こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。
2024年4月1日、相続登記が義務化されました。
同日、【相続人申告登記】制度がスタートしています。
相続人申告登記とは、相続登記の義務化に際して新たに創設された制度で、相続人が法務局に対して、自らが相続人であることを申告する制度です。
相続人申告登記は、各相続人が単独で申告することができ、他の相続人と話し合う必要等は全くありません。
相続登記の義務化により、不動産を相続した場合、原則として相続開始から3年以内に相続登記をしないと10万円以下の過料(罰金のようなもの)が科される可能性がありますが、相続人申告登記をすれば過料を避けることができます。
相続人申告登記制度が設けられた理由は、例えば祖父や曾祖父の相続登記をする必要があるが、相続人が多数に上るために相続人が誰であるかが判明しないとか、相続人全員が判明したとしても、多数の相続人間での遺産分割協議が成立しない、ということが考えられるためです。
上記のような止むを得ない事情がある場合には、相続人申告登記をすることにより、相続登記義務化に伴う過料の制裁を回避することができます。
相続人申告登記の申告を行なう際は、
①相続があったことを証する情報(戸籍謄本等)
②相続人の住所を証する情報(住民票)
③相続不動産の情報
のみを提供すれば足ります。
曾祖父や祖父名義の不動産など、その存在すら知らなかった不動産の相続人になった場合には、相続人申告登記制度を利用するのも一法です。
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