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ファンハナInstagram更新中→ユチョン「国民参与裁判」に証人として出席

2017-07-04 18:00:59 | ユチョン
結局トイレでやったの?やってないの?( ¯⌓¯ )

JYJ ユチョン「国民参与裁判」に証人として出席…傍聴人は退廷 - ENTERTAINMENT - 韓流・韓国芸能ニュースはKstyle






JYJ ユチョン「国民参与裁判」に証人として出席…傍聴人は退廷

TVREPORT |2017年07月04日17時43分



JYJのユチョンが、自身に“性的暴行を受けた”と虚偽の告訴をした容疑で起訴された女性A氏の公判に証人として出席した。しかし、法廷で彼の姿を見ることはできなかった。

4日、ソウル中央地方裁判所刑事合議31部の審理で、ユチョンから“性的暴行を受けた”と虚偽の告訴をした容疑で起訴されたA氏に関する国民参与裁判が行われた。

これに先立って、検察とユチョンの弁護人側は「国民参与裁判(※) になると、被害者であるユチョンに二次被害が発生する可能性が高い」と反論。しかし、裁判部は「普遍性に基づく複数の陪審員の判決を受けたい」というA氏側の申請を受け入れた。

A氏はユチョンを性的暴行の容疑で告訴し、詐欺、誣告(ぶこく)、恐喝未遂などの容疑で実刑を言い渡された4人の中で2番目にユチョンを告訴した人物だ。

同日、午後2時から公判が開始され、ユチョンは午後3時30分頃に証人として召喚された。検事側はユチョンの非公開証人審問を申請し、裁判部はそれを受け入れた。よって現場にいた傍聴人は同時刻以降は全員退廷となった。

A氏は昨年6月にソウル江南(カンナム) 警察署へ「ユチョンが2015年12月に江南のあるルームサロンのトイレで私を監禁し、強姦したので処罰してほしい」という虚偽の告訴状を提出した容疑で起訴された。

※「国民参与裁判」は国民が陪審員として刑事裁判に参加する制度だ。陪審員は満20歳以上の韓国国民で、当該地方裁判所の管轄区域に居住する住民の中で無作為に選定され、法廷での攻防を見守ってから被告人の有罪・無罪の評決を下す。有罪・無罪に関する評決、量刑に関する意見は、勧告の効力を持つだけで法的拘束力はない。

元記事配信日時 : 2017年07月04日15時47分記者 : シン・ナラ、写真 : シン・ナラ


今日4日、ユチョン 国民参加裁判 誣告&名誉毀損で告訴した女性に対する公判

2017-07-04 08:30:31 | ユチョン
まず、〇行為は合意か暴行か、何もしてないのか白黒つけて( ¯⌓¯ )




JYJユチョンが誣告&名誉毀損で告訴した女性に対する公判が4日に開催…国民参加裁判で | KE News




JYJのユチョンを性的暴行容疑で告訴した後、逆にユチョンから誣告(虚偽告訴)と名誉毀損などで告訴された女性Aさんに対する公判が4日午前10時30分、ソウル・瑞草区(ソチョグ)のソウル中央地方裁判所で国民参加裁判として開かれる。女性新聞が同日、報じた。

Aさんの弁護人は4月4日、ソウル中央地裁刑事11単独(チョ・ジョンレ判事)の審理で開かれた第1次公判で、国民参加裁判を申請した。A氏は「普遍性に立脚したさまざまな陪審員の判決を受けたい」との立場を明らかにしている。

当時、Aさんの弁護人は「暴行事件で被害者である被告人に対する調査はよく行われた半面、ユチョン氏は警察に一度だけ出席して取り調べを受けただけ」とし、「(ユチョンさんは)別途の調査や対質審問、嘘探知機など他の捜査が行われていない。その過程で、被告は心の傷と実質的な負担を抱え込んだ」と話した。また、「被告人はこの事件と関連し『金目当てに男に近づく女だ』『虚偽の事実をマスコミに報道して金を奪い取ったりしようとした』という誤解を受けて、さらに、身元が公開される事態にまで直面している。果たしてこの事件の名誉毀損の対象が誰か疑問だ」と強調した。

そして、「被告人が公正な捜査にさらされていたか確信しにくい。多数の陪審員たちの普遍性に立脚した判決を受けたい」と主張した。また、「この事件に対する報道が加害者中心に広がり、被害者に対する歪曲報道が、一挙に広がった。したがって、名誉毀損や2次被害を甘受しても陪審員たちとより多くの人たちに(判決を)問いたい」と話した。

これに対して、検察側とユチョン側の弁護人が、ユチョンに対する2次被害が憂慮されるとし、反対の意思をほのめかしたが、裁判所側は、国民参加裁判を申請すること自体が不適切だとは思っていないと明らかにした。これにより4日の公判は、国民参加裁判で進められることになった。

国民参加裁判は、国民が陪審員として刑事裁判に参加する制度を指す。満20歳以上の国民のうち無作為に選ばれた陪審員が法廷攻防を見守った後に被告人の有罪・無罪評決を下す。ただ、有罪・無罪に対する評決や量刑に関する意見は「勧告的効力」を持つだけで法的な拘束力はない。国民参加裁判では判事が陪審員の評決と違って、独自的決定を下すことはできるが、陪審員と違った宣告を行う場合は、裁判官が被告に対し、陪審員の評決結果を伝えて、評決と違う宣告をした理由を判決文で明らかにしなければならない。

Aさんは2015年12月、自分が働いている風俗店でユチョンから性的暴行を受けたとして昨年6月に告訴状を提出した。犯行場所は「風俗店のルーム内のトイレ」で、他の3人の告訴人たちとほぼ同じだった。Aさんは「風俗店従事者に対する偏見、加害者が有名芸能人という点で、報復を受けることがありうる」という恐怖心のために当初は告訴することを考えていなかったが、昨年6月、別の女性がユチョンを性的暴行の容疑で告訴したことをマスコミ報道を通じて接し、ユチョンを告訴した。Aさんは昨年6月16日に告訴状を提出した。最初の告訴女性以降3人が相次いで朴容疑者を性的暴行の容疑で告訴し、ユチョンは4件のいずれも不起訴処分を受けた。その後、ユチョンは4人の女性のうち2人を誣告罪で告訴した。Aさんは誣告罪で告訴された2人目の女性だ。


ファンハナはこんな裁判がある日でも
ブランドのバッグもって、高級な外食してクルクル回ったInstagramに登場か(´- ̯-`)