昨日は工事中の3つのグループホームの消防検査がありました。
今回の工事では特に問題は無かったのですが、思いがけず既存のカーテン・カーペットについてのご指摘を受けました。
会社に戻ってから法令を調べてみたのですが、
グループホームやケアホームについては平成21 年4 月から施行された改正消防法施行令では防火対象物の区分が社会福祉施設(6)項に属していて
カーテン、布製ブラインド、暗幕、じゅうたん等は防炎物品の使用が義務づけられています。
今回施工させていただいた消防設備については事前に消防のほうへ計画の確認を行いながら進めていたのですが、既存の内装についても確認が必要だったと思います。
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今回の工事では特に問題は無かったのですが、思いがけず既存のカーテン・カーペットについてのご指摘を受けました。
会社に戻ってから法令を調べてみたのですが、
グループホームやケアホームについては平成21 年4 月から施行された改正消防法施行令では防火対象物の区分が社会福祉施設(6)項に属していて
カーテン、布製ブラインド、暗幕、じゅうたん等は防炎物品の使用が義務づけられています。
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