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司法書士が書くペット信託ブログ

ペットも相続財産

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。

 

自身の身に何かあったとき、遺されるペットのことを心配している方も多いことと思います。

 

犬や猫などのペットは、日本の法律ではモノ(動産)と規定されているため、相続財産として扱われます。

そのため、自動車などと同じく、遺産相続の対象になります。

 

遺されるペットのために遺言書を作成して、例えば「子Aにペットとペット飼育費用を相続させる」「友人Bにペットとペット飼育費用を遺贈する」などと明記しておくことはできます。

 

ただ、遺言書は遺言者の一方的な意思表示のため、そのメッセージを受け取った人たちは、ペットと飼育費用を受け取ることも放棄することもできます。

遺言書は当事者双方で合意した契約ではないため、相手方は遺言の記載内容には拘束されないということです。

 

そのため、遺言書を遺しておいたとしても、飼主の死後、ペット等を相続することが拒否された場合、最悪のケースではペットは保健所に持ち込まれて殺処分されることになります。

 

上記のような事態を避けるため、遺言書ではなく【死因贈与契約書】を作成しておくという方法もあります。

 

【死因贈与契約】とは、飼主が亡くなったら、ペット達の面倒を看てくれる方にペット達を贈与するという契約です。

「死」を原「因」として贈与の効力が生じる契約のため、死因贈与契約といいます。

 

死因贈与契約は贈与者と受贈者(ペットをもらう人)の合意による契約なので、贈与者の死後、受贈者が契約を破棄することはできず、ペットを引き取らなければなりません。

 

しかし、遺言書あるいは死因贈与契約書のいずれを作成するにしても、ペットを受け取る人が本当にペットに対する愛情をもっている人であるかどうか、事前の見極めが必要になります。

 

なぜなら、ペットを相続あるいは遺贈によって受け取った人は、そのペットの所有権を有することになり、「モノ」と規定されているペットを自由に処分できることになるためです。

現に、一旦はペットを含む遺産を相続しておきながら、ペットを保健所に持ち込む相続人も少なくないのが実情です。

 

自身が亡くなったあとにペットを託す場合は、託す相手を慎重に選ぶ必要があります。

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