広報土佐 6月定例市議会(6/5〜6/20) 市長行政報告(抜粋) ■新居地区観光交流施設

2023-07-26 12:29:05 | ニールマーレ、南風、

広報土佐 6月定例市議会(6/5〜6/20)

市長行政報告(抜粋)


■新居地区観光交流施設

まずは、本件に関し、市民の皆様をは じめ多くの組織団体の皆様にご迷惑ご心 労をお掛けしたことに対して、大変申し 訳なく思っています。 また、国、県およ び県内各市町村の関係者の皆様にもいわ れのない嫌がらせがなされた報告も受け ています。 この場をお借りしましてお詫 び申し上げます。

本件に関して、5月10日の夜から、メー ルや電話で今回のSNSでのツイートに よる苦情の電話やメールが殺到していま す。市内公共施設や国・県の施設への爆 破予告メール、 子どもの誘拐予告、私自 身への殺害予告もあり、小中学生の下校 時間の切り上げ、国道の封鎖、推測であ りますがサイバー攻撃により市ホーム ページが2日間にわたり閲覧できない状 況になるなど、現在でも市民の日常生活 にも多大な影響が出ています。また、当 市への電話の中には無言電話、電話に出 た職員に対して穏やかでない発言もあ り、私としましては、市民を守る立場であるとともに、職員の安全を守る立場で もありますので、今回のような脅迫行為 や、平穏な日常生活を脅かすような発信 行動は言語道断であり強く憤りを抱いて います。

新居地区観光交流施設南風については、新居を守る会と国土交通省、高知県、 土佐市の4者で平成16年2月3日に締結 しました波介川河口導流事業の工事着工 に関する覚書および新居地区振興計画の 実現に向けた確認書に記載された新居地 区振興計画60項目の一つとして位置付け られた施設で、地元新居地区の振興によ る土佐市全体の活性化を図ることを目的 として、国の社会資本整備総合交付金を 活用して整備したものです。

施設2階の運営に関しては、指定管理 者であるNPO法人と施設の利用者であ る飲食店の相互間の理解の上、ともに地 域の活性化に寄与することを目的として 始まったものと市では認識しており、施 設オープン以来、市、NPO法人、飲食 店の3者で、1階の直販所との連携、来訪者からのメニューの要望、年間10万人 を超える新居緑地公園の来園者の誘客な ど、運営内容を協議しながら進めてきた ところです。

しかしながら、年数が経過するにつれ、 当該NPO法人と飲食店双方においてお 互いが目指す方向が少しずつずれていく 中で市も話合いの場に同席し、より良 い2階の運営について協議を重ねてきま したが、NPO法人と飲食店のそれぞれ の主張・方向性がかみ合わず、関係性が 悪化し、その都度、飲食店からの相談や NPO法人への指導などを行ってきたと ころですが解決に至らず、今回のSNS による拡散に繋がったものと考えていま す。 市の施設でこのような事態が発生し たことは、市にも責任の一端があると痛 感しています。

SNS上での飲食店側の主張などにつ いては、まず、本施設は国の交付金を活 用して整備した施設であり、その交付金 制度の趣旨や施設設置の目的に沿って運 用していく必要があることから、市から 飲食店に対し施設オープン前に説明を行 い、その後必要に応じて協議も行ってき たところであり、「飲食店が2階の全ス ペースを独占的に利用することを市が認 めていた」という主張は事実ではありま せん。また、「セクハラ・パワハラを市職 員が容認した」という事実はありません し、「市がNPO法人に対して文句が言えない」という主張についても、母体は波 介川河口導流事業の功労者ではあるもの 同法人に対して指導などができない ような関係性ではなく事実ではありませ ん。このような主張をSNS上でなされ たことについては市としましては困惑し ています。

また、当該NPO法人の是正を求める 署名を私が受け取らなかったという点で すが、当該署名の私への要求内容は、N PO法人の人事介入を求める主旨であ り、それを当該法人の会員であり、法人 の総会で議決権を持っている方々が中心 要求されている内容でして、そう した介入ができないことなどを説明した 経過ですので、ご理解をお願いします。

今回のNPO法人と飲食店との問題に ついては、双方が昨年7月から弁護士を 立てて協議を行ってきていたところであ り、市としましても顧問弁護士と対応を 協議しながら取り組んできたところで す。

現在の状況としましては、問題の早期 解決に向け、3者協議の場を設けるよう に、NPO法人および飲食店と協議中で すが、飲食店側が代理人弁護士を変更す るという話もお聞きしており、3者協議 までには時間を要している状況です。 今 後も引き続き、法令を遵守し、早期の解 決に向けて、積極的に対応していく所存 です。


土佐市議会 2023年 3月第1回 定例会一般質問 地域おこし協力隊について 抜粋

2023-06-22 17:36:06 | ニールマーレ、南風、
土佐市議会 2023年3月
第 1回定例会 一部抜粋
地域起こし協力隊について
山脇義英議員 一般質問


◆4番議員(山脇義英君)
続きまして、「地域おこし協力隊について」お伺いいたします。
 地域おこし協力隊は、2009年度から総務省がスタートさせた制度であり、1年から3年未満の期間、都市部の人材が地域おこし協力隊員として地方に移住し、地方自治体の委託を受けて地域ブランドや地場産品の開発、販売、PR等などの地域おこし支援や農林水産業への従事、住民支援などの地域協力活動を行いながら、その地域への定住、定着を図る取組です。
 令和3年度で約6,000名の隊員が全国で活躍しており、総務省はこの隊員数を令和8年度までに1万人に増やすという目標を掲げております。それに伴い、高知県も2026年度には現状の2倍以上の500人を確保できるように取り組むとしております。土佐市としても、さらに協力隊員を増員して、本市の産業の活性化に力を入れるべきだと思いますが、合田企画財政課長の所見をお伺いいたします。



企画財政課長(合田聖子君) お答えいたします。
 総務省の資料では、平成21年度に創設された地域おこし協力隊は、令和3年度には6,015名の隊員が全国で活躍し、これまでに任期終了した隊員との合計は1万4,000名以上となっており、隊員の約65%が引き続き同じ地域に定住し、地域活性化の大きな力となっているということが示されております。
 本市としましても、地域おこし協力隊関係の予算は、令和4年度は4名分としておりましたが、令和5年度は6名分を計上し、受入れ体制を強化する予定としておりますので、議員におかれましては御理解賜りますようお願い申し上げます。



◆4番議員(山脇義英君) ありがとうございます。
 地域おこし協力隊を希望される方々の中には、有能でいろんなアイデアを持ち、そしてチャレンジ精神も実行力もある方が多くいらっしゃいます。また、起業意欲も持っていて、場合によっては事業継承の人材にもなり得ます。
 総務省は、地域おこし協力隊員の活動に要する経費として、隊員1人当たり480万円を上限として財政措置を行っておりますが、自治体によってはその中の活動費から、GoProやパソコンなどの撮影機材一式をそろえて、ユーチューブなどの動画配信や各種SNSを利用して地場産品や産業のPRを協力隊員に行ってもらっております。
 本市の地域おこし協力隊に対しての活動費は、どのように使われておりますでしょうか。再度、合田企画財政課長にお伺いいたします。



◎企画財政課長(合田聖子君) お答えいたします。
 地域おこし協力隊員の活動に要する経費としては、1人当たり年間480万円の特別交付税措置があり、人件費以外の活動に要する経費については200万円が上限となっております。活動の中で発生する経費であれば、幅広いものに使用でき、本年度では勉強会やイベントの実施をはじめ、活動をまとめた冊子の作成、ホームページの作成、独特なアナログ感と美しい発色が魅力のリソグラフという印刷機の賃借料、先進地の視察等に使用しております。



◆4番議員(山脇義英君) ありがとうございます。活動費をさらに有効に使っていただけますようお願い申し上げます。
 来月から始まる朝の連続テレビ小説「らんまん」の放送開始や、5月のゴールデンウィーク明けからはやっとコロナ感染症が5類に引下げになり追い風となります。長らくコロナ禍で沈んでいた高知県経済にもいよいよ反転攻勢の兆しが出てまいりました。さらには、外国船社によるクルーズ船の日本来航とともに、高知新港にも3年ぶりに大型クルーズ船を受け入れることが発表になりました。本市に、どうやって国内外や県内外からのインバウンドを獲得していくのでしょうか。反転攻勢は大変よいと言えますが、職員数はまだまだ十分にはとても私には見えません。
 そこで、地域ブランド化や地場産品のPR活動を、地域おこし協力隊員にどんどんやってもらうのはどうでしょうか。合田企画財政課長に再度お伺いいたします。



◎企画財政課長(合田聖子君) お答えいたします。
 地域おこし協力隊の目的は、本市のような人口減少や高齢化の進行が著しい地域において、地域外の人材を積極的に誘致し、地域ブランドの開発・販売や、1次産業への従事、地域協力活動を行いながら、定住、定着を図ることで、地域力の維持・強化を図ることとなっております。
 本市では、平成27年度から採用を開始し、本市の課題解決や産業振興、情報発信や任期終了後の定住に向けた活動などを行っており、現在までに13名が卒業し、そのうちの6名が土佐市に定住しております。
 現在は、国際交流に関する取組に2名が従事し、令和5年度からは新たに3名が着任を予定しており、新年度からは5名で活動をしていただく予定となっております。新たな3名のミッションといたしましては、協力隊自身による提案型の課題解決に向けた取組を行う方が2名、産業振興の取組を行う方が1名となっており、市の課題解決や地域の魅力発信などを積極的に行っていただく予定となっております。
協力隊の皆さんは、行政ではなし得ない柔軟な地域おこし対策の実現可能性を秘めており、目的を達成する過程で、土佐市の人・もの・ことに触れながら、思い描く夢の実現や今後の定住に向け取組を進めることとなります。市といたしましても、引き続きサポートをしてまいりたいと考えておりますので、御理解賜りますようお願い申し上げます。



◆4番議員(山脇義英君) ありがとうございます。
 来年度、新しく来られる協力隊の方のうち、2名がたしか提案型で、提案ができるという、生き生きした形でできると思いますんで、その方たちにもすごく活躍していただけるように期待をしております。
 地域おこし協力隊の増員は、土佐市の職員負担軽減となり、役所の機能の充実にもなります。そして、今後、最も大切になってくるのは、協力隊とのベストなマッチングです。協力隊員に求める目的と役割をあらかじめしっかりと決めて、募集要項に盛り込み、隊員のスキルや特技を遺憾なく発揮していただき、最強のサポート隊として招くことにあります。どうぞ、土佐市の地域おこしの協力隊はすごいぞと言わしめれるような政策にしていただけますようお願いを申し上げまして、この質問を終わります。

土佐市 地域おこし協力隊 Facebook
https://www.facebook.com/tosacity.kyouryokutai

土佐市 地域おこし協力隊 Instagram
https://instagram.com/tosa_reactivate?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

土佐市観光協会 Instagram
https://instagram.com/tosa_tourism?igshid=MzRlODBiNWFlZA==




NPO法人ご報告全文【編集中版】添削者の存在が??

2023-06-18 06:20:51 | ニールマーレ、南風、
Twitter と Facebook にアップロードされたご報告の全文が非常に 読みにくいものであったらしく 苦情が届いたとのこと。

改めて Facebook のページにテキストでご報告 全文がアップロードされましたが 中身を読んでみると どうやら 編集中の文章のようです。

正式なご報告と比べてみると削除された部分も 何箇所かあり NPO法人の本音が見え隠れてる貴重な情報だと判断します。

削除された部分は赤色に色を変更しています

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南風Twitter
https://twitter.com/nii_maze0427?t=Rd-LMFPXvQmLCt0SFjd9Mw&s=09

南風フェイスブック
https://www.facebook.com/maze0427

南風インスタグラム
https://instagram.com/nii_maze?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==

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ご報告 
令和5年6月12日
          特定非営利活動法人 新居を元気にする会
          理事長 横山 昌市

この度は、当法人が指定管理者として管理業務を行っております土佐市立新居地区観光交流施設「南風」(以下「当施設」といいます)の2階カフェの利用許可をめぐる件で、関係各所にご迷惑をおかけしておりますこと、改めてお詫び申し上げます。
本件に関して、当法人の認識を以下にまとめましたので、少し長くなりますが、公表させていただきます。

1 土佐市立新居地区観光交流施設「南風」について
  当施設は、平成28年4月にオープンした施設で、土佐市が所有する行政財産であり、原則として、これを貸し付けたり、私権を設定することはできないこととなっております。また、当施設の管理に関する事項は条例で定めることとなっており、土佐市立新居地区観光交流施設及び避難施設の設置及び管理に関する条例(以下「条例」といいます)及び土佐市立新居地区観光交流施設及び避難施設の設置及び管理に関する条例施行規則(以下「条例施行規則」といいます)が制定されております。条例では、当施設の設置目的は、「新居地区の振興による市全体の活性化」とされております。
  次に、当法人は平成28年4月以降、土佐市より、当施設の指定管理者に指定されております。当法人は、その前身である「新居を守る会」を法人化したもので、平成26年12月に設立されました。現理事長の横山は、平成28年9月に理事長に就任しており、それまでは当法人の社員という立場でした。
  条例によれば、当施設を利用するためには、指定管理者の許可を受けなければならず、この許可手続きは、条例施行規則に規定されております。具体的には、当施設を利用しようとする者は、利用しようとする日の1カ月前の日から7日前の日までに、指定管理者に申請を行い、許可を受けることになっております。また、今回問題となっている2階の厨房及び地域交流スペースについては、利用許可期間は原則1年となっており、その後さらに利用を継続するのであれば、利用期間満了前に改めて利用許可申請を行い、利用許可を得ることが必要となります。許可された際の利用料については、条例別表に記載されると共に、利用するスペースごとに時間単価が設定されており、その金額に利用時間を乗じて算出されることになります。
  また、当施設は、国などの補助金を受け設置されていることから、2階の地域交流スペースについては、本来、厨房を活用したフードコートのような利用を前提としており、2階全面を、営利目的とする飲食店経営のために特定の団体が貸し切り、飲食店の客席のように利用する想定にはなっていないと理解しております。飲食店経営の利用に供されるスペースは、原則として、2階厨房のほか、2階地域交流スペースの3分の1となり、2階地域交流スペースの残る3分の2については、当施設に来所された方々が自由に使用できるフリースペースとなっております。条例では2階の利用区分について、地域交流スペースの3分の1、3分の2、全体、厨房、研修室という5つに分割された利用区分が設けられております。これは当施設の設計図面において、地域交流スペースの3分の1を飲食の提供に供されるスペースに、残る3分の2を当施設に来所された方々が自由に使用できるフリースペースという想定で区分されていることから、これに基づいた利用区分であるものと理解しております。●この部分はまだ分かりにくいと思います。前回も述べましたが、フードコートという利用を3分の1のみの独占利用とは論理的なつながりはないので、削除した方がいいと思います。また、利用範囲が区分されていることと飲食店が地域交流スペースの3分の1のみで、残る3分の2がフリースペースになるというのも論理的なつながりはないと思いますので、シンプルに上記でいいように思います。

2 2階カフェが開店するまでの経緯
  当法人は、当初、当施設2階部分について、土佐市内外からの家族連れや観光客が立ち寄れる場にしたいとの思いから、土佐市産あるいは高知県産の食材をふんだんに使った土佐料理や和食を提供できる飲食スペースを目指しておりました。
  ところが、どのような形態で運営するのか土佐市と当法人の話し合いが確定しない中で、土佐市が地域おこし協力隊を募集し、これに応募した企業組合アルバトーザの現代表理事である永田氏が平成27年4月に土佐市の地域おこし協力隊に就任しました。そして、当施設2階部分については、土佐市主導で、永田氏を経営者として、若者をターゲットにしたカフェをオープンする方向に転換されていき、当法人の当初の意向は反映されず、また、カフェオープンに向けた協議にも当法人は加わることなく、土佐市と永田氏の間での話が進んでいったとの認識です。
  その後、平成27年10月に、株式会社エスエルディーの当時の代表取締役であったる青野氏が、当施設の整備による新居地区の活性化の課題解決を目的として、高知県産業振興アドバイザーに就任し、当施設2階飲食店の開店に向けたアドバイザーとして関与するようになりました。これと並行して、永田氏は平成28年1月に企業組合アルバトーザを設立しました。そして、企業組合アルバトーザは、同年2月には、土佐市経由で高知県に対し、補助金の申請をして給付された高知県産業振興推進総合支援事業費補助金を活用し、企業組合アルバトーザが株式会社エスエルディーに対しカフェの開業支援業務(事業計画策定、メニュー開発及びレシピ作成、インテリア等のコーディネート)を委託する旨の業務委託契約を締結しました。そして、企業組合アルバトーザは、株式会社エスエルディーの支援を受けながらカフェニールマーレを開店したようです。もっとも、この間、当法人は、青野氏と2階部分についての協議を行ったことは一切なく、どのようなメニュー開発が進められたのか等も一切知らされることはありませんでした。このことからも2階部分については、企業組合アルバトーザと土佐市との間でカフェ開設に向けた準備が進められていたものと受け止めております。
  なお、当施設の2階厨房は、当施設のオープンにあたって、調理器具や冷蔵庫等の什器が、市の備品として相当な額の費用をかけて全て備え付けられておりました。すが、これに加えて、カフェニールマーレが開店するにあたって、平成28年2月に、当法人名義で、株式会社エスエルディーより、2階部分で使用するテーブルや椅子、ソファーや食器類を購入するという売買契約が締結されております。そして、土佐市職員からの指示で、当法人は、株式会社エスエルディーに対し、その売買代金として、約200万円を支払っております。もっとも、この売買契約については、契約書に記入された筆跡が当法人関係者のものではなく、また、当法人の当時の理事長やその他社員も事実関係を把握していない中で締結されたものでした。これらについては南風の備品台帳に記載されています。
  現理事長(●以前、質問しましたが、ここは法人としての意思ではなく、横山さん個人としての意見ということでしょうか?)は、波介川導流事業に端を発する当施設の設置に至る経緯や、当施設の設置目的を踏まえ、当施設に指定管理者制度を導入することや飲食店経営に主眼を置いた県外のアドバイザーの導入、地域おこし協力隊を2階飲食店の経営者として入れることについて、従前から反対の意を土佐市に訴えておりました。
  元々は、当施設は土佐市が管理し、単純に、当法人の前身である「新居を守る会」が当施設2階飲食店を運営し、土佐市にはそのための従業員を募集するように望んでおりました。しかし、実際には、当法人の意向とは沿わない方向で物事が進み、最初からボタンの掛け違いが生じたことから、現在の問題が生じたものと考えております。

3 その後の経緯
  前述のとおりの経緯で、企業組合アルバトーザが、当施設2階を利用してカフェを開店することになりましたが、当施設の利用開始当初から、企業組合アルバトーザからは、利用許可申請はなされておらず、当法人も土佐市も利用許可を出しておりませんでした。また、その後も、条例上は原則、1年ごとに利用許可申請がなされるところですが、そのような申請もされないまま利用が継続しておりました。
  また、利用料については、前述のとおり、飲食の提供として利用される部分は、厨房及び地域交流スペースの3分の1の範囲でしたので、そのような前提で土佐市からの指導のもと、企業組合アルバトーザに対し、厨房及び地域交流スペース3分の1の範囲に相当する利用料を請求し、支払いを受けておりました。ところが、平成28年11月頃には、2階では地域交流スペース全体を囲うように衝立や棚が設置されるようになり、2階地域交流スペース全体が企業組合アルバトーザによって独占的に使用されるようになりました。このことについて土佐市にも相談をしましたが、土佐市からは特段指示がなかったため、従前と同様に、3分の1分の利用料しか請求せずにいましたし、実際に企業組合アルバトーザより支払われていた利用料も地域交流スペース3分の1分だけでした。
  これらの点については、当法人としては、前述のとおり、土佐市主導で企業組合アルバトーザが当施設のオープン当時からカフェを経営していたことから、当法人に対する利用許可申請が無くとも土佐市から利用を許可されているものと理解しておりました。
  その後、カフェニールマーレの状況を見ておりましたが、新居地区や土佐市の振興に向けた活動よりも商業ベースの活動に主眼が置かれているような状況が顕著になったこと、また、企業組合アルバトーザの代表理事の永田氏が当法人の事務スペースに無断で侵入し、事務機器を無断使用する等といった不適切な行為も複数回発生したことから、その間、何度もこのことについて土佐市担当課職員に相談をしましたが、解決を見出すには至りませんでした。

4 代理人同士の協議の始まり
  このような中で、令和4年5月に、企業組合アルバトーザより、当法人に対して、利用期間を令和5年3月31日までとする利用許可申請が初めて出されました。地域交流スペースの利用範囲については、3分の1部分のみという内容でした。これに対して、当法人の社員総会での協議及び書面議決を経て企業組合アルバトーザに対して、令和4年6月に、条例11条に基づく利用中止書を交付しました。
 なお、この点について、SNS上では、現理事長が当法人の他の社員の同意を得ずに文書を偽造したかのような指摘がされていますが、前述のとおり、社員総会での議論を経て、社員全員に、企業組合アルバトーザに対して、退去を求めることに同意するとの書類に署名をしてもらっており、現理事長が他の社員の同意なく、独断で手続を進めたということはありません。
  その後、企業組合アルバトーザに代理人弁護士が就き、令和4年7月に利用中止通知書の撤回を求められましたので、当法人も、同年同月、代理人弁護士に対応を委任し、以後、当法人と企業組合アルバトーザとは、代理人弁護士を通じた協議を続けてきました。以後、当法人としては、代理人弁護士の助言のもと、当施設の管理を条例及びその他関係法令に基づいてく、適切にな運用していくことを徹底しました。利用中止通知書については、手続面に法令上の瑕疵があったことから、土佐市や当法人代理人弁護士の指導のもと、これを撤回し、前記利用許可申請に対しては、令和4年10月13日付けで、令和5年3月31日まで、地域交流スペースについては3分の1の範囲での利用を認める旨の利用許可書を交付しました。
  利用範囲や利用に関しては、従前より、企業組合アルバトーザは2階全面を利用しておりましたが、本来、飲食スペースとできるのは、地域交流スペースの3分の1分のみであることや、実際に、令和4年5月に企業組合アルバトーザからも地域交流スペースの3分の1の利用許可申請が出されていたことを踏まえて、カフェの利用はその範囲内でのみ許可するとの考えに至りました。そのため、代理人弁護士を通じた協議を開始した令和4年7月以降、当法人は、企業組合アルバトーザに対し、地域交流スペースの利用形態に関して、それまでの全面利用から、前記利用許可書のとおり、3分の1に変更するよう求めるとともに、利用形態を変更しない間は、実際の利用範囲に即した条例上の正規の利用料を支払うよう求めてきました。この点に対し、企業組合アルバトーザは、令和4年10月より、地域交流スペース全面の利用は止めたものの、3分の2の範囲での利用を継続し、利用料については、何度か要請しましたが、3分の1相当額の支払いが継続しました。

5 公募手続きについて
  当施設の2階の飲食スペースに関しては、土佐市に指示を仰いだ上で、公募の手続を取り、令和5年4月以降の利用者候補を選定することとしました。これは、当施設が公の施設であって、特定の利用者を優先して独占的に利用を継続させることはできず、利用を希望する者が競合した場合には、公平公正に利用者を選定することが必要となることから、当施設の性質上やむを得ない措置と考えておりますし、土佐市からの指導もあり、公募としました。企業組合アルバトーザ側には、代理人弁護士を通じて、令和4年11月の時点で公募を実施する予定であることを通知しました。
その後、土佐市の助言を受けながら、審査基準や審査のスケジュール等を確定させ、令和5年1月25日に、公募手続の詳細を当施設のホームページやSNS、当施設1階出入り口における掲示により公開し、公募手続きに入りました。この公募手続については、書類審査やプレゼンテーションを経て、企業組合アルバトーザではなく、競合他社を同年4月以降の利用者候補者として選定することに決定しました。その結果については、同年3月24日に企業組合アルバトーザに通知しております。
  この選定結果については、前述のとおり、当施設の設置目的が「新居地区の振興による市全体の活性化」にあることから、利用団体が新居地区や土佐市の振興にどれだけ積極的に寄与してくれるのかということに主眼を置いて、プレゼンテーションや提出書類の内容を審査し、公平に判断しました。選定にあたっては、現理事長が1人で決めたわけではなく、理事らが立ち会ったプレゼンテーションの内容を踏まえて、当法人で社員総会を開催してその内容を報告し、社員総会決議によって決定しました。
  選定理由については、選定結果の通知後に、企業組合アルバトーザより、開示を求められましたので、同年4月11日付けで公募手続きの選定理由の詳細を書面で通知しております。

6 その後の利用不許可について
  前項のとおり、企業組合アルバトーザは、令和5年4月以降の利用者候補者に選定されませんでしたので、当法人は、企業組合アルバトーザに対し、同年3月末で当施設2階におけるカフェの営業を停止するとともに、当施設からの退去することを要請しました。しかし、企業組合アルバトーザから、時間的な余裕がないとの申出があったため、退去に向けた準備期間として、同年4月末までの利用許可を出しました。なお、企業組合アルバトーザからの利用許可申請は、それまでと同様に、地域交流スペースの利用範囲については、3分の1のみであり、また、令和5年4月以降の利用許可が得られるのであれば、衝立等を3分の1の位置に移動させて利用形態を変更するという企業組合アルバトーザからの申出もあったため、地域交流スペースについては3分の1の範囲で利用を許可しました。
  また、それと同時に、双方に代理人が就いてから請求した令和4年6月分以降の利用料について、実際の利用実態に即した金額と支払済額との差額分を再度請求しました。これについては、改めて拒否する旨の回答が企業組合アルバトーザよりありましたが、その後、令和5年5月20日に支払いがなされております。
  この間、令和5年4月21日付けで、企業組合アルバトーザより、移転先は確保できたものの、移転完了までの見通しがついていないとのことで、同年5月1日から31日までの利用許可申請が出されました。しかしながら、公募手続の結果や既に1ヶ月の明渡猶予期間を設けたこと、今後新たな利用者候補者との協議が必要なところ、その協議を開始するには明渡しが完了している必要があること、その時点で、企業組合アルバトーザの関係者によるSNS投稿により当法人のみならず、その他の関係者の業務にも支障が生じていたこと、利用実態に即した利用料の支払いがなく、結局、令和5年4月も、衝立等を地域交流スペースの3分の1の範囲に移動させることはなく、それまでと同様に、地域交流スペースの3分の2の範囲を利用していたことなどを考慮して、令和5年4月の理事会の決議を経て、同年5月以降の利用を不許可として、再度、明渡しを要請しました。
  その後、企業組合アルバトーザの関係者のSNSの投稿により、炎上状態となり、関係各所にご迷惑をおかけしている状況です。

7 SNSの投稿について
  SNS等により、本件をめぐる事実関係について、様々な情報が出回っておりますが、そこには事実に反するものや不正確な内容が多く含まれております。それらの情報全てについて、逐一、反論することは現実的ではなく、また、さらなるSNSでの投稿を助長して、事態を悪化させる可能性もありますので、控えさせていただきますが、下記の点については明確に否定させていただきます。
  まず、現理事長が地元の有力者あるいは権力者であるといった指摘がされていますが、そのような事実はありません。現理事長は、単に当法人の理事長の職にあるだけであって、地元において特別な力を持っているわけはありません。前述のように、そもそも企業組合アルバトーザが当施設でカフェを開店することについては、土佐市が現理事長あるいは当法人の望んでいたこととは異なる形で話を進めていたことからも明らかなとおり、土佐市が現理事長に物を言えないとか、現理事長の言うとおりに土佐市が動くといったこともありません。また、現理事長の親族が国土交通省で勤務しているといったことも全く事実無根です。
  次に、令和5年4月以降の当施設2階利用者を選定するための公募手続については、前述のとおり、当施設の設置目的に沿った者を選定するという観点で、利用者候補者を決定しております。現理事長の個人的意向により結果を決めたわけではありません。また、選定された新たな利用者候補者についても、現理事長と特別な関係にあるわけではありません。あくまで公募手続において提案された内容が当施設の設置目的に沿っており、優れた内容であったことから、選定したということになります。
  また、現理事長がカフェニールマーレ店長に対してセクハラを行ったという事実はありません。

8 今後について
  現状は、企業組合アルバトーザは当初の代理人弁護士との委任関係を解消されており、新たな代理人弁護士から、当法人代理人弁護士への連絡がないため、当法人は、当法人の代理人弁護士を通じて企業組合アルバトーザと直接やり取りをしている状況であり、現在も土佐市を含めて、事態の収拾に向けた協議を継続しております。
  最後に、今回の件では、多方面の方々に多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますこと、重ねてお詫び申し上げます。本件に関しましては、何とか円満な形で解決し、皆様にその旨の報告ができるよう今後も努めてまいる所存ですので、引き続きご理解、ご協力賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。




NPO法人新居を元気にする会2023年6月12日のご報告全文

2023-06-14 10:14:57 | ニールマーレ、南風、
https://twitter.com/nii_maze0427/status/1668766390478864384?t=cfzXLbRsKu5BhcRkEViuVw&s=19

↑引用リンク先

ご報告

令和5年6月12日

特定非営利活動法人 新居を元気にする会 理事長 横山 昌市

この度は、当法人が指定管理者として管理業務を行っております土佐市立新 地区観光交流施設 「南風」 (以下「当施設」といいます)の2階カフェの利 用許可をめぐる件で、関係各所にご迷惑をおかけしておりますこと、改めてお詫び申し上げます。 本件に関して、当法人の認識を以下にまとめましたので、少し長くなります が、公表させていただきます。


1 、土佐市立新居地区観光交流施設 「南風」 について

当施設は、 平成28年4月にオープンした施設で、 土佐市が所有する行政 財産であり、原則として、これを貸し付けたり、 私権を設定することはでき ないこととなっております。 また。 当施設の管理に関する事項は条例で定め ることとなっており、土佐市立新地区観光交流施設及び難施設の設置及 び管理に関する条例 (以下「条例」といいます) 及び土佐市立新居地区観光 交流施設及び施設の設置及び管理に関する条例施行規則(以下「条 行規則」といいます) が制定されております。 条例では、 当施設の設置目的 は、 「新居地区の振興による市全体の活性化」 とされております。

次に、 当法人は平成28年4月以降、 土佐市より、当施設の指定管理者に 指定されております。 当法人は、その前身である 「新居を守る会」を法人化 したもので、平成26年12月に設立されました。 現理事長の横山は、平成 28年9月に理事長に就任しており、それまでは当法人の社員という立場で した。

条例によれば、 当施設を利用するためには、指定管理者の許可を受けなけ ればならず、この許可手続きは、条例施行規則に規定されております。 具体 的には、 当施設を利用しようとする者は、利用しようとする日の1カ月前の 日から7日前の日までに、指定管理者に申請を行い、 許可を受けることにな っております。 また、今回問題となっている2階の厨房及び地域交流スペー スについては、利用許可期間は原則1年となっており、 その後さらに利用を 継続するのであれば、 利用期間満了前に改めて利用許可申請を行い、 利用許 可を得ることが必要となります。 許可された際の利用料については、条例別 表に記載されると共に、利用するスペースごとに時間単価が設定されてお り、その金額に利用時間を乗じて算出されることになります。

また、当施設は、国などの補助金を受け設置されていることから、2階の地域交流スペースについては、2階全面を、 営利目的とする飲食店経営のために特定の団体が貸し切り、 飲食店の客席のように利用する想定にはなって いないと理解しております。 飲食店経営の利用に供されるスペースは、原則 として、2階厨房のほか、2階地域交流スペースの3分の1となり、 2階地域交流スペースの残る3分の2については、 当施設に来所された方々が自由 に使用できるフリースペースとなっております。


2、2階カフェが開店するまでの経緯

当法人は、当初、 当施設2階部分について、 土佐市内外からの家族連れや 観光客が立ち寄れる場にしたいとの思いから、 土佐市産あるいは高知県産の 食材をふんだんに使った土佐料理や和食を提供できる飲食スペースを目指し ておりました

ところが、どのような形態で運営するのか土佐市と当法人の話し合いが 確定しない中で、 土佐市地域おこし協力隊を募集し、これに応募した企業組 アルバトーザの現代表理事である永田氏が平成27年4月に土佐市の地域 おこし協力隊に就任しました。 そして、 当施設2階部分については、 土佐市 主導で、永田氏を経営者として、若者をターゲットにしたカフェをオープン する方向に転換されていき、当法人の当初の意向は反映されず、また、カフェオープンに向けた協議にも当法人は加わることなく、 土佐市と永田氏の間 での話が進んでいったとの認識です。

その後、 平成27年10月に、 株式会社エスエルディーの当時の代表取締 役であった青野氏が、 当施設の整備による新居地区の活性化の課題解決を目 的として、 高知県産業振興アドバイザーに就任し、 当施設 飲食店の開店 に向けたアドバイザーとして関与するようになりました。これと並行して、 永田氏は平成28年1月に企業組合アルバトーザを設立しました。 そして、 企業組合アルバトーザは、同年2月に、 土佐市経由で高知県に対し補助金 の申請をして給付された高知県産業振興推進総合支援事業費補助金を活用 企業組合アルバトーザが株式会社エスエルディーに対しカフェの開業支援 (事業計画策定、メニュー開発及びレシピ作成、 インテリア等のコー ディネート)を委託する旨の業務委託契約を締結しました。 そして、 企業組合 アルバトーザは、株式会社エスエルディーの支援を受けながらカフェニー ルマーレを開店したようです。もっとも、この間、 当法人は、 青野氏と2階 部分についての協議を行ったことは一切なく、どのようなメニュー開発が進 められたのか等も一切知らされることはありませんでした。このことからも 2階部分については、 企業組合アルバトーザと土佐市との間でカフェ開設に向けた準備が進められていたものと受け止めております。

なお、当施設の2階厨房は、 当施設のオープンにあたって、 調理器具や冷 蔵庫等の什器が、 市の備品として相当な額の費用をかけて全て備え付けられておりました これに加えて、カフェニールマーレが開店するにあたって、 平成28年2月に、 当法人名義で、 株式会社エスエルディーより、 2階部分 で使用するテーブルや椅子 ソファーや食器類を購入するという売買契約が 締結されております。 そして、 土佐市職員からの指示で、 当法人は、 株式会 社エスエルディーに対し、 その売買代金として、 約200万円を支払っております。 もっとも、この売買契約については、 契約書に記入された筆跡が当法人関係者のものではなく、 また、 当法人の当時の理事長やその他社員も事実関係を把握していない中で締結されたものでした。

元々は、当施設は土佐市が管理し、 単純に、 当法人の前身である 「新居を守る会」 が当施設2階飲食店を運営し、 土佐市にはそのための従業員を募集するように望んでおりました。 しかし、実際には、 当法人の意向とは沿わな い方向で物事が進み、最初からボタンの掛け違いが生じたことから、 現在の 問題が生じたものと考えております。

3、その後の経緯

前述のとおりの経緯で、 企業組合アルバトーザが、 当施設2階を利用して カフェを開店することになりましたが、 当施設の利用開始当初から、 企業組合アルバトーザからは、 利用許可申請はなされておらず、 当法人も土佐市も利用許可を出しておりませんでした。 また、その後も、条例上は原則、1年 ごとに利用許可申請がなされるところですが、そのような申請もされないまま利用が継続しておりました。

また、利用料については、前述のとおり、飲食の提供として利用される部 分は、厨房及び地域交流スペースの3分の1の範囲でしたので、そのような 前提で土佐市からの指導のもと、 企業組合アルバトーザに対し、 厨房及び地 域交流スペース3分の1の範囲に相当する利用料を請求し、支払いを受けておりました。ところが、 平成28年11月頃には、2階では地域交流スペー ス全体を囲うように衝立や棚が設置されるようになり、 2階地域交流スペー ス全体が企業組合アルバトーザによって独占的に使用されるようになりまし た。 このことについて土佐市にも相談をしましたが、 土佐市からは特段指示 がなかったため、 従前と同様に、3分の1分の利用しか請求せずにいまし たし、実際に企業組合アルトーザより支払われていた利用料も地域交流ス ベース3分の1分だけでした。

これらの点については、 当法人としては、前述のとおり、土佐市主導で企業組合アルバトーザが当施設のオープン当時からカフェを経営していたこと から、当法人に対する利用許可申請が無くとも土佐市から利用を許可されているものと理解しておりました。

その後、カフェニールマーレの状況を見ておりましたが、新居地区や土佐 市の振興に向けた活動よりも商業ベースの活動に主眼が置かれているような 状況が顕著になったこと、 また、 企業組合アルバトーザの代表理事の永田氏 が当法人の事務スペースに無断で侵入し、 事務機器を無断使用する等といっ た不適切な行為も複数回発生したことから、その間、 何度もこのことについ て土佐市担当職員に相談をしましたが、解決を見出すには至りませんでした。

4、 代理人同士の協議の始まり

このような中で、 令和4年5月に、 企業組合アルバトーザより。 当法人に 対して、 利用期間を令和5年3月31日までとする利用許可申請が初めて出されました。 地域交流スペースの利用範囲については、3分の1部分のみという内容でした。 これに対して、 当法人の社員総会での協議及び書面議決を経て企業組合アルバトーザに対して、 令和4年6月に、 条例11条に基づく 利用中止書を交付しました。

なお、この点について、SNS上では、 現理事長が当法人の他の社員の同 意を得ずに文書を偽造したかのような指摘がされていますが、前述のとお 社員総会での議論を経て、 社員全員に、 企業組合アルバトーザに対して退去を求めることに同意するとの書類に署名をしてもらっており、現理 事長が他の社員の同意なく、独断で手続を進めたということはありません。

その後、 企業組合アルバトーザに代理人弁護士が就き、 令和4年7月に利 用中止通知書の撤回を求められましたので、 当法人も、同年同月、 代理人弁 護士に対応を委任し、以後、 当法人と企業組合アルバトーザとは、代理人弁 護士を通じた協議を続けてきました。 以後、 当法人としては、 代理人弁護士 の助言のもと、 当施設の管理を条例及びその他関係法令に基づいて、適切に 運用していくことを徹底しました。 利用中止通知書については、 手続面に法令上の瑕疵があったことから、 土佐市や当法人代理人弁護士の指導のもと、 これを撤回し、前記利用許可申請に対しては、 令和4年10月13日付け で、 令和5年3月31日まで、 地域交流スペースについては3分の1の範囲 での利用を認める旨の利用許可書を交付しました。

利用範囲や利用に関しては、従前より、 企業組合アルバトーザは2階全面 を利用しておりましたが、 本来、 飲食スペースとできるのは、 地域交流スペ ースの3分の1分のみであることや、 実際に、 令和4年5月に企業組合アルトーザからも地域交流スペースの3分の1の利用許可申請が出されていた。 ことを踏まえて、カフェの利用はその範囲内でのみ許可するとの考えに至り ました。 そのため、代理人弁護士を通じた協議を開始した令和4年7月以 当法人は、 企業組合アルバトーザに対し、地域交流スペースの利用形態 に関して、それまでの全面利用から、前記利用許可書のとおり、3分の1に 変更するよう求めるとともに、 利用形態を変更しない間は、 実際の利用範囲 に即した条例上の正規の利用料を支払うよう求めてきました。 この点に対 企業組合アルバトーザは、 令和4年10月より、 地域交流スペース全面 の利用は止めたものの、3分の2の範囲での利用を継続し、利用料について は、 何度か要請しましたが、3分の1相当額の支払いが継続しました。


5 公募手続について

当施設の2階の飲食スペースに関しては、土佐市に指示を仰いだ上で、公募の手続を取り、 令和5年4月以降の利用者を選定することとしました。 こ れは、当施設が公の施設であって、 特定の利用者を優先して独占的に利用を 継続させることはできず、利用を希望する者が競合した場合には、 公平公正 に利用者を選定することが必要となることから、当施設の性質上やむを えない措置と考えておりますし、 土佐市からの指導もあり、 公募としました。 企業組合アルバトーザ側には、 代理人弁護士を通じて、 令和4年11月の時点 で公募を実施する予定であることを通知しました。

その後、土佐市の助言を受けながら、 審査基準や審査のスケジュール等 確定させ、 令和5年1月25日に、 公募手続の詳細を当施設のホームページ やSNS 当施設1階出入り口における掲示により公開し、 公募手続に入りました。 この公募手続については、 書類審査やプレゼンテーションを経て、 企業組合アルバトーザではなく、 競合他社を同年4月以降の利用者候補者として選定することに決定しました。 その結果については、同年3月24日に 企業組合アルバトーザに通知しております。

この選定結果については、前述のとおり、当施設の設置目的が「新居地区 による市全体の活性化」にあることから、 利用団体が新居地区や土佐市の振興にどれだけ積極的に寄与してくれるのかということに主眼を置い て、プレゼンテーションや提出書類の内容を審査し、 公平に判断しました。 選定にあたっては、現理事長が1人で決めたわけではなく、理事らが立ち会ったプレゼンテーションの内容を踏まえて、 当法人で社員総会を開催してそ の内容を報告し、 社員総会決議によって決定しました。

選定理由については、 選定結果の通知後に、 企業組合アルバトーザより開示を求められましたので 同年4月11日付で 公募手続きの選定理由の詳細を書面で通知しております


6 その後の利用不許可について

前項のとおり、 企業組合アルバトーザは、 令和5年4月以降の利用者候補 者に選定されませんでしたので、 当法人は、 企業組合アルバトーザに対し、 同年3月末で当施設2階におけるカフェの営業を停止するとともに、当施設 からの退去することを要請しました。 しかし、 企業組合アルバトーザから、 時間的な余裕がないとの申出があったため、退去に向けた準備期間として、 同年4月末までの利用許可を出しました。 なお、 企業組合アルバトーザから の利用許可申請は、それまでと同様に、 地域交流スペースの利用範囲につい では、3分の1のみであり、 また、令和5年4月以降の利用許可が得られる のであれば、 衝立等を3分の1の位置に移動させて利用形態を変更するとい 企業組合アルバトーザからの申出もあったため、 地域交流スペースについ では3分の1の範囲で利用を許可しました。

また、それと同時に、双方に代理人が就いてから請求した令和4年6月分 以降の利用料について、 実際の利用実態に即した金額と支払済額との差額分 を再度請求しました。 これについては、 改めて拒否する旨の回答が企業組合 アルバトーザよりありましたが、 その後、 令和5年5月20日に支払いがな されております。

この間、令和5年4月21日付けで、 企業組合アルバドーザより、移転 は確保できたものの、移転完了までの見通しがついていないとのことで、同 年5月1日から31日までの利用許可申請が出されました。 しかしながら、 公募手続の結果や既に1ヶ月の明猶予期間を設けたこと、 今後新たな利用 者候補者との協議が必要なところ、その協議を開始するには明渡しが完了している必要があること、その時点で、 企業組合アルバトーザの関係者による SNS投稿により当法人のみならず、その他の関係者の業務にも支障が生じ ていたこと、 利用実態に即した利用料の支払いがなく、結局、 令和5年4月 地域交流スペースの3分の1の範囲に移動させることはなく、 それまでと同様に、地域交流スペースの3分の2の範囲を利用していたこと などを考慮して、 令和5年4月の理事会の決議を経て、同年5月以降の利用 を不許可として、 再度、 明渡しを要請しました。

その後。 企業組合アルバトーザの関係者のSNSの投稿により、 炎上状態 となり、関係各所にご迷惑をおかけしている状況です。


7、 SNSの投稿について

SNS等により、本件をめぐる事実関係について、様々な情報が出回っておりますが、そこには事実に反するものや不正確な内容が多く含まれており ます。 それらの情報全てについて、反論することは現実的ではなく、 また、さらなるSNSでの投稿を助長して、事態を悪化させる可能性もあり ますので、控えさせていただきますが、 下記の点については明確に否定させ ていただきます。

まず現理事長が地元の有力者あるいは権力者であるといった指摘がされ ていますが、 そのような事実はありません。 現理事長は、単に当法人の理事 長の職にあるだけであって、 地元において特別な力を持っているわけはあり ません。 前述のように、 そもそも企業組合アルバトーザが当施設でカフェを 開店することについては、 土佐市が現理事長あるいは当法人の望んでいたこ ととは異なる形で話を進めていたことからも明らかなとおり、 土佐市が現理 事長に物を言えないとか、 現理事長の言うとおりに土佐市が動くといったこ ともありません。 また、 現理事長の親族が国土交通省で勤務しているといっ たことも全く事実無根です。

次に、 令和5年4月以降の当施設2階利用者を選定するための公募手続に ついては、前述のとおり、 当施設の設置目的に沿った者を選定するという観 点で、利用者候補者を決定しております。 現理事長の個人的意向により結果 を決めたわけではありません。 また、選定された新たな利用者候補者につい でも、現理事長と特別な関係にあるわけではありません。あくまで公募手続 において提案された内容が当施設の設置目的に沿っており、優れた内容であ ったことから、選定したということになります。

また、現理事長がカフェニールマーレ店長に対してセクハラを行ったという事実はありません。


8 今後について

現状は、 企業組合アルバトーザは当初の代理人弁護士との委任関係を解消 されており、新たな代理人弁護士から、 当法人代理人弁護士への連絡がない ため、 当法人は、当法人の代理人弁護士を通じて企業組合アルバトーザと直接やり取りをしている状況であり、現在も土佐市を含めて、事態の収拾に向けた協議を継続しております。

最後に、今回の件では、多方面の方々に多大なるご迷惑とご心配をおかけ しておりますこと、重ねてお詫び申し上げます。 本件に関しましては、 何と 円満な形で解決し、 皆様にその旨の報告ができるよう今後も努めてまいる 所存ですので、引き続きご理解、ご協力賜りますよう、何卒よろしくお願い 申し上げます。

2014年11月 第3回土佐市議会臨時会

2023-06-09 12:49:41 | ニールマーレ、南風、
平成26年2014年11月 第3回土佐市議会臨時会

議案第2号
新居地区観光交流施設及び避難施設新築工事請負契約について



続きまして、議案第2号の審議に入ります。
  これより、質疑を許します。
  質疑はありませんか。
  (「はい」と、森本耕吉議員述ぶ)
  森本耕吉君。

◆12番議員(森本耕吉君) 三つ聞きます。まず、この工事の実施設計金額が一つ。入札に応募した業者の数が二つ目。三つ目は、実施設計の金額の何パーセントで落札されたか、この三つをお願いします。

○議長(中田勝利君) 有藤建設課波介川・水資源対策担当参事。
  暫時休憩します。
      休憩 午前10時22分
      正場 午前10時22分

○議長(中田勝利君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
  有藤建設課波介川・水資源対策担当参事。

◎建設課波介川・水資源対策担当参事(有藤芳生君) おはようございます。先程の森本議員に対するご質問についてお答えしますが、実施設計金額につきましては、ちょっと公表してない分がありますので、ご了承お願いします。落札率におきましては、99.9パーセント。参加団体といたしまして、共同企業体となっておりまので、2共同団体という形になっております。
  以上です。
  (「はい」と、野村昌枝議員述ぶ)

○議長(中田勝利君) 野村昌枝さん。

◆5番議員(野村昌枝君) ちょっと不勉強で分かりませんけれど、その入札された業者、それはちょっと教えてください。もう落札されているから、別にかまんでしょ。
  (「わしの質問によ、応募した業者の数を、はいっちょったけんど、それを聞いてない」と、森本耕吉議員述ぶ)
  そうそう抜けてる。それは言わないかん、みんなの前で。
  (「応募した業者の数もきいちょったはずや。二つ目に」と、森本耕吉議員述ぶ)

○議長(中田勝利君) 有藤建設課波介川・水資源対策担当参事。

◎建設課波介川・水資源対策担当参事(有藤芳生君) 入札の参加団体といたしましては、一般競争入札、それに申込みとして提出された団体としましては、2共同企業体という形となっております。
  以上です。
  (「議長、議長、議長」と、森本耕吉議員述ぶ)

○議長(中田勝利君) はい、森本耕吉君。

◆12番議員(森本耕吉君) どこまで言われんことか、どこまで言うてかまんことか、最近はいよいよ分からんなったがね。この問題に関してのみじゃないけども、たまたまこの問題が今浮上してきちゅうけん、この問題を取り上げちゅうけど、もう既に私たち議会がこれを承認するかしないかという段階まできてるんですよ。事業が。そしたら、今まで経過を知らん限りでは、これに立てれるか、立てれんかということまで影響してくるわけよ。
  例えば、2業者、二つの団体といえば、これにでてない名前の業者をここで発表することは、これはまかりならんことか。それから実施設計の金額ももう既にすんじゅうけん、まあ、聞かんでもかまんことやけど、99.9何パーセント。これは、全くびっくりするような数字でございますが、そんなことでいろんな疑惑が浮上したということではなしに、変な噂が飛び交いゆう、ちまたを。これは、たくさんの関係する、この業界に関係する人々が、すごい金額で落札をしたのうという噂が飛び交いゆう。これは土佐市の恥。だから、そういうことを明らかにしたいので、聞いておるのでありますが、もう一つの団体の名前は言えないのか。そして、たいてなら、土佐市は13も15も業者を並べちょいてやらすが、わざわざこれにはたった二つしか団体が入らなかったか。そういうことが、まあ、問題になっちゅうわけよ。
  あのね、これに文句をつけるつもりじゃないけんど、土佐市のやり方っていうのは、非常におかしい。非常におかしい。これは、世間で取りざたされゆう今回の事業は、どうしてこんなになったがぜよ、という話がでゆうわけよ。それを皆さんにしっちょいてもらいたいきん、あえて質問しゆがじゃが。普通常識で80パーセントとか、85パーセント、悪ければ90パーセント引いて10パーセントじゃ。中には、100円で落としたいう話も過去にはある。それがね99.9パーセントじゃいう話はない。たまたまということは、まず。それをここで徹底的に追求しようか。それとも、さあっとした答弁で済まそうかというふうに考えて、今朝はおりました。しかし、今ここで審議をし、承認をせないかん問題ならば、これは大事な施設ですんで、1日でも早い結果を出したい。ほんで、その気持ちはありますんで、じゃまくるつもりもないし、ただ、もう一つの業者が名前がでてこん。市が設計した金額が、逆算すれば分かること。そういうことをさらりっと言うてくれた方が気持ちようないろうか。あえてずくばるやったらこっちもちっとずくばってみてもおもしろいけんど。いっぱい情報ははいっちゅうがやき。
  ま、ちょっと休憩しいや。休憩したらえいで。

○議長(中田勝利君) 暫時休憩いたします。
      休憩 午前10時29分
      正場 午前10時33分

○議長(中田勝利君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
  中内総務課長。

◎総務課長(中内一臣君) 森本議員さんからのご質問に、お答えいたします。
  まず、今回の入札におきましては、土佐市の業者との共同企業体ということで公募いたしました。その中で、参加事業者は二つの共同事業体ということで、入札を実施することになりました。もう一つの事業体でございますが、北村・土佐土建特定建設工事共同企業体でございます。なお、市の入札、また他市町村、県におきましても入札参加者が非常に少ない内容であったり不調があったりということが去年から起こっているという状況もございます。よろしくお願いいたします。

○議長(中田勝利君) 森本耕吉君。

◆12番議員(森本耕吉君) 私がね、一番強調したいのはね、地元業者を保護・育成するという建前のもとにやればこれしかできないと、いうことを皆さんに理解をしてもらいたいが。分かる。たった二つしかできん。土佐市にそれだけの業者しかおらん。だから、企業体というのが幾つもできん。そういうことを理解をしたうえでやらんとね。いかに今度のやり方が地元業者の保護・育成をねろうたか、いうふうに善意に解釈を皆さんにしてもろうたら、済むことよね。そういうことにしょうやいか。了解。私は以上です。

○議長(中田勝利君) ほかに質疑はございませんか。
  野村さんかまんですか。先に挙げちょったの。
  質疑はございませんか。
  (「いや、私、座っていいですかね」と、野村昌枝議員述ぶ)
  野村昌枝さん。

◆5番議員(野村昌枝君) 非常に、私はいつも情報開示を取るんですけど、入札について県庁もこの間、あそこの法人さくらが入札をした状況も黒塗りで絶対出さないがですよ。どうして、公正な入札をみんなに、市民にお知らせするのに黒塗りなんですかって、私は再三白塗りにさせました。皆さんの税金を使って公正な入札をするときに、オープンに、透明にするのが私は行政の責務だと思っています。そのことをお伝えしたい。お願いしたい。

○議長(中田勝利君) 答弁はかまいませんか。

◆5番議員(野村昌枝君) いや。お願いしたいを、じゃ、消しますので、そのことについて一言コメントをください。答弁を。

○議長(中田勝利君) 中内総務課長。

◎総務課長(中内一臣君) 野村議員さんのご質問に、お答えいたします。
  公表できるものにつきましては、全て公表いたしておりますので、よろしくお願いいたします。
  (「はい、是非よろしくお願いします」と、野村昌枝議員述ぶ)

○議長(中田勝利君) 大森陽子さん。

◆2番議員(大森陽子君) 落札率が99.9パーセントいうたら、まあ、これ立てってかまんろうかと思うて心配です。それで、もう一方の業者さんが100パーセントを超えたのか、どうか、落札の価格がね。それでもう一つと。
  もう一つは、これがもし、事業としては必要な事業であっても予算がもし認められなかったらどうなるのか、そこな辺をお答えください。

○議長(中田勝利君) 暫時休憩いたします。
      休憩 午前10時38分
      正場 午前10時42分

○議長(中田勝利君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
  中内総務課長。

◎総務課長(中内一臣君) 大森議員さんからのご質問にお答えいたします。
  もう一つの業者の入札金額でございますが、消費税抜きで5億500万ということになっております。
  (「100パーセント超えちゅう。99.9パーセントやなくて、100パーセント超えちゅう」と、大森陽子議員述ぶ)
  はい、上ということですね。落札業者よりは上の金額でございます。
  それと、ここで議決をいただかなかったらというご質問でございますが、現在、仮契約でございますので、契約にならない。仮契約が無効ということになります。

○議長(中田勝利君) 大森陽子さん。

◆2番議員(大森陽子君) ここでちょっとお話があったんですけれど、もし、認められなくって、もし再入札みたいなことになったら、その99.9パーセントの業者さんはそこから排除されるということになりますか。再入札というか。
      (発言する者多し)
  続いて言いますね。森本議員さんの方から地元業者の育成ということ、また諸般の事情から非常に手を挙げる業者も少ないということ、それから必要な施設ということ、なんかを考えたりそれから、そうやらざるをえん状況。もしこれ否決されたら、次が大変になるというお話がここであるんですけれど、そういうふうなことが分かれば99.9パーセントも手を挙げざるを得ないかなあ、と思うけれど、そういう事情が十分分からない中で、私は立てるのはとても躊躇します。そういうふうな、うっちゃけたお話を休会中でもかまいませんので、教えていただければ非常にありがたいです。

○議長(中田勝利君) 暫時休憩いたします。
      休憩 午前10時46分
      正場 午前10時47分

○議長(中田勝利君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
  田中副市長。

◎副市長(田中和徳君) 大森議員さんのご質問に、お答えいたします。
  まず排除できるかできないかという部分につきましては、しかるべきそういった排除すべき要件がなければ排除することができないというふうに考えております。
  それともう一点、先程来各議員さんからいろいろとご意見ございましたが、今回の入札結果99.9パーセントという数字をもって、それが不適切であるという根拠にはなかなかならないのではないかなというふうに考えております。
  少しへちの話もしますが、現在の高知県内の入札状況につきましては、建築につきまして、特に、いわゆる入札に参加を辞退をする業者、工事によりましては10社以上入札の指名をしましても、全社が辞退というような事案も土佐市内でも起こっております。そういったことから非常に建築資材、あるいは労務賃の高騰によって建築物の入札には我々も苦慮しておるという状況がございますので、ご理解をいただきたいと存じます。

○議長(中田勝利君) 大森陽子さん。

◆2番議員(大森陽子君) 副市長の答弁で、この業者を排除できるかどうかというふうにおっしゃられましたけど、私は排除してほしいという意味で言うたんじゃないですよ。そのことはご理解ください。排除するべきだという意味ではありませんので、はい。答弁の内容はよく分かりました。

○議長(中田勝利君) ほかに質疑はございませんか。
  村上信夫君。

◆3番議員(村上信夫君) 土佐市の業者との共同企業体というのが条件ということですけれど、その土佐市の業者は何社ぐらい予定をされたんでしょうか。また、その業者の条件ですけれど、ランク、点数によるランクなどを基にしてるんでしょうか。せっかく一般競争入札にしてるんですから、やはり何社かの想定をしてないといけないと思うんですけど、そこをお願いします。

○議長(中田勝利君) 暫時休憩いたします。
      休憩 午前10時51分
      正場 午前10時53分

○議長(中田勝利君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
  中内総務課長。

◎総務課長(中内一臣君) 村上議員さんからのご質問に、お答えいたします。
  市内の業者、点数で640点以上の業者で5社を選定しております。市外につきましては900点以上ということで、実施いたしました。以上です。

○議長(中田勝利君) 村上信夫君。

◆3番議員(村上信夫君) 市内で5社ということですけれど、それだったらなぜ指名競争入札にしなかったのか。一般競争入札に、なぜしたのかということを。ま、あの、指名競争入札だったら、確か標準の指名業者数というのがあったと思うんですけれど。それは何社くらいでしょうかね。それを少しお願いします。

○議長(中田勝利君) 暫時休憩します。
      休憩 午前10時55分
      正場 午前11時 5分

○議長(中田勝利君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
  中内総務課長。

◎総務課長(中内一臣君) 村上議員さんのご質問に、お答えいたします。
  一般競争入札につきましては、土佐市一般競争入札実施要綱によりまして、設計金額が3億円以上の工事につきまして、一般競争入札で行うということにいたしております。

○議長(中田勝利君) ほかに質疑はございませんか。
      (「なし」と呼ぶ者あり)
  質疑なしと認め、質疑を。
  (「ちょっと待って」と、黒木茂議員述ぶ)
  黒木茂君。

◆1番議員(黒木茂君) ちょっと教えてや。99.9パーセントで4億9,442万4,000円と。消費税が3,662万4,000円になっちゅうわけよね。とこがいんま課長が言うた北村・土佐土建で入札金額が5億500万。これは消費税抜きというて聞いたわね。ということになると、99.9パーセントが消費税を込んだもんというようになっちょらあね。で、4億9,442万4,000円と。ということになると、実際の入札金額は引いたもんやから、3,600万引いたもんやき、4億5,780万ということになるがやけども、そういうことに考えて間違いないろうか。それでよろしいですということになると、5億500万とえらい違いになってくるわね。2社しか来てないのに、片一方は非常に大きいと。差がありすぎると思わん。
  最近、昔の話では、コンピュータ-で300万くらいでよね、全部ばっとやって一発で計算がでるという話になっちょら、今。だから、99.9パーセントは、言えば、そこのことを考えたら間違いない、ことになると。たたきじゃないわけやき。いけるということになると、いうことになると思うがよ。だから、僕は99.9パーセントが非常にひどいなあと思うたけども、片一方では差があるきに、そこなところがまあ、まあまあ、いろいろ考えを巡らすところがあると、いうことになると思います。
  以上です。

○議長(中田勝利君) 答弁はかまいませんか。答弁は求めませんか、黒木茂君。
      (発言する者あり)
  ほかに質疑はございませんか。
  (「はい」と、村上信夫議員述ぶ)
  村上信夫君。

◆3番議員(村上信夫君) すみません。もう一つ参加されたのは土佐土建だけ。土佐土建と北村。
  (「共同事業体よえ」と述ぶ者あり)
  共同事業体。はい、分かりました。
  (「議長、もう何回も何回も、3回以上言うたろ。ちゃんと議長は、そこな整理をしてもらわんとよ、なんぼでも何回も何回もおんなじもんが質問しゆうようになるけよ。もうあんた5・6回になりゃあせんかえ」と、江渕土佐生議員述ぶ)
  (「言うてない」と、大森陽子議員述ぶ)
  (「3回ないことないろう。3回を目安にと言うた」と、江渕土佐生議員述ぶ)

○議長(中田勝利君) じゃ簡潔に。
  (「簡潔です」と、大森陽子議員述ぶ)
  大森陽子さん。

◆2番議員(大森陽子君) 最後に、おおむね私もこういう建設業界の状況は理解しました。最後にひっとつ聞きたいは、この賃金とか社会保険に入っているかという、ありましたよね。国交省いうか。その基準には適合してますか。その賃金の労務労働者、一般労務労働者の賃金を上げなさいという勧告があったと思いますけど、通達が。で、せめてそれはやっていただかんといかんなあということです。
  以上です。

○議長(中田勝利君) 中内総務課長。

◎総務課長(中内一臣君) 大森議員さんのご質問に、お答えいたします。
  積算におきましては、全て含めた積算になっておりますので、よろしくお願いいたします。

○議長(中田勝利君) ほかに質疑はございませんか。
      (「なし」と呼ぶ者あり)
  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。
  これより、討論を行います。
  討論はありませんか。
      (「なし」と呼ぶ者あり)
  討論なしと認め、討論を終結いたします。
  これより、採決を行います。
  議案第2号、本案を原案どおり決することに、賛成の方の起立を求めます。
      (賛成者起立)
  起立多数であります。
  よって、議案第2号は、原案どおり可決されました。