ある税理士のつぶやき(旧:とある明石の弁護士、つれづれ日記)

弁護士(りんどう法律事務所)を廃業し、現在、姫路市で税理士をやっています。折に触れ、生活情報等をつぶやきたいと思います。

残業代(割増賃金)計算エクセルの再度アップ

2023-10-13 19:17:27 | ブログ

残業代(割増賃金)計算エクセルの再度アップ

1.未払賃金の計算は大変

 依然、運送業は大変忙しい状況が続いているようです。恒常的な人手不足で、どうしても現場の運転手さんは労働時間が長くなる傾向があるようです。ただ、ガソリン代等の高騰に加え2024問題を抱えて事業者側も大変であり、苦しい経営を強いられる所もあるようです。このような状況の中では、どうしてもサービス残業とか未払賃金が発生しがちになります。

 ところが、以前運送業の未払賃金訴訟を担当した経験から、運送業等は実際の労働時間の把握が難しい職種であると感じています。また、以前ブログに書きましたが(フリーランスの人が会社に残業代を請求できる場合とは?一人親方が労働基準法上の労働者になる場合)、大手運送会社等から委託を受け、一人親方として運送業を営んでいても、実態は労働者(雇用されている従業員)という場合もあり、その場合は超過勤務や休日/深夜割増等の労働基準法が適用され、その結果、未払賃金が発生している場合も有ります。

 上記のような場合、未払賃金が発生しているのか否か、発生している場合の未払賃金の額は、労働時間と時給(月給の場合でも時給に換算)から賃金を計算し、もらった給与額と比較して判断する必要があります。

 労働時間については、会社に記録が無い、会社の記録が曖昧なら、労働者の方で労働時間を把握でるような資料(運送業ではタコグラフや事務職なら業務用パソコンの履歴等が有力でしょう。)を準備する必要があります。

 それが手元に入手出来たら、それによって貰った給与の締め(月給、週給、日給等)の単位で実労働時間を割り出し、時給を乗じて総賃金額を計算します。
 ただ、総賃金額を出すのは手計算だと結構大変です。労働基準法で、8時間超、深夜労働、法定休日の労働などにより割増率が規定されており、よって時間帯別に計算しなければなりません。さらに、8時間超かつ深夜労働や休日労働かつ深夜労働だと割増率の重複適用が可能で、それにも注意して計算する必要があります。

 そこで、当職は以前、賃金訴訟を担当した時に、上記割増賃金を(できるだけ)自動的に計算できるようにエクセルソフトを作成いたしました。
 過去に何回かアップしましたが保存期間がきれてしまったので再度アップいたします。

 必要な方はダウンロードしてご利用ください。自由にダウロードして頂けます。ダウンロードURLは後記します。

2.本計算ソフトの特徴

 一言で言えば、労働の開始時刻、終了時刻または休憩の開始時刻を入力すれば、労働時間と上記割増賃金の計算を自動的に行うことです。
 簡単な使用例を以下に記載しますので、自分のケースに適しているかどうか判断されて下さい。

 下図のように、労働(業務)の「始まりの時刻」と終わりの時刻(ピンクの「休み」の「始まりの時刻」がそれに相当します。)を入力すると、残業代(法定の割増賃金となる部分)が自動計算されます(下図)。
 この例では、仕事の中断(仕事中のアイドルタイムではなく、労働から解放される明確な休憩となる中断。下記表では「休み」と表記されている部分)が度々ある例になっています。実際は、こんなに仕事の中断が度々ある(=仕事中に自分の好きな事ができる全くの自由時間が度々とれる。)ことは余り無いと思いますが、こういう細切れ仕事の労働時間の計算もできます。

 

 以上のように、本ソフトはタイムカードが無いため、実際の時刻を入力して労働時間を計算しなければならない場合に向いています。例えば、トラックのタコグラフやパソコンの作業ログから労働時間を算出するような場合です。

 利用したい方は、ご自由にダウンロードして下さい(なお、本割増賃金計算用エクセルの著作権は、当職に帰属します。)。保存期限は、令和6年1月21日(日)までです。

ダウンロード用URL:https://21.gigafile.nu/0121-cbca9cdde9bb789de82ace8b4610766d9

 詳細な使用方法は、下記のブログをご覧ください(2022年2月8日のブログの内容です。)。

           労働時間の計算と割増賃金額の計算

 


大晦日

2011-12-31 21:02:22 | ブログ

今年最後のブログです。

今年は、日本全体では、震災と原発事故という大きな不幸に見舞われました。

震災に遭われた方のお気持ちは察することができても、本当のご苦労や苦しみは、実際に体験していない者にはなかなか分からないと思います。

でも、この出来事を忘れずに、私たちにできることでいいので、復興に向かって、一人ひとりが少しずつ、何かを、継続的にやっていくことが大切だと思います。

という私も、日頃は仕事に追われ、またその他雑事に追われ、震災や原発のことを考えていない日も多いですが、大晦日の今日、テレビやラジオで1年を振り返っているニュースを見て、改めて、復興、いや復旧にもまだまだ時間がかかるな、と思いました。

不幸な出来事に捉われるというのでなく、復旧・復興に向けた前向きの思いを持っていきたいと思います。

今日1日の雑感でした。


8月6日雑感

2011-08-07 14:51:44 | ブログ

 前回の「遺留分」の続きをお話ししたいのですが、ちょっとお休みして、昨日8月6日の雑感を。

 昨日は、従前の所属弁護士会である奈良弁護士会の同期のみなさんが、わざわざ明石の私の事務所まで来てくれました。

 お昼にJR明石駅で待ち合わせて、そのままお昼ご飯。。。

 明石焼きを「ふなまち」というお店で食べました。明石で明石焼きを食べる。。。初めての体験です。

 「ふなまち」の明石焼きは、「たまご焼き」という名前のとおり、卵がいっぱい入っててふわふわでおいしく、想像した以上の量が出てきて、満腹となりました。

 個人的には、だし汁に浸す時、①何も付けず、②甘いソースを付ける、③辛いソースを付ける、の三つの味わいでいただくことをお勧めします。

 その後、私の事務所を見学してもらい、早い夕食をとなりの「だいがく」というお店で食べました。メニューの上に産地が書いてあるので、明石産のお魚も食べました。 おいしかったです。

 夜は有志と、神戸ハーバーランドの花火大会を観ました。

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 花火観覧のあと、一人電車で帰りながら、ふと考えました。

 今日は、広島に原爆が投下されて66年目です。

 昨日、日本テレビの「この世界の片隅に」といういドラマを見たこともあって、66年前の日本では、今日のような1日を過ごすことができなかったのだなぁ。。。と。

 さらに、今年は震災があって、震災の地では、まだまだ平穏な日々を取り戻せていない方々がいっぱいいるのだなぁ。。。と。

 仕事柄、いろいろな方から、人生の苦しみをいっぱい伺います。

 また、私自身の人生も、決して「平穏」ではありませんでした(まぁ、これは、殆ど自分の選択によるものなので、自己責任ですが。。。)。

 なので、今日のような「平穏」な日が過ごせることが、なんと幸せかと。

 仕事をしていて、よく思うのが、人の生活で、「平穏」というのが以外と難しいということ。

 いろいろな幸せがあるけれど、「平穏」というのが、一番シンプルで、一番の幸せではないかと。

  一人電車に揺られながら、ふとそんなことを考えた1日の終わりでした。

  世の中の人が、「平穏」で「幸せ」な生活が送れますように。そんな世の中が来るように、私も少しは頑張りたいと思います。

 


はじめまして

2011-08-01 10:30:15 | ブログ

初めまして。

明石で弁護士をやっている者です。

ここでは、仕事や生活で、日々感じたことを、つれづれに、気ままに書こうと思っています。

明石は、とくに縁もゆかりもなかったのですが、ひょんな事から事務所を開くようになって、

明石という地をよくよくみてみると、

明石はいい!

なぜって、海が近くて、見晴らしがいい。山もいいが、浜手育ちの私は、やっぱり海がいい。

日本の標準時の子午線が通っている。でも、日本の中心である「おへそ」は西脇市らしい。

明石焼きがある。でも、今は全国に明石焼きのお店がある。

タコや鯛がおいしい!。。。はずである。でも、まだご当地で食べていないので、正確なところは分からない。

明石公園がひろい!そして春の桜はきれいだ。

その他にもいっぱいあるはず。おいおい発掘していこうと思います。

。。。

話は変わって、最近仕事で思ったこと。。。

公正証書遺言も完璧ではないということです。

公正証書遺言。。。ご存じの方も多いと思いますが、民法が認める遺言の方式の一つで、「公証人」と呼ばれている専門家に書いてもらう遺言です。

遺言の内容は、ご本人で自由に決めることができます。予め、弁護士や司法書士等専門家に書いてもらう必要はありません。ご本人が書いたものを、、公証人の先生が、法律的に通用する文章にしてくれるます。もちろん、自分の思いが正確に反映されるように、公証人の先生と十分に話し合うことが必要です。

そして、公正証書遺言の作成は、後の遺産分割に関する争いを防ぐための有効な手段とされています。

しかし、公正証書遺言があれば、絶対に争いが起きないか。。。と言えばそうではありません。

その一つが、「遺留分」です。

この続きは、次に譲りたいと思います。