学校法人が運営する日本語学校って、あるのでしょうか?日本語学校の多くは恐らく株式会社だと思われます。
もし、そうだとすると日本語学校に就職した場合の健康保険は「協会けんぽ」だと思われます。
協会けんぽの健康診断は健康保険組合のそれに比べると健診項目が少ないです。
大企業を定年退職し、「今は協会健保」だという方。健康診断にかかる時間は、今のほうが少ない筈です。
定年退職後というと、がん適齢期でもありますし、さまざまな生活習慣病が気になるお年頃。
協会けんぽの健康診断で果たして・・・。
任意継続被保険者は退職日の翌日から20日以内に手続きが必要です。土・日曜日、祝日に注意ですね。
任意継続被保険者でいられるのは2年間です・・・以前は、2年の間に任意継続被保険者を止めることは出来ませんでしたが、
今は止めることができます。
定年退職してから1年間は任意継続被保険者、翌年から国民健康保険が良いかもしれません。
シュミレーションと手続きがメンドウですね。
定年退職後の日本語教師。社会保険に「加入しない」で働く場合。
健康保険で、もっともおとくな選択は、ご家族のどなたかの「扶養」に入ること。健康保険料はタダになります。
ちなみに扶養の人数が何人いても、健康保険料は変わりません…そりゃ不公平?かもしれませんが、健康保険とはそういうものです。
扶養に入ることが難しい場合には、国民健康保険。あるいは前職の健康保険の任意継続被保険者のいずれかの選択になります。
定年退職の場合、一般的なイメージですが、任意継続被保険者の方が良いかもしれません。
任意継続被保険者の健康保険料は前職の最後の月給を目安に保険料が決まりますが、上限があります。
一方、国民健康保険の場合は・・・区市町村にもよりますが・・・住民税課税所得を目安に保険料が決まります。
ですので、保険料で比べると、任意継続被保険者の方が良いかもしれません。
また任意継続被保険者には扶養がありますが、国民健康保険には扶養がありません。
国民健康保険が良いか、任意継続被保険者が良いか、シュミレーションしてから判断することをおススメします。
定年退職後。企業や学習者などと業務委託契約を結んで日本語教師として働く、いわゆるフリーランス。
フリーランスの場合、意外な注意点があります。業務委託契約は雇用契約ではありませんので、労災保険(労働者災害補償保険)がありません。いわゆる「ケガと弁当は自分持ち」という働き方なのです。
とは言っても、日本語教師の労災事故は考えにくいですね。
ですので、気になるのは通勤災害、つまり自宅等から日本語教育を行う会場に向かうまでの間の事故です。
例えば、駅の階段を踏み外して転んだとか。
民間の傷害保険などで備えることを検討した方が良いでしょう。
定年退職後に、業務委託契約を結んで日本語教師として働く…いわゆるフリーランスですね。
フリーランスのメリット・デメリットはともかく。
一番、大きいのは「社会保険に加入しない」という点でしょうね。
フリーランスは厚生年金保険や健康保険がありません。代わりに国民年金や国民健康保険ということになります。
定年退職後ですから、(年齢的にも)国民年金保険料の支払いは不要でしょう。
では、国民健康保険は・・・。定年退職後は国民健康保険よりも、定年まで勤めていた会社の健康保険の「任意継続被保険者」の方が有利だと思います。
任意継続被保険者の何が有利か?答えは後日。