ぶ‐りょく【武力】 軍隊の力。兵力。「―を行使する」「―革命」
「武」は仕営である。武の基本は「一人称」の辭氣である。辭氣とは、人間関係で「氣の伝達」である。
従って「武力」とは一人称の武士の力・宮本武蔵・柳生但馬守・塚原朴伝等々を言う。イギリスでは「騎士」と顕されている。
即ち、武士は・・・・・・・・
ぶ‐りょく【武力】 軍隊の力。兵力。「―を行使する」「―革命」ではないのである。軍隊の「力」でもなく、兵力でもないのである。
敗戦国の日本人は「武」「武力」も日本語で解読できなくなっている。それが現在の日本国の政治経済を攪乱する結果に成って要るのである。
軍隊の力・兵力を行使する。日本人は「ヤクザ戸乙」の辭氣により、「武」を軍隊の力と妄想する。「武」を兵力と妄想して読んでいるのである。
そこで憲法九条・・・・・・・・
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
○2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
----------------------------------------
ここで「武力による威嚇又は武力の行使は、云々として放棄する。
即ち、武力とは「一人称」武士の力であるから、国権の発動たる戦争と、戦争は絶対に起きないのである。但し、武士の一騎打ち・宮本武蔵と佐々木小次郎の巌流島の闘いがある。それは戦争とは言わないのが日本人である。
武力け・武・は一人称で、絶対に軍事力ではないのである。「武」は仕営であるから「自衛隊」である。明くまでも戦争をする軍隊は日本国憲法には示されていないのである。
集団的自衛権・これは国防権であり、国際法により認められた国家の絶対的な権利である。国防権は侵略戦争を禁じている法制度である。
もっとも日本共産党も社会民主党も共産主義の社会主義者であるから、その政治経済論で「武」「武力」を其の思想体系で妄想して憲法九条を解読することなく、「解釈」しているのである。
神道国学では解釈とは「小説」を読むがごとくと相伝して要る。現在の辞書でも明快な意味の解読はなされていない。
現在、神道国学辞書としては「久保天髄」和漢辞書が遺されているが、甲骨龜甲因書では辞書としては遺されていないが、その辭氣の解読文法は顕かに遺されている。
この神道国学甲骨龜甲因書の学問的に完成させられたのが「聖徳太子」である。
即ち、シュメール語から、漢字象形文字、直接シュメール語から甲骨龜甲因書に深化する。
一 丶 丿 乀 乙 基本法則で、聖徳太子「法興六「乙个可句何元」」語部制度の辭氣
上記の甲骨龜甲因書の因書解読から「武」「武士」の甲骨龜甲因書の著書編纂と因書の解読が行われているのである。
筆者 古典国学者 「神道国学者」
神祇官・朝廷中務省正四位 上卿神主祝師太夫 幽斎獅子 編纂書である。
「武」は仕営である。武の基本は「一人称」の辭氣である。辭氣とは、人間関係で「氣の伝達」である。
従って「武力」とは一人称の武士の力・宮本武蔵・柳生但馬守・塚原朴伝等々を言う。イギリスでは「騎士」と顕されている。
即ち、武士は・・・・・・・・
ぶ‐りょく【武力】 軍隊の力。兵力。「―を行使する」「―革命」ではないのである。軍隊の「力」でもなく、兵力でもないのである。
敗戦国の日本人は「武」「武力」も日本語で解読できなくなっている。それが現在の日本国の政治経済を攪乱する結果に成って要るのである。
軍隊の力・兵力を行使する。日本人は「ヤクザ戸乙」の辭氣により、「武」を軍隊の力と妄想する。「武」を兵力と妄想して読んでいるのである。
そこで憲法九条・・・・・・・・
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
○2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
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ここで「武力による威嚇又は武力の行使は、云々として放棄する。
即ち、武力とは「一人称」武士の力であるから、国権の発動たる戦争と、戦争は絶対に起きないのである。但し、武士の一騎打ち・宮本武蔵と佐々木小次郎の巌流島の闘いがある。それは戦争とは言わないのが日本人である。
武力け・武・は一人称で、絶対に軍事力ではないのである。「武」は仕営であるから「自衛隊」である。明くまでも戦争をする軍隊は日本国憲法には示されていないのである。
集団的自衛権・これは国防権であり、国際法により認められた国家の絶対的な権利である。国防権は侵略戦争を禁じている法制度である。
もっとも日本共産党も社会民主党も共産主義の社会主義者であるから、その政治経済論で「武」「武力」を其の思想体系で妄想して憲法九条を解読することなく、「解釈」しているのである。
神道国学では解釈とは「小説」を読むがごとくと相伝して要る。現在の辞書でも明快な意味の解読はなされていない。
現在、神道国学辞書としては「久保天髄」和漢辞書が遺されているが、甲骨龜甲因書では辞書としては遺されていないが、その辭氣の解読文法は顕かに遺されている。
この神道国学甲骨龜甲因書の学問的に完成させられたのが「聖徳太子」である。
即ち、シュメール語から、漢字象形文字、直接シュメール語から甲骨龜甲因書に深化する。
一 丶 丿 乀 乙 基本法則で、聖徳太子「法興六「乙个可句何元」」語部制度の辭氣
上記の甲骨龜甲因書の因書解読から「武」「武士」の甲骨龜甲因書の著書編纂と因書の解読が行われているのである。
筆者 古典国学者 「神道国学者」
神祇官・朝廷中務省正四位 上卿神主祝師太夫 幽斎獅子 編纂書である。