留学生でも国民年金保険料を納める義務があります。
外国人でも、日本に6か月以上の滞在となると、日本人と同じ義務があるわけで…。
もっとも、「学生納付特例」の手続きをしておけば、国民年金保険料の義務は無くなります。
例えば、日本語学校に1年間学び、その後、専門学校に2年間在学、つまり通算3年間、日本に留学した留学生がいたとしましょう。
そして、この3年間、国民年金保険料は学生納付特例の手続きを取っていたとします。
この留学生が専門学校卒業後、・・・7年間、日本の企業に勤めれば、・・・65歳以後、日本の老齢厚生年金と老齢基礎年金をそれぞれ、受け取ることができます。ちなみに、これらの日本の年金は海外に住んでいても、現地で受け取ることができます。
学生納付特例のお話は、この後も続きます。