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@2018村上博行

【法律】 各簡易裁判所。。。一般人でも代理人になれる???。。。民事訴訟法第54条。。。

2019-03-22 14:02:56 | 法律
ほとんどの方はご存じないかと思いますが、まず、「民事訴訟法第54条」をご覧ください。

民事訴訟法第54条

条文
(訴訟代理人の資格)

第54条
法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。
前項の許可は、いつでも取り消すことができる。

となっています。

裁判官が申請を許可すれば一般人でも法定代理人になることができるのです。(札幌簡易裁判所確認済)

ただ何らかの事情があって関連性のある人たち(夫婦の事情、会社内の事情など)に限られます。

ですから、はっこうが無関係の人から頼まれても、それは非弁行為になるのでお引き受けできません。

残念です。

はっこう

※もしかすると全国犯罪被害者支援NPOギヴアンドギヴの会員になるとできるかも?(代理の理由と裁判官の判断による)


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