令和元年(レ)第〇〇号 慰謝料請求控訴事件
判決
主文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
(中略)
以上の通り、控訴人の請求は理由がないから、これを棄却すべきであり、これと同旨の原判決は相当である。
よって、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。
札幌地方裁判所民事5部
裁判長裁判官 廣瀬 孝
裁判官 河野 文彦
裁判官 佐藤 克郎
判決
札幌市東区本町2条4丁目5-30 北川マンション2号室
控訴人 村上 博行
札幌市中央区
被控訴人 〇〇〇〇
同訴訟代理人弁護士
〇〇〇〇
〇〇〇〇
〇〇〇〇
〇〇〇〇
〇〇〇〇
〇〇〇〇
〇〇〇〇
控訴人 村上 博行
札幌市中央区
被控訴人 〇〇〇〇
同訴訟代理人弁護士
〇〇〇〇
〇〇〇〇
〇〇〇〇
〇〇〇〇
〇〇〇〇
〇〇〇〇
〇〇〇〇
主文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
(中略)
以上の通り、控訴人の請求は理由がないから、これを棄却すべきであり、これと同旨の原判決は相当である。
よって、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。
札幌地方裁判所民事5部
裁判長裁判官 廣瀬 孝
裁判官 河野 文彦
裁判官 佐藤 克郎