補聴器 認知症予防に効果大/購入費への助成拡大/東京・練馬区

 

〈世界.net〉/温室効果ガス削減/前進なかったCOP29/今市民が声あげるとき/CASA専務理事 早川光俊さん

 

〈Uスタ Youth Stadium〉/闇バイト 相談して/『闇バイト―凶悪化する若者のリアル』著者 廣末登さん

 

〈スマホはじめの一歩〉/LINE友だちとつながる/スマホ活用アドバイザー 増田由紀さん

 

来月開催 作曲家・細川俊夫さん生誕70周年記念コンサート/目でも楽しむ現代音楽/サクソフォン奏者 大石将紀さん

 

〈シネマ館〉/代々の農地 返却迫られ/映画「太陽と桃の歌」

 

80周年 俳優座が記念式典/ずっとずっと…200年先も劇を

 

映適 映画制作適正化ガイドライン1年半/時短ルールで安心/映職連がシンポ

 

「オン・ザ・ロード~不屈の男、金大中~」公開中

 

〈健康らいふ〉/パーキンソン病 1/神経細胞の異常で運動障害/“歩きにくい”に要注意/東京都健康長寿医療センター医師 岩田淳さん

 

〈経済これって何?〉/トランプ大統領2期目/規制緩和で環境破壊の危険も/横浜国立大学名誉教授・萩原伸次郎さん

 

〈たび〉/泣く子はいねが~/迫力満点なまはげ体験/秋田・男鹿

 

美しい世界へ/吉村和敏/真冬に満開

<label class="tab-label" for="tab-02">好評連載</label>
 
 

購読の申込みはこちら


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

12月15日(日) しんぶん赤旗 新しい政府(仮)を実現する市民と野党を繋ぐ推進力 地球温暖化防止 原発・防衛費増額反対・消費税5%減税(廃止めざす)・脱ダムで政権交代

2024-12-15 09:52:47 | 未分類

12月15日(日 しんぶん赤旗 新しい政府(仮)を実現する市民と野党を繋ぐ推進力 地球温暖化防止 原発・防衛費増額反対・消費税5%減税(廃止めざす)・脱ダムで政権交代

 

赤旗電子版紙面

 

しんぶん赤旗電子版 - 「しんぶん赤旗」 (jcp.or.jp)

 

演説・講演会日程│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

2021年11月1日 総選挙の結果について│声明・談話・発言│日本共産党の政策│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

2022年7月11日 参議院選挙の結果について│声明・談話・発言│日本共産党の政策│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

日本共産党 (jcp.or.jp)

 

日本共産党(公式)🌾⚙さん (@jcp_cc) / Twitter

 

中央委員会の機構と人事(第29回党大会)|党紹介│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

中央委員会議長 ○志位和夫

幹部会委員長 ○田村智子

書記局長 小池晃

幹部会副委員長 山下芳生(筆頭)、○田中悠、市田忠義、緒方靖夫、倉林明子、浜野忠夫

 

田村智子さん (@tamutomojcp) / Twitter幹部会委員長

 

小池 晃(日本共産党)(@koike_akira)さん / Twitter書記局長

 

メールについてのお願い|エントリー│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp) ご意見・お尋ねお待ちしております

日本共産党中央委員会あて

政策や活動などについての意見、質問などは、次のアドレスにお送りください。

 

電話相談・月 - 「しんぶん赤旗」 (jcp.or.jp)

 

 くらし相談ステッカー(2)

 

エントリー│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

しんぶん赤旗|日本共産党 (jcp.or.jp)  

 

しんぶん赤旗日曜版 (jcp.or.jp)

このたび、日曜版の料金改定がどうしても必要となり、月々の購読料を7月分から、1カ月930円(税込み)を990円(同)に改定させていただくことにしました。

 

「赤旗」見本紙(無料)を申し込む (akahata.jp)

 

「しんぶん赤旗」購読を申し込みます (akahata.jp)

 

しんぶん赤旗電子版 | TOP (akahata-digital.press)

2019年10月以降も月額3,497円でご利用いただけます。

 

しんぶん赤旗電子版 | お申込みの操作方法 (akahata-digital.press)

 

しんぶん赤旗電子版 - Google 検索

 

しんぶん赤旗さん (@akahata_PR) / Twitter

 

日本共産党(@nihonkyosanto) • Instagram写真と動画

 

しんぶん赤旗日曜版🚩さん (@nitiyoutwitt) / Twitter

 

「赤旗」販売スタンドマップできました (jcp.or.jp)

 

日本共産党 - YouTube

 

募金のお願い|エントリー│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

 

民青同盟 (dylj.or.jp)

 

宣伝力が弱い共産党(本部と地方)を陰から応援します

Xアカウントを登録する方法とXアカウントを作成する方法 (twitter.com)

 

Facebookの始め方・使い方をまとめた完全ガイド!登録方法からログイン方法、投稿の仕方までフェイスブックの使いこなし術を解説 (canva.com)

 

無料ブログ作成 - goo bl

 

YouTube チャンネルをチャンネル登録する - パソコン - YouTube ヘルプ (google.com)

 

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

 

12月15日

 

韓国大統領の弾劾可決/市民連日デモ 国会動かす/尹氏職務停止 首相が代行photo

 

参院選 比例5議席・埼玉で必勝めざす/軍拡やめ教育予算に/はたやま比例予定候補 伊藤議員と初訴えphoto

 

共産党支持者を自民党員登録/無断で氏名・住所使う/富山photo

 

米の情報 首相答えず/オスプレイ全停止 田村貴昭氏追及/衆院予算委photo

 

欠陥機は全面撤去を/赤嶺氏、飛行再開を批判/衆院安保委photo

 

国民要求実現へ奮闘/倉林・井上・堀川氏が国会報告/党京都府委photo

 

参院選で共産党伸ばして/山添氏と希望を語るつどい/大阪・大東photo

 

オスロから ただいま/平和賞が背中押してくれている/長崎被災協 田中さん・横山さんphoto

 

相場操作 実態公表を/JERA巡り 再エネ事業者ら会見

 

ケア労働者の賃上げ/国の責任で緊急に財政措置を

 

きょうの潮流/ずらりと並んだ高級車に大豪邸、王様のようなくらしぶり

 

12月14日

 

少女暴行 米兵に懲役5年/被害者の証言「信用できる」/那覇地裁判決

 

同性婚認めぬは違憲/福岡高裁 「幸福追求権の侵害」初判断/違憲判決は高裁3件目photo

 

2024とくほう・特報/カジノ用地工事で“密約”/大阪府・市と業者 1割近く工費増もchart

 

被災者の医療費免除延長/能登地震 共産党・民主団体要望

 

「企業・団体献金禁止は憲法21条抵触」/首相答弁に根拠なし/山添氏会見photo

 

「13条違反 画期的」/同性婚 福岡高裁判決を評価/山添氏

 

企業献金禁止の案/「一部禁止」ではない/塩川氏、小泉氏発言を批判/衆院特別委photo

 

婚姻の平等法制化早く/当事者ら 党国会議員団と懇談photo

 

新しい情勢 声あげ前へ/街頭トークを実施 大津photo

 

結婚・出産 権利の視点で/山添氏、国連局長と懇談photo

 

長生炭鉱跡 潜水調査の専門家が会見/遺骨収容に手応え/小池書記局長「国の責任で発掘を」photo

 

気候問題に取り組む企業グループ・活動家/“政府目標低すぎる”/共産党と懇談 温室効果ガス削減でphoto

 

発電会社JERA相場操縦/公取委は厳正対処を/岩渕議員聞き取りphoto

 

巨額な半導体支援/政府丸抱え 際限ない税金投入

 

きょうの潮流/「自分が犯してしまった罪の重大さを、わかってほしい」。…

 

12月13日

 

大軍拡・大企業支援の補正予算/自公維国が賛成 衆院本会議/共産党反対 組み替え動議/田村貴昭氏が反対討論photo

 

日米同盟強化と大企業優先の予算に反対の立場を貫いた/田村委員長が記者会見photo

 

企業・団体献金は賄賂/塩川氏主張、自民は禁止拒む/衆院特別委photo

 

被団協が被爆証言/オスロ大学「後世に伝え続ける」photo

 

イスラエルによる占領と虐殺とめよう/市民と国会議員の緊急集会photo

 

イスラエルによる占領と虐殺とめよう/緊急集会 志位議長のあいさつphoto

 

補正予算 組み替え動議/共産党提出 能登支援・物価高対策/衆院予算委

 

住宅支援「柔軟に対応」/能登被災 田村貴昭議員要求に首相/衆院予算委photo

 

大浦湾くい いまだ29本/辺野古新基地建設 赤嶺議員が追及/衆院安保委photo

 

水俣病問題 救済早く/共産党PT 被害者・弁護団と懇談photo

 

日曜版15日号/学費値上げラッシュを止めよう/韓国のたたかい現地ルポphoto

 

現行保険証存続など署名提出/神奈川・国会議員要請行動/志位議長が国会の情勢報告photo

 

2024年度補正予算案/田村貴昭議員の反対討論(要旨)/衆院本会議

 

授業後バイト6時間/看護学生支援 民医連が要請/倉林・吉良議員が参加photo

 

オスプレイ/100デシベル 授業できず/普天間周辺 保護者ら田村委員長に陳情書photo

 

補正予算衆院通過/審議を尽くし 抜本組み替えを

 

きょうの潮流/光と影が、選ばれた理由にありました。パリ五輪・パラリン…

 

12月12日

 

内部留保への課税で賃上げ実現する政策転換を/田村委員長「政治の責任で」/衆院予算委photo

 

ノーベル平和賞授賞式/核なき社会へ共に/田中熙巳代表委員講演 会場総立ちphoto

 

韓国大統領府を家宅捜索へ/尹氏を容疑者と明記

 

論戦ハイライト/対案示し、政策転換要求/田村委員長の質問 衆院予算委chartphoto

 

「どこまで非常識か」/田村委員長 首相「よらず」発言批判

 

「若木以外ほぼ全滅」/和歌山 桃や梅など虫害5千樹/紙議員が調査photo

 

核廃絶 行動強めよう/被団協に敬意 NYで集会photo

 

ノーベル平和賞/被爆者に応え核兵器の廃絶を

 

きょうの潮流/寒風の街頭でマイクを握りしめる。こびりついた記憶と強い…

 

12月11日

12月10日

12月8日

9日(月)付は休刊とさせていただきます。ご了承ください。

12月7日

12月6日

12月5日

12月4日

12月3日

12月2日

12月1日

11月30日

11月29日

11月28日

11月27日

11月26日

11月25日

11月24日

11月23日

11月22日

11月21日

11月20日

11月19日 しんぶん赤旗

11月18日 しんぶん赤旗

11月17日 しんぶん赤旗

11月16日 しんぶん赤旗

11月15日 しんぶん赤旗

11月14日 しんぶん赤旗

11月13日 しんぶん赤旗

11月12日 しんぶん赤旗

11月10日 しんぶん赤旗

 11日(月)付は休刊とさせていた


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

日本国憲法第二十五条は、(1)「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」

2024-12-15 09:51:04 | 未分類
日本国憲法第二十五条は、(1)「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」
 
(2)「は、すべて の生活部面について社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」 と、規定して いる。 こ れは国民には生存権があり、国家には生活保障の義務があるという意である。
(2)「は、すべて の生活部面について社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」 と、規定して いる。 こ れは国民には生存権があり、国家には生活保障の義務があるという意である。

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

憲法第九条 日本国民は、正義と秩序とを基調とする国際平和を誠実に希求し、陸海空軍その他の戦力は、これを保持せず。国の交戦権は、これを否認することを宣言する。

2024-12-15 09:49:33 | 未分類
憲法第九条 日本国民は、正義と秩序とを基調とする国際平和を誠実に希求し、陸海空軍その他の戦力は、これを保持せず。国の交戦権は、これを否認することを宣言する。
 
第二項 前掲の目的を達する為め、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

日本国憲法第9条 - Wikipedia

日本国憲法 - e-Gov法令検索

第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。[2]
CHAPTER II. RENUNCIATION OF WAR
Article 9. Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes.
② In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized.[3]

概要・解説

[編集]

日本国憲法第2章「戦争の放棄」の条文[4]。条文は一つだけで、戦争放棄・戦力の不保持・交戦権の否認が規定されている[4]。第9条により「非戦憲法」、「戦争放棄条項」と呼ばれる[5]

平和主義と資本主義

[編集]

第二次世界大戦後に平和主義を提唱している憲法は日本国憲法、フランス共和国憲法イタリア共和国憲法などがあり、これらに伴い平和的生存権も注目されるようになった[6][注釈 1]。日本やフランスなど西側諸国の憲法は「資本主義憲法」(市民憲法)に分類されており[7][8]、『世界大百科事典』では、現代世界における支配的な平和の一つは「パックス・エコノミカ」(経済による平和)だとされている[9]

防衛省・自衛隊

[編集]

防衛省自衛隊は『防衛白書』(2023年)で次の通り述べている[10]

わが国の安全保障防衛政策 … わが国の安全保障と防衛の基本的考え方 …
憲法と防衛政策の基本 … 憲法と自衛権

 わが国は、第二次世界大戦後、再び戦争の惨禍を繰り返すことのないよう決意し、平和国家の建設を目指して努力を重ねてきた。恒久の平和は、日本国民の念願である。この平和主義の理想を掲げる日本国憲法は、第9条に戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認に関する規定を置いている。もとより、わが国が独立国である以上、この規定は、主権国家としての固有の自衛権を否定するものではない。政府は、このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏づける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められると解している

 このような考えに立ち、わが国は、憲法のもと、専守防衛をわが国の防衛の基本的な方針として実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を推進し、運用を図ってきている[10][注釈 2]

安全保障の学説

[編集]

憲法の予定する安全保障方式について、学説は、憲法の絶対的平和主義から世界連邦主義、非武装中立主義国連による安全保障主義等を要請しているとする説が有力である[11]。しかし、政府が選択している安全保障の方式は、自衛隊の容認と地域的・個別的な安全保障に属するとされる日米安全保障条約の方式であるが、これを支持する学説もある[12]

立法の経緯・沿革

[編集]

本条の淵源

[編集]

本条の淵源については、立法経緯が複雑であることもあって様々な議論がある[13]。憲法9条の発案において、その背景にあった、主な動機は、「連合国が参加する極東委員会の中の、中華民国オーストラリアフィリピンソビエト社会主義共和国連邦などの国家や、アメリカ国内世論[14][15] からの『天皇制の保持』に対する批判を逸らす為であった。」という見解で、日本人もアメリカ人の学者も一致する傾向がある、とされる[16][17]

発案者をめぐる議論

[編集]

このような条文を、憲法に盛り込む事が、一体誰の発案であったのかが議論になることがある[18]

マッカーサーは1951年5月5日のアメリカ議会上院軍事外交合同委員会での証言、1962年(昭和37年)12月10日の内閣憲法調査会の高柳賢三会長への書簡、1964年(昭和39年)の自身の回想録の中で本条は幣原喜重郎の発案によるものであると語っている[20]
  • マッカーサー主導で起案されたとする説[21][22]
  • 幣原の発言を受けてマッカーサーが骨子を決定したとする説[18]
  • チャールズ・L・ケーディスの発案によるとする説
  • 昭和天皇と国民の総意に基づいて生まれたという説[23]
  • 憲法調査会事務局が編集した『帝国弁護士会の憲法改正案』には、「(君民一体に淵源する)統治権の発動として行ふ戦争及び武力による威嚇及び武力の行使を他国との間の紛争解決の具とすることは永久にこれを放棄す 陸海空軍其の他の戦力は之を保持せず国の交戦権は之を行わず」という、文言が相似の草案がある[24]

 

不戦条約

[編集]

ハーグ平和会議の開催(1899年(明治32年)、1907年(明治40年))など19世紀末から、国際法上において侵略戦争を実定法により規制し平和を確保するための努力が進められ、国際連盟規約1919年(大正8年))、ジュネーヴ議定書(1924年(大正13年))、不戦条約(パリ不戦条約、戰爭抛棄に關する條約)などが締結された。このうち不戦条約は第一次世界大戦後の1928年(昭和3年)に多国間で締結された国際条約である。同条約では国際紛争を解決する手段としての戦争を放棄し、紛争は平和的手段により解決することなどを規定した。

Kellogg-Briand Treaty
ARTICLE I
The High Contracting Parties solemnly declare in the names of their respective peoples that they condemn recourse to war for the solution of international controversies, and renounce it, as an instrument of national policy in their relations with one another.
ARTICLE II
The High Contracting Parties agree that the settlement or solution of all disputes or conflicts of whatever nature or of whatever origin they may be, which may arise among them, shall never be sought except by pacific means.
— Kellogg-Briand Treaty[25]
不戰條約
第一條
締約國ハ國際紛󠄁爭解決ノ爲戰爭ニ訴フルコトヲ非トシ且其ノ相互關係ニ於󠄁テ國家ノ政策ノ手段トシテノ戰爭ヲ抛棄スルコトヲ其ノ各自ノ人民ノ名ニ於󠄁テ嚴肅ニ宣言ス
第二條
締約國ハ相互間ニ起󠄁ルコトアルヘキ一切ノ紛󠄁爭又ハ紛󠄁議ハ其ノ性質又ハ起󠄁因ノ如何ヲ問ハス平󠄁和的手段ニ依ルノ外之カ處理又ハ解決ヲ求メサルコトヲ約ス
— 戰爭抛棄ニ關スル條約[26]

日本国憲法第9条第1項の「国際紛争を解決する手段としては」の文言の解釈については、不戦条約にある「國際紛爭解決ノ爲」の文言との関係をどうみるべきかという観点から学説は分かれており、憲法第9条全体の解釈として一切の戦争を放棄しているとするのであれば「国際紛争を解決する手段としては」の文言についても不戦条約等の国際法上の用例に拘泥すべきでないとする説[27][28] と憲法9条は平和という国際関係と密接な関連性を有するもので「国際紛争を解決する手段としては」の文言についても不戦条約等の国際法上の用例を尊重すべきであるとする説[29][30] が対立している。

ポツダム宣言

[編集]

日本国憲法第9条の立法に至る背景には、大西洋憲章(1941年)、ポツダム宣言(1945年)、SWNCC228文書(1946年)などが挙げられる[31]。このうち1945年(昭和20年)7月26日に発表されたポツダム宣言では、日本軍の武装解除とともに、再軍備の防止を示唆する条項が盛り込まれた。

Potsdam Declaration
(7) Until such a new order is established and until there is convincing proof that Japan's war-making power is destroyed, points in Japanese territory to be designated by the Allies shall be occupied to secure the achievement of the basic objectives we are here setting forth.
(9) The Japanese military forces, after being completely disarmed, shall be permitted to return to their homes with the opportunity to lead peaceful and productive lives.
(11) Japan shall be permitted to maintain such industries as will sustain her economy and permit the exaction of just reparations in kind, but not those which would enable her to re-arm for war. To this end, access to, as distinguished from control of, raw materials shall be permitted. Eventual Japanese, participation in world trade relations shall be permitted.— Potsdam Declaration[32]
ポツダム宣言
第七條
右ノ如キ新秩序ガ建󠄁設セラレ且日本國ノ戰爭遂󠄂行能力ガ破碎セラレタルコトノ確證アルニ至ル迄ハ聯合國ノ指定スベキ日本國領域內ノ諸󠄀地點ハ吾等ノ茲ニ指示スル基本的目的ノ達󠄁成ヲ確保スル爲佔領セラルベシ
第九條
日本國軍隊󠄁ハ完全󠄁ニ武裝ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭󠄁ニ復歸シ平󠄁和的且生產的ノ生活ヲ營ムノ機會ヲ得シメラルベシ
第十一條
日本國ハ其ノ經濟ヲ支持シ且公󠄁正ナル實物賠償ノ取立ヲ可能ナラシムルガ如キ產業ヲ維持スルコトヲ許サルベシ但シ日本國ヲシテ戰爭ノ爲再󠄀軍備ヲ爲スコトヲ得シムルガ如キ產業ハ此ノ限ニ在ラズ右目的ノ爲原料ノ入手(其ノ支配󠄁トハ之ヲ區別ス)ヲ許可サルベシ日本國ハ將來世界貿易關係ヘノ參加ヲ許サルベシ
— ポツダム宣言[33]

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

憲法第96条の憲法改正発議要件緩和に反対する決議 宣言・決議 | 関東弁護士会連合会

2024-12-15 09:48:18 | 未分類

憲法第96条の憲法改正発議要件緩和に反対する決議 宣言・決議 | 関東弁護士会連合会

 

宣言・決議 | 関東弁護士会連合会

宣言・決議・意見書・声明等

平成25年度 決議①

憲法第96条の憲法改正発議要件緩和に反対する決議

 2012(平成24)年4月27日,自由民主党は「日本国憲法改正草案」を発表して憲法第96条の憲法改正規定を両議院のそれぞれの総議員の過半数で発議できるように改正する方針を明らかにし,日本維新の会,みんなの党も同様の方針を掲げ,また,2013(平成25)年3月4日,安倍首相は衆議院代表質問で,憲法第96条の憲法改正発議要件を緩和することから先行着手すると明言した。
 これらの動きに対し,関東弁護士会連合会を構成する13の管内弁護士会は,次々に,憲法第96条の憲法改正発議要件の緩和に反対する会長声明を表明し,また,総会決議を採択してきた。更に,当連合会は管内各弁護士会とともに,憲法に関するシンポジウム,講演会等を共催してきた。これは,基本的人権の擁護と社会正義の実現を旨とする弁護士および弁護士会,弁護士会連合会として,憲法第96条の改正には見過ごすことのできない重大な問題があると考えたからである。
 日本国憲法は,第97条において,基本的人権の本質を「現在及び将来の国民に対し,侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」と規定して,憲法の最高法規性の実質的理由が基本的人権の尊重にあることを示し,続く第98条で憲法の最高法規性を謳い,第99条で国家権力を司る公務員にのみ憲法尊重擁護義務を課し,第81条で最高裁判所の違憲立法審査権を定め,憲法は法律の上位に位置するものであって,国家権力を縛り,国民の基本的人権を守るものであるという立憲主義の原則を明示している。憲法改正手続を定めた憲法第96条が,憲法改正の発議に各議院の総議員の3分の2以上の賛成を必要としているのも,憲法の基本原理が時々の政権によって安易に変えられないようにするためであり,上記各規定とともに立憲主義を制度的に支えるものである。
 ところが,前述のとおり,憲法第96条の憲法改正発議要件を各議院の総議員の過半数に緩和することを複数の政党が主張し,超党派の国会議員による「憲法96条改正を目指す議員連盟」も設立されている。更に,昨年12月の衆議院選挙において自由民主党が圧勝して政権が交代し,本年7月の参議院選挙で自由民主党が再び圧勝したことに伴い,安倍首相は,参議院選挙後の記者会見において,再び憲法第96条を先行改正したいと言明するに至っている。
 当連合会は,以下の理由により,憲法第96条の憲法改正発議要件の緩和に強く反対するとともに,日本国憲法の基本原理を,その歴史的・国際的意義を含め国民に広く浸透させる取り組みを強化していく。
 第一に,立憲主義に基づき国家権力の濫用を防止して基本的人権の侵害を防ぐためには,憲法の基本原理が時々の国家権力によってみだりに変えられないという保障が必要であり,そのために,憲法第96条も憲法改正要件を厳格に規定している。憲法改正発議要件を各議院の総議員の過半数に緩和することは,立憲主義の理念を没却することになり,ひいては基本的人権の保障が不安定なものとなるおそれがあり許されない。
 第二に,憲法第96条の憲法改正発議要件を緩和することは,時々の政権による安易な憲法改正に道を開き, 政権交代の度ごとに日本国憲法における立憲主義の理念や象徴天皇制,議院内閣制,司法権の独立,平和主義など統治の基本原理の改変が繰り返されることになって,すこぶる不安定な国家になり,大きな禍根を残すことになる。
 第三に,これまで我が国の国会においては,政権与党による安易な強行採決が行われてきたが,憲法改正発議要件を各議院の総議員の過半数で足りるとしてしまうと,国民の基本的人権や統治の基本原理に係わる重大な問題に対して,十分な審議がなされないまま強行採決により発議されてしまうおそれが生ずる。そうなると,主権者たる国民に,憲法改正の問題点に関する審議内容が提供されず,国民において公正かつ冷静な判断ができなくなるおそれがある。
 第四に,憲法学会においては,憲法改正規定があるからといって無制限に改正できるものではなく,憲法改正には限界があるとの見解が多数である。憲法第96条の改正もその限界の一つとして指摘されており,憲法第96条を改正することには法理論上大きな疑義が残る。
 第五に,自由民主党の憲法改正草案では,立憲主義,平和主義など憲法の基本原理の改正が含まれていることから,憲法第96条の先行改正の狙いは,まず憲法改正発議要件を緩和して憲法改正を容易にした上で,憲法各条項の改正を行おうと企図するものであると言わざるを得ない。しかしながら,そのような狙いは,本来の目的である憲法各条項の改正内容を議論の土俵に上げず,憲法改正発議要件を緩和することによって目的を達成しようとするものであり,国民を偽るにも等しいものであって決して認めることはできない。

 以上のとおり決議する。

2013(平成25)年9月27日
関東弁護士会連合会

提案理由

第1 日本国憲法における立憲主義の原則と最高法規性
 18世紀末の近代市民革命以降の憲法は,自然権思想の下に,国の最高法規として,国家権力に縛りをかけ,国家権力の濫用を防止して国民の自由と権利を保障することを目的としている(立憲主義の原則)。ここには,国家権力による専制から多大な犠牲を払って自由と権利を獲得してきた人類の多年にわたる叡智が込められている。
 日本国憲法も,第11条において,「この憲法が国民に保障する基本的人権は,侵すことのできない永久の権利として,現在及び将来の国民に与へられる。」と定め,第97条で「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は,人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて,これらの権利は,過去幾多の試練に堪へ,現在及び将来の国民に対し,侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」と規定して,基本的人権の歴史的意義とその保障を明確化している。かかる基本的人権の尊重こそが最高法規性を実質的に裏付けるものであり,この条項に続く第98条で,憲法の最高法規性を宣言するとともに,第99条で,天皇・国務大臣・国会議員・裁判官等(あえて国民を除外した)国家権力を司る公務員のみに憲法尊重擁護義務を課している。しかも,第81条で最高裁判所に違憲立法審査権を与え,憲法の規定に反する一切の法律,命令,規則及び処分はその効力を有しないとして,徹底した基本的人権の保障を図っている。
 このように,日本国憲法は,国の基本法たる最高法規として,憲法の基本原理を維持確保するために,たとえ民主的に選ばれた国家権力であっても,これが濫用され国民の自由を侵害するおそれがあるので,権力の濫用を防止するために主権者たる国民が国家権力を縛り,国民の基本的人権を守るものであるという立憲主義の原則を採用したのである。

第2 憲法第96条における憲法改正要件とその厳格化の理由
 憲法第96条は,「この憲法の改正は,各議院の総議員の三分の二以上の賛成で,国会が,これを発議し,国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には,特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において,その過半数の賛成を必要とする。」と規定し,法律案等の可決要件に比べ厳格な要件を定めている(硬性憲法)。
 これは,立憲主義の原則から,憲法は国の基本法たる最高法規であり,国の基本原理,殊に基本的人権の尊重を規定しているものであるから,安易に変更して基本的人権の保障を不安定なものとしてはならないからである。また,憲法改正発議要件が法律改正と同様に緩やかなものとされた場合は,容易かつ頻繁に憲法改正が行われることになり,国民投票の結果次第では,政権交代の度ごとに統治の基本原理の改変が繰り返されることになる。このような不安定極まりない事態を回避するためにも改正要件を厳格化することが要請されているものである。

第3 憲法第96条を改正しようとする最近の動向
 自由民主党は,2012(平成24)年4月27日,「日本国憲法改正草案」を発表し,憲法第96条の憲法改正発議要件を緩和し,両議院のそれぞれの総議員の過半数で発議できるように改正する方針を明らかにしている。また,日本維新の会(維新八策「8,憲法改正~決定できる統治機構の本格的再構築」),みんなの党(みんなの党「憲法改正の基本的考え方」)も同様の方針を掲げ,更に,超党派の国会議員による「憲法96条改正を目指す議員連盟」(古屋圭司会長)も設立されている。
 同年12月16日の衆議院選挙において,自由民主党は294名が当選し,公明党も31名が当選して政権が交代し,与党が衆議院総議員(定数480名)の3分の2以上を確保した。そして,安倍首相は,2013(平成25)年2月28日,施政方針演説において,憲法改正に向けた国民的議論を深めることを強調するとともに,同年3月4日,衆議院代表質問などにおいて,憲法第96条の憲法改正発議要件を緩和することから先行着手すると明言した。
 また,2013(平成25)年7月21日の参議院選挙において,与党である自由民主党と公明党は圧勝し,参議院議員(定数242名)のうち,135名を確保することになった。そして,安倍首相は,参議院選挙後の記者会見において,再び憲法第96条を先行改正したいと言明するに至っている。
 安部首相が明言している憲法第96条の先行改正とは,憲法第96条が憲法改正の発議について,「各議院の総議員の3分の2以上の賛成」とされている要件を緩和し,「各議院の総議員の過半数の賛成」に変更するというものである。

第4 憲法第96条の憲法改正発議要件の緩和に対する当連合会の意見
 当連合会は,以下の理由により,憲法第96条の憲法改正発議要件の緩和に強く反対する。

  1.  立憲主義の理念の没却
     憲法は,「本来人間は,生まれながらにして自由であり,平等である」という自然権思想の下に,国の最高法規として,国家権力に縛りをかけ,国家権力の濫用を防止して国民の自由と権利を保障することを目的としている(立憲主義の原則)。憲法第96条において憲法改正発議要件が厳格に定められているのは,立憲主義を制度的に保障するものである。憲法改正発議要件を各議院の総議員の過半数に緩和することは,かかる立憲主義の理念を没却することになり,ひいては基本的人権の保障が不安定なものとなるおそれがある。そもそも,憲法改正権は,憲法制定権力である主権者たる国民のみに存するのであって,憲法によって作られた立法権である国会は,憲法に拘束され,永久かつ不可侵の権利である基本的人権を守るために憲法制定権力により厳格に定められた憲法第96条の改正要件に拘束されるものである。国会が,その根拠となる憲法第96条の改正要件を緩和しようとすることは,上記立憲主義や人権保障の理念を没却することになり,許されない。
  2.  国家の安定性の阻害
     憲法は最高法規であるから,時の政権,政治状況によって揺れ動くものであってはならず,あくまで安定的に国家の基本法として機能しなければならない。
     憲法改正発議要件が法律改正と同様の緩やかなものとされた場合は,安易な議論で憲法改正が発議され,国民においても慎重かつ十分な議論が尽くされないまま,容易かつ頻繁に憲法改正が繰り返されることになる。そして,国民投票の結果次第では,政権交代の度ごとに国の基本的仕組みが変えられることにもなり兼ねず,(憲法改正の限界という問題を捨象するとすれば)日本国憲法における立憲主義の理念や象徴天皇制,議院内閣制,司法権の独立,平和主義など統治の基本原理の改変が繰り返されることになり,すこぶる不安定な国家になって大きな禍根を残すことになる。
  3.  国会での慎重な審議の必要性
     これまで我が国の国会においては,政権与党による安易な強行採決が行われてきたが,憲法改正発議要件を各議院の総議員の過半数で足りるとしてしまうと,国民の基本的人権や統治の基本原理に係わる重大な問題に対して,十分な審議がなされないまま強行採決により発議されてしまうおそれが生ずる。
     ところで,主権者たる国民が,憲法の本質的意義を十分に理解して公正かつ冷静な判断を行うためには,当該憲法改正の問題点を深く知ることが必要となるが,それには,国会での十分かつ慎重な審議とかかる審議内容の情報開示が不可欠である。しかし,強行採決により発議されてしまうと,当該憲法改正の問題点に関する審議内容が提供されずに国民投票が実施されることになり,国民において公正かつ冷静な判断ができなくなるおそれがある。従って,このような憲法改正発議要件の緩和を絶対に認めてはならない。
  4.  憲法改正の限界
     憲法学会においては,憲法改正規定があるからといって無制限に改正できるものではなく,憲法改正には限界があるとの見解が多数である。憲法第96条の改正もその限界の一つとして指摘されており,第96条を改正することには法理論上大きな疑義が残る。
  5.  自由民主党の憲法発議要件緩和の真のねらい
     自由民主党の憲法改正草案は,憲法第97条(基本的人権の本質)を削除して,国民に対する憲法尊重義務を新たに規定するとともに(草案第102条1項),国民の権利について「公益及び公の秩序」といった制限を幅広く課し(草案第12条,第21条2項等),他方において多様な義務規定を設ける(草案前文,第3条2項,第19条の2,第92条2項,第99条3項等)などし,更には,憲法前文で定めている平和的生存権の規定を削除して,自衛権と国防軍の規定を新設する(草案第9条2項,第9条の2)等,立憲主義の理念や平和主義を含む憲法の基本原理をも改正の対象としている。
     従って,自由民主党の憲法第96条の先行改正の狙いは,まず憲法改正発議要件を緩和して憲法改正を容易にした上で,憲法各条項の改正を行おうと企図するものであると言わざるを得ない。しかしながら,そのような狙いは,本来の目的である憲法各条項の改正内容を議論の土俵に上げず,憲法改正発議要件を緩和することによって目的を達成しようとするものであり,国民を偽るにも等しいものであって決して認めることはできない。
  6.  諸外国との比較
     諸外国の憲法と比較すると,法律と同じ要件で改正できる憲法はきわめて少数で,ほとんどの国が法律制定よりも厳しい憲法改正要件を定めている。
     日本国憲法第96条と同じように,議会の3分の2以上の議決と国民投票を要求している国としては,ルーマニア,韓国,アルバニア等がある。ベラルーシでは議会の3分の2以上の議決を2回必要とし,更に国民投票を要求しており,また,フィリピンでは議会の4分の3以上の議決と国民投票を必要としており,更に,スペインでは両議院の3分の2以上の議決と,国会を解散し新たに選出された両議院で3分の2以上の議決を経た上で国民投票を要求する制度を採っているなど,いずれも日本国憲法よりも一層厳しい要件となっている。
     国民投票を要しない場合でも,イタリアでは同一構成の議会が一定期間を据え置いて再度の議決を行い,2回目が3分の2未満のときには国民投票が任意的に行われ,アメリカでは連邦議会の両議員における出席議員の3分の2以上の議決と4分の3以上の州議会の承認が必要とされている。なお,ドイツでは各議院の3分の2以上の議決によって憲法が改正され,フランスでは国民投票又は政府提案についての議会の議決と両院合同会議による再度の5分の3以上の議決によって憲法が改正されることとなっている。
     このように,諸外国においても憲法改正手続には国会での特別多数決や国民投票による承認という厳格な要件が定められており,時の政権によって容易に改正できない仕組みが取られている。厳格な要件をクリアした場合のみ,改正に正当性が与えられるのである。
     日本国憲法の改正手続は確かに厳格ではあるが,世界的に見て,取り立てて厳格過ぎるとは言えないし,それは十分に意味のあるものである。
  7.  憲法改正手続法における国民投票の問題点
     憲法は,国の基本的な在り方を定め,人権保障のために国家権力を縛るものであるから,その改正に際しては,国会での審議においても,国民投票における議論においても,充実かつ慎重な議論が必要である。
     しかしながら,2007(平成19)年5月18日に成立した日本国憲法の改正手続に関する法律には,国民投票において最低投票率の規定がないこと,国会による発議から国民投票までの期間を60日から180日以内としており,その間に十分な議論を行う期間が確保されていないこと,公務員と教育者の国民投票運動に一定の制限が加えられるなど,国民の間に十分な情報交換と意見交換ができる条件が整っていないことなど重大な問題点が多数存在する。このような重大な問題点に全く手がつけられないまま,国会の発議要件緩和の提案だけがなされているのは,本末転倒と言わざるを得ない。もっとも,これらの問題点が解決されても,憲法改正発議要件の緩和が許容されるものでないことは,前述のとおりである。


第5 当連合会の今後の取組
 憲法第96条の憲法改正発議要件の緩和の動きに対し,当連合会は管内各弁護士会とともに,本年4月以降,次のとおり,憲法に関するシンポジウム,講演会等を共催してきた。当連合会は,引き続き,日本国憲法の基本原理を,その歴史的・国際的意義とともに広く国民に浸透させる取り組みを強化していく決意をここに示すものである。

①第56回人権擁護大会プレシンポジウム「憲法を知ってしまったものの責任から」(山梨県弁護士会主催)
②シンポジウム「立憲主義から見た自民党改憲案」(新潟県弁護士会主催)
③シンポジウム「憲法96条改正が目指すものは何か」(横浜弁護士会主催)
④シンポジウム「立憲主義から見た日本国憲法」(栃木県弁護士会主催)
⑤第56回人権擁護大会プレシンポジウム「世界の戦場から平和を考える」(静岡県弁護士会主催)
⑥第56回人権擁護大会プレシンポジウム「憲法改正に異議あり!なぜ,今『国防軍』なのか」(長野県弁護士会主催)
⑦第56回人権擁護大会プレシンポジウム「日本に再び『軍』ができる?―自衛隊がさらに『国防軍』になったらどうなる?何が変わる?」
 (東京弁護士会主催)
⑧第56回人権擁護大会プレシンポジウム「どんな憲法がほしいのか?上野千鶴子が自民党憲法改正草案を斬る」(横浜弁護士会主催)
⑨シンポジウム「なぜ,今『国防軍』なのか ―日本国憲法の安全保障と人権保障を考える―」(第二東京弁護士会主催)
⑩シンポジウム「憲法改正」について考える ~自民党憲法改正草案をめぐって~(茨城県弁護士会主催)
⑪第56回人権擁護大会プレシンポジウム「秘密保全法と知る権利~情報は誰のものか?~」(千葉県弁護士会主催)


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

日本国憲法第96条では、憲法改正の手続きについて、「国会で衆参各議院の総議員の3分の2以上の賛成を経た後、国民投票によって過半数の賛成を必要とする」と定められています。

2024-12-15 09:46:08 | 未分類

日本国憲法第96条では、憲法改正の手続きについて、「国会で衆参各議院の総議員の3分の2以上の賛成を経た後、国民投票によって過半数の賛成を必要とする」と定められています。


「国民投票法」って何だろう? - 政府広報オンライン

 

1国民投票に関する手続きを定めた法律

日本国憲法第96条では、憲法改正の手続きについて、「国会で衆参各議院の総議員の3分の2以上の賛成を経た後、国民投票によって過半数の賛成を必要とする」と定められています。

この憲法改正のための国民投票に関する手続きを定める「日本国憲法の改正手続に関する法律(憲法改正国民投票法)」が、平成19年5月14日に成立し(5月18日公布)、平成22年5月18日から施行されました(同法の一部を改正する法律が平成26年6月20日に公布・施行)。

これにより、日本国憲法の改正について、国民の承認にかかる投票(国民投票)が、国民によって直接行えるようになりました。

日本国憲法第96条

この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

国民投票の投票権とは

国民投票の投票権は、年齢満18歳以上の日本国民が有することとされています。

2憲法改正のための国民投票の流れ

憲法を改正しようとするときには、国会議員により憲法改正案の原案が提案され、衆参各議院においてそれぞれ憲法審査会で審査された後、本会議に付されます。両院それぞれの本会議にて3分の2以上の賛成で可決した場合、国会が憲法改正の発議を行い、国民に提案したものとされます。

また、憲法改正の発議をした日から起算して60日以後180日以内において、国会の議決した期日に国民投票が行われます。

憲法改正のための国民投票のおおまかな流れは、以下のとおりになります。

(1)憲法改正原案の発議

法律で定める一定数(衆議院100人以上、参議院50人以上)の国会議員の賛成により、憲法改正案の原案(憲法改正原案)が発議されます。

(2)憲法改正の発議

憲法改正原案は、衆議院憲法審査会及び参議院憲法審査会で審議され、衆議院本会議及び参議院本会議にて3分の2以上の賛成で可決されます。両院で可決した場合は、国会が憲法改正の発議を行い、国民に提案したものとされます。

(3)国民投票の期日

国民投票の期日は、憲法改正の発議をした日から起算して60日以後180日以内において、国会の議決した期日に国民投票が行われます。

(4)広報・周知

憲法改正案の内容を国民に知ってもらうため、国民投票広報協議会(各議院の議員から委員を10人ずつ選任)が設置されます。憲法改正案の内容や賛成・反対の意見、そのほか参考となる情報を掲載した国民投票公報の原稿作成、投票記載所に掲示する憲法改正案要旨の作成、憲法改正案などを広報するためのテレビやラジオ、新聞広告などを行います。

また、総務大臣、中央選挙管理会、都道府県及び市町村の選挙管理委員会は、国民投票の方法や国民投票運動の規制、そのほか国民投票の手続きに関して必要な事項を国民に周知することとされています。

(5)国民投票運動

憲法改正案に対し、賛成又は反対の投票をするよう、又はしないよう勧誘することを「国民投票運動」といいます。政党やその他の団体、マスコミ、個人などが、一定のルールのもとに「国民投票運動」を行うことができます。例えば、投票期日14日前からは、国民投票広報協議会が行う広報のための放送を除き、テレビやラジオの広告放送は制限されます。

(6)投票

投票は、国民投票にかかる憲法改正案ごとに、一人一票になります。投票用紙には、賛成の文字及び反対の文字が印刷され、憲法改正案に対し賛成するときは賛成の文字を囲んで「○(丸)」の記号を書き、反対するときは反対の文字を囲んで「○(丸)」の記号を書き、投票箱に投函(とうかん)します。また、選挙の投票と同じく、期日前投票(投票期日前14日から)や不在者投票、在外投票などが認められています。

(7)開票

憲法改正案に対する賛成の投票の数が投票総数(賛成の投票の数及び反対の投票の数を合計した数)の2分の1を超えた場合は、国民の承認があったものとなり、内閣総理大臣は直ちに憲法改正の公布のための手続きを執ります。

(8)結果を官報で告示

国民投票の結果を官報で告示します。

(取材協力:総務省 文責:政府広報オンライン)


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【拡散希望】日本国憲法全文を保存・印刷して活用しましょう

2024-12-15 09:38:34 | 未分類

【拡散希望】日本国憲法全文を保存・印刷して活用しましょう

 

日本国憲法 | e-Gov 法令検索

 

昭和22年5月3日 施行 現在施行
Law RevisionID:321CONSTITUTION_19470503_000000000000000
条文表示オプション(選択すると条文の表示方法が変わります)

 

Microsoft Word - 日本国憲法.docダウンロード

 

。。。。。。。。。。。。。

 

日本の人口動向に関する最新の統計が、2024年1月22日に公表されました。 2024年1月1日時点での概算値によると、 日本の総人口は1億2409万人 となり、前年同月比で 66万人の減少 を見せました。 これは、人口減少率にして0.53%にあたります。2024/02/07

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生  ポツダム宣言

2024-12-15 09:36:35 | 未分類

憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生  ポツダム宣言

 

幣原喜重郎 - Wikipedia

 

概説[第1章 戦争終結と憲法改正の始動] | 日本国憲法の誕生 (ndl.go.jp)

終戦直後の日本政府の動き

もっとも、終戦直後に発足した東久邇宮稔彦内閣は、連合国最高司令官総司令部GHQ/SCAP)への対応に追われ、憲法を見直す意図も余裕もなかった。そして、いわゆる「自由の指令」が出されたことを重要なきっかけとして、組閣から2か月足らずで総辞職を余儀なくされ、幣原喜重郎内閣に交替した。

この終戦直後の短い期間、政府においては法制局と外務省が、いち早く憲法問題に気づき、その検討を始めていた。法制局では、入江俊郎第一部長のグループが非公式に憲法を見直すための事務的な検討を行った。外務省条約局は、日本みずからの意思で民主主義体制を整備する必要があるとの判断から、独自の検討を進めた。しかしこれらの動きは、内閣の消極的な姿勢のもとで具体的な成果には結びつかなかった。

 

憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生 (ndl.go.jp)

 

憲法条文・重要文書

ポツダム宣言

千九百四十五年七月二十六日
米、英、支三国宣言
(千九百四十五年七月二十六日「ポツダム」ニ於テ)

  • 一、吾等合衆国大統領、中華民国政府主席及「グレート・ブリテン」国総理大臣ハ吾等ノ数億ノ国民ヲ代表シ協議ノ上日本国ニ対シ今次ノ戦争ヲ終結スルノ機会ヲ与フルコトニ意見一致セリ
  • 二、合衆国、英帝国及中華民国ノ巨大ナル陸、海、空軍ハ西方ヨリ自国ノ陸軍及空軍ニ依ル数倍ノ増強ヲ受ケ日本国ニ対シ最後的打撃ヲ加フルノ態勢ヲ整ヘタリ右軍事力ハ日本国カ抵抗ヲ終止スルニ至ル迄同国ニ対シ戦争ヲ遂行スルノ一切ノ連合国ノ決意ニ依リ支持セラレ且鼓舞セラレ居ルモノナリ
  • 三、蹶起セル世界ノ自由ナル人民ノ力ニ対スル「ドイツ」国ノ無益且無意義ナル抵抗ノ結果ハ日本国国民ニ対スル先例ヲ極メテ明白ニ示スモノナリ現在日本国ニ対シ集結シツツアル力ハ抵抗スル「ナチス」ニ対シ適用セラレタル場合ニ於テ全「ドイツ」国人民ノ土地、産業及生活様式ヲ必然的ニ荒廃ニ帰セシメタル力ニ比シ測リ知レサル程更ニ強大ナルモノナリ吾等ノ決意ニ支持セラルル吾等ノ軍事力ノ最高度ノ使用ハ日本国軍隊ノ不可避且完全ナル壊滅ヲ意味スヘク又同様必然的ニ日本国本土ノ完全ナル破壊ヲ意味スヘシ
  • 四、無分別ナル打算ニ依リ日本帝国ヲ滅亡ノ淵ニ陥レタル我儘ナル軍国主義的助言者ニ依リ日本国カ引続キ統御セラルヘキカ又ハ理性ノ経路ヲ日本国カ履ムヘキカヲ日本国カ決意スヘキ時期ハ到来セリ
  • 五、吾等ノ条件ハ左ノ如シ
    吾等ハ右条件ヨリ離脱スルコトナカルヘシ右ニ代ル条件存在セス吾等ハ遅延ヲ認ムルヲ得ス
  • 六、吾等ハ無責任ナル軍国主義カ世界ヨリ駆逐セラルルニ至ル迄ハ平和、安全及正義ノ新秩序カ生シ得サルコトヲ主張スルモノナルヲ以テ日本国国民ヲ欺瞞シ之ヲシテ世界征服ノ挙ニ出ツルノ過誤ヲ犯サシメタル者ノ権力及勢力ハ永久ニ除去セラレサルヘカラス
  • 七、右ノ如キ新秩序カ建設セラレ且日本国ノ戦争遂行能力カ破砕セラレタルコトノ確証アルニ至ルマテハ聯合国ノ指定スヘキ日本国領域内ノ諸地点ハ吾等ノ茲ニ指示スル基本的目的ノ達成ヲ確保スルタメ占領セラルヘシ
  • 八、「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルヘク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルヘシ
  • 九、日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルヘシ
  • 十、吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非サルモ吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰加ヘラルヘシ日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スヘシ言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルヘシ
  • 十一、日本国ハ其ノ経済ヲ支持シ且公正ナル実物賠償ノ取立ヲ可能ナラシムルカ如キ産業ヲ維持スルコトヲ許サルヘシ但シ日本国ヲシテ戦争ノ為再軍備ヲ為スコトヲ得シムルカ如キ産業ハ此ノ限ニ在ラス右目的ノ為原料ノ入手(其ノ支配トハ之ヲ区別ス)ヲ許可サルヘシ日本国ハ将来世界貿易関係ヘノ参加ヲ許サルヘシ
  • 十二、前記諸目的カ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府カ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルヘシ
  • 十三、吾等ハ日本国政府カ直ニ全日本国軍隊ノ無条件降伏ヲ宣言シ且右行動ニ於ケル同政府ノ誠意ニ付適当且充分ナル保障ヲ提供センコトヲ同政府ニ対シ要求ス右以外ノ日本国ノ選択ハ迅速且完全ナル壊滅アルノミトス

 

ポツダム宣言 - Wikipedia

 

ポツダム宣言(ポツダムせんげん、Potsdam Declaration)は、1945年昭和20年)7月26日イギリス、 アメリカ合衆国中華民国の政府首脳の連名において日本に対して発された全13か条で構成される宣言。正式名称は、日本への降伏要求の最終宣言(にほんへのこうふくようきゅうのさいしゅうせんげん、Proclamation Defining Terms for Japanese Surrender)。宣言を発した各国の名をとって「米英支三国宣言(べいえいしさんごくせんげん)」[1]ともいう[注釈 1]ソビエト連邦は、後から加わり追認した。そして、日本政府は1945年8月14日にこの宣言を受諾し、9月2日連合国への降伏文書調印・即時発効に至って第二次世界大戦太平洋戦争大東亜戦争)は終結した(日本の降伏)。

概要

[編集]

ナチス・ドイツ降伏後の1945年(昭和20年)7月17日から8月2日にかけ、ベルリン郊外ポツダムにおいて、英国、米国、ソ連の連合国主要3カ国の首脳(イギリスの首相ウィンストン・チャーチルおよびクレメント・アトリー[注釈 2]アメリカ合衆国大統領ハリー・S・トルーマンソビエト連邦共産党書記長ヨシフ・スターリン)が集まり、第二次世界大戦の戦後処理について討議された(ポツダム会談)。

ポツダム宣言は、この会談の期間中、イギリスのチャーチル首相と中華民国の蔣介石国民政府主席およびアメリカのトルーマン大統領の3首脳連名で日本に対して発せられた降伏勧告である。事後報告を受けたソ連のスターリン共産党書記長は署名していない。

1945年8月10日(金)午前2時過ぎ、天皇の国法上の地位存続のみを条件とする外務大臣案(原案)を昭和天皇が採用し、ポツダム宣言を受諾した[2]

1945年(昭和20年)8月14日、日本政府は本宣言の受諾を駐スイスおよびスウェーデンの日本公使館経由で連合国側に通告[3]、この事は翌8月15日に国民にラジオ放送を通じて発表された(玉音放送[4]9月2日、東京湾内に停泊する戦艦ミズーリ甲板で日本政府全権の重光葵大本営(日本軍)全権の梅津美治郎および連合各国代表が、宣言の条項の誠実な履行等を定めた降伏文書(休戦協定)に調印した。これにより、宣言は初めて外交文書として固定された。


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

2024-12-15 09:31:31 | 未分類

憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

 

日本国憲法

目次

※各条の見出しは、第一法規出版発行の『現行法規総覧』(衆議院法制局・参議院法制局共編)に従っています。


朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。

御名御璽
昭和二十一年十一月三日

  • 内閣総理大臣兼
    外務大臣 吉田茂
  • 国務大臣 男爵 幣原喜重郎
  • 司法大臣 木村篤太郎
  • 内務大臣 大村清一
  • 文部大臣 田中耕太郎
  • 農林大臣 和田博雄
  • 国務大臣 斎藤隆夫
  • 逓信大臣 一松定吉
  • 商工大臣 星島二郎
  • 厚生大臣 河合良成
  • 国務大臣 植原悦二郎
  • 運輸大臣 平塚常次郎
  • 大蔵大臣 石橋湛山
  • 国務大臣 金森徳次郎
  • 国務大臣 膳桂之助

 

憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生 (ndl.go.jp)

 

日本国憲法

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

第1章 天皇

〔天皇の地位と主権在民〕
第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第2条皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第3条天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第6条天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
  • 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
  • 二 国会を召集すること。
  • 三 衆議院を解散すること。
  • 四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
  • 五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
  • 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
  • 七 栄典を授与すること。
  • 八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
  • 九 外国の大使及び公使を接受すること。
  • 十 儀式を行ふこと。
〔財産授受の制限〕
第8条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

第2章 戦争の放棄

〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕
第9条日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

第3章 国民の権利及び義務

〔国民たる要件〕
第10条日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
〔基本的人権〕
第11条国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕
第12条この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
〔個人の尊重と公共の福祉〕
第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕
第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
〔公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障〕
第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
〔請願権〕
第16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
〔公務員の不法行為による損害の賠償〕
第17条何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕
第18条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
〔思想及び良心の自由〕
第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
〔信教の自由〕
第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕
第21条集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕
第22条何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
〔学問の自由〕
第23条学問の自由は、これを保障する。
〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕
第24条婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕
第25条すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕
第26条すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕
第27条すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。
〔勤労者の団結権及び団体行動権〕
第28条勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
〔財産権〕
第29条財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
〔納税の義務〕
第30条国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕
第31条何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
〔裁判を受ける権利〕
第32条何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
〔逮捕の制約〕
第33条何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
〔抑留及び拘禁の制約〕
第34条何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
〔侵入、捜索及び押収の制約〕
第35条何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
〔拷問及び残虐な刑罰の禁止〕
第36条公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
〔刑事被告人の権利〕
第37条すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
〔自白強要の禁止と自白の証拠能力の限界〕
第38条何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
〔遡及処罰、二重処罰等の禁止〕
第39条何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
〔刑事補償〕
第40条何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

第4章 国会

〔国会の地位〕
第41条国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
〔二院制〕
第42条国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
〔両議院の組織〕
第43条両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
〔議員及び選挙人の資格〕
第44条両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
〔衆議院議員の任期〕
第45条衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
〔参議院議員の任期〕
第46条参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
〔議員の選挙〕
第47条選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
〔両議院議員相互兼職の禁止〕
第48条何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
〔議員の歳費〕
第49条両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
〔議員の不逮捕特権〕
第50条両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
〔議員の発言表決の無答責〕
第51条両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
〔常会〕
第52条国会の常会は、毎年一回これを召集する。
〔臨時会〕
第53条内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
〔総選挙、特別会及び緊急集会〕
第54条衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
〔資格争訟〕
第55条両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
〔議事の定足数と過半数議決〕
第56条両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
〔会議の公開と会議録〕
第57条両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
〔役員の選任及び議院の自律権〕
第58条両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
〔法律の成立〕
第59条法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものと

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする