「警察官の捜査手続きを定めた国家公安委員会規則の犯罪捜査規範63条によると、司法警察員である警察官は、告訴を受理しなければならない。
刑事訴訟法は、警察の告訴受理義務を明文化していないが、241条で、告訴は書面か口頭で司法警察員に行ない、司法警察員は、口頭による告訴を受けたときは調書を作らなければならない、と定めている。
このため、告訴の意思を明らかにした者に対し、告訴を受理しなかったことを刑訴法241条に違反するとした判例もある。」
告訴とは、犯罪被害者や告訴権を有する一定の者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示です。被害届と異なり、単に被害を受けた事実を報告するだけでなく、犯人の処罰を求めるという点に特徴があります。
告訴を行うことで、犯罪事実が明るみに出たり、加害者に重罰を与えたりする効果が期待できます。また、警察が告訴を受けた場合は、書類や証拠物を検察官に送付する義務が発生し、検察官は起訴または不起訴の処分をしたとき、速やかにその旨を告訴人に通知する義務が発生します。不起訴の場合は、告訴人の請求があれば不起訴の理由を告げなければならない義務もあります。
告訴にあたっては、犯罪事実を特定する必要はありますが、犯人を特定する必要はありません。警察で被害を申告した後で警察に告訴状を作成してもらうケースが一般的ですが、弁護士が代理人として告訴状を作成・提出することもできます。
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