こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。
先日、知人の債務のために、自身の不動産に抵当権を設定した事案についての相談を受けました。
抵当権が設定されたのは60年ほども前のことで、相談者の祖父が、知人の債務のために祖父自身の不動産に抵当権を設定したという事案でした。
住宅ローンが典型例ですが、通常は、自身の債務のために自身の不動産に抵当権を設定します。
しかし、自身の債務のためではなく、知人や他人の債務のために不動産を担保に入れる人のことを【物上(ぶつじょう)保証人】といいます。
登記簿上は60年前の抵当権がそのまま残っており、抵当権を設定した祖父は既に他界しています。
もちろん、債務者である知人も死亡しているケースです。
このような抵当権を【休眠抵当権】といいます。
相談者は、休眠抵当権が実行された場合、祖父の相続人である自分が、祖父の知人の債務を代わりに返済しなければならないのではないか、と心配されていました。
この事例で、もし休眠抵当権が実行された場合でも、祖父が【物上保証人】になることとは別途に、知人の債務について保証する旨の【保証契約】を結んでいない限りは、祖父(つまり、相続人である相談者)が知人の債務を肩代わりしてすべて返済する義務はありません。
祖父が抵当に差し出した不動産を失うだけのことです。
さらには、休眠抵当権が実行された場合、債務の弁済期から10年で時効が成立していますので、相談者が時効を主張すれば、祖父名義の不動産を失うことすらありません。
上記の説明を聞いて相談者は安堵しておられましたが、【物上保証人】と いわゆる【保証人】との責任はまったく異なるものです。