望月経営労務管理事務所

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求人のお知らせ 正社員・社労士募集!!

2012-09-28 08:30:14 | Weblog
≪求人のお知らせ≫


正社員・急募!!社労士有資格の方、大募集!!
キャリアアップに向けて、本人の努力と能力が高く評価される事務所です。
明るく活気に溢れた職場環境です。

【仕事内容】 
行政・労務管理の仕事
行政書士・社会保険労務士・中小企業診断士事務所を兼務し
事業主等に代わり官公庁への書類提出や経営指導、労務管理などを行います。

【給与等】
事務所規程による。(面接時に要相談)

【資格】
社会保険労務士 有資格者
普通運転免許(AT限定可)

【勤務地】
静岡市清水区袖師町1974-44
JR東海道線 清水駅から徒歩5分

応募ご希望の方は、当社までご連絡ください。

望月経営労務管理事務所
TEL 054-368-5598



こんな素敵な富士山がみられる立地です^^


労務の虎之巻~その5~

2012-09-27 08:33:43 | Weblog
おはようございます!!
労務の虎の巻~その5~です。

今回は、日ごろ皆様からのご質問も多い「休憩・休日」についてです。




≪休憩≫

労働時間6時間を超える場合・・・45分以上
労働時間8時間を超える場合・・・60分以上

原則:全労働者に一斉に付与(労使協定で一斉に付与除外)
例外:運輸交通業、小売業、保健衛生業など



≪休日≫

毎週少なくとも1日の休日を与えなければならない・・法定休日

●所定休日労働とは
 
たとえば、週休2日制(土、日曜休み)の場合、土曜日に休日労働をしたとし
ても、日曜日に休みを取れば所定休日労働となり、25%の割増賃金で済みます。

●法定休日労働とは
 
たとえば、週休2日制(土、日曜休み)の場合、土曜日、日曜日の両方に休日労
働した場合には、毎週少なくとも1日の休日を与えなかったため、どちらかが法定
休日労働となり35%の割増賃金が必要で、その片方が所定休日労働になり25%
の割増賃金となります。

注意:労働基準法では法定休日の特定までは求められていませんので、法定休日
  をいつにするかは会社の自由です。

~よくあるご質問~

Q1 振替休日と代休の違いは?

A1 振替休日・・労働日と休日が入れ替わっただけなので時間外労働は発生しません。
   代  休・・休日労働の事実は消えないので割増賃金が発生します。


望月事務所から社労士の方へ 求人のお知らせ

2012-09-25 09:01:46 | Weblog
秋分の日が過ぎ、朝晩の風がすっかり秋めいてきましたね。
さて、望月事務所から求人のお知らせをさせて頂きます。
応募希望の方は、当社までご連絡ください^^
お待ちしております!!



≪求人のお知らせ≫

正社員・急募!!社労士有資格の方、大募集!!

キャリアアップに向けて、本人の努力と能力が高く評価される事務所です。
明るく活気に溢れた職場環境です。

【仕事内容】
行政・労務管理の仕事
行政書士・社会保険労務士・中小企業診断士事務所を兼務し
事業主等に代わり官公庁への書類提出や経営指導、労務管理などを行います。

【給与等】
事務所規程による。(面接時に要相談)

【資格】
社会保険労務士 有資格者
普通運転免許(AT限定可)

【勤務地】
静岡市清水区袖師町1974-44
JR東海道線 清水駅から徒歩5分

応募ご希望の方は、当社までご連絡ください。

望月経営労務管理事務所 
TEL 054-368-5598
(ブログ・フェイスブックで求人をみた旨をお伝え願います。)