【憲法違反】選挙供託金、日本は高額 乱立防止、米欧は署名で - 日本経済新聞
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日本弁護士連合会:国政選挙における選挙供託金制度について、供託金額の大幅減額又は制度の廃止を含めた抜本的見直しを求める意見書 (nichibenren.or.jp)
供託金
供託金(きょうたくきん)とは、法令の規定により法務局などの供託所に供託された金銭。公職選挙において、売名や泡沫候補の乱立を阻止するための制度。金額は出馬する選挙によって異なり、法定得票数に達しない得票率の場合は全額没収され、逆に落選しても一定の得票を得ると全額返還される[1][2]。
本項では、特に、選挙において立候補者が供託する金銭(選挙供託)について記述している。
選挙における供託金[編集]
選挙における供託金は、被選挙人(=候補者)が公職選挙に立候補する際、国によっては選挙管理委員会等に対して寄託することが定められている場合に納める金銭もしくは債券などのことである。
当選もしくは一定以上の結果を残した場合には供託金は全て返還されるが、有効投票総数に対して一定票(供託金没収点)に達しない場合は没収される。この場合において、法定得票と供託金没収点は一致しない(供託金没収点は法定得票より若干少ない)。
供託金は原則として現金または債券で供託することになっているが、日本など一部の国では、割引債で納めれば金利の分だけ支出を抑えることができる。なお、現在、日本では割引債は発行されていない。
区分 | 選挙の種類 | 1950年 | 1952年 | 1956年 | 1962年 | 1969年 | 1975年 | 1982年 | 1992年 | 1994年 | 2020年 |
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国会議員 | 衆院選(選挙区) | 3 | 10 | 10 | 15 | 30 | 100 | 200 | 300 | 300 | 300 |
衆院選(比例区) | - | 600 | 600 | ||||||||
参院選(選挙区) | 3 | 10 | 10 | 15 | 30 | 100 | 200 | 300 | 300 | 300 | |
参院選(全国区) | 3 | 10 | 20 | 30 | 60 | 200 | - | ||||
参院選(比例区) | - | 400 | 600 | 600 | 600 | ||||||
地方首長 | 都道府県知事選挙 | 3 | 10 | 10 | 15 | 30 | 100 | 200 | 300 | 300 | 300 |
市長選挙(政令指定都市) | - | 10 | 20 | 60 | 120 | 240 | 240 | 240 | |||
市区長選挙 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 8 | 25 | 50 | 100 | 100 | 100 | |
町村長選挙 | (供託金は不要) | 2 | 4 | 12 | 24 | 50 | 50 | 50 | |||
地方議員 | 都道府県議会議員選挙 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 20 | 40 | 60 | 60 | 60 |
市議会議員選挙(政令指定都市) | - | 2.5 | 5 | 15 | 30 | 50 | 50 | 50 | |||
市区議会議員選挙 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 3 | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 | |
町村議会 |