米政策の経緯と現状(農林水産省)
米政策を二つの時期に区分
米政策の時期は大きく二つに分けることができる。
一つは、食糧管理法のもと、国による全量管理を基本とした1942~95年の約50年間である。
もう一つは、「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」(食糧法)のもと、民間主導の仕組みが導入された1995年以降である。
過剰米と生産調整
食糧管理法のもとでは、政府への売渡義務や厳格な流通規制等、国による全量管理を基本として、戦中戦後の食糧難に際し、米の需給と価格の安定、国民生活の安定に大きな役割を果たしてきた。
1960年代、米の消費量が1962年にピークになった。米生産量は生産性の向上等により1967年から3年連続で1,400万tを超える豊作となった。大幅な生産過剰が続き、政府米在庫量も増大したため、1971年から本格的に生産調整が開始された。
自主流通米に市場原理導入のため入札取引開始
その後、国民の食生活の向上に伴う良質米志向の高まりを背景に、食糧管理の運営では、民間流通の長所を活かし、政府を通さない米の流通を可能とする自主流通米制度が1969年に開始された。
自主流通米の価格決定は、集荷業者と卸売業者からなる協議会による値決め方式がとられた。1988年には自主流通米が米流通の半分を越え、農業者・農業者団体から市場実勢を反映した価格形成や流通の弾力化が求められた。
このような意見を踏まえ、銘柄ごとの需給動向や品質を価格に反映させる観点から、1990年に自主流通米価格形成機構が設立され、入札取引が開始された。また、数次にわたる流通改善が実施され、集荷・販売業者の新規参入等が実施された。
食糧管理法から食糧法へ、民間主導の仕組みへ移行
1993年産米の未曾有の不作に伴う緊急輸入の実施や、ウルグアイ・ラウンド(UR)農業合意によるミニマム・アクセスの受入れという新たな国際的規律への対応が必要となったことを契機に、1995年に食糧管理法が廃止され、新たに食糧法が制定された。
食糧法のもと、米の流通は、民間流通を基本に厳格な流通規制が緩和された。政府の役割は、備蓄とミニマム・アクセスの運営に限定された。
また、入札を通じて米取引の指標となる適正な価格形成を図るため、自主流通米価格形成センターが法律に位置付けられ、これまでの国による全量管理から民間主導の仕組みへと大きく移行された。
需要に応じた米づくりを目指し、米政策改革
食糧管理法が廃止されて食糧法が施行(1995)後も、米の消費は減少した。生産調整の取組についての閉塞感も募った。消費者・農業者・農業団体・学識者・行政により1年をかけて議論が行われた結果、水田農業経営の安定・発展、水田の利活用の促進等を通じた自給率向上施策への重点化・集中化を図るなどの観点から、2004年より米政策改革が実施された(改正食糧法)。流通については計画流通制度が廃止され、流通規制が撤廃された。
農業者や地域の主体的判断と創意工需要に応じた米づくり
2004年の食糧法改革では、農業者や地域の主体的判断と創意工夫により、消費者重視、市場重視の需要への対応を通じて水田農業経営の安定と発展を図ることを目的とした。
改革の第1ステージとして、国が一律的に転作面積を配分する方式から、販売実績を基礎としてつくる数量を配分する方式に転換された。
改革の第2ステージとして、2007年産米からは、国からの情報や市場シグナルを基に、農業者・農業者団体が主体的に需給調整を行うシステムへ移行した。
その後、2008年産の生産調整の実効性を確保する観点から、減反の進め方の見直しが行われた。
[主要食糧法](1995)は単に[食糧法]とも表示される。2004年から[改正食糧法]となった。
米政策を二つの時期に区分
米政策の時期は大きく二つに分けることができる。
一つは、食糧管理法のもと、国による全量管理を基本とした1942~95年の約50年間である。
もう一つは、「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」(食糧法)のもと、民間主導の仕組みが導入された1995年以降である。
過剰米と生産調整
食糧管理法のもとでは、政府への売渡義務や厳格な流通規制等、国による全量管理を基本として、戦中戦後の食糧難に際し、米の需給と価格の安定、国民生活の安定に大きな役割を果たしてきた。
1960年代、米の消費量が1962年にピークになった。米生産量は生産性の向上等により1967年から3年連続で1,400万tを超える豊作となった。大幅な生産過剰が続き、政府米在庫量も増大したため、1971年から本格的に生産調整が開始された。
自主流通米に市場原理導入のため入札取引開始
その後、国民の食生活の向上に伴う良質米志向の高まりを背景に、食糧管理の運営では、民間流通の長所を活かし、政府を通さない米の流通を可能とする自主流通米制度が1969年に開始された。
自主流通米の価格決定は、集荷業者と卸売業者からなる協議会による値決め方式がとられた。1988年には自主流通米が米流通の半分を越え、農業者・農業者団体から市場実勢を反映した価格形成や流通の弾力化が求められた。
このような意見を踏まえ、銘柄ごとの需給動向や品質を価格に反映させる観点から、1990年に自主流通米価格形成機構が設立され、入札取引が開始された。また、数次にわたる流通改善が実施され、集荷・販売業者の新規参入等が実施された。
食糧管理法から食糧法へ、民間主導の仕組みへ移行
1993年産米の未曾有の不作に伴う緊急輸入の実施や、ウルグアイ・ラウンド(UR)農業合意によるミニマム・アクセスの受入れという新たな国際的規律への対応が必要となったことを契機に、1995年に食糧管理法が廃止され、新たに食糧法が制定された。
食糧法のもと、米の流通は、民間流通を基本に厳格な流通規制が緩和された。政府の役割は、備蓄とミニマム・アクセスの運営に限定された。
また、入札を通じて米取引の指標となる適正な価格形成を図るため、自主流通米価格形成センターが法律に位置付けられ、これまでの国による全量管理から民間主導の仕組みへと大きく移行された。
需要に応じた米づくりを目指し、米政策改革
食糧管理法が廃止されて食糧法が施行(1995)後も、米の消費は減少した。生産調整の取組についての閉塞感も募った。消費者・農業者・農業団体・学識者・行政により1年をかけて議論が行われた結果、水田農業経営の安定・発展、水田の利活用の促進等を通じた自給率向上施策への重点化・集中化を図るなどの観点から、2004年より米政策改革が実施された(改正食糧法)。流通については計画流通制度が廃止され、流通規制が撤廃された。
農業者や地域の主体的判断と創意工需要に応じた米づくり
2004年の食糧法改革では、農業者や地域の主体的判断と創意工夫により、消費者重視、市場重視の需要への対応を通じて水田農業経営の安定と発展を図ることを目的とした。
改革の第1ステージとして、国が一律的に転作面積を配分する方式から、販売実績を基礎としてつくる数量を配分する方式に転換された。
改革の第2ステージとして、2007年産米からは、国からの情報や市場シグナルを基に、農業者・農業者団体が主体的に需給調整を行うシステムへ移行した。
その後、2008年産の生産調整の実効性を確保する観点から、減反の進め方の見直しが行われた。
[主要食糧法](1995)は単に[食糧法]とも表示される。2004年から[改正食糧法]となった。