多治見情報局★多治見市長「高木貴行」は書類送検された

多治見の不正を糺す
★多治見市長高木貴行は名誉毀損事件と公職選挙法違反事件で書類送検
★高木陣営空前の選挙犯罪

多治見市長「高木貴行」ら数名「書類送検」

2024年03月25日 | 日記
令和5年4月23日の「多治見市長選挙・違反事件」
「誹謗中傷の違法ビラ」による「公職選挙法違反事件」、高木陣営における空前の選挙違反・選挙犯罪でした。昨年の令和5年8月中に「告訴・告発」が受理され、令和6年3月まで、7か月間にも及ぶ捜査をして頂きました。
多くの「証拠」により「高木陣営の悪質な公職選挙法違反」は明確です。
 
被告発人 多治見市長「高木貴行」
     ふるさと多治見を守る会 代表「田嶋寛記」
     岐阜県議会議員「判治康信」
には、厳正な法の裁きを!
 
名古屋テレビのみが映像で報道
 
市長選に落選した元県議らが市長を告発「虚偽の内容のビラを配布された」 岐阜県多治見市

市長選に落選した元県議らが市長を告発「虚偽の内容のビラを配布された」 岐阜県多治見市

去年行われた岐阜県の多治見市長選挙をめぐり、落選した元県議らが、当選した高木貴行市長らに虚偽の内容が書かれたビラを配布されたなどとして告発し、警察が書類を検察庁...

メ~テレニュース

 
 
 
 
読売新聞「3人を書類送検と記載したのは読売新聞

岐阜新聞「送検ではなく送付」と報道

中日新聞「送検ではなく送付」と報道

<速報> 
  下記事件 他 1件が、本日「令和6年3月25日」 岐阜県警より
   多治見検察庁へ、【事件送致、送付】
   (マスコミ用語・送検)されました。
◆告 発 状 公職選挙法違反事件
令和5年8月16日
◆ 告 発 人  山 本 勝 敏
  告 発 人  多治見市長選挙の不正を正す会 
代表・美 和 勇 夫
      賛同者・356名〈別紙 目録記載の通り〉
◆ 被告発人
① 田 嶋 寛 記
② 高 木 貴 行
③ 判 治 康 信
④ その他本件犯行に加わった氏名不詳者
<目次>
 はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
⑴ 本件犯行は、令和5年4月23日執行の多治見市長選挙で、候補者であった山本勝敏の当選を得させない目的で、25,700枚もの虚偽事項公表罪・事実歪曲公表罪〈懲役4年以下・・〉など重罪に当たる「公選法違反ビラ」(D4特殊サイズの大型チラシ)を、
岐阜県議会議員当選者(当時)判治康信が勤務していた(多治見市根本町の)トーヨー印刷株式会社で印刷し、「新聞折り込み」として、多治見市内の新聞専売店10店舗を介して、4月21日の中日新聞・岐阜新聞・朝日新聞・毎日新聞・読売新聞・日経新聞の朝刊に広告として大々的に頒布したという悪質な規模の大きさの選挙犯罪である。

⑵ 文書の起案から、印刷、頒布、折り込み費用支払いなども含め、(ビラ発行の確認団体代表)田嶋寛記の「単独の犯行」では、到底なしえず・・・また候補者、高木貴行本人の全く承知しないまま新聞折り込み・頒布が敢行された事などはありえない。

⑶ 4月16日(告示日)から19日ころまでの間に公職選挙法違反ビラを印刷作成し、候補者であった高木貴行を含めて、その陣営の者、複数名との共犯関係のもとに、計画的に綿密に練られて、実行された蓋然性が極めて高い。

⑷ 本件の「虚偽事項公表罪」、「事実歪曲公表罪」は、カネが動く「買収罪」の原則懲役3年より重い、懲役4年以下と規定されている。 これは虚偽事項公表の態様が、〔言論の暴力〕として次第に悪質化し、「選挙の自由妨害罪」と同様の公選法では最も重い罪となったことによる(ぎょうせい・逐条解説・公職選挙法)。
 
◆ 告発の趣旨・・・・・・・・・・・・・・・・
◆ 告発の事実の各詳細について
1 虚偽事項の公表罪 第235条第2項違反・・・・
2 事実歪曲公表罪  第235条第2項違反・・・・
3 ビラの表示義務違反 第201条の11第5項違反 ・
4 氏名類推事項記載違反第201条の13第1項2号違反
 

高木市長当選ー全治3週間通院と診断された日の動画です

2024年03月03日 | 日記

 

 

昨年の4月23日、高木市長当選ー全治3週間通院・重症と診断された日の動画です

元気いっぱい、バンザイ三唱で首を振り振りです、首の動きをみてください。

岐阜新聞では「首を絞められ押倒す」、中日新聞では「首をつかまれた」

と報道された、当日の動画です。この後「高木貴行」には

医療機関から(21日間の通院・加療を要する)との診断書がでます

多治見市民の皆様、この首が全治3週間の診断である「首ですか」?

事件翌日、当選祝賀での画像(首を見て)頚部挫傷 21日間の通院加療を要する首ですか?

4月25日当選証書授与

「高木貴行氏傷害事件について」 整体業を営む専門家のかたより、貴重なご意見・ご見解を戴きました
 
令和5年4月22日の午後6時頃に、スーパーの駐車場で当時、市長選候補だった高木貴行氏が男性に首を掴まれ、転倒した事件において2通の診断書と公に発表された事件の新聞コピー。
1つ目の診断書は 多治見市民病院の救急外来にて発行されたもので、高木貴行氏が「頸部打撲、腰部打撲、右膝 打撲」を負い、「他者に首を掴まれ倒されたことで受傷、投薬し経過観察となる。」と記してある。
2つ目の診断書は ○○整形外科 発行によるもので「頸部挫傷、腰部挫傷、臀部挫傷」(4月22日の事件による)と記されている。
 
この事件については 、報道等で知るところであるが、翌日の市長選の当選発表の場では 高木氏は両手を高く上げて万歳をし、何度もお辞儀を繰り返していた。少なくとも、この段階では診断書に書かれていたような症状は発生していなかったと思われる。
 
診断書に書かれている挫傷(肉離れ)とは、疼痛部より離れたところに外力を加え、結合組織や筋繊維の断裂が起こることで、運動筋の伸縮のアンバランスによって疼痛(痛み)が発生するものであり、 スタートダッシュやジャンプ、ターンの時など、急激に筋肉を使うような運動によって引き起こされるものである。つまり、今回のようにお互いにただ、もみ合って倒れただけでは、座礁は起きないのである。常識的に考えても 全治3週間を要する症状とは思えない。
 
打撲については、打ち身の症状なので、もし機能に異常が生じるほどの打撲が生じているのであれば、当然、それなりの痕跡が被害者の身体に残っているはずであるから、病院または警察署での写真による記録を確認されると良いだろう。
 
後日、高木氏は首にコルセットを巻いて「むち打ち症」を発症しているかのような状態で登場したが、「むち打ち症」は時速30km 以上のスピードで車同士がぶつかるような強い衝撃が首にかからなければ、発生しないので、ただ、転倒しただけでは、 むち打ち症になることはない。ただ、基本的には、本人が「どうしても首が痛い 」と言えば、医者は診断書を出すだろう。
 
しかし、気になるのはもっと他の部分だ。新聞報道でも加害者が高木氏の首を掴んだと書かれているが、もしそうであれば、 被害者の首には強い圧迫痕が残り、 加害者の組織片が付着しているはずである。当然、警察署はそれを裏付けるための DNA 鑑定をしているはずであるが、なぜか、その事実は公開されていない。逮捕された 小笠原氏がその DNA 鑑定の結果を求めたが、警察はそれを開示しなかったというのだ。
 
もし、それが事実であれば、警察は科学的な操作の裏付けを証拠として開示せず、ただ診断書が出ているというだけで、加害者を逮捕し、犯罪者として罰したことになる。
 
警察が市民に対する公平な捜査を怠れば、誰もが警察に対する信頼を失うことになるであろう。
 
令和6年3月15日