山尾志桜里氏に“文春砲”再び 「夫と息子を返して」倉持弁護士の元妻が悲痛な叫び (1/2ページ) (zakzak by 夕刊フジ)
ハラスメント行為等の規制等に関する法律行為等の規制等に関する法律
(犯罪被害者支援NPOギヴアンドギヴ素案)
ハラスメント行為等の規制等に関する法
(目的)
第一条 この法律は、ハラスメント行為を処罰する等ハラスメント行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「ハラスメント」等とは、いろいろな場面での『嫌がらせ、いじめ』を言う。その種類は様々であるが、他者に対する発言・行動等が本人の意図には関係なく、相手を不快にさせたり、尊厳を傷つけたり、不利益を与えたり、脅威を与えることを指す。
一 セクシュアル・ハラスメントとは、本人が意図する、しないにかかわらず、相手が不快に思い、相手が自身の尊厳を傷つけられたと感じるような性的発言・行動を指す。
二 アカデミック・ハラスメントとは、研究教育の場における権力を利用した嫌がらせである。嫌がらせを意図した場合はもちろん、上位にある者が意図せずに行った発言・行動も含まれる。
三 パワー・ハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。
四 ジェンダー・ハラスメントとは、性に関する固定観念や差別意識に基づく嫌がらせなどを指す。女性又は男性という理由のみで性格や能力の評価や決め付けを行うことである。ジェンダー・ハラスメントは広義のセクシュアル・ハラスメントとされる。
五 ドクター・ハラスメントとは、医師や看護師をはじめとする医療従事者の患者や患者家族に対する心ない発言や行動を指す。
六 モラル・ハラスメントとは、言葉や態度、身振りや文書などによって、働く人間の人格や尊厳を傷つけたり、肉体的、精神的に傷を負わせて、職場を辞めざるを得ない状況に追い込んだり、職場の雰囲気を悪くさせることである。
七 アルコール・ハラスメントとは、酒の強要、イッキ飲みの強要、意図的な酔いつぶし、酔ったうえでの迷惑な発言・行動を指す。
八 スモーク・ハラスメントとは、喫煙者が非喫煙者に与える害やタバコにまつわる不法行為全般を指す。
(ハラスメント等をして不安を覚えさせることの禁止)
第三条 何人も、ハラスメント等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。
(中略)
(罰則)
第十八条 ハラスメント行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第十九条 禁止命令等(第五条第一項第一号に係るものに限る。以下同じ。)に違反してハラスメント行為をした者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
2 前項に規定するもののほか、禁止命令等に違反してハラスメント等をすることにより、ハラスメント行為をした者も、同項と同様とする。
第二十条 前条に規定するもののほか、禁止命令等に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(後略)
※ このような法案ができると、ずっとハラスメントが少なくなります。懲役、罰金が科せられますからね。 犯罪被害者支援 NPOギヴアンドギヴ
(犯罪被害者支援NPOギヴアンドギヴ素案)
ハラスメント行為等の規制等に関する法
(目的)
第一条 この法律は、ハラスメント行為を処罰する等ハラスメント行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「ハラスメント」等とは、いろいろな場面での『嫌がらせ、いじめ』を言う。その種類は様々であるが、他者に対する発言・行動等が本人の意図には関係なく、相手を不快にさせたり、尊厳を傷つけたり、不利益を与えたり、脅威を与えることを指す。
一 セクシュアル・ハラスメントとは、本人が意図する、しないにかかわらず、相手が不快に思い、相手が自身の尊厳を傷つけられたと感じるような性的発言・行動を指す。
二 アカデミック・ハラスメントとは、研究教育の場における権力を利用した嫌がらせである。嫌がらせを意図した場合はもちろん、上位にある者が意図せずに行った発言・行動も含まれる。
三 パワー・ハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。
四 ジェンダー・ハラスメントとは、性に関する固定観念や差別意識に基づく嫌がらせなどを指す。女性又は男性という理由のみで性格や能力の評価や決め付けを行うことである。ジェンダー・ハラスメントは広義のセクシュアル・ハラスメントとされる。
五 ドクター・ハラスメントとは、医師や看護師をはじめとする医療従事者の患者や患者家族に対する心ない発言や行動を指す。
六 モラル・ハラスメントとは、言葉や態度、身振りや文書などによって、働く人間の人格や尊厳を傷つけたり、肉体的、精神的に傷を負わせて、職場を辞めざるを得ない状況に追い込んだり、職場の雰囲気を悪くさせることである。
七 アルコール・ハラスメントとは、酒の強要、イッキ飲みの強要、意図的な酔いつぶし、酔ったうえでの迷惑な発言・行動を指す。
八 スモーク・ハラスメントとは、喫煙者が非喫煙者に与える害やタバコにまつわる不法行為全般を指す。
(ハラスメント等をして不安を覚えさせることの禁止)
第三条 何人も、ハラスメント等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。
(中略)
(罰則)
第十八条 ハラスメント行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第十九条 禁止命令等(第五条第一項第一号に係るものに限る。以下同じ。)に違反してハラスメント行為をした者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
2 前項に規定するもののほか、禁止命令等に違反してハラスメント等をすることにより、ハラスメント行為をした者も、同項と同様とする。
第二十条 前条に規定するもののほか、禁止命令等に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(後略)
※ このような法案ができると、ずっとハラスメントが少なくなります。懲役、罰金が科せられますからね。 犯罪被害者支援 NPOギヴアンドギヴ