こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。
先日、70歳代後半の高齢女性から相続相談を受けました。
その女性の夫はすでに亡くなっており、子どもが2人います。
亡くなった夫には弟がいます。
その女性の心配は、自分が亡くなったあと、自分の遺産について亡夫の弟が相続権を主張してくるのではないか、というものでした。
ところで、遺産を取得することができるのは法律で定められた相続人に限られます。
この女性の場合であれば、相続人になるのは子ども2人のみであり、亡夫の弟は相続人には成り得ません。
しかし、相続に関する法律の無知から、相続人ではない親族が相続権を主張してくることもあります。
この場合は、相続法の説明をしてあげて「あなたには相続権はありません」と拒否すれば済みます。
亡夫の弟には相続権が一切ないことを説明したところ、その女性は安心しておられました。
なお、仮に亡夫の弟がその女性の生前、女性に対してお金を貸していて、お金を返すことなく女性が死亡した場合は、女性の「お金を返す債務」を相続した子ども2人に対して、弟は貸金の返済を求めることができることになります。
これは、亡夫の弟が法定相続人であるかどうかとは全く別の話です。
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