日本では
愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
→2年以下の懲役または200万円以下の罰金
しかし、28年3月26日から29年4月17日まで、深谷市内で猫を捕獲して捕獲器に閉じ込め熱湯をかけるなどして9件の殺害と4匹の傷害を負わせた、埼玉県の大矢誠は
懲役1年10月。執行猶予4年。
アメリカの場合 犬猫を虐待したり殺したりした場合の刑罰は非常に厳しい。
刑罰として最近の一例ではカリフォルニア州で2015年に起きたネコ連続虐待致死事件について、裁判所は懲役16年の実刑判決を言い渡した。
事件が起きたのは、カリフォルニア州サンノゼのカンブリアンパーク。約2か月の間に21匹ものネコが次々と誘拐され、身体的あるいは性的な虐待を受けた末に殺されるというもので、2015年10月8日にロバート・ロイ・ファーマーという若い男が容疑者として逮捕されていた。
日本では、「どんなに動物を虐待しようが、上限は2年以下。どんなにひどい事件でも、(初犯ならば)執行猶予の対象になってしまう。何度も何度も繰り返さない限り、実刑はないということだ」
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