技術士(総合技術監理・機械部門)のブログ

技術士がお届けする,技術,工学,技術者倫理などの話題

検査規準と法律

2007-05-08 21:40:28 | 技術
ジェットコースタの事故
JISの検査規準が遊戯施設にはある
しかし,ほとんどの施設では車軸に対して分解して検査をしているところは少ないであろう
というのは,規準であっても法律でないからである
国交省は,明確に検査規準をすると言っているが
そもそも,どこが車軸で,どこが構造ピンであるかも不明確である
今回の構造を見る限り,車軸ではなく構造ピンの破損である
構造ピンは,破損してはならない
私は,これは設計瑕疵であると思う.
疲労強度がないのであれば,マニュアルにきちんと検査をすることを明記していなけれなならない
それがメーカの責務である.
検査規準というのは,機種毎に違うのが
あたりまえで,一般的な規準などは個々の機械に適用するのは難しい

やるとすると,設置時に検査規準を「評定」することでチェックしていくしかないと考える
つまり,設計時に評定し,設置時にも設置報告だけでなく,検査要領も提出させるのである.それを,第三者機関が,設計時と照合して,どの部分にどの程度の検査が必要かをチャックするのである.

遊園地側を擁護しているのではない.安全を管理するものは,設置時から維持管理する義務がある.法律に書いていない,マニュアルに書いていないからやらない ではすまされない.
しかし,それだけではなく
専門的な 1 メーカへの指導,2 設置時の検査 3 毎年のメンテナンスのチェック
の3重の安全管理をする仕組が重要であると思われる

メーカの倫理観念や,設計レベルが低い現在.我々技術士を含めた取り組みが必要かもしれない