ある税理士のつぶやき(旧:とある明石の弁護士、つれづれ日記)

弁護士(りんどう法律事務所)を廃業し、現在、姫路市で税理士をやっています。折に触れ、生活情報等をつぶやきたいと思います。

サブリース110番は終了しました。

2014-07-27 11:05:57 | インポート
昨日開催しましたサブリース110番は、終了しました。
ですので、本日以降、掲載しました電話番号に電話されましても、担当の弁護士には連絡がいきません。

もし、今後、「○年間一括借り上げ、空き室があっても家賃保証。だからローンを組んでも大丈夫。」など、その後の一括借り上げを条件として、アパート建築、マンション購入を勧誘する形態、いわゆるサブリースでお困りの方、これから契約するけど心配がある方…などで、弁護士に相談されたい方は、下記の、サブリース被害対策弁護団のHPで、相談先を確認されてください。
以下です。
 http://sublease-bengodan.jimdo.com/


来年4月から相続税率が改悪されることもあり、アパート建設会社が相続税対策だと言って、積極的にアパート経営の営業をしているようです。
銀行でも、アパートローンが大きく伸びているようです。

しかし、サブリースの契約には細心の注意が必要です。
何故なら、専門知識のあるサブリース業者は、賃借人として何かと保護されるようになり、
一方で、セールストークを信じて、アパート建築や賃貸用マンションの購入を決めた一般人の方は、その時点で「事業者」とされ、消費者契約法や特定商取引法で保護され無くなるからです。
賃貸する前、賃料をもらう前から、事業者とされてしまうのです。

もし、地方のご両親が農地等をお持ちなら、相続税対策と言われても、安易にアパート建築に踏み切らないよう、契約内容をじっくり検討してから決定するよう、進言された方がよいと思います。

参考までに、提訴の様子のニュース映像のURLを以下に紹介します。
しかし、一番良いのは、事前に予防策をとることです。
くれぐれもご注意下さい。
 http://www.mbs.jp/news/kansaiflash_GE000000000000005322.shtml













本日、レオパレス解除案件について提訴いたしました

2014-07-25 16:09:16 | インポート
 本日、レオパレスが、平成24年に、「終了プロジェクト」の一環として解除した姫路の案件について、大阪地裁に提訴いたしました。(下記は記事の一部)

「賃貸物件をオーナーから1棟ごと借り上げ、又貸しする「サブリース契約」をめぐり、
兵庫県姫路市のオーナーが不動産会社を相手に契約解除は無効として約6,300万円の
損害賠償を求める裁判を起こしました。
提訴についてレオパレス側は「訴状を見ていないのでコメントできない」としていま
す。」


 事案の簡単な説明
レオパレスから相続税対策になるとして、アパート建築を提案され、19年前、借入金は約3億円でアパート3棟を建てましたが、2年前に一方的に解除されました。その時のローン残高が約1億5000万円でした。
 もちろん、アパート建築勧誘時は、「30年一括借り上げ。空き室が出ても家賃が保証される。」というものでした。
 

明日、サブリース110番が開催されます。

この間もお知らせしましたが、明日、午前10時から午後3時まで、サブリース被害対策弁護団の弁護士による、電話相談が開かれます。
電話番号は、06-6311-3650です。





サブリース被害対策弁護団のホームページができました

2014-07-24 19:30:12 | インポート
サブリース被害対策弁護団のホームページができました!!
以下です。

HPのURL:  http://sublease-bengodan.jimdo.com/

サブリースの説明や、弁護団の活動実績、弁護団員の紹介等をしています。
当弁護団や他の機関に対する相談も含め、問題が発生していると認識されている事案の数からすれば、活動としての実績は、正直まだまだ少ないです。
しかし、現在の、よくいえば自主規制、実体は無法地帯であるサブリースという新しい契約の方式が、正しく発展していくために頑張りたいと思います。

また、本日の、読売新聞(関西版)の夕刊には、サブリース被害対策弁護団が担当している、サブリース業者による借上げの突然解除の事案について裁判提起をした記事が載っています。



来週、7月26日(土) サブリース110番の電話相談会が開かれます。

2014-07-19 11:19:30 | インポート
お知らせです。

次週、7月26日(土) サブリース被害対策弁護団の弁護士による電話相談会が開催されます。
連絡先は、 06-6311-3650
時間帯は、 午前10:00~午後3:00までです。
弁護士が、電話により、相談対応します。

もちろん、無料です。

サブリースとは、簡単に言えば、一括借り上げ型の賃貸借契約です。
しかし、借地借家法が想定している賃貸借契約とは異なり、多くは、アパート建築業者・マンション販売業者の建築営業・販売営業と一括借り上げが結びついているものです。

「このままでは、土地の相続税がとても高額になります。借金してアパートを建てれば、相続税がぐっとお安くなります。借金の心配はいりません。我が社がが30年一括で借り上げますので、空き室が出来ても、一定家賃が確実に入ります。だからローンの返済は大丈夫です。また、管理の方はうちで全部しますから、オーナーには何の手もわずらわせません。」
「当該マンションをご購入頂ければ、当社が一括で借り上げます。ローンの支払いは、当社の払う家賃で支払えばいいので心配ありません。利回りにすれば、貯蓄より、断然有利です。賃借期間は2年ですが、“原則”更新して行きますので大丈夫です。」

今回の電話相談会は、上記のような勧誘を受け、アパートを建て、マンションを購入した方の相談に応じるものです。
勧誘段階でお悩みの方、勧誘に乗ったがやっぱり心配になって止めると言ったら、法外な違約金を請求された…という方も、もちろん対象です。

このようなサブリースの問題点は、一括借り上げ後は、本来、オーナーと一括借り上げ業者の利害が相反するのに、勧誘時の説明が不十分なために、最初の説明と異なって、
○ どんどん家賃が下げられる
○ 不必要な修繕、家具の設置、セキュリティの設置、太陽光設置等いろんな負担を言われる。
○ 業者の要請を断ると、家賃下げ、はては契約解除を言われる。
等々です。
オーナーらは、借金までして建物を建て、マンションを購入しているので、上記のお悩みは切実です。

また、アパート建築、マンション購入段階では、
○ こちらが、アパート建築やマンション購入を止めるというと、法外な違約金を請求される。
さらに、賃貸借契約に関するものとして、
○ こちらから、賃貸借契約を終了させて、違う業者に任せようとしてすると、解除できないと言われる。
という問題も発生しています。

現在の法制では、明確に規制する法律がなく、かえって業者が賃借人として保護される等、なかなか難しい問題を含んでりますが、少してもお悩みにお答えすることが出来たらと思っております。