見出し画像

司法書士が書くペット信託ブログ

悪徳ブリーダーを根絶するために

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。

 

7月17日、飼育していた犬3匹を窒息死させたとして、検察は元ブリーダーの渡部幸雄という男を動物愛護法違反罪で略式起訴し、同日、裁判所は罰金40万円の略式命令を出しました。

 

渡部は、「繁殖に使えなくなった犬を生かしておくと経費がかかる。行き場のなくなった犬の責任をとる」という名目で、ポメラニアンやトイプードルなど小型犬3匹を生きたままビニール袋に入れて窒息死させています。

 

渡部のブリーディング施設で働いていた関係者は、渡部の手口を次のように証言しています。

「まず“軽便カゴ”と呼ばれる子犬を運搬するためのカゴに入れます。成犬だと狭くて動けなくなるくらいの小さなカゴです。それをビニール袋で包み込み、空気が漏れないようにガムテープでびっしり塞ぐ。あとはそのまま放置です」  

 

放置された犬は翌日、呼気で結露したビニール袋の中で息絶えていたといいます。

 

犠牲は3匹だけではありません。

内部関係者は、殺されたに等しいといえる犬は数年間だけでも100匹以上に上る、と証言しています。

 

検察は、3匹に対する殺傷だけを切り取って略式起訴したようですが、略式起訴は、「100万円以下の罰金または科料に相当する事件」について行われるものです。

つまり、略式起訴は、あまり悪質ではない軽微な事件を対象にしています。

渡部の悪逆非道ぶりを考慮するならば、なぜ略式起訴なのか、首を傾げざるを得ない事件です。

 

動物愛護法では、動物を殺傷すると「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」と定められています。

渡部の鬼畜の所業と、地獄の苦しみを味わいながら死んで行った100匹以上の犬たちの無念を思うならば、略式起訴による罰金などではなく、実刑判決が下されるべき事件であると思います。

 

渡部のような悪徳ブリーダーが絶えない背景には、ブリーダーなどの【第一種動物取扱業】は単なる【登録制】が採用されており、実質的には誰でもブリーダーになれるということがあります。

 

悪徳ブリーダーを根絶するには、【第一種動物取扱業】を【許可制】にし、厳しい審査を通過した者しかブリーダー業を営めないようにすることが不可欠といえます。

 

さらには、ブリーダーに対する行政の真剣な監督が求められます。

行政は、「営業停止処分」「登録取消」などの強力な権限を有しているのですから、悪質なブリーダーを排除するために積極的に権限を行使すべきでしょう。

事なかれ主義や無責任体質では済まされないところです。

名前:
コメント:

※文字化け等の原因になりますので顔文字の投稿はお控えください。

コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

 

  • Xでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

最新の画像もっと見る

最近の「ペット信託」カテゴリーもっと見る