NPO法人新居を元気にする会2023年6月12日のご報告全文

2023-06-14 10:14:57 | ニールマーレ、南風、
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ご報告

令和5年6月12日

特定非営利活動法人 新居を元気にする会 理事長 横山 昌市

この度は、当法人が指定管理者として管理業務を行っております土佐市立新 地区観光交流施設 「南風」 (以下「当施設」といいます)の2階カフェの利 用許可をめぐる件で、関係各所にご迷惑をおかけしておりますこと、改めてお詫び申し上げます。 本件に関して、当法人の認識を以下にまとめましたので、少し長くなります が、公表させていただきます。


1 、土佐市立新居地区観光交流施設 「南風」 について

当施設は、 平成28年4月にオープンした施設で、 土佐市が所有する行政 財産であり、原則として、これを貸し付けたり、 私権を設定することはでき ないこととなっております。 また。 当施設の管理に関する事項は条例で定め ることとなっており、土佐市立新地区観光交流施設及び難施設の設置及 び管理に関する条例 (以下「条例」といいます) 及び土佐市立新居地区観光 交流施設及び施設の設置及び管理に関する条例施行規則(以下「条 行規則」といいます) が制定されております。 条例では、 当施設の設置目的 は、 「新居地区の振興による市全体の活性化」 とされております。

次に、 当法人は平成28年4月以降、 土佐市より、当施設の指定管理者に 指定されております。 当法人は、その前身である 「新居を守る会」を法人化 したもので、平成26年12月に設立されました。 現理事長の横山は、平成 28年9月に理事長に就任しており、それまでは当法人の社員という立場で した。

条例によれば、 当施設を利用するためには、指定管理者の許可を受けなけ ればならず、この許可手続きは、条例施行規則に規定されております。 具体 的には、 当施設を利用しようとする者は、利用しようとする日の1カ月前の 日から7日前の日までに、指定管理者に申請を行い、 許可を受けることにな っております。 また、今回問題となっている2階の厨房及び地域交流スペー スについては、利用許可期間は原則1年となっており、 その後さらに利用を 継続するのであれば、 利用期間満了前に改めて利用許可申請を行い、 利用許 可を得ることが必要となります。 許可された際の利用料については、条例別 表に記載されると共に、利用するスペースごとに時間単価が設定されてお り、その金額に利用時間を乗じて算出されることになります。

また、当施設は、国などの補助金を受け設置されていることから、2階の地域交流スペースについては、2階全面を、 営利目的とする飲食店経営のために特定の団体が貸し切り、 飲食店の客席のように利用する想定にはなって いないと理解しております。 飲食店経営の利用に供されるスペースは、原則 として、2階厨房のほか、2階地域交流スペースの3分の1となり、 2階地域交流スペースの残る3分の2については、 当施設に来所された方々が自由 に使用できるフリースペースとなっております。


2、2階カフェが開店するまでの経緯

当法人は、当初、 当施設2階部分について、 土佐市内外からの家族連れや 観光客が立ち寄れる場にしたいとの思いから、 土佐市産あるいは高知県産の 食材をふんだんに使った土佐料理や和食を提供できる飲食スペースを目指し ておりました

ところが、どのような形態で運営するのか土佐市と当法人の話し合いが 確定しない中で、 土佐市地域おこし協力隊を募集し、これに応募した企業組 アルバトーザの現代表理事である永田氏が平成27年4月に土佐市の地域 おこし協力隊に就任しました。 そして、 当施設2階部分については、 土佐市 主導で、永田氏を経営者として、若者をターゲットにしたカフェをオープン する方向に転換されていき、当法人の当初の意向は反映されず、また、カフェオープンに向けた協議にも当法人は加わることなく、 土佐市と永田氏の間 での話が進んでいったとの認識です。

その後、 平成27年10月に、 株式会社エスエルディーの当時の代表取締 役であった青野氏が、 当施設の整備による新居地区の活性化の課題解決を目 的として、 高知県産業振興アドバイザーに就任し、 当施設 飲食店の開店 に向けたアドバイザーとして関与するようになりました。これと並行して、 永田氏は平成28年1月に企業組合アルバトーザを設立しました。 そして、 企業組合アルバトーザは、同年2月に、 土佐市経由で高知県に対し補助金 の申請をして給付された高知県産業振興推進総合支援事業費補助金を活用 企業組合アルバトーザが株式会社エスエルディーに対しカフェの開業支援 (事業計画策定、メニュー開発及びレシピ作成、 インテリア等のコー ディネート)を委託する旨の業務委託契約を締結しました。 そして、 企業組合 アルバトーザは、株式会社エスエルディーの支援を受けながらカフェニー ルマーレを開店したようです。もっとも、この間、 当法人は、 青野氏と2階 部分についての協議を行ったことは一切なく、どのようなメニュー開発が進 められたのか等も一切知らされることはありませんでした。このことからも 2階部分については、 企業組合アルバトーザと土佐市との間でカフェ開設に向けた準備が進められていたものと受け止めております。

なお、当施設の2階厨房は、 当施設のオープンにあたって、 調理器具や冷 蔵庫等の什器が、 市の備品として相当な額の費用をかけて全て備え付けられておりました これに加えて、カフェニールマーレが開店するにあたって、 平成28年2月に、 当法人名義で、 株式会社エスエルディーより、 2階部分 で使用するテーブルや椅子 ソファーや食器類を購入するという売買契約が 締結されております。 そして、 土佐市職員からの指示で、 当法人は、 株式会 社エスエルディーに対し、 その売買代金として、 約200万円を支払っております。 もっとも、この売買契約については、 契約書に記入された筆跡が当法人関係者のものではなく、 また、 当法人の当時の理事長やその他社員も事実関係を把握していない中で締結されたものでした。

元々は、当施設は土佐市が管理し、 単純に、 当法人の前身である 「新居を守る会」 が当施設2階飲食店を運営し、 土佐市にはそのための従業員を募集するように望んでおりました。 しかし、実際には、 当法人の意向とは沿わな い方向で物事が進み、最初からボタンの掛け違いが生じたことから、 現在の 問題が生じたものと考えております。

3、その後の経緯

前述のとおりの経緯で、 企業組合アルバトーザが、 当施設2階を利用して カフェを開店することになりましたが、 当施設の利用開始当初から、 企業組合アルバトーザからは、 利用許可申請はなされておらず、 当法人も土佐市も利用許可を出しておりませんでした。 また、その後も、条例上は原則、1年 ごとに利用許可申請がなされるところですが、そのような申請もされないまま利用が継続しておりました。

また、利用料については、前述のとおり、飲食の提供として利用される部 分は、厨房及び地域交流スペースの3分の1の範囲でしたので、そのような 前提で土佐市からの指導のもと、 企業組合アルバトーザに対し、 厨房及び地 域交流スペース3分の1の範囲に相当する利用料を請求し、支払いを受けておりました。ところが、 平成28年11月頃には、2階では地域交流スペー ス全体を囲うように衝立や棚が設置されるようになり、 2階地域交流スペー ス全体が企業組合アルバトーザによって独占的に使用されるようになりまし た。 このことについて土佐市にも相談をしましたが、 土佐市からは特段指示 がなかったため、 従前と同様に、3分の1分の利用しか請求せずにいまし たし、実際に企業組合アルトーザより支払われていた利用料も地域交流ス ベース3分の1分だけでした。

これらの点については、 当法人としては、前述のとおり、土佐市主導で企業組合アルバトーザが当施設のオープン当時からカフェを経営していたこと から、当法人に対する利用許可申請が無くとも土佐市から利用を許可されているものと理解しておりました。

その後、カフェニールマーレの状況を見ておりましたが、新居地区や土佐 市の振興に向けた活動よりも商業ベースの活動に主眼が置かれているような 状況が顕著になったこと、 また、 企業組合アルバトーザの代表理事の永田氏 が当法人の事務スペースに無断で侵入し、 事務機器を無断使用する等といっ た不適切な行為も複数回発生したことから、その間、 何度もこのことについ て土佐市担当職員に相談をしましたが、解決を見出すには至りませんでした。

4、 代理人同士の協議の始まり

このような中で、 令和4年5月に、 企業組合アルバトーザより。 当法人に 対して、 利用期間を令和5年3月31日までとする利用許可申請が初めて出されました。 地域交流スペースの利用範囲については、3分の1部分のみという内容でした。 これに対して、 当法人の社員総会での協議及び書面議決を経て企業組合アルバトーザに対して、 令和4年6月に、 条例11条に基づく 利用中止書を交付しました。

なお、この点について、SNS上では、 現理事長が当法人の他の社員の同 意を得ずに文書を偽造したかのような指摘がされていますが、前述のとお 社員総会での議論を経て、 社員全員に、 企業組合アルバトーザに対して退去を求めることに同意するとの書類に署名をしてもらっており、現理 事長が他の社員の同意なく、独断で手続を進めたということはありません。

その後、 企業組合アルバトーザに代理人弁護士が就き、 令和4年7月に利 用中止通知書の撤回を求められましたので、 当法人も、同年同月、 代理人弁 護士に対応を委任し、以後、 当法人と企業組合アルバトーザとは、代理人弁 護士を通じた協議を続けてきました。 以後、 当法人としては、 代理人弁護士 の助言のもと、 当施設の管理を条例及びその他関係法令に基づいて、適切に 運用していくことを徹底しました。 利用中止通知書については、 手続面に法令上の瑕疵があったことから、 土佐市や当法人代理人弁護士の指導のもと、 これを撤回し、前記利用許可申請に対しては、 令和4年10月13日付け で、 令和5年3月31日まで、 地域交流スペースについては3分の1の範囲 での利用を認める旨の利用許可書を交付しました。

利用範囲や利用に関しては、従前より、 企業組合アルバトーザは2階全面 を利用しておりましたが、 本来、 飲食スペースとできるのは、 地域交流スペ ースの3分の1分のみであることや、 実際に、 令和4年5月に企業組合アルトーザからも地域交流スペースの3分の1の利用許可申請が出されていた。 ことを踏まえて、カフェの利用はその範囲内でのみ許可するとの考えに至り ました。 そのため、代理人弁護士を通じた協議を開始した令和4年7月以 当法人は、 企業組合アルバトーザに対し、地域交流スペースの利用形態 に関して、それまでの全面利用から、前記利用許可書のとおり、3分の1に 変更するよう求めるとともに、 利用形態を変更しない間は、 実際の利用範囲 に即した条例上の正規の利用料を支払うよう求めてきました。 この点に対 企業組合アルバトーザは、 令和4年10月より、 地域交流スペース全面 の利用は止めたものの、3分の2の範囲での利用を継続し、利用料について は、 何度か要請しましたが、3分の1相当額の支払いが継続しました。


5 公募手続について

当施設の2階の飲食スペースに関しては、土佐市に指示を仰いだ上で、公募の手続を取り、 令和5年4月以降の利用者を選定することとしました。 こ れは、当施設が公の施設であって、 特定の利用者を優先して独占的に利用を 継続させることはできず、利用を希望する者が競合した場合には、 公平公正 に利用者を選定することが必要となることから、当施設の性質上やむを えない措置と考えておりますし、 土佐市からの指導もあり、 公募としました。 企業組合アルバトーザ側には、 代理人弁護士を通じて、 令和4年11月の時点 で公募を実施する予定であることを通知しました。

その後、土佐市の助言を受けながら、 審査基準や審査のスケジュール等 確定させ、 令和5年1月25日に、 公募手続の詳細を当施設のホームページ やSNS 当施設1階出入り口における掲示により公開し、 公募手続に入りました。 この公募手続については、 書類審査やプレゼンテーションを経て、 企業組合アルバトーザではなく、 競合他社を同年4月以降の利用者候補者として選定することに決定しました。 その結果については、同年3月24日に 企業組合アルバトーザに通知しております。

この選定結果については、前述のとおり、当施設の設置目的が「新居地区 による市全体の活性化」にあることから、 利用団体が新居地区や土佐市の振興にどれだけ積極的に寄与してくれるのかということに主眼を置い て、プレゼンテーションや提出書類の内容を審査し、 公平に判断しました。 選定にあたっては、現理事長が1人で決めたわけではなく、理事らが立ち会ったプレゼンテーションの内容を踏まえて、 当法人で社員総会を開催してそ の内容を報告し、 社員総会決議によって決定しました。

選定理由については、 選定結果の通知後に、 企業組合アルバトーザより開示を求められましたので 同年4月11日付で 公募手続きの選定理由の詳細を書面で通知しております


6 その後の利用不許可について

前項のとおり、 企業組合アルバトーザは、 令和5年4月以降の利用者候補 者に選定されませんでしたので、 当法人は、 企業組合アルバトーザに対し、 同年3月末で当施設2階におけるカフェの営業を停止するとともに、当施設 からの退去することを要請しました。 しかし、 企業組合アルバトーザから、 時間的な余裕がないとの申出があったため、退去に向けた準備期間として、 同年4月末までの利用許可を出しました。 なお、 企業組合アルバトーザから の利用許可申請は、それまでと同様に、 地域交流スペースの利用範囲につい では、3分の1のみであり、 また、令和5年4月以降の利用許可が得られる のであれば、 衝立等を3分の1の位置に移動させて利用形態を変更するとい 企業組合アルバトーザからの申出もあったため、 地域交流スペースについ では3分の1の範囲で利用を許可しました。

また、それと同時に、双方に代理人が就いてから請求した令和4年6月分 以降の利用料について、 実際の利用実態に即した金額と支払済額との差額分 を再度請求しました。 これについては、 改めて拒否する旨の回答が企業組合 アルバトーザよりありましたが、 その後、 令和5年5月20日に支払いがな されております。

この間、令和5年4月21日付けで、 企業組合アルバドーザより、移転 は確保できたものの、移転完了までの見通しがついていないとのことで、同 年5月1日から31日までの利用許可申請が出されました。 しかしながら、 公募手続の結果や既に1ヶ月の明猶予期間を設けたこと、 今後新たな利用 者候補者との協議が必要なところ、その協議を開始するには明渡しが完了している必要があること、その時点で、 企業組合アルバトーザの関係者による SNS投稿により当法人のみならず、その他の関係者の業務にも支障が生じ ていたこと、 利用実態に即した利用料の支払いがなく、結局、 令和5年4月 地域交流スペースの3分の1の範囲に移動させることはなく、 それまでと同様に、地域交流スペースの3分の2の範囲を利用していたこと などを考慮して、 令和5年4月の理事会の決議を経て、同年5月以降の利用 を不許可として、 再度、 明渡しを要請しました。

その後。 企業組合アルバトーザの関係者のSNSの投稿により、 炎上状態 となり、関係各所にご迷惑をおかけしている状況です。


7、 SNSの投稿について

SNS等により、本件をめぐる事実関係について、様々な情報が出回っておりますが、そこには事実に反するものや不正確な内容が多く含まれており ます。 それらの情報全てについて、反論することは現実的ではなく、 また、さらなるSNSでの投稿を助長して、事態を悪化させる可能性もあり ますので、控えさせていただきますが、 下記の点については明確に否定させ ていただきます。

まず現理事長が地元の有力者あるいは権力者であるといった指摘がされ ていますが、 そのような事実はありません。 現理事長は、単に当法人の理事 長の職にあるだけであって、 地元において特別な力を持っているわけはあり ません。 前述のように、 そもそも企業組合アルバトーザが当施設でカフェを 開店することについては、 土佐市が現理事長あるいは当法人の望んでいたこ ととは異なる形で話を進めていたことからも明らかなとおり、 土佐市が現理 事長に物を言えないとか、 現理事長の言うとおりに土佐市が動くといったこ ともありません。 また、 現理事長の親族が国土交通省で勤務しているといっ たことも全く事実無根です。

次に、 令和5年4月以降の当施設2階利用者を選定するための公募手続に ついては、前述のとおり、 当施設の設置目的に沿った者を選定するという観 点で、利用者候補者を決定しております。 現理事長の個人的意向により結果 を決めたわけではありません。 また、選定された新たな利用者候補者につい でも、現理事長と特別な関係にあるわけではありません。あくまで公募手続 において提案された内容が当施設の設置目的に沿っており、優れた内容であ ったことから、選定したということになります。

また、現理事長がカフェニールマーレ店長に対してセクハラを行ったという事実はありません。


8 今後について

現状は、 企業組合アルバトーザは当初の代理人弁護士との委任関係を解消 されており、新たな代理人弁護士から、 当法人代理人弁護士への連絡がない ため、 当法人は、当法人の代理人弁護士を通じて企業組合アルバトーザと直接やり取りをしている状況であり、現在も土佐市を含めて、事態の収拾に向けた協議を継続しております。

最後に、今回の件では、多方面の方々に多大なるご迷惑とご心配をおかけ しておりますこと、重ねてお詫び申し上げます。 本件に関しましては、 何と 円満な形で解決し、 皆様にその旨の報告ができるよう今後も努めてまいる 所存ですので、引き続きご理解、ご協力賜りますよう、何卒よろしくお願い 申し上げます。

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