おはようございます!
世間はGWですね。
どこかにお出かけされる方も多いのではないでしょうか。
さて、連休明け
「あれれ?これってどうだったかな?」
と、慌てないために
労務の虎の巻 その2
をご用意いたしました^^
ぜひ、ご活用ください!!
~~~~~~☆~~~~~~★~~~~~~~☆~~~~~~~★
社会保険料・労働保険料決定の仕組み
望月経営労務管理事務所
<社会保険>
入社時
① 標準報酬月額を決定
基本給+諸手当(通勤手当含む)+残業代の見込額
定時決定・・算定基礎届
1.5月31日までに被保険者資格取得した人で7月1日現在被保険者である
2.4月、5月、6月に支払った報酬により算定する
注意:たとえば、4月分の給料でも、実際に5月に支払った場合は5月分
として算出しますのでご注意ください
3.支払基礎日数が17日未満の月は原則除外する。
例)(給料が15日締め、25日払いの場合)
4月 31日 350,000円
5月 30日 348,000円
6月 31日 355,000円
1,053,000円÷3=351,000円⇒360,000円(健保25級、厚年21級)
新保険料の適用
算定により決定された標準報酬月額は、原則としてその年の9月分から翌年の8月分まで適用されます。
ただし、実際の新保険料の徴収は、10月支払分の給料からになります。
随時改定・・月額変更届
1. 固定的賃金に増減があった場合(残業代の増減は関係ナシ)
2. 3ヶ月間の平均額が現在の等級より2等級以上の差がある場合
3. 3カ月間の各月とも支払基礎日数が17日以上である場合
上記のうち、1つでも該当しないものがある場合は、月額変更は行いません。
新保険料の適用
固定的賃金の増減があった給料を支払った月から数えて4カ月目に適用されます。
ただし、実際の新保険料の徴収は5ヶ月目の給料からになります。
3
<雇用保険>
年度更新
毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間で、雇用保険被保険者に支払った給料、賞与の賃金総額に雇用保険料率を乗じて算定します。
注意:前年の4月1日現時点で満64歳以上の人は、雇用保険料が免除となります。
雇用保険被保険者の賃金総額×雇用保険料率
<労災保険>
年度更新
毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間で、正社員、パート、アルバイトの名称を問わず、会社が支払った給料、賞与の賃金総額にその事業の業種の労災保険料率を乗じて算定します。
1年間に支払った賃金総額×労災保険料率
建設業の現場労災の場合
毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間の元請工事の額に労務費率を乗じた額を賃金総額とみなし、その額に労災保険料率を乗じて算定します。
元請工事の額×労務費率×労災保険料