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橋下市長 / 「僕の判断覆すなら最高裁くらい権威がないと」

2014年09月14日 14時44分44秒 | 医薬品
「選挙で選ばれた市長の判断が地裁レベルで否定されてはならない。

最高裁で確定すべきことがらだ」

という主張する橋下市長。

この人、本気なのか――。

弁護士の資格が泣くぞと思うのだが、

本人は、

意に介してなさそうだ。

選挙民に選ばれたからと言って

法律に対して

全能になるわけではない。

「僕の判断覆すなら」

と言っているところからすると、

橋下市長は、

自分の判断をもって

下級審の審理が尽きたとでも言うつもりか。

それなら一層、

控訴審を飛び越して

最高裁に特別上告なりしたらどうか。






〔資料-1〕

「『僕の判断覆すなら最高裁くらい権威がないと』橋下市長、司法にかみつく」

   産経新聞 (9月11日(木)15時3分配信 )

☆ 記事URL:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140911-00000538-san-pol

 大阪市が職員労働組合に市庁舎内の事務所使用を許可せず退去させたのは違法だとして、市に使用不許可処分の取り消しと約400万円の損害賠償を命じた大阪地裁判決について、11日に控訴の意向を表明した橋下徹市長は、記者団の取材に「選挙で選ばれた市長の判断が地裁レベルで否定されてはならない。最高裁で確定すべきことがらだ」などと述べた。

 10日の地裁判決は、一部労組が平成23年11月の市長選で橋下市長の対立候補を支援していたとの指摘が上がる中で不許可処分を出したとし、「職員の団結権を侵害する意図があり、処分は裁量権の乱用で違法」と認定。市が不許可処分の根拠としていた労使関係条例についても「違法行為を適法とするために用いれば憲法に違反して無効」と判断した。

 橋下市長は「組合活動を侵害する意図はなく、(地裁の認定は)心外であり事実誤認だ」と反論し、「市の労組は通常の労組以上の権限を行使してきた特殊な事情がある。裁判所の認識不足であり、控訴審でしっかり訴える」と述べた。条例適用が無効とされたことについては「僕の判断を覆すなら最高裁くらい権威のある機関でなければだめだ」と強調した。

 判決によると、市労働組合連合会(市労連)や市労働組合総連合(市労組連)など8団体は昭和57年以降、市の許可を受けて庁舎地下1階の6室を事務所として使用。しかし市は24年1月に退去を要請し、24~26年度の使用許可申請を不許可とした。

 市の条例では、損害賠償額が500万円以内の訴訟の控訴については議会の議決を必要とせず、市長が専決処分できる。

〔資料-2〕

「『僕の判断覆すなら最高裁くらい権威がないと』橋下市長、司法にかみつく」

   毎日新聞 (2014年09月11日 12時42分)

 大阪市庁舎から職員労働組合の事務所を退去させた橋下徹市長らの処分を違法とした大阪地裁判決について、橋下市長は11日、報道陣に「これまでの市と労組の関係について裁判所は認識が足りない」と話し、控訴する考えを明らかにした。

 橋下市長は判決について「裁判所の完全な事実誤認」とし、「通常の労組の権利は保障している。大阪市で(労組が)通常の労働者団体以上の権限行使をやってきたのも事実」と反論。「地裁でなく、最高裁で確定すべき事柄だ」と話した。

 判決は、市の処分を「職員の団結権を侵害する意図があった。裁量権の乱用で違法」として取り消し、原告8労組に計410万円を賠償するよう市に命じた。【茶谷亮】

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