こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。
先日、祖父と父の相続放棄について相談を受けました。
同じようなケースで悩んでおられる方も多いと考えられますので、ブログで取り上げておきたいと思います。
祖父は昭和の時代に亡くなっており、祖父名義の不動産(負動産)を父が相続しています。しかし、[祖父→父]への名義変更(相続登記)がされておらず、亡き祖父名義のままになっています。
この状態で先日 父が亡くなったものの、負動産を相続しても仕方がないので父の相続放棄をしたいが、合わせて祖父の相続放棄もする必要があるのか、という相談でした。
なお、相談者は、父が亡くなったあとに初めて祖父名義の負動産が存在することを知った、という事例です。
この場合、父の相続放棄をすれば、祖父の相続放棄を改めて行なう必要はありません。
なぜなら、父が祖父の相続人となっている以上、父の相続を放棄すれば、父が祖父から相続した負動産も一切相続しないことになるためです。
つまり、父の相続を放棄すれば、同時に祖父の負動産も相続放棄したことになるため、祖父について改めて相続放棄をすることは不要ということです。
同様の事例で悩んでおられる方も多いはずですので、参考にしていただければと思います。
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