コロナ禍の選挙 感染し自宅療養等の場合投票はどうなる?
10/5(火) 15:05配信
『
10月19日公示、31日投開票で行われる見通しの衆議院選挙に向けて、新潟県は5日、選挙事務室を開設しました。
県庁に開設された選挙事務室では衆議院選挙に向け、職員12人体制で投票用紙の準備や、広報活動などにあたります。コロナ禍で行われる初めての国政選挙。新型コロナウイルスに感染し自宅などで療養した場合、投票はどのようになるのでしょうか。
県は、マスクの着用や手指消毒などの基本的な感染対策に加えて、
・期日前投票の利用
・自宅療養者・宿泊療養者など対しては「郵便投票」の利用
を呼びかけるとしています。
これまで体が不自由な人などに限られていた「郵便投票」の対象を拡大する法律が、ことし6月施行されました。
これにより、新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている人で一定の要件に該当する場合、「郵便投票」ができるようになりました。
「郵便投票」は、投票日の4日前までに選挙管理委員会に投票用紙を請求する必要があります。
県はこの「郵便投票」の制度を周知していきたいといいます。また今回の選挙では医療調整本部とも連携し、スムーズな投票ができるよう進めたいとしています。』
未だに「郵便投票」ですか?デジタル庁ができたのにまだインターネット投票の導入の議論をやっていないのでしょうか? 税金の申請はインターネットでできるのに。