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料金受取人拂い郵便の差し出し有効期間が和暦から西暦になっている

料金受取人拂い郵便の差し出し有効期間が和暦から西暦になっている

料金受取人払(拂)郵便
差出有効期間

#平成30年代 
「平成31年8月31日」というのは実際は新元号の元年の8月31日になる。この程度のことは常にその年が元号で何年か意識していれば誰でもわかる。おそらく過去の改元の時には、有効期限が「昭和64年」の1月8日以降や、「大正15年」の12月26日以降だった書類も存在しただろう。
9:11 - 2018年10月14日

てらさわ(@terasawa_bo)さん Twitter
料金受取人払いの申請、いつも「平成◯年◯月◯日まで」って書かされてたとこあるけど、元号全然発表されないから問い合わせたら西暦でもいいという話だったので、良い機会なので西暦で申請。わかりやすいー。
19:23 - 2018年(平成30年)12月27日

2021年は新元号(令和)3年、幻の「平成33年」に相当するか。「天明十年」や「昭和65年」のような実際の改元を無視した表記は、過去の改元の時に繰り返されてきたはずで、個人的にはこういうのを見ても全く気にしない。ただ自分で西暦か元号か選べと言われたら西暦にするだろう。
17:15 - 2018年12月29日


免許証を与える側が取得者に「改元後は有効期限の平成表記を【西暦】に換算してください」などと頼むのなら最初から【西暦】で書いた方がいいことになる。役所が元号を使う建前に基づくなら「有効期限の平成表記を【新元号】に換算してください」と言うはずだ。(続く)
19:59 - 2019年(平成31年)2月10日
related tweet(→deleted)

(続き)公的機関が利用者に対し「平成を西暦に換算してください」などと頼むことは、「今の大多数の日本人にとって元号より西暦の方がわかりやすい」という認識に基づいている。「今の日本では『平成36年』がいつかわからない人でも、『西暦2024年』ならすぐわかる」という建前になる。  

西暦1926年(昭和2年)は幻の「大正16年」。当時の人が実際に昭和初期を「大正」で表していたとすると、「平成32年」「平成36年」といった表記は何も問題は無い。30年前にも「昭和65年」のような表記があっただろうと想像する。
14:51 - 2019年5月6日

「料金受取人拂い郵便」の「差し出し有効期間」が和暦から西暦になっている。 「平成31年8月31日」とあるのは、実際は「令和元年8月31日」になる。 西暦2021年は「令和3年」に相当するが、こちらは西暦表示。
今年の後半には どうなるか、今から楽しみだ。
 
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関連語句
平成30年代  
大正16年(twitter)
 (twitter)
 
 
参照
幻の「平成30年代

【画像】「平成31年8月31日」(実際は令和元年8月31日)まで


【画像】2021年(令和3年)2月28日まで

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