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司法書士が書くペット信託ブログ

改正動物愛護法の動物保護団体への影響

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。

 

2019年に動物愛護法が改正され、ブリーダーやペット販売業者につき、飼養者1人当たりの犬猫の飼養頭数に制限が設けられています。

 

飼養者(従業員)1人あたりの飼養頭数は具体的には次のとおりです。

 

犬の場合20頭まで(繁殖犬の場合は15頭まで)

猫の場合30頭まで(繁殖猫の場合は25頭まで)

 

この頭数制限が定められた背景には、悪質ブリーダーによる多頭飼養や、悪質ペットショップによる過量販売により、犬猫が過酷な環境にさらされていたことがありました。

つまり、動物愛護法改正により頭数制限が定められた趣旨は、営利目的の悪質ペット業者を排除することにあったはずです。

 

しかし、この頭数制限は、2024年6月からは非営利目的の動物保護団体にも等しく適用されるようになっています。

 

その結果、動物保護団体が今までのように多数の動物を保護するためには、スタッフの人数を増やさざるを得なくなり、スタッフの人数を増やすと資金的に団体を運営できなくなる、という事態が生じています。

 

「悪法も法なり」という言葉がありますが、動物を救助・保護するために尽力している動物保護団体にも頭数制限を等しく適用することには、大きな疑問を抱かざるを得ないところです。

 

動物保護団体については頭数制限を適用しないか、保護頭数を大幅に緩和する等の早急な法改正が望まれます。

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