完ぺき持論で空論で忘備録
【債権という便利で厄介な事物】
貨幣論に於ける債権と民法上の債権とは異なる
民法上の債権は、物権を起源に附帯し派生してきた、
契約などによりAがBに対し一定の給付をさせる(履行させる)権利
①金銭を目的をする債権
②金銭を目的としない債権
健全な商行為は①と②の契約・相対取引である
だから貨幣論に基づく債権では①と①の相対取引には生産性がなく、GDPに寄与しない
今の金融経済バブルはそれである
①と①を倫理を破壊することで価値を作出して取引させ差益を捻り出す
本当にとんでもないバブルで民間経済の債権、貸借が盛大に膨張している
貨幣論で言えば①と①の取引の一番身近なものは、銀行法上の市中銀行と口座開設者の普通預金取引→預金・引出しである
通帳記帳(貨幣)と現金譲渡(貨幣)の取引である
平成以降、債権に目を付けた世界の主流金融業は、債権の流動性(譲渡容易性)を利用し商品開発に励んだ
法整備をすれば簡単に商品開発が出来、商品開発が出来れれば簡単に市場創設出来、簡単に商品開発者は転売益・販売者は手数料を利得できる
「日本の不良債権問題からのSPC法サービサー法流動化に基づく法律REIT市場開設などなど」
【拘束される物権】
物権は、その保有者は、地球上のその全ての人間にその保有(占有)権原も権限も対抗できるという排他的な権利
所有権が分かりやすい例で単に持っている権利ということではない
債権は物権化できないので、あらゆる手段に基づいて物件を拘束することで、物権により近い債権を派生させ商品化し流通させる
不動産の信託などは物権を債権商品化させる古くからある手法
そもそもの不動産に於ける抵当権はあくまでも一つの債権であり、抵当権の強制力は物権の直接回収(債権者への所有権移転)ではなく競売申立により換価させ回収するという倫理が働いている
ところが収益執行という2003年の執行法改正があったことで、被担保債権が、担保を換価せずに、物権を限界まで拘束し、支配する
債権を完結しない、させないで膨張させる
物権は都度完結させているから拘束される
債権が物権を支配する
【優先性(Debt)と劣後性(Equity)の原則】
加えて改正銀行法により、銀行法上の市中金融機関に投資銀行みたいなことをさせるのだろう
既に彼らは債権者であり、且つその債権が正にいま破綻すること必至
債権者が物権収奪に成功する
驚くほど狡猾というか効率良い
但し、いきなり邦銀が最劣後を担っていく意味を本当に理解している訳もなく、物権をばらされた後はスッカスカの箱となって、ミンスキーモーメントを迎えるのかなぁ
これらは全部私の机上の空論
でも全部机上で出来てしまうこと
お金持ちは本当に儲かる時代だよ
コミュニケーションも寡占されて気がつけばアトム
我々は生命維持のためにだけ働くアトム
より良いアトムになるしかないのかなぁ
アル中許してくれるかな
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