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建設業 決算終了後変更届①   静岡 望月事務所

2016-03-02 09:11:23 | 建設業
建設業許可業者の方は、建設業法第11条第2項の規定に基づき、決算終了後4ヵ月以内に事業年度終了の届出を提出する義務が課されています。

決算終了後変更届のポイントは2点あります。

1点目は「売上」です。

売上は、建設工事と建設工事以外のものに区別して計上します。
建設工事に該当するかどうか、どの業種に該当するかは国土交通省の告示・ガイドラインに基づきます。
また、工事経歴書への記載に際しては、工事内容や工期が要件を満たしているかを確認してください。

建設工事に該当しないものは、すべて「兼業売上」として計上します。
建設工事の「その他」区分は許可業種以外の雑工事を指しますので、こちらには含めないようご注意ください。


次回は決算終了後変更届のポイントの2点目です。

建設業許可に関して今後随時更新していきますので、是非チェックしてください。


お問い合わせ
電話番号 054-368-5598
FAX番号 054-352-6777
望月経営労務管理事務所   静岡県静岡市清水区堂林1-2-9
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