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司法書士が書くペット信託ブログ

悪質な動物愛護団体に対する規制強化を

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。

 

ペットブリーダーやペットショップを開業するには、所轄庁による審査を経たうえで「第一種動物取扱業」の「登録」を受けることが必要とされています。さらに、第一種動物取扱業の登録の有効期間は5年間で、登録を5年ごとに更新する必要があります。

また、悪質な事業者の場合は、所轄庁によって登録の取消をされることがあり、登録を取り消されたらペットショップ等を営業することはできません。

 

一方、動物愛護団体などを運営する場合には「第二種動物取扱業」の「届出」で足りるとされています。第二種動物取扱業者に対しては所轄庁による特段の審査は行われず、運営を行なう施設や動物の取扱数を所轄庁に届け出るのみで済みます。さらに、一度届け出ると、更新の必要もないという扱いになっています。

 

動物愛護団体は、動物を保護することを目的にしている団体ですから、私の知る限り、ほとんどの動物愛護団体は、保護した犬や猫たちをキチンと世話しています。

しかし、中には例外的に悪質な動物愛護団体があり、犬や猫の世話を十分には行なわず、その生育環境はウンチやオシッコまみれで、犬の散歩にもほとんど連れて行かないという酷い団体があります。

 

資金不足・スタッフ不足という事情が背景にあるものの、その団体の運営者は「1週間に1度世話すれば、動物たちは死なない」というふざけた発言をする人物です。動物愛護団体の運営者の中にも、このように動物愛をまったく持ち合わせていない者がいることも事実です。

 

ペットショップなどの第一種動物取扱業者の場合であれば、所轄庁による登録取消処分により、営業停止に追い込むことができます。しかし、動物愛護団体の場合は、単に届出をするだけで施設を運営することができ、登録取消の手段が採れないうえに、届出の取消という制度もありません。つまり、悪質動物愛護団体を運営停止に追い込む法的な手段がないのが現状です。

辛うじて、動物愛護管理法違反により、団体運営者を罰金に処することは可能ですが、懲役刑に処することは極めて難しいのが現状です。

 

現在、その団体の運営者を動物愛護管理法違反で刑事告発すべく、管轄の保健所などと連携しながら動いているところです。動物虐待の証拠が出揃って刑事告発に持ち込める見込みになった場合は、マスコミの力も借りて、世論の圧力により団体を運営停止に追い込む作戦です。

 

第二種動物取扱業者についても登録制が導入されれば、所轄庁による登録取消により運営停止に追い込めるのですが、残念ながら、現状ではその手段が採れません。

一部に悪質な動物愛護団体も存在することを考慮すると、届出制ではなく登録制への改正を急ぐべきだと考えます。

 

なお、その動物愛護団体の元スタッフであった人たちの数々の証言はありますが、動物虐待の決定的・客観的証拠が揃っていないため、現時点では団体の実名の公表は控えておきます。

長期戦になるかも知れませんが、刑事告発に至った段階で、その団体を社会から排除するために実名を公表します。

 

 

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※日本ペットトラスト協会《ペット相続士/会員番号1A-00143・関西・金城慶成》

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