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司法書士が書くペット信託ブログ

愛護動物とは

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。

 

「動物愛護管理法」は、正式名称は「動物の愛護及び管理に関する法律」といい、主として動物の虐待などの防止について規定された法律です。略して「動物愛護法」とも称され、こちらのほうが馴染みがあると思います。

 

動物愛護法では「愛護動物」が規定されています。

愛護動物とは、古くから家畜やペットとして普及していた牛・馬・豚・めん羊・山羊・犬・猫・いえうさぎ・鶏・いえばと・あひる、そのほか、人が占有する哺乳類・鳥類又は爬虫類に属するものを指します。

「人が占有する」とは、ペットなど、人が飼育している動物を指しています。

 

なお、動物愛護法は野生動物を対象とするものではなく、野生化した野犬・野良猫・ノヤギなどは愛護動物には含まれません。ただし、野生動物をみだりに殺傷すると、「動物愛護法」ではなく「鳥獣保護管理法」により処罰されます。

 

愛護動物と規定されている動物をみだりに殺傷した場合は、5年以下の懲役、または500万円以下の罰金に処されます。また、愛護動物に対し、みだりに餌や水を与えずに衰弱させるなどの虐待を行った場合は、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金に処されます。

 

前述の「鳥獣保護管理法」とは、正式名称を「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」といいます。鳥獣保護管理法の対象となる「鳥獣」とは、「鳥類または哺乳類に属する野生動物」と定義されています。

鳥獣保護管理法では、鳥獣を捕獲または殺傷すること等を原則として禁止しています。鳥獣保護管理法に違反した場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。

ただし、例外として、「狩猟による捕獲」または「許可による捕獲」を行う場合は鳥獣を殺傷することができます。野生のイノシシやシカなどを捕獲する場合です。

 

以上から、ペットは「動物愛護法」により保護対象となり、野良犬や野良猫などは「鳥獣保護管理法」により保護対象になります。

 

 

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※日本ペットトラスト協会《ペット相続士/会員番号1A-00143・関西・金城慶成》

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